○出雲市公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例施行規程
(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例(平成17年出雲市条例第246号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の土地の面積)
第2条 条例第4条に規定する受益者が負担する負担金及び分担金(以下「負担金等」という。)の算定の基礎となる土地の面積は、公簿による。ただし、これにより難いと上下水道事業管理者(以下「管理者」という。) が認めたときは、実測その他の方法によることができる。
[条例第4条]
(受益者の申告)
第3条 条例第2条第1項の規定による賦課対象区域の公告の日現在において、当該賦課対象区域内に土地を所有する者は、管理者が定める日までに地目、地積等を下水道事業受益者申告書(様式第1号)により管理者に申告しなければならない。この場合において、条例第3条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、土地の所有者は、当該地上権等を有するものと連署して申告書を提出しなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の所有者があるときは、代表者を定め、当該代表者が前項の申告書を提出しなければならない。
(不申告等の取扱い)
第4条 管理者は、前条の規定による申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。
(公共の用に供している土地)
第5条 条例第5条第1項ただし書に規定する国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が公共の用に供している土地とは、国等が直接に一般公衆の共同の使用に供している道路、公園、広場、河川、水路等の土地及び下水道施設用地をいう。
[条例第5条第1項]
(負担金等の決定通知)
第6条 条例第5条第3項の規定による負担金等の額、納期限等の通知は、下水道事業受益者負担金等決定通知書(様式第2号)によるものとする。
[条例第5条第3項]
(負担金等の納期等)
第7条 条例第5条第5項に規定する納期は、次の表のとおりとする。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、別に納期を定めることができる。
期別 | 納期 |
第1期 | 7月16日から同月末日まで |
第2期 | 9月16日から同月末日まで |
第3期 | 12月16日から同月末日まで |
第4期 | 3月16日から同月末日まで |
[条例第5条第5項]
2 受益者は、条例第5条第1項の規定により賦課された負担金等の額を20で除した額(以下「期別納付額」という。)を毎年度、前項に規定する納期に納付しなければならない。
[条例第5条第1項]
3 受益者が納期以外において納付したときは、当該納付の日の直後に到来する納期において納付したものとみなす。
(納期前納付の報奨金)
第8条 管理者は、条例第5条第4項ただし書の規定により到来しない納期に係る負担金等の納付をした受益者に対して当該納付に係る負担金等の総額の100分の0.5にその納付期数を乗じて得た額の報奨金を交付する。ただし、その額が100円未満である場合、当該受益者に未納に係る負担金等がある場合又は国等が受益者の場合は、これを交付しない。
[条例第5条第4項]
(過誤納金の取扱い)
第9条 管理者は、受益者の過誤納に係る負担金等及び延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金を遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納に係る負担金等及び延滞金があるときは、その未納に係る負担金等及び延滞金に充当することができる。
2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は未納に係る負担金等及び延滞金に充当する場合においては、下水道事業受益者負担金等過誤納金還付(充当)通知書(様式第3号)により当該受益者に通知するものとする。
(還付加算金)
第10条 管理者は、過誤納金を還付し、又はこれを未納に係る負担金等及び延滞金に充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当を決定した日までの日数に応じ、年7.25%の割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
(端数計算等)
第11条 第7条第2項の規定により期別納付額を計算する場合において、各期別納付額に10円未満の端数があるとき、又は期別納付額が100円未満であるときは、その端数金額又は期別納付額を初年度の第1期分の納付額に合算する。
[第7条第2項]
2 条例第10条第1項に規定する延滞金又は前条に規定する還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金等の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金等の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金又は還付加算金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 延滞金又は還付加算金の額の計算についての年当たりの割合は、閏(じゆん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(負担金等の徴収猶予)
第12条 条例第6条の規定により負担金等の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金等徴収猶予申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
[条例第6条]
2 管理者は、前項の申請があったときは、下水道事業受益者負担金等徴収猶予基準(別表第1)に基づきその適否を決定し、下水道事業受益者負担金等徴収猶予決定通知書(様式第5号)により申請者へ通知するものとする。
3 負担金等の徴収猶予の対象は、下水道事業受益者負担金等徴収猶予申請書を提出した日以後の納期に係る負担金等に限るものとする。
4 負担金等の徴収猶予を受けた受益者は、その事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
