○出雲市消防本部査察規程
(令和3年出雲市消防本部訓令第2号)
改正
令和4年3月28日消防本部訓令第8号
令和5年4月1日消防本部訓令第4号
令和6年6月25日消防本部訓令第11号
出雲市火災予防査察規程(平成17年出雲市消防本部訓令第14号)の全部を改正する。
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 査察
第1節 査察の基本(第3条-第7条)
第2節 査察の計画、管理及び報告(第8条-第10条)
第3章 立入検査
第1節 立入検査の基本(第11条-第15条)
第2節 立入検査の結果等(第16条-第19条)
第3節 資料提出及び報告徴収等(第20条-第23条)
第4章 違反処理
第1節 違反処理の基本(第24条-第27条)
第2節 警告又は勧告(第28条-第32条)
第3節 聴聞又は弁明の手続(第33条)
第4節 命令(第34条-第38条)
第5節 公示(第39条・第40条)
第6節 許可の取消し等(第41条・第42条)
第7節 告発(第43条)
第8節 過料事件の通知(第44条)
第9節 代執行(第45条)
第10節 略式の代執行(第46条・第47条)
第11節 免状返納命令要請措置等(第48条)
第12節 違反処理の事務(第49条・第50条)
第5章 教育及び研修(第51条)
第6章 雑則(第52条-第55条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)並びに知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年島根県条例第45号。)第2条の規定に基づき、出雲市が処理することとされる火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「保安法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)並びに出雲市火災予防条例(平成17年出雲市条例第304号。以下「条例」という。)の規定に基づき、火災等の災害の防止のために行う査察に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程の用語は、次の各号に定めるところによる。
(1) 査察とは、立入検査、違反処理及び火災予防等のために必要な指導を含む一連の作用をいう。
(2) 立入検査とは、法第4条若しくは第16条の5、火取法第43条第1項、保安法第62条第1項又は液石法第83条第3項の規定に基づき、消防対象物に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況、危険物、火薬類及び高圧ガスの貯蔵又は取扱い状況等について検査、質問等を行い、法、火取法、保安法、液石法、条例その他防火に関する規定(以下「消防法令」という。)に違反している事項(以下「消防法令違反」という。)について是正すべき義務を負う関係者(以下「関係者」という。)に指摘し、その是正を促す作用をいう。
(3) 違反処理とは、警告、勧告、命令、催告、許可の取消し、特例認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行、略式の代執行又は免状返納命令要請措置等によって、違反を是正するための行政上の措置をいう。
(4) 危険物製造所等とは、法第10条第1項の製造所、貯蔵所及び取扱所並びに同項ただし書の規定に基づき承認を受けて指定数量(法第9条の4の指定数量をいう。以下同じ。)以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(5) 火薬類関係施設とは、火取法第43条第1項に規定する消費者、廃棄者又は火薬類を保管する者の消費場所、廃棄場所又は保管場所をいう。
(6) 高圧ガス関係施設とは、保安法第62条第1項に規定する高圧ガスの製造をする者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者、高圧ガスを貯蔵し、若しくは消費する者又は高圧ガス若しくは容器を輸入をした者の事務所、営業所、工場、事業所又は高圧ガス若しくは容器の保管場所、液石法第83条第3項に規定する許可を受けた充てん事業者の事務所、営業所又は充てん設備をいう。
(7) 査察対象物とは、査察の対象となる消防対象物等をいう。
(8) 査察員とは、消防職員(以下「職員」という。)のうち、査察に従事する職員をいう。
(9) 本部査察員とは、査察員のうち消防本部(以下「本部」という。)の予防課の職員をいう。
(10) 署査察員とは、査察員のうち消防署(以下「署」という。)の警備隊の職員をいう。
(11) 査察専従員とは、査察員のうち署の予防管理室の職員をいう。
(12) 警告とは、消防法令違反の是正又は火災危険等の排除を促し、これに従わないときは、法的措置をもって対処することの意思表示をいう。
(13) 勧告とは、保安法第20条の5第2項、第26条第4項又は第27条第5項の規定に基づき、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のために、一定の作為を求める意思表示をいう。
(14) 不利益処分とは、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。
