○出雲市地域おこし協力隊定住支援補助金交付要綱
(令和6年出雲市告示第430号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、出雲市地域おこし協力隊員設置要綱(平成28年出雲市告示第109号)に規定する出雲市地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)の市内への定住及び地域の活性化に資することを目的に、予算の範囲内で地域おこし協力隊定住支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、協力隊員の任期が終了した後も引き続き市内に定住する意思を有するものとする。
(1) 協力隊員の任期2年目以降の者
(2) 協力隊員の任期終了の日の翌日から起算して1年以内の者
2 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 市税の滞納がないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、協力隊員が定住するための市内に存在する空き家の改修とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、補助対象事業とすることができる。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 増築、減築、改築又は間取りの変更(新築及び建替えを除く。)
(2) 台所、浴室、洗面所又は便所の改修
(3) 給排水、電気又はガス設備の改修
(4) 壁、床及び天井の改修
(5) 屋根又は外壁の改修
(6) その他機能の向上に必要と認められる改修
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、50万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。
3 国、県又は市等の他の補助金の交付対象となっている場合は、補助対象経費を合算した額から当該補助金の額を差し引いた額とする。
4 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域おこし協力隊定住支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を地域おこし協力隊定住支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助対象事業の変更等)
第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、当該申請の内容の変更、中止又は廃止の承認を受けようとするときは、地域おこし協力隊定住支援補助金変更・中止(廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項による申請書の内容を確認し、補助金の変更等を決定したときは、地域おこし協力隊定住支援補助金変更・中止(廃止)決定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。
(概算払)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、規則第13条第1項ただし書きの規定により、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 概算払に必要な書類は、地域おこし協力隊定住支援補助金概算払請求書(様式第5号)とする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助事業を完了したときは、速やかに地域おこし協力隊定住支援補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による報告書の提出があった場合において当該報告書に係る事業の成果を適当と認めるときは、補助金の額を確定し、地域おこし協力隊定住支援補助金確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 交付決定者は、補助金の交付額の確定後、地域おこし協力隊定住支援補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 補助対象者の要件に該当しないとき。
(2) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 交付決定者が、補助金の交付を受けて改修した空き家に定住後3年未満に、自らの都合によって当該空き家から市外へ転出したとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項第3号の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、当該空き家に居住した期間に応じ、次の表に定める額を返還させることができる。
 改修後に居住した期間 返還額
 1年未満 補助金交付決定額の100分の100
 1年以上2年未満 補助金交付決定額の100分の75
 2年以上3年未満 補助金交付決定額の100分の50
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を命ずる場合は、地域おこし協力隊定住支援補助金返還請求書(様式第9号)により交付決定者に請求するものとする。
(報告)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、当該交付決定者は、市長に対し、速やかにその求められた報告又は書類の提出を行うものとする。
(書類の整理)
第15条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類及びその他の書類を整備し、当該補助事業の完了日の属する年度の次の年度から5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年5月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
様式第1号(第7条関係)
地域おこし協力隊定住支援補助金交付申請書

様式第2号(第8条関係)
地域おこし協力隊定住支援補助金交付決定通知書

様式第3号(第9条第1項関係)
地域おこし協力隊定住支援補助金変更・中止(廃止)申請書

様式第4号(第9条第2項関係)
地域おこし協力隊定住支援補助金変更・中止(廃止)決定通知書

様式第5号(第10条第2項関係)
地域おこし協力隊定住支援補助金概算払請求書

様式第6号(第11条関係)
地域おこし協力隊定住支援補助金実績報告書

様式第7号(第12条関係)
地域おこし協力隊定住支援補助金確定通知書

様式第8号(第13条第1項関係)
地域おこし協力隊定住支援補助金交付請求書

様式第9号(第14条第3項関係)
地域おこし協力隊定住支援補助金返還請求書