○出雲市知的障害者職親委託制度事業実施要綱
(平成18年出雲市告示第220号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市地域生活支援事業実施要綱(平成18年出雲市告示第220号)第2条第1項第12号に規定する知的障害者職親委託制度事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「職親」とは、知的障害者の自立支援に熱意を有する事業経営者等の私人であって、知的障害者を自己のもとに預かり、その自立に必要な指導訓練を行うことを希望する者のうち、市長が適当と認めた者をいう。
2 この要綱において「職親委託」とは、知的障害者が就職に必要な知識、技術等を習得することにより知的障害者の雇用の促進及び職場における定着性を高めるため、知的障害者を一定期間職親に預け、生活指導、技能習得訓練等を行うことをいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、出雲市内に住所を有する知的障害者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者又は療育手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)とする。
(備付台帳)
第4条 市長は、知的障害者職親台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(職親の申込)
第5条 職親になることを希望する者(以下「職親申込者」という。)は、知的障害者職親申込書(様式第2号。以下「職親申込書」という。)により市長に申し込まなければならない。
(職親の登録)
第6条 市長は、前条の職親申込書を受理したときは、職親申込書に記載された事項その他必要な事項を調査し、その適否について審査を行う。
2 市長は、職親とすることを適当と認めた職親申込者については、知的障害者職親登録簿(様式第3号。以下「職親登録簿」という。)に登録し、職親承認通知書(様式第4号)により通知しなければならない。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するため職親とすることを不適当と認めた職親申込者については、職親不承認通知書(様式第5号)により通知しなければならない。
(1) 職親の職業の種類及び性質、職場の環境、家庭等が知的障害者の保健その他自立を図る上で不適当な者
(2) 職親の動機が知的障害者の労働力の搾取を目的とすると認められる者
(職親登録簿の変更の届出)
第7条 前条第2項の規定により職親の登録を受けた者について、職親登録簿の登録事項に変更が生じたときは、知的障害者職親登録簿変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(職親の辞退)
第8条 職親を辞退しようとするときは、知的障害者職親辞退届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(職親の登録の取消し)
第9条 市長は、職親の登録を受けた者について、その職務を行わせることが著しく不適当であると認められる事由が生じたときは、その登録を取り消すことができる。
(職親委託の申込等)
第10条 職親委託を希望する知的障害者(18歳未満の場合はその保護者。以下「職親委託申込者」という。)は、知的障害者職親委託申込書(様式第8号。以下「職親委託申込書」という。)により市長に申し込まなければならない。
2 市長は、前項の職親委託申込書を受理したときは、職親委託の適否について知的障害者更生相談所の長に意見を求めることができる。
(職親委託の決定)
第11条 市長は、職親に委託することが適当と認めたときは、職親登録簿に登録されている者のうちから職親委託を決定した者(以下「職親委託決定者」という。)に適合する職親を選定し、あらかじめ1年以内の期間を定めて委託し、知的障害者職親委託決定通知書(様式第9号)により職親委託申込者に通知するものとする。
2 市長は、職親委託を決定したときは、知的障害者職親委託通知書(様式第10号)により職親に通知するものとする。この場合において、職親登録簿に委託に関し必要事項を記載するものとする。
3 市長は、職親委託の決定に当たっては、職親及び当該職親の事業所の職員が守るべき条件、当該知的障害者の特性等を十分に説明し、職親の同意を得るとともに、職親委託決定者に必要な指導を行うものとする。
(委託費)
第12条 職親委託費は、職親委託決定者1人につき月額30,000円とする。ただし、委託期間が1月に満たない月の委託費の額については日割り計算により算定するものとする。
(委託費の支払)
第13条 職親は、職親委託の実施について、4月から9月までの状況を10月に、10月から翌年の3月までの状況を4月に、職親委託実施報告書兼職親委託費請求書(様式第11号)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、職親から前項に規定する職親委託実施報告書兼職親委託費請求書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、適当と認められるときは委託費を支払わなければならない。
(職親委託の実施)
第14条 市長は、職親委託の決定を行ったときは、当該職親の家庭又は事業所を訪問する等により職親委託が適正かつ効果的に行えるよう指導監督するものとする。
2 市長は、委託の期間内又は期間終了後に職親委託の目的が達成されたと認めたときは、当該職親委託決定者が雇用契約に基づく就労ができるよう、必要な支援を行うものとする。
(経理)
第15条 職親委託を受けた職親は、職親委託に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該職親委託の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(出雲市知的障害者職親委託実施要綱の廃止)
2 出雲市知的障害者職親委託実施要綱(平成17年出雲市告示第89号)は、廃止する。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町知的障害者職親委託事業実施要綱(斐川町内規)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年10月1日告示第370号)
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この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日告示第540号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第158号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日告示第114号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。