(15) 聴聞とは、手続法第13条第1項第1号の規定により、予定される不利益処分に関して、審理の場において意見陳述及び質問等の機会を与え、意見を聴くことをいう。
(16) 弁明の機会の付与とは、手続法第13条第1項第2号の規定により、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。
(17) 命令とは、法、火取法、保安法又は液石法の規定に基づき、関係者に対し、違反の是正のため必要な措置を講ずることを内容とした義務を課す意思表示をいう。
(18) 催告とは、命令を受けた関係者に対し、当該命令の履行を催促する意思表示をいう。
(19) 公示とは、法第5条第3項及び法第11条の5第4項の規定(他の規定において準用する場合を含む。)により、命令を行った場合において、違反状態が継続していることを周知することをいう。
(20) 許可の取消しとは、法第12条の2第1項、火取法第17条第3項若しくは第25条第3項、保安法第9条若しくは第38条又は液石法第37条の7第1項の規定により、法第11条第1項、火取法第17条第1項若しくは第25条第1項、保安法第5条第1項若しくは第16条第1項又は液石法第37条の4第1項の許可の効力を失わせる意思表示をいう。
(21) 特例認定の取消しとは、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、同条第1項に規定する特例認定の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(22) 告発とは、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、犯罪事実を捜査機関に申告し、捜査又は訴追を求める意思表示をいう。
(23) 過料事件の通知とは、法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者、保安法第86条第1号の規定に基づき、保安法第10条の2第2項(第24条の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第20条の4の2第2項、又は液石法第104条第1号の規定に基づき、液石法第38条の3の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者を、過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。
(24) 代執行とは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により、命令により他人が代わってなすことができる義務を履行しない場合に、命令者自らが義務者のなすべき行為を行い、又は第三者に行わせ、その費用を義務者から徴収することをいう。
(25) 略式の代執行とは、法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定により、法第3条第1項第3号及び第4号(法第5条の3第2項において準用するものを含む。)に掲げる措置をとることをいう。
(26) 免状返納命令要請措置等とは、法令違反を行った次に掲げる資格を有する者に係る免状について返納を命じるべき事由に該当する疑いがある旨の島根県知事(以下「知事」という。)への報告及び当該違反者に対する通知を行うための一連の措置をいう。
ア 危険物取扱者
イ 消防設備士
(27) 履行期限とは、警告、勧告又は命令した事項の履行に必要な合理的期間をいう。
(28) 査察支援システムとは、査察対象物に関する情報を入出力する情報管理システムで査察業務に係るものをいう。
第2章 査察
第1節 査察の基本
(査察の基本)
第3条 査察は、火災予防等の目的を達成するため、消防法令違反の速やかな是正と火災危険等の迅速な排除にあたらなければならない。
(市長、消防長及び消防署長の責務)
第4条 市長、消防長及び消防署長は、査察を適正に執行し、消防法令違反の是正又は火災危険等を排除するため次に掲げる事項に努めなければならない。
(1) 消防対象物の実態の把握
(2) 査察の執行状況の適正な管理
(査察の執行)
第5条 市長、消防長及び消防署長は、この規程の定めるところにより、査察員を有効に活用させ、効率的かつ効果的に査察を執行しなければならない。
(査察対象物の選定基準)
第6条 査察は、その緊急度及び優先度に応じて的確に執行するものとする。
(査察の応援の派遣)
第7条 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域の消防対象物の査察を実施するため必要があると認めるときは、消防長に対し本部査察員又は他の署長に対し査察専従員を派遣するよう要請することができるものとする。
2 消防長及び署長は、前項の規定による応援の要請を受けた場合は、本部査察員又は査察専従員を派遣し当該査察を実施させることができるものとする。
3 前項の規定により応援派遣された本部査察員又は査察専従員は応援派遣先の署長の指揮のもとで査察を実施するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、消防長及び署長が本部査察員又は査察専従員の応援の必要があると認める場合は、本部査察員又は査察専従員を応援派遣することができるものとする。
第2節 査察の計画、管理及び報告
(査察の実施方針及び計画)
第8条 消防長は、年度末までに翌年度の査察の実施方針を示すものとする。
