○出雲市下水道条例施行規程
(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市下水道条例(平成17年出雲市条例第242号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備設置の延期)
第2条 条例第3条に規定する者が同条に定める期間内に排水設備を設置することができないときは、排水設備設置延期申請書(様式第1号)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
[条例第3条]
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、排水設備設置延期決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(排水設備の固着方法)
第3条 条例第4条第2号の規定による排水設備を公共排水ますその他の排水施設に固着させるときは、次に掲げる実施方法によらなければならない。
[条例第4条第2号]
(1) 塩化ビニルますにあっては、その流入口径に適合した塩化ビニル管を接合すること。
(2) コンクリートますにあっては、その底部にインバートを設け、インバート上流端の接続孔と管底高に食い違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋めて漏水の防止を図り、内外面の上塗り仕上げをしなければならない。
2 前項の規定により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造の基準)
第4条 条例第5条第1項及び第2項の規定による排水設備の構造は、別表に定める基準によらなければならない。ただし、建物又は土地の状況等によりその必要がないと管理者が認めたときは、この限りでない。
(排水設備の確認申請)
第5条 条例第5条第1項及び第2項の規定により排水設備の新設、増設若しくは改築(以下「新設等」という。)又は変更の確認を受けようとする者は、当該工事の着手前に排水設備新設等確認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。この場合において、建物又は土地の状況等により数人共同して設置するときは、代表者を定め、当該代表者が申請しなければならない。
(1) 位置図 申請地及び隣接地を表示するもの
(2) 平面図 縮尺100分の1とし、次の事項を記載するもの
ア 方位、申請地の境界及び面積の積算根拠
イ 申請地内にある建物及び台所、浴場、洗濯場、便所その他の汚水を排除する施設の位置
ウ 申請地付近の道路及び公共下水道の位置
エ 公共ます、マンホール、除害施設及びポンプ施設の位置
オ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な図面
(3) 縦断面 横は平面図の縮尺に準じ、縦はその10倍とし管渠(きょ)の大きさ、勾配及び高さを記入し、かつ、接続させるますの高さを記入するもの
(4) 構造詳細図 縮尺20分の1とし、管渠(きょ)及びその附属装置の構造寸法を表示するもの
(5) 他人の排水設備を使用するとき、又は共同で公共ますを使用するときは、当該排水設備の所有者又は共同使用者全員の同意書
2 管理者は、前項に規定する申請により排水設備の新設等又は変更を確認したときは、排水設備新設等確認通知書(様式第4号)により通知するものとする。
3 条例第5条第1項に規定する申請者が、同項の規定による申請を取り下げようとするときは、その旨を書面により管理者に届け出なければならない。
[条例第5条第1項]
(軽微な修繕工事等)
第6条 条例第6条に規定する管理者が定める軽微な工事とは、次に掲げるものをいう。
[条例第6条]
(1) ますの蓋の取替工事
(2) 防臭装置その他排水設備の附属装置の修繕工事
(3) その他管理者が認めた工事
(排水設備工事の完了届)
第7条 条例第7条第1項の規定による排水設備の新設等の工事が完了した旨の届出は、排水設備工事完了届(様式第5号)によるものとする。
[条例第7条第1項]
(検査済証)
第8条 条例第7条第2項に規定する検査済証は、排水設備検査済証及び水洗便所検査済証(様式第6号)とする。
[条例第7条第2項]
2 前項の検査済証は、門戸等の見やすい場所に掲げなければならない。
(除害施設の排出基準の特例)
第9条 条例第8条第2項の管理者が定める量は、50立方メートルとする。
[条例第8条第2項]
2 条例第10条第2項の物質又は項目及び下水の量は、次の表に掲げるとおりとする。
物質又は項目 | 下水の量 |
水素イオン濃度 | 1日当たりの平均的な排出水の量が、50立方メートル未満 |
生物化学的酸素要求量 | |
浮遊物質量 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |
(水質管理責任者の業務等)
第10条 条例第11条に規定する水質管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
[条例第11条]
(1) 除害施設等の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設等から排出する排出水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設等の事故及び緊急時の措置に関すること。
(4) 除害施設等に係る汚水を排出する施設の使用の方法その他管理に関すること。
2 条例第11条の規定による届出は、水質管理責任者選任届出書(様式第7号)によるものとする。
[条例第11条]
(水質の測定等)
第11条 除害施設の設置者は、除害施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
2 前項の規定による水質の測定は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 測定の方法は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める検定方法等又は管理者が認める検定方法等によること。
(2) 測定の回数は、次の表の左欄に掲げる水質の項目又は物質に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる回数とすること。
水質の項目又は物質 | 測定の回数 |
温度 | 1週に1回以上 |
水素イオン濃度 | |
生物化学的酸素要求量 | 1月に1回以上 |
浮遊物質量 | |
ダイオキシン類 | 1年に1回以上 |
前記に掲げる項目以外の項目又は物質 | 3月に1回以上 |
(3) 測定の地点は、除害施設の排水口ごとに、他の排水による影響の及ばない地点とすること。
3 前項の規定による水質の測定結果は、除害施設水質測定記録表(様式第8号)により記録し、5年間保存しなければならない。
(除害施設の新設等の届出)
第12条 条例第12条に規定する除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、除害施設新設等届(様式第9号)に管理者が必要と認める書類を添付して届け出なければならない。
[条例第12条]
