○北見市個人情報の保護に関する法律施行細則
| (平成18年3月5日規則第24号) |
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(趣旨)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)に基づく市長が保有する個人情報の取扱い並びに北見市個人情報の保護に関する法律施行条例(平成18年条例第17号。以下「条例」という。)第5条第2項に規定する費用の負担及び条例第7条第2項に規定する運用状況の公表については、この規則の定めるところによる。
(開示請求等における本人確認手続等)
第2条 政令第22条第1項第2号(政令第29条において準用する場合を含む。)に規定する市長が適当と認める書類は、北見市本人確認の取扱いに関する規則(平成27年規則第61号)別表第1及び別表第2に掲げる書類(同項第1号に規定する書類を除く。)とする。
(電磁的記録の開示の方法)
第3条 法第87条第1項に規定する市長が定める方法は、北見市情報公開条例施行規則(平成18年規則第23号)第4条第2項に規定する方法とする。
(費用の負担)
第4条 条例第5条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。
2 前項の費用は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(法令等の規定に基づき作成する書面等の様式)
第5条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、別記様式第1号に準じて作成するものとする。
[別記様式第1号]
2 条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)は、政令第21条第1項の規定により個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、市長に対し個人情報ファイル簿作成通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
[条例第2条第1項]
3 実施機関は、政令第21条第3項の規定により個人情報ファイル簿を修正したとき、又は同条第4項の規定により個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルについての記載を消除したときは、遅滞なく、市長に対し個人情報ファイル簿内容変更・消除通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
4 法第76条の規定による開示請求は、別記様式第4号に準じて作成した書面により行うものとする。
[別記様式第4号]
5 法第82条第1項の規定により保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をした場合の同項の規定による通知は、別記様式第5号に準じて作成した書面により行うものとする。
[別記様式第5号]
6 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、別記様式第6号に準じて作成した書面により行うものとする。
[別記様式第6号]
7 法第82条第2項の規定による通知は、別記様式第7号に準じて作成した書面により行うものとする。
[別記様式第7号]
8 法第83条第2項の規定による通知は、別記様式第8号に準じて作成した書面により行うものとする。
[別記様式第8号]
9 法第84条後段の規定による通知は、別記様式第9号に準じて作成した書面により行うものとする。
[別記様式第9号]
10 法第86条第1項の規定による通知は、別記様式第10号に準じて作成した書面により行うものとする。
[別記様式第10号]
11 法第86条第2項本文の規定による通知は、別記様式第11号に準じて作成した書面により行うものとする。
[別記様式第11号]
12 法第86条第1項又は第2項の規定による意見書の提出は、別記様式第12号に準じて作成した書面により行うものとする。
[別記様式第12号]
13 法第86条第3項後段の規定による通知は、別記様式第13号に準じて作成した書面により行うものとする。
[別記様式第13号]
14 法第90条の規定による訂正請求は、別記様式第14号に準じて作成した書面により行うものとする。
[別記様式第14号]
15 法第93条第1項の規定による通知は、別記様式第15号に準じて作成した書面により行うものとする。
[別記様式第15号]
16 法第93条第2項の規定による通知は、別記様式第16号に準じて作成した書面により行うものとする。
[別記様式第16号]
17 法第94条第2項の規定による通知は、別記様式第17号に準じて作成した書面により行うものとする。
[別記様式第17号]
18 法第95条後段の規定による通知は、別記様式第18号に準じて作成した書面により行うものとする。
[別記様式第18号]
19 法第97条の規定による通知は、別記様式第19号に準じて作成した書面により行うものとする。
[別記様式第19号]
20 法第98条に規定する利用停止請求は、別記様式第20号に準じて作成した書面により行うものとする。
[別記様式第20号]
21 法第101条第1項の規定による通知は、別記様式第21号に準じて作成した書面により行うものとする。
[別記様式第21号]
22 法第101条第2項の規定による通知は、別記様式第22号に準じて作成した書面により行うものとする。
[別記様式第22号]
23 法第102条第2項の規定による通知は、別記様式第23号に準じて作成した書面により行うものとする。
[別記様式第23号]
24 法第103条後段の規定による通知は、別記様式第24号に準じて作成した書面により行うものとする。
[別記様式第24号]
25 法第76条の規定による開示請求、法第90条の規定による訂正請求又は法第98条の規定による利用停止請求を本人の委任による代理人が行う場合に提示し、又は提出する委任状は、別記様式第25号に準じて作成するものとする。
[別記様式第25号]
26 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、別記様式第26号に準じて作成した書面により行うものとする。
[別記様式第26号]
27 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、別記様式第27号に準じて作成した書面により行うものとする。
[別記様式第27号]
(運用状況の公表)
第6条 条例第7条第2項に規定する運用状況の公表は、請求件数、請求に対する決定の内容その他必要な事項について、北見市広報紙等に掲載することにより行うものとする。
[条例第7条第2項]
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、北見市個人情報の保護に関する条例施行規則(平成17年北見市規則第25号)、端野町個人情報保護条例施行規則(平成16年端野町規則第16号)、常呂町個人情報保護条例施行規則(平成16年常呂町規則第9号)又は留辺蘂町個人情報保護条例施行規則(平成14年留辺蘂町規則第34号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年7月6日規則第27号)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第12号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月2日規則第60号)
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この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第27号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にされた開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月12日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月24日規則第3号)
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この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年2月18日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規則第18号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第31号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日規則第9号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
| 区分 | 単位 | 金額 | |
| 文書、図画及び写真 | 乾式複写機により写しを作成する場合(日本産業規格A列3番以内) | 片面1枚 | 10円 |
| カラー複写機により写しを作成する場合(同A列3番以内) | 片面1枚 | 40円 | |
| 日本産業規格A列3番を超える規格又はその他の方法により作成する場合 | 片面1枚 | 作成に要した費用の額 | |
| 電磁的記録(次項に掲げるものを除く。) | 録音カセットテープ | 1巻 | |
| ビデオカセットテープ | 1巻 | ||
| フレキシブルディスクカートリッジ | 1枚 | ||
| 光ディスク | 1枚 | ||
| 電磁的記録を用紙に出力したもの | 文書、図画及び写真の例による。 | ||
備考 写しの送付に要する費用は、郵便法(昭和22年法律第165号)に定める郵便物の料金の額とする。