2 予防課長(以下「課長」という。)及び署長は、前項の実施方針に基づき、年度ごとに年間の査察実施計画を策定し、消防長に報告するものとする。
3 消防長及び署長は、火災の発生状況又は社会情勢等により必要と認めた場合は、前項に規定する査察実施計画を変更することができる。
(査察の執行状況の管理)
第9条 課長は、消防長の指揮監督を受け、査察の執行状況を統括管理しなければならない。
2 署長は、所属の査察の執行状況を総括管理しなければならない。
3 課長及び署長は、査察執行管理一覧表(様式第1号)により、査察の執行状況及び消防法令違反の是正状況を的確に管理するものとする。
(査察の執行状況の報告及び統計)
第10条 課長及び署長は、査察の執行状況を、半期ごとに消防長に報告するとともに、査察統計を作成するものとする。
第3章 立入検査
第1節 立入検査の基本
(立入検査の種別)
第11条 立入検査の種別は、次のとおりとする。
(1) 定期検査
(2) 特別検査
(3) 合同検査
(4) 臨時検査
ア 確認検査
イ 違反調査
(立入検査の遵守事項)
第12条 査察員は、立入検査の実施にあたっては、法第4条若しくは第16条の5、火取法第43条第1項、保安法第62条第1項又は液石法第83条第3項の規定によるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 礼節を正し、言葉を慎み、公正かつ公平に行うこと。
(2) 実態を的確に把握するために必要がある場合は、無通告又は夜間の実施を検討すること。
(3) 関係者又は関係者の代理人の立ち会いのもとに行うこととし、必要に応じて防火管理者、危険物保安監督者、火薬類取扱保安責任者又は高圧ガス製造保安統括者等の立ち会いを求めること。
(4) 査察員相互の安全管理を徹底するとともに、防火対象物の施設等を損傷させることのないよう留意すること。
(5) 是正を必要とするものについては、関係者に具体的に説明し指導すること。
(6) 関係者の民事的紛争に関与しないこと。
(立入検査の拒否等)
第13条 査察員は、立入検査を拒み、妨げ又は忌避(以下「拒否等」という。)する者(以下「拒否者」という。)がある場合は、当該拒否者に対して立入検査の要旨を十分説明するとともに、拒否等の理由を確認し、立入検査を中止するものとする。
2 市長、消防長又は署長(以下「市長等」という。)は、前項の規定による拒否等が繰り返され、立入検査の実施が困難と判断する場合は、立入検査実施通知書(様式第2号の1又は様式第2号の2)により関係者に対して立入検査の実施を通知するものとする。
3 前項の通知を行ったときは、回答書(様式第2号の3)により回答を求めるものとする。
4 市長等は、前2項の規定により通知してもなお立入検査を拒否等する場合は、第27条第1項に規定する違反処理に移行するものとする。
(立入検査の編成)
第14条 立入検査は、消防士長以上の階級にある査察員を長とし、防火対象物の業態、規模等から判断して必要な査察員により班を編成し実施するものとする。ただし、市長等が立入検査に支障がないと認める場合は、この限りでない。
(立入検査事項)
第15条 立入検査は、消防法令で定める義務の履行状況及び位置、構造、設備の基準適合状況並びにその維持管理の状況等について検査するものとする。
2 立入検査は必要に応じて重点的又は部分的に検査することができる。
第2節 立入検査の結果等
(立入検査結果の通知)
第16条 査察員は、立入検査を実施した結果、消防法令違反を認める場合は、立入検査結果通知書(様式第3号)を関係者に対して通知するものとする。
2 査察員は、消防法令違反以外において指導の必要を認める事項(以下「指導事項」という。)がある場合で、かつ書面によることが適当であると判断する場合は、前項の規定による立入検査結果通知書により関係者に対して指導するものとする。
3 前2項に規定する立入検査結果通知書は、消防法令違反又は指導事項のない場合はこれを省略することができる。
(立入検査結果の報告)
第17条 査察員は、立入検査を実施した場合は、前条第1項又は第2項に規定する立入検査結果通知書により、本部にあっては課長、署にあっては署長に報告しなければならない。ただし、前条第3項の規定により通知を省略する場合は、第53条に規定する情報入力の処理をもって報告に代えることができる。
(立入検査結果の改修(計画)報告書)
第18条 市長等は、第16条の規定により立入検査の結果を通知するときは、提出期限を定めて、関係者に改修(計画)報告書(様式第4号)の提出を求めるものとする。
2 市長等は、前項の規定による改修(計画)報告書が提出されない場合は、関係者に対して改修(計画)報告書の提出を書面又は口頭により督促するものとする。
(確認検査)
第19条 市長等は、前条第1項に規定する改修(計画)報告書に基づく改修が完了した旨の報告を受けた場合は、確認検査を査察員に実施させるものとする。ただし、当該報告を受けた市長等が確認検査を要しないと認める場合は、この限りではない。
2 確認検査結果の報告は、第17条の規定を準用する。
第3節 資料提出及び報告徴収等
(資料の提出)
第20条 市長等は、消防法令の規定により、関係者に対して資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により資料の提出を求める場合は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 資料の提出は、任意による提出が困難又は適当でないと認める場合を除き、関係者の任意によるものとする。