2 条例第12条に規定する除害施設の設置等の工事を行おうとする者がその工事を行ったときは、その工事が完了した日から5日以内に除害施設新設等工事完了届(様式第10号)により管理者に届け出なければならない。
[条例第12条]
(使用開始等の届出)
第13条 条例第14条に規定する公共下水道の使用開始等の届出は、公共下水道使用開始等届(様式第11号)によるものとする。
[条例第14条]
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第14条 条例第15条の3第3号に規定する管理者が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
2 前項第2号イ及びウに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。
(地震によって下水の排除に支障が生じないよう講ずる措置)
第15条 条例第15条の3第5号に規定する管理者が定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓(とう)継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置
2 耐震性能は、重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。以下この項において同じ。)については次に掲げるとおりとし、重要な排水施設以外の排水施設については第1号のとおりとする。
(1) レベル1地震動(排水施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(排水施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、排水施設の所期の流下能力を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠(きょ)の断面積を定める数値)
第16条 条例第15条の3第6号に規定する管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠(きょ)の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(行為の許可申請)
第17条 条例第17条に規定する申請書は、物件設置許可申請書(様式第12号)によるものとし、同条第1号に掲げる平面図は500分の1以上の縮尺とし、同条第2号に掲げる図面は50分の1以上の縮尺としなければならない。
[条例第17条]
2 管理者は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、物件設置許可決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(占用の許可申請)
第18条 条例第19条の規定による占用の許可を受けようとする者は、下水道敷地等占用許可申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
[条例第19条]
(1) 物件を設ける場所を表示した平面図(縮尺300分の1以上)
(2) 物件の位置及び構造を表示した平面図及び断面図(縮尺50分の1以上)
(3) 占用が隣接の建物又は土地の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、その建物又は土地の所有者の同意書
(4) その他管理者が必要と認める書類
2 管理者は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、下水道敷地等占用許可決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。
(占用の継続)
第19条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の期間満了後も引き続き占用しようとするときは、その期間満了の日前10日までに下水道敷地等占用許可申請書を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
(住所等変更の届出)
第20条 占用者は、次に掲げる事項に該当する場合は、下水道敷地等占用許可事項変更届(様式第16号)により、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(1) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 占用の期間を短縮し、又は占用の目的を廃止したとき。
(暗渠(きょ)の使用に係る調査の申請)
第21条 条例第20条第1項の規定による調査を申請しようとする者は、暗渠(きょ)使用調査申請書(様式第17号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 使用しようとする暗渠(きょ)の場所を示した平面図
(2) 電線等を設置しようとする位置及び設置の方法を表示した平面図及び断面図
(3) 電線等の構造、材質及び設置器具並びに施工方法を具体的に示した書類
(4) その他管理者が必要と認める書類
2 管理者は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査の上その適否を決定し、暗渠(きょ)使用調査許可決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。
(暗渠(きょ)の使用許可申請)
第22条 条例第21条第1項の規定による暗渠(きょ)の使用の許可を受けようとする者は、暗渠(きょ)使用許可申請書(様式第19号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 電線等を敷設する場所を表示した平面図(縮尺300分の1以上)
(2) 電線等の位置及び構造を表示した平面図及び断面図(縮尺50分の1以上)
(3) 暗渠(きょ)の使用が隣接の建物又は土地の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、その建物又は土地の所有者の同意書
(4) その他管理者が必要と認める書類
2 管理者は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査の上その適否を決定し、暗渠(きょ)使用許可決定通知書(様式第20号)により通知するものとする。
(暗渠(きょ)の使用の継続)
第23条 暗渠(きょ)の使用の許可を受けた者(以下「暗渠(きょ)使用者」という。)は、暗渠(きょ)使用の期間満了後も引き続き暗渠(きょ)を使用しようとするときは、その期間満了の日前10日までに前条第1項に規定する暗渠(きょ)使用許可申請書を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
(住所等変更の届出)
第24条 暗渠(きょ)使用者は、次に掲げる事項に該当する場合は、暗渠(きょ)使用許可事項変更届(様式第21号)により、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(1) 暗渠(きょ)使用者が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 暗渠(きょ)の使用の期間を短縮し、又は暗渠(きょ)の使用の目的を廃止したとき。