5 管理者は、前項の規定による届出があったとき、又は届出を怠っていると認めたときは、徴収猶予を取り消し、その旨を下水道事業受益者負担金等徴収猶予取消通知書(様式第6号)により当該受益者へ通知するものとする。
6 管理者は、徴収猶予期間中の納期に係る負担金等については、徴収猶予の取消し又は期間満了後一時に徴収するものとする。ただし、受益者が一時に納付することが困難と認められる場合は、徴収猶予した期間を考慮して納期を別に定め、徴収するものとする。
(負担金等の減免)
第13条 条例第7条の規定により負担金等の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金等減免申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。ただし、国等はこの限りでない。
[条例第7条]
2 管理者は、前項の申請があったときは、下水道事業受益者負担金等減免基準(別表第2)に基づきその適否を決定し、下水道事業受益者負担金等減免決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
3 負担金等の減免の対象は、下水道事業受益者負担金等減免申請書を提出した日以後の納期に係る負担金等に限るものとする。
4 負担金等の減免を受けた者は、その事由が消滅したとき、又は変更があったときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
5 管理者は、前項の場合において、減免を取り消し、又は減免の割合を変更するときは、下水道事業受益者負担金等減免取消(変更)決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(受益者の変更)
第14条 条例第8条の規定による受益者の変更の届出は、下水道事業受益者変更届書(様式第10号)により行わなければならない。
[条例第8条]
2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、第3条第2項の規定を準用する。
[第3条第2項]
3 管理者は、第1項の規定による届出を受けたときは、当事者の双方に対し、下水道事業受益者負担金等変更通知書(様式第11号)により通知する。
(納付管理人)
第15条 受益者は、出雲市内に住所を有しないとき、又は有しなくなったとき、その他管理者が必要と認めたときは、自己に代わって負担金等の納付に関する必要な事項を処理させるため、出雲市内において独立の生計を営む者の内から納付管理人を定めることができる。この場合において当該受益者は、遅滞なく下水道事業受益者負担金等納付管理人選任等届(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更又は廃止した場合も同様とする。
(住所等の変更)
第16条 受益者又は納付管理人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。
(繰上徴収)
第17条 管理者は、既に負担金等の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前(徴収を猶予している場合も含む。)であっても負担金等を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行等強制換価の手続が開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。
(4) 受益者が詐欺その他不正の手段により負担金等を免れようとしたとき。
(5) その他管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、その旨を当該受益者に下水道事業受益者負担金等繰上徴収通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(督促)
第18条 条例第9条に規定する督促は、納期限後20日以内に下水道事業受益者負担金等督促状(様式第15号)により行うものとする。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
[条例第9条]
2 前項の督促状に指定する期限は、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(還付加算金の割合等の特例)
2 当分の間、第10条に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。
(経過措置)
3 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の出雲市公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第212号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年12月24日上下水道局企業管理規程第7号)抄
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(施行期日)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
(出雲市公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例施行規程の一部改正に伴う経過措置)
3 この規程による改正後の出雲市公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例施行規程附則第2項の規定は、還付加算金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月30日上下水道局企業管理規程第6号)
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(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の別表第1の規定は、この規程の施行の日以後に徴収猶予を受ける者について適用し、同日前に徴収猶予を受けた者については、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係)
下水道事業受益者負担金等徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 猶予期間等 | 摘要 |