(2) 関係者に対して資料の提出を命令する場合は、資料提出命令書(様式第5号)により行うものとする。
(資料の受領及び保管)
第21条 市長等は、前条第1項の規定により提出を求める資料には、資料提出書(様式第6号)の提出を求め、所有権放棄の有無を確認し、提出資料受領書(様式第7号)又は提出資料保管書(様式第8号)を交付しなければならない。ただし、返還の必要のないもの又は所有権放棄の資料については、資料提出書を省略することができる。
2 市長等は、関係者から資料を受領した場合は、当該資料を紛失又はき損しないよう保管しなければならない。
3 提出者が資料の返還を求めるときは、調査終了後、提出資料保管書に受領した旨を記載させ、それと引き換えにこれを行うものとする。
(報告の徴収)
第22条 市長等は、関係者に対して必要な事項を文書により報告するよう求めることができる。
2 前項の規定により報告を徴する場合は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 報告の提出は、任意による提出が困難又は適当でないと認める場合を除き、関係者の任意によるものとする。
(2) 関係者に対して必要な事項の報告を徴する場合は、報告徴収書(様式第9号)により行うものとする。
(3) 前2号の規定による報告は、報告書(様式第10号)により市長等に提出させるものとする。
(4) 市長等は、前号の規定により報告を受けた場合は、関係者に対して報告徴収受領書(様式第11号)を交付しなければならない。
(収去)
第23条 市長は、法第16条の5第1項の規定による危険物又は危険物の疑いがあるものの収去、火取法第43条第1項の規定による火薬類の収去(消費場所、廃棄場所又は保管場所に係るものに限る。)、保安法第62条第1項の規定による高圧ガスの収去(液石法第2条第2項の一般消費者等の液化石油ガスの貯蔵又は消費に係るものを除く。)又は液石法第83条第3項の規定による液化石油ガスの収去(充てん事業者に係るものに限る。)をしようとするときは、危険物等収去証(様式第12号)により行うものとする。
2 法第16条の5第1項の規定による危険物等の収去を拒否する場合は、第20条第2項第2号の規定により資料の提出を命じ、第21条第1項により処理するものとする。
第4章 違反処理
第1節 違反処理の基本
(違反処理の原則)
第24条 違反処理は、時機を失することなく厳正かつ公平性を確保して、その処理にあたらなければならない。
(違反処理事務の主体)
第25条 市長等が行う違反処理は、次に掲げるものとする。
(1) 重大な違反に係る違反処理
(2) 火取法、保安法及び液石法の規定による違反処理
(3) 免状返納命令要請措置等に係る知事への報告
(4) その他市長等が必要と認める違反についての違反処理
(違反の調査等)
第26条 市長等は、査察員から別に定める違反処理基準に該当すると認める消防法令違反に係る報告を受けた場合は、当該違反の調査を査察員に実施させなければならない。
2 前項の規定による調査を命じられた査察員は、調査した結果を違反調査報告書(様式第13号)により、消防長に報告しなければならない。
(違反処理への移行)
第27条 市長等は、前条第2項に規定する違反調査報告書の内容を踏まえて、違反処理を留保すべき特別の事由がある場合を除き、違反処理基準に従いその事務を処理しなければならない。
2 市長等は、違反の事実が明白であり、かつ火災予防上、人命危険上又は公共の安全を確保するため猶予できないと認めるときは、違反処理基準の措置の区分の第一次措置によらず、上位の措置を適用することができる。
第2節 警告又は勧告
(警告)
第28条 市長等は、前条第1項の規定により警告の措置が必要であると認める場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、関係者に対して警告書(様式第14号)を交付するものとする。
(1) 第13条第3項の規定により立入検査実施通知書を交付してもなお立入検査に応じない場合
(2) 第18条第2項により改修(計画)報告書の提出を督促してもなお当該報告書が提出されない場合又は提出された場合であっても履行期限までに改修措置等が完了しないおそれがあると認める場合
2 市長等は、緊急を要し、前項の規定による警告書を交付する暇がない場合は、口頭で必要な事項を警告することができる。この場合、原則として事後速やかに警告書を交付するものとする。
(勧告)
第29条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、関係者に対して勧告書(様式第15号)を交付するものとする。
(1) 違反事項を是正し、又は災害の発生の防止のため必要な措置をするよう通知したにも関わらず、これが履行されないとき。
(2) 違反事項の状況又は災害の発生の防止のため、ただちに勧告を行う必要があると認められるとき。
2 市長は、緊急を要し、前項の規定による勧告書を交付する暇がない場合は、口頭で必要な事項を勧告することができる。この場合、原則として事後速やかに勧告書を交付するものとする。
(警告事項又は勧告事項の改修(計画)報告書)
