○北見市介護保険条例施行規則
| (平成18年3月5日規則第138号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 被保険者(第3条-第5条)
第3章 認定(第6条-第10条)
第4章 保険給付(第11条-第25条)
第5章 保険料等(第26条-第34条)
第6章 雑則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び北見市介護保険条例(平成18年条例第123号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
第2章 被保険者
(被保険者の資格に関する届出)
第3条 第1号被保険者又はその属する世帯の世帯主は、当該第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険被保険者異動届(別記様式第1号)により市長に届け出なければならない。
2 本市に住所を有し、かつ、日本国籍を有しない者が65歳に達し、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険被保険者異動届により市長に届け出なければならない。
3 被保険者が、法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者(以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき、又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
4 被保険者が、施行法第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険被保険者適用除外終了届(別記様式第3号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 市長は、省令第26条第2項の規定により、第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第4号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の再交付)
第5条 市長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第5号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
第3章 認定
(要介護認定等の申請等)
第6条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下この条において「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(別記様式第6号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があり、必要と認めた場合は、期間を設けて、介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)を当該申請者に交付するものとする。
3 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項及び法第32条第2項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書により当該申請者に通知するものとする。
4 市長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、当該申請者に通知するものとする。
5 市長は、第1項の申請について要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、当該申請者に通知するものとする。
6 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分等の変更の認定申請等)
第7条 要介護被保険者等のうち、法第29条第1項又は第33条の2第1項の規定により要介護状態区分等の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(別記様式第7号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、前項の申請者について準用する。
3 市長は、第1項の申請により要介護状態区分等の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分等の変更の認定に該当しないと認められた場合は、当該申請者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第8条 市長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し又は要支援認定の取消しを行う場合において、法第31条第2項又は法第34条第2項において準用する法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請等)
第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス(法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型サービス(同条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、施設サービス(同条第26項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)、介護予防サービス(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)又は地域密着型介護予防サービス(同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)の種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第8号)に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
2 市長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとする場合において、省令第59条第3項の規定によりその例によることとされる法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 市長は、前項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第10条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本市に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書を当該要介護被保険者等の申出により交付するものとする。
第4章 保険給付
(指定居宅介護支援及び指定介護予防支援の届出)
第11条 要介護被保険者等が、法第46条第4項又は法第58条第4項に規定する指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)等届出書(別記様式第9号)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。
(介護給付割合等の変更)
第12条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第10号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否及びその内容を決定し、当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
(旧措置入所者の介護給付割合の変更)
第13条 施行法第13条第3項の規定による施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第11号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否及びその内容を決定し、当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合を変更したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。
(利用者負担額減額・免除認定証等の提出)
第14条 前2条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証又は介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下「利用者負担減額・免除認定証」という。)の交付を受けた者が居宅サービス(特定福祉用具販売(法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売をいう。)を除く。)、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス(特定介護予防福祉用具販売(法第8条の2第11項に規定する特定介護予防福祉用具販売をいう。)を除く。)又は地域密着型介護予防サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担減額・免除認定証を添えて、当該居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスを提供している事業者又は介護保険施設に提出しなければならない。
(利用者負担減額・免除認定証の取消し)
第15条 市長は、偽りその他不正行為により利用者負担減額・免除認定証の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担減額・免除認定証を返還させるものとする。
(負担限度額に係る認定)
第16条 省令第83条の6(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定により、負担限度額(法第51条の3第2項第1号及び法第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額、法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額並びに法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額をいう。以下同じ。)に係る認定を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第12号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額に係る認定の可否及びその内容を決定し、当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により負担限度額に係る認定を決定したときは、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。
(特定負担限度額に係る認定)
第17条 省令第172条の2において準用する省令第83条の6の規定により、特定負担限度額(施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額及び同項第2号に規定する居住費の特定負担限度額をいう。以下同じ。)に係る認定を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第13号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額に係る認定の可否及びその内容を決定し、当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により特定負担限度額に係る認定を決定したときは、当該申請者に対し、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。
(居宅介護サービス費等の支給)
第18条 要介護被保険者等が、次に掲げる費用(第9号及び第17号に掲げる費用にあっては、第24条第1項に規定する負担限度額又は特定負担限度額の差額を除く。)の支給を受けようとするときは、介護保険サービス費支給申請書(別記様式第14号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、法第41条第6項、第42条の2第6項、第46条第4項、第48条第4項、第51条の3第4項、第53条第4項、第54条の2第6項、第58条第4項又は第61条の3第4項の規定による支払があったときは、この限りでない。
(1) 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費
(2) 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費
(3) 法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費
(4) 法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費
(5) 法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費
(6) 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費
(7) 法第48条第1項に規定する施設介護サービス費
(8) 法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費
(9) 法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費
(10) 法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費
(11) 法第53条第1項に規定する介護予防サービス費
(12) 法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費
(13) 法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費
(14) 法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費
(15) 法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費
(16) 法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費