(手数料等の督促)
第25条 条例第29条第1項に規定する督促状は、納入期限後20日以内に納入金督促状(様式第22号)により督促しなければならない。
2 条例第29条第2項に規定する督促状に指定すべき納付の期限は、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(端数計算等)
第26条 納入金の延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる納入金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその納入金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の額の計算についての年当たりの割合は、閏(じゆん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(過誤納金の取扱い)
第27条 管理者は、納入金を納付すべき者の過誤納に係る納入金及び延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金を遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該納入者に未納に係る納入金及び延滞金があるときは、その未納に係る納入金及び延滞金に充当することができる。
2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は未納に係る納入金及び延滞金に充当する場合においては、納入金過誤納金還付(充当)通知書(様式第23号)により当該納入者へ通知するものとする。
(還付加算金)
第28条 管理者は、過誤納金を還付し、又はこれを未納に係る納入金及び延滞金に充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当を決定した日までの日数に応じ、年7.25%の割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
(代理人の選定)
第29条 使用者又は排水設備を設置すべき者が市内に居住しない場合は、条例に定める事項を処理させるために市内に居住する者の内から代理人を選定し、管理者に届け出ることができる。代理人を変更したときも、同様とする。
2 前項に規定する代理人の選定の届出は、下水道使用者代理人選定届(様式第24号)によるものとする。
(立入検査員証)
第30条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の規定による職員の身分を示す証明書は、国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年国土交通省令第68号)別記様式による。
(その他)
第31条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(還付加算金の割合等の特例)
2 当分の間、第25条第1項に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。
(経過措置)
3 この規程の施工施行の日の前日までに、廃止前の出雲市下水道条例施行規則(平成17年出雲市規則第208号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年12月24日上下水道局企業管理規程第7号)抄
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(施行期日)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
(出雲市下水道条例施行規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この規程による改正後の出雲市下水道条例施行規程附則第2項の規定は、還付加算金のうちこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月6日上下水道局企業管理規程第2号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 排水設備の構造基準 | |||||||||||
管渠(きょ) | 1 管渠(きょ)の構造は、暗渠(きょ)とすること。 | |||||||||||
2 枝管の内径 | ||||||||||||
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ます | 1 設置箇所 ますの設置箇所は、管渠(きょ)の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠(きょ)の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付管若しくは曲管を用いることができる。 | |||||||||||
2 間隔 ますは、管渠(きょ)の直線部においては管径の120倍以下の間隔を設けること。 | ||||||||||||
3 内のり | ||||||||||||
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4 蓋等 | ||||||||||||
ア ますの蓋は、密閉とすること。 | ||||||||||||
イ ますの底部は、これに集合又は接続する管渠(きょ)の内径若しくは内のり幅に応じたインバートを設け、汚泥のたまらないようにすること。 | ||||||||||||
防臭装置 | 水洗便器、台所、浴場、洗濯場その他汚水の流出箇所には、トラップを取り付けること。トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。 | |||||||||||
ごみよけ装置 | 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、ごみその他の固形物の流下を防ぐために目幅10ミリメートル以下のごみよけ装置(ストレーナー)を設けること。 | |||||||||||
油脂遮断装置 | 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出する場所の吐口には、油脂遮断装置を設けること。 | |||||||||||
沈砂装置 | 洗車場その他土砂を多量に排出する場所には、適当な砂だまりを設けること。 | |||||||||||
構造及び材料 | 管渠(きょ)及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタル、コンクリート、れんが、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造とすること。 | |||||||||||
水洗便所 | 水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に支障なく排除し得るに足る圧力水を注流することができる構造とすること。 |