第30条 市長等は、前2条の規定により、警告書又は勧告書を交付するときは、警告事項又は勧告事項(以下「警告事項等」という。)に対する改修措置の履行を図るため、関係者に対して第18条第1項に規定する改修(計画)報告書により警告事項等に係る改修措置の結果又は改修措置の計画を報告するよう求めるものとする。
2 前項の規定による改修(計画)報告書が提出されない場合は、関係者に対して改修(計画)報告書の提出を書面又は口頭により督促するものとする。
(警告事項等の確認検査及び報告)
第31条 警告事項等に対する確認検査及び報告は、第19条の規定を準用する。
(上位の措置への移行)
第32条 市長等は、前条に規定する確認検査の結果、警告事項等に対する改修措置がなされていない場合は、違反処理基準の措置の区分により、上位の措置を行うものとする。
第3節 聴聞又は弁明の手続
(聴聞又は弁明の手続)
第33条 市長等は、不利益処分を行う場合は、当該不利益処分に係る関係者に対して、聴聞又は弁明を行わなければならない。
2 聴聞が必要な不利益処分は次に掲げるものをいう。
(1) 法第8条の2の3第6項に基づく特例認定の取消し
(2) 法第12条の2第1項に基づく危険物製造所等の許可の取消し
(3) 法第13条の24第1項に基づく危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令
(4) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項に基づく特例認定の取消し
(5) 火取法第17条第3項に基づく譲渡又は譲受の許可の取消し
(6) 火取法第25条第3項に基づく消費の許可の取消し
(7) 火取法第34条第2項に基づく火薬類取扱保安責任者若しくはその代理者又は火薬類取扱副保安責任者の解任命令
(8) 保安法第9条に基づく第一種製造者の許可の取消し
(9) 保安法第34条に基づく高圧ガス製造保安統括者等若しくはその代理者、高圧ガス販売主任者若しくは特定高圧ガス取扱主任者の解任命令
(10) 保安法第38条第1項に基づく第一種製造者若しくは第一種貯蔵所の許可の取消し又はその製造若しくは貯蔵の停止命令
(11) 保安法第38条第2項に基づく第二種製造者、第二種貯蔵所、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者の製造、貯蔵、販売又は消費の停止命令
(12) 液石法第37条の7第1項に基づく充てん設備の許可の取消し
3 弁明の機会の付与が必要な不利益処分は次に掲げるものをいう。
(1) 法第5条第1項に基づく防火対象物に対する火災予防措置命令(緊急の場合を除く。)
(2) 法第5条の2第1項に基づく防火対象物に対する使用禁止、停止又は制限の命令(緊急の場合を除く。)
(3) 法第5条の3第1項に基づく防火対象物に対する火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令(緊急の場合を除く。)
(4) 法第8条第4項に基づく防火管理者業務適正執行のための措置命令
(5) 法第8条の2第6項に基づく統括防火管理者が行うべき防火管理上の措置命令
(6) 法第12条の2第1項又は同条第2項に基づく危険物製造所等の使用停止命令
(7) 法第14条の2第3項に基づく予防規程の変更命令
(8) 法第36条第1項において準用する法第8条第4項及び法第8条の2第6項に基づく防災管理者業務適正執行のための措置命令
(9) 火取法第36条第2項に基づく安定度試験の実施命令
(10) 保安法第26条第2項に基づく危害予防規程変更命令
(11) 保安法第27条第2項に基づく保安教育計画変更命令
第4節 命令
(市長等による命令)
第34条 市長等は、第27条第2項又は第32条若しくは第33条の規定により命令又は取消し(以下「命令等」という。)の措置が必要であると認める場合は、関係者に対して命令等しなければならない。
2 前項の規定により関係者に対して命令する場合は、命令書(様式第16号)又は解任命令書(様式第17号)により命令しなければならない。ただし、緊急に必要な措置をとる必要がある場合には、関係者に対し、必要な事項を口頭により命令することができる。
3 前項ただし書の規定により口頭で命令した場合は、関係者に対して事後速やかに前項に規定する命令書を交付するものとする。
4 市長は、法第11条の5第2項による命令その他の指導を行った場合は、当該命令に係る移動タンク貯蔵所につき法第11条第2項の規定による許可を行った市町村長等に対し、移動タンク貯蔵所違反通知書(様式第18号)により通知するものとする。
(消防長又は署長以外の査察員による命令)
第35条 消防長又は署長以外の査察員は、立入検査中において違反処理基準の措置の区分の第一次措置による命令(法第3条第1項及び第5条の3第1項に限る。)に該当する違反を発見した場合は、関係者(特に緊急の必要があると認める場合には、当該防火対象物の関係者を含む。)に対して命令書(様式第19号)を交付するものとする。
2 前項に規定する命令を行った査察員は、第26条第2項に規定する違反調査報告書により、速やかに消防長又は署長に報告するものとする。
(教示)
第36条 第34条又は第35条第1項の規定により命令を行った場合は、関係者に行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条に定める教示をしなければならない。
(催告)