1 係争地の場合 | 受益者決定の日まで | |
2 農地等 | 田、畑…農地転用の許可の日まで
山林、沼等…宅地化されるまで | |
3 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 療養1年以上…1年以内
療養3年以上…2年以内 | 医師の診断書が取得できるものに限る。 |
4 震災又は風水害があった場合 | 一部破損又は床下浸水…6月以内
半壊又は床上浸水…1年以内 全壊…2年以内 | 罹(り)災証明が取得できるものに限る。 |
5 火災があった場合 | 一部焼失…6月以内
半焼失…1年以内 全焼失…2年以内 | 罹(り)災証明が取得できるものに限る。 |
6 盗難があった場合 | 300,000円以上…6月以内
500,000円以上…1年以内 1,000,000円以上…2年以内 | 盗難証明が取得できるものに限る。 |
7 その他管理者が特に徴収を猶予することを必要と認めたとき。 | その都度管理者が決定する。 |
別表第2(第13条関係)
下水道事業受益者負担金等減免基準
該当する受益者 | 減免の対象となる土地 | 該当する施設等 | 減免率% |
1 国等が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | 1)国公立学校用地 | 小学校、中学校、高等学校、大学、特別支援学校、幼稚園、職業訓練学校、看護学校等 | 75 |
2)国公立社会福祉施設用地 | 老人福祉センター、老人ホーム、保育所等 | 75 | |
3)警察法務収容施設用地 | 刑務所、拘置所、少年鑑別所、少年院等 | 75 | |
4)一般庁舎用地 | 裁判所、警察署、市役所等 | 50 | |
5)体育文化施設用地 | 市民会館、地区コミュニティセンター、体育館等 | 50 | |
6)国公立病院用地 | 国立病院、県立病院等 | 25 | |
7)有料の公務員宿舎用地 | 職員寮、公舎等 | 25 | |
8)無料の公務員宿舎用地 | それが附属している施設と同じ。 | ||
9)公営住宅用地 | 県営住宅、市営住宅等 | 25 | |
10)普通財産である土地 | 0 | ||
2 国等がその企業の用に供している土地に係る受益者 | 企業用財産となっている土地 | ・国有林野等の特別会計に属する行政財産
・地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業用財産 | 25 |
3 国等が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者 | 道路、公園、広場、河川、水路等の土地及び下水道施設用地に供することを予定している土地 | 100 | |
4 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる土地に係る受益者 | 1)生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助受給者が受益者となる土地 | 100 | |
2)生活保護法による生活扶助以外の扶助受給者が受益者となる土地 | 25~100 | ||
5 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | 提供の範囲内で決定する。 | ||
6 その他状況により特に負担金等を減額し、又は免除する必要があると認められた土地に係る受益者 | 1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に基づく学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理人又は職員等の住居に使用する建物の敷地を除く。) | 私立の小学校、中学校、高等学校、大学、特別支援学校、幼稚園等 | 75 |
2)学校教育法第124条に規定する学校を設置し、かつ、その学校が所有している土地(管理人又は職員等の住居に使用する建物の敷地を除く。) | 私立の看護学校、理美容学校等 | 50 | |
3)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(その本来の目的に使用しない土地を除く。) | 私立の救護施設、乳児院、助産施設、保育所、老人ホーム等 | 75 | |
4)墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項及び第6項に規定する用地 | 墓地、納骨堂 | 100 | |
5)宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の団体が本文に規定する目的のために使用する土地で同法第3条に規定する境内地(その本来の目的に供しない土地を除く。) | 本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教団事務所、教務院等の施設用地及び参道等 | 50 | |
6)鉄道会社が鉄道事業のために所有又は使用する土地 | 踏切 | 100 | |
軌道用地 | 100 | ||
駅舎・プラットホーム | 25 | ||
駅前広場で鉄道会社所有に係る土地 | 100 | ||
7)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園及びこれに準ずる施設の土地 | 100 | ||
8)消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納施設用地 | 100 | ||
9)自治会等が所有する集会所の敷地その他これらに類する敷地 | 100 | ||
10)文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条、島根県文化財保護条例(昭和30年島根県条例第6号)及び出雲市文化財保護条例(平成17年出雲市条例第295号)により指定された文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 | 100 | ||
11)公共性のある私道となっている土地 | 公道から公道に接続する道路で一般の通行の用に供している私道 | 100 | |
12)その他実情により減額し、又は免除する必要があると認められる土地 | その都度管理者が決定する。 |
(備考) この基準において「公用に供することを予定している土地」又は「公共の用に供することを予定している土地」とは、賦課対象区域公告日において公用又は公共の用に供するための予算を計上している土地をいう。