○北見市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
| (平成18年3月5日規則第22号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、市長及び市長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行う行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項又は北見市行政手続条例(平成18年条例第15号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定による聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し、法又は条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に規定する事項について、他の法令(法第2条第1号に規定する法令及び条例第2条第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
[条例第2条第1号]
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 主宰者 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定により聴聞を主宰する者をいう。
(2) 当事者 法第15条第1項若しくは条例第15条第1項又は法第30条若しくは条例第28条の通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段(法第31条又は条例第29条において準用する場合を含む。)の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。
(3) 関係人 当事者以外の者であって聴聞に係る不利益処分の根拠となる法令に照らし、当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。
(4) 参加人 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加する関係人をいう。
(主宰者の指名)
第3条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知をするときまでに行うものとする。
2 主宰者は、聴聞を主宰するについて必要な知識を有すると認められる者のうちから指名する。
3 主宰者が法第19条第2項各号のいずれか又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかにその者以外の者を主宰者に指名しなければならない。
(代理人の資格の証明)
第4条 法第16条第3項又は条例第16条第3項(法第17条第3項又は条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、聴聞の件名並びに代理人の氏名及び住所並びに当事者又は参加人が当該代理人に対して当該当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した代理人資格証明書(別記様式第1号)により行うものとする。
2 法第16条第4項又は条例第16条第4項(法第17条第3項又は条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届出書(別記様式第2号)により行うものとする。
(参加人の許可等)
第5条 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により、関係人の参加を求めるときは、その旨を当該参加を求める関係人に対し書面により通知するものとする。
2 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の4日前までに、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した参加人許可申請書(別記様式第3号)を主宰者に提出することにより行うものとする。
3 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可をしたときは、速やかにその旨を当該許可の申請を行った関係人に対し、書面により通知するものとする。
(補佐人の許可等)
第6条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の4日前までに、聴聞の件名並びに補佐人の氏名、住所及び当事者又は参加人との関係並びに補佐する事項を記載した補佐人出頭許可申請書(別記様式第4号)を主宰者に提出することにより行うものとする。
2 主宰者は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可をしたときは、聴聞の期日の前日までに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に対し、書面により通知するものとする。
3 補佐人は、聴聞の期日において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。
4 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちにこれを取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
5 法第22条第2項又は条例第22条第2項(法第25条後段又は条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たにこれらの規定の許可を得ることを要しないものとする。
(聴聞の通知の時期)
第7条 行政庁は、聴聞を行おうとするときは、その期日の1週間前の日までに、聴聞通知書(別記様式第5号)により法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知をしなければならない。
(聴聞の期日等の変更)
第8条 行政庁は、当事者の申出又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
2 前項の申出は、聴聞の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した聴聞期日・場所、弁明日時・場所変更申出書(別記様式第6号)を行政庁に提出することにより行うものとする。
3 行政庁は、第1項の規定により聴聞の期日又は場所の変更をしたときは、速やかにその旨を当事者及び参加人(当該変更の時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の手続)
第9条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧の求めは、聴聞の件名及び閲覧しようとする資料の標目を記載した文書閲覧請求書(別記様式第7号)を行政庁に提出することにより行うものとする。ただし、法第18条第2項又は条例第18条第2項の規定による閲覧の求めは、口頭によれば足りる。
2 行政庁は、法第18条第1項若しくは第2項又は条例第18条第1項若しくは第2項の規定による閲覧をさせるときは、当該閲覧の求めのあった場所で直ちに閲覧をさせる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、当該当事者又は参加人が聴聞の期日における審理に必要な準備を行うことを妨げることがないよう配慮しなければならない。
3 法第18条第2項又は条例第18条第2項の規定による閲覧の求めがあった場合において、行政庁が当該求めのあった聴聞の期日において当該閲覧をさせることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定に基づき当該閲覧を拒否するときを除く。)は、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧が可能となる日以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めるときは、当該聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、当事者及び参加人(当該公示をした時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
(聴聞の期日における陳述の制限等)
第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞の事案の範囲を超えて発言するとき、その他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、その発言を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、当該審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他の適当な措置をとることができる。
3 主宰者は、前条に規定する公開による審理を行う場合において、会場内の整理のため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(陳述書の提出の方法)
第12条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び聴聞に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞調書)
第13条 法第24条第1項又は条例第24条第1項に規定する調書の作成は、聴聞調書(別記様式第8号)によるものとし、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人並びに補佐人の氏名及び住所
(5) 当事者又はその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合は、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名
(7) 行政庁の職員の説明の要旨
(8) 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人並びに補佐人の意見の陳述(法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
(9) 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による証拠書類等が提出されたときは、その標目
(10) 前各号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
(聴聞報告書)
第14条 法第24条第3項又は条例第24条第3項に規定する報告書の作成は、聴聞報告書(別記様式第9号)によるものとし、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の主張
(3) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見
(聴聞調書及び聴聞報告書の閲覧)
第15条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めは、聴聞の件名及び閲覧しようとする聴聞調書又は聴聞報告書の別を記載した聴聞調書等閲覧請求書(別記様式第10号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出することにより行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧をさせるときは、当該閲覧の求めのあった場所で直ちに閲覧をさせる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。
(弁明の機会の付与の通知)
第16条 行政庁は、弁明の機会を付与しようとするときは、法第30条又は条例第28条の提出期限の1週間前の日までに、弁明通知書(別記様式第11号)によりこれらの規定による通知をしなければならない。
[条例第28条]
(口頭による弁明の聴取)
第17条 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に、当該弁明を録取させなければならない。
2 前項の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明をしようとする者に対し説明しなければならない。
(弁明調書)
第18条 弁明録取者は、前条の規定による弁明がなされたときは、次に掲げる事項を記載した弁明調書(別記様式第12号。以下「弁明調書」という。)を作成しなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明録取者の職名及び氏名
(4) 弁明の日時に出頭した当事者又はその代理人の氏名及び住所
(5) 当事者又はその代理人の弁明の要旨
(6) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(7) 前各号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項
2 第13条第2項の規定は、弁明調書について準用する。
[第13条第2項]
(弁明調書の提出)
第19条 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後、速やかに弁明調書を行政庁に提出しなければならない。
(弁明書の不提出等)
第20条 行政庁は、法第30条又は条例第28条の提出期限までに法第29条第1項若しくは条例第27条第1項の弁明書が提出されない場合又は法第30条若しくは条例第28条の弁明の日時に当事者若しくはその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
(準用)
第21条 第4条及び第12条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第4条中「法第16条第3項又は条例第16条第3項(法第17条第3項又は条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条又は条例第29条において準用する法第16条第3項又は条例第16条第3項」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と、「当事者又は参加人」とあるのは「当事者」と、第12条中「法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書」とあるのは「法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定による弁明書」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と読み替えるものとする。
2 第8条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条中「聴聞」とあるのは「弁明」と読み替えるものとする。
[第8条]
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成10年北見市規則第17号)、端野町聴聞規則(平成9年端野町規則第2号)、公聴会、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年常呂町規則第4号)又は留辺蘂町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成11年留辺蘂町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和5年3月29日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。