第37条 市長等は、第34条又は第35条第1項の規定により命令した場合は、第30条を準用して命令事項の進捗状況を随時把握し、履行期限を経過してもなお関係者がこれに応じない場合は、催告書(様式第20号)により義務の履行を確保するよう指導しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 法第5条の2第1項、第12条の2第1項及び第2項並びに第12条の3第1項に規定する命令をした場合
(2) 第45条及び第46条に規定する代執行及び略式の代執行をした場合
(命令の解除)
第38条 市長等は、第34条又は第35条第1項の規定による命令事項の履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認める場合は、命令解除通知書(様式第21号)により、命令書を交付した関係者に対して、命令を解除する旨を速やかに通知するものとする。
第5節 公示
(公示)
第39条 市長等は、次条に掲げる命令を行った場合、当該防火対象物又は当該防火対象物のある場所への標識の設置は、消防法及び出雲市火災予防条例の施行に関する規則(平成17年出雲市規則第251号)第5条及び出雲市危険物の規制に関する規則(平成17年出雲市規則第252号)第11条に定める方法により公示を行うものとする。
(公示の期間)
第40条 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項及び第4項、第8条の2第5項及び第6項、第8条の2の5第3項、第11条の5第1項及び第2項、第12条第2項、第12条の2第1項及び第2項、第12条の3第1項、第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項及び第4項、第16条の6第1項、第17条の4第1項及び第2項、第36条第1項において準用する第8条第3項及び第4項並びに第36条第1項において準用する第8条の2第5項及び第6項の命令を行った場合には、速やかに公示し、当該命令事項の履行を以て解除がなされるまでの間その状態を保たせるものとする。
第6節 許可の取消し等
(許可の取消し)
第41条 市長は、法第12条の2第1項、火取法第17条第3項若しくは第25条第3項、保安法第9条若しくは第38条又は液石法第37条の7第1項の規定により、法第11条第1項、火取法第17条第1項若しくは第25条第1項、保安法第5条第1項若しくは第16条第1項又は液石法第37条の4第1項の規定により許可を取消す場合は、関係者に対して許可取消書(様式第22号)を交付するものとする。
(特例認定の取消し)
第42条 消防長又は署長は、法第8条の2の3第6項の規定により特例認定を取消す場合は、関係者に対して防火管理に係る特例認定取消書(様式第23号)を交付するものとする。
第7節 告発
(告発)
第43条 市長等は、違反処理基準に定める告発の措置をとるべきものに該当した場合は、第26条第2項に規定する違反調査報告書の内容を確認するとともに、消防法令違反の状況について立入検査を実施し、刑事訴訟法第239条第2項の規定により、当該違反事実に係る関係証拠を添付し、捜査機関に告発しなければならない。
2 市長等は、告発を行う場合は、違反事案の生じた場所を管轄する検察官又は司法警察員に対して告発書(様式第24号)により告発するものとする。
第8節 過料事件の通知
(過料事件の通知)
第44条 市長等は、過料事件の通知に該当する法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者、保安法第86条第1号の規定に基づき、保安法第10条の2第2項(第24条の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第20条の4の2第2項又は液石法第104条第1号の規定に基づき、液石法第38条の3の規定に係る違反事案を覚知した場合は、第26条第2項の規定に基づく違反調査報告書を確認するとともに、消防法令違反の状況について確認検査を実施し、非訟事件手続法第119条の規定により、当該違反事実に係る関係証拠を添付し、当該違反者の住所地を管轄する地方裁判所に過料事件通知書(様式第25号)により通知するものとする。
第9節 代執行
(代執行)
第45条 市長等は、第34条又は第35条第1項の規定により、命じた行為を関係者が履行しない場合で、その他の方法によっては、その履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。
2 市長等は、前項の規定により代執行を行う場合は、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等について計画を策定するものとする。ただし、代執行の実施について、緊急の必要がある場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により代執行を行う場合の戒告、通知及び代執行に要した費用の徴収に必要な文書並びに執行責任者の証票は、次の各号のとおりとする。
(1) 戒告書(様式第26号)
(2) 代執行令書(様式第27号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第28号)
(4) 代執行責任者証(様式第29号)
第10節 略式の代執行
(略式の代執行)