(17) 法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費
(18) 法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否及びその額を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(特例居宅介護サービス費等の額)
第19条 法第42条第1項の規定により支給する特例居宅介護サービス費の額は、同条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
2 法第42条の3第1項の規定により支給する特例地域密着型介護サービス費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
3 法第47条第1項の規定により支給する特例居宅介護サービス計画費の額は、同条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
4 法第49条第1項の規定により支給する特例施設介護サービス費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
5 法第51条の4第1項の規定により支給する特例特定入所者介護サービス費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(特例介護予防サービス費等の額)
第20条 法第54条第1項の規定により支給する特例介護予防サービス費の額は、同条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
2 法第54条の3第1項の規定により支給する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
3 法第59条第1項の規定により支給する特例介護予防サービス計画費の額は、同条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
4 法第61条の4第1項の規定により支給する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第21条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第15号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否及びその額を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第22条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記様式第16号)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否及びその額を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(高額介護サービス費等の支給)
第23条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記様式第17号)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった日の属する月(以下「申請月」という。)以降の各月において、原則として申請月の2か月前の高額介護サービス費等の実績等を確認し、支給の可否及びその額を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(高額医療合算介護サービス等の支給)
第23条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第17号の2)を、市長に提出しなければならない。ただし、申請者が北海道後期高齢者医療広域連合又は北見市国民健康保険(以下「特定医療保険者」という。)の被保険者であって、被保険者が加入する特定医療保険者に対して高額介護療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(以下「療養費支給申請書」という。)を提出した場合は、当該特定医療保険者から療養費支給申請書の写しの回付を受けることにより、介護サービス費支給申請書を提出したとみなすことができる。
2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに当該被保険者の介護保険の自己負担額の内容を確認し、当該被保険者に対して、介護保険自己負担額証明書(別記様式第17号の3)を交付する。ただし、申請者が特定医療保険者の被保険者である場合は、当該通知を省略できるものとする。
3 市長は、前項の介護保険自己負担額証明書の交付を受けた者及び第1項ただし書の規定により介護サービス費支給申請書を提出したとみなした者について、当該被保険者に係る医療保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合による審査を経た後に、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定し、当該被保険者に通知するもとする。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第24条 省令第83条の8第1項(省令第97条の4及び省令第172条の2において準用する場合を含む。)の規定により、支払った居宅サービス及び施設サービスの利用に係る費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用及び滞在に要する費用に限る。以下この項において「食費等」という。)の額から負担限度額に係る認定があったならば支払うべき負担限度額を控除した額に相当する額又は支払った食費等の額から特定負担限度額に係る認定があったならば支払うべき特定負担限度額を控除した額に相当する額(以下「負担限度額又は特定負担限度額の差額」という。)について特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費として支給を受けようとする者は、特定入所者介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記様式第18号)に現に支払った食費等の額を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額支給の可否及びその額を決定し、当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに当該差額に相当する特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費を当該申請者に支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第25条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
第5章 保険料等
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第26条 市長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払)予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払)終了申請書(別記様式第19号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は、支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止め等)
第27条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定した場合は、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止め)
第28条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、保険給付差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者から介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書が市長に提出された場合は、市長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は、保険給付の差止めの記載を消除するものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第29条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に該当すると認められる場合は、政令第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(別記様式第20号)の提出があった場合は、市長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は、給付額減額等の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(延滞金の減免)
第30条 条例第6条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、介護保険料延滞金減免申請書(別記様式第21号)を市長に提出しなければならない。
[条例第6条第3項]
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに減免の可否及びその内容を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(保険料の徴収猶予)
第31条 条例第8条第1項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予申請書(別記様式第22号)を市長に提出しなければならない。
[条例第8条第1項]
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否及びその内容を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(徴収猶予の取消し)
第32条 市長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
(保険料の減免)
第33条 条例第9条第1項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(別記様式第23号)を市長に提出しなければならない。
[条例第9条第1項]
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否及びその内容を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(保険料に関する申告書)
第34条 条例第10条の規定による保険料に関する申告は、介護保険料に関する申告書(別記様式第24号)によるものとする。
[条例第10条]
第6章 雑則
(補則)
第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市介護保険法施行細則(平成12年北見市規則第28号)、端野町介護保険条例施行規則(平成12年端野町規則第24号)、常呂町介護保険条例施行規則(平成12年常呂町規則第9号)又は留辺蘂町介護保険条例施行規則(平成12年留辺蘂町規則第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年12月15日規則第269号)
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(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月1日規則第35号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月29日規則第52号)
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この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成21年2月5日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月17日規則第79号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月11日規則第49号)
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この規則は、平成27年6月12日から施行する。
附 則(平成27年12月30日規則第80号)
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この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年7月4日規則第51号)
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この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第35号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月31日規則第64号)
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この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年5月29日規則第34号)
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この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第22号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日規則第126号)
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この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和7年3月12日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年7月24日規則第62号)
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この規則は、令和7年8月1日から施行する。