第46条 消防長又は署長は、法第3条第2項及び第5条の3第2項の規定により、査察員に法第3条第1項第3号又は第4号(法第5条の3第2項において準用する場合を含む。)の措置をとらせた場合は、法第3条第3項の規定を準用して、措置すべき物件の状態、所在場所の状況等を勘案して別に定める措置の方法を決定するものとする。
2 消防長又は署長は、当該物件の除去及び保管に要した費用がある場合は、所有者又は当該物件を除去後に所有権を放棄した者に対して民事上の手続きを行い、除去及び保管費用納付命令書(様式30号)を交付することにより、当該費用を徴収するものとする。
(略式の代執行の事前の公告)
第47条 前条第1項に規定する法第5条の3第2項による略式の代執行は、別に定める方法により公告しなければならない。
第11節 免状返納命令要請措置等
(違反行為の報告等)
第48条 課長又は署長は、危険物取扱者又は消防設備士が法又は法に基づく命令に違反していると認めた場合は、関係資料を添付して消防長に報告するものとする。
2 消防長は、前項の報告があった場合は、危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準(平成3年消防危第119号)又は消防設備士免状の返納命令に関する運用基準(平成12年消防予第67号)の定めるところにより知事に報告するとともに、当該違反者に対して送達するものとする。
第12節 違反処理の事務
(警告書等の交付)
第49条 この規程に定める警告書、勧告書、命令書、催告書、許可取消書、特例認定取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付する場合は、原則として、当該関係者等に直接交付し、受領書(様式第31号)に署名又は記名押印を求めるものとする。
2 警告書等の交付に際し、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、配達証明又は配達証明付き内容証明の取扱いにより郵送するものとする。
(違反処理経過の記録)
第50条 市長等は、それぞれの指揮の下、違反処理を行った場合は、事後の改善指導と履行状況を確認するとともに、その経過を査察等経過簿(様式第32号)に記録させ、適切に管理しなければならない。
第5章 教育及び研修
(教育及び研修)
第51条 消防長又は署長は、査察に関する技術の向上を図るため、査察員に必要な教育及び研修を実施するものとする。
2 査察員は、常に関係法令に精通するとともに、必要な知識及び技術の習得に努めるものとする。
第6章 雑則
(査察対象物台帳の整理)
第52条 消防長又は署長は、原則として一事業所を一単位として査察対象物台帳を作成し、これを整理しなければならない。
(情報入力)
第53条 査察員は、査察の実施結果に関する情報を遅滞なく適正に査察支援システムに入力しなければならない。
(関係行政機関との連携)
第54条 市長等は、立入検査の結果、消防法令以外の法令違反を発見し又はその疑いのある場合は、関係行政機関に対して別に定める様式により是正促進を要請するとともに、十分な連携を図るものとする。
2 市長等は、消防法令違反のほか、他の法令違反も存する消防対象物に対する違反調査に際しては、法第35条の13の規定により、別に定める様式により関係行政機関に照会し、又は協力を求めるなど、関係行政機関と十分な連絡調整を行い、適切な措置を講ずるものとする。
3 市長等は、関係行政機関の所管する法令に関する違反の改修措置についての協力を求められた場合は、これに協力するものとする。
4 市長は、火取法第17条第3項、第25条第3項及び第45条又は保安法第38条第1項の規定により処分したときは、島根県公安委員会(火取法第25条第3項若しくは第45条又は保安法第38条第1項の規定による処分で海域に係るものにあっては、海上保安庁長官)に通報しなければならない。
(その他)
第55条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年5月1日から施行する。
(出雲市火災予防違反処理規程の廃止)
2 出雲市火災予防違反処理規程(平成28年出雲市消防本部訓令第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際、改正前の出雲市火災予防査察規程及び廃止前の出雲市火災予防違反処理規程によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
(出雲市違反対象物公表規程の一部改正)
4 出雲市違反対象物公表規程(平成31年出雲市消防本部訓令第1号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「出雲市火災予防査察規程(平成17年出雲市消防本部訓令第14号」を「出雲市消防本部査察規程(令和3年出雲市消防本部訓令第2号」に改める。
第6条第1項中「立入検査結果通知書」の次に「(査察規程様式第3号)」を加える。
附 則(令和4年3月28日消防本部訓令第8号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日消防本部訓令第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月25日消防本部訓令第11号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1  削除
様式第1号(第9条関係)
査察執行管理一覧表

様式第2号(第13条関係)
立入検査実施通知書

様式第2号の2(第13条関係)
立入検査実施通知書(2回目)

様式第2号の3(第13条関係)

様式第3号(第16条関係)
立入検査結果通知書

様式第4号(第18条関係)
改修(計画)報告書

様式第5号(第20条関係)
資料提出命令書

様式第6号(第21条関係)
資料提出書

様式第7号(第21条関係)
提出資料受領書

様式第8号(第21条関係)
提出資料保管書

様式第9号(第22条関係)
報告徴収書

様式第10号(第22条関係)
報告書

様式第11号(第22条関係)
報告徴収受領書

様式第12号(第23条関係)
危険物等収去証

様式第13号(第26条関係)
違反調査報告書

様式第14号(第28条関係)
警告書

様式第15号(第29条関係)
勧告書

様式第16号(第34条関係)
命令書

様式第17号(第34条関係)
解任命令書

様式第18号(第34条関係)
移動タンク貯蔵所違反通知書

様式第19号(第35条関係)
命令書

様式第20号(第37条関係)
催告書

様式第21号(第38条関係)
命令解除通知書

様式第22号(第41条関係)
許可取消書

様式第23号(第42条関係)
特例認定取消書

様式第24号(第43条関係)
告発書

様式第25号(第44条関係)
過料事件通知書

様式第26号(第45条関係)
戒告書

様式第27号(第45条関係)
代執行令書

様式第28号(第45条関係)
代執行費用納付命令書

様式第29号(第45条関係)
代執行責任者証

様式第30号(第46条関係)
除去及び保管費用納付命令書

様式第31号(第49条関係)
受領書

様式第32号(第50条関係)
査察等経過簿