○北見市公営住宅管理規則
| (平成18年3月5日規則第195号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市公営住宅条例(平成18年条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市公営住宅等の設置)
第2条 条例第3条第2項の市公営住宅及び共同施設の名称、位置、戸数等は、別表のとおりとする。
(入居者の公募の方法)
第3条 条例第20条の市公営住宅の入居者の公募は、新聞又は広告ちらし、文書の閲覧、本所及び総合支所その他の区域内の適当な場所における掲示、市の広報誌その他の方法により行うものとする。
[条例第20条]
2 市長は、前項の公募をするときは、市公営住宅の名称、所在地、戸数、申込期日、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(入居者資格等)
第4条 条例第22条第1号アの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) その者又はその者と現に同居し、又は同居しようとする者が次のアからオまでのいずれかに該当する者である場合
ア 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障がいの程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障がいの種類に応じて、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの
(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から2級までのいずれかに該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症程度であるもの
ウ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
エ 海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
オ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(2) その者が60歳以上の者であり、かつ、その者と現に同居し、又は同居しようとする者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) その者と現に同居し、又は同居しようとする者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいる場合
(4) その者及びその配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約をしている者を含む。以下同じ。)の年齢が40歳未満であり、かつ、婚姻の届出の日(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合その他婚姻の予約をしている場合にあっては、その同居を開始した日)から2年以内である場合
2 条例第22条第5号ただし書の市長が特に認める場合は、市町村に納入すべき税及び納入金を滞納している者で、当該滞納に係る税及び納入金の履行が分割納入等の方法により確約されているものであることとする。
(入居の申込み及び決定)
第5条 条例第24条第1項(条例第63条において準用する場合を含む。)の規定により市公営住宅の入居の申込みをしようとする者(以下この条において「申込者」という。)は、市公営住宅入居申込書(別記様式第1号。以下「入居申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市公営住宅に入居しようとする者は、1度の公募に複数の入居の申込みをすることはできない。
3 申込者は、第1項の申込みの際、当該申込者及び条例第22条第3号に規定する親族等(以下「親族等」という。)に係る次に掲げる書類を市長に提出し、同条に掲げる資格の審査を受けなければならない。ただし、市長が別に定める者については、第4号に規定する同意書の提出を要しない。
(1) 世帯状況等届出書(別記様式第1号の2。申込者が単身の場合は、省略できる。)
(2) 当該申込者と現に同居し、又は同居しようとする者が親族等であることを証する書類
(3) 収入を証する書類
(4) 条例第76条の規定により同意を得たことを証する書類(別記様式第1号の3。以下「同意書」という。)
[条例第76条]
(5) 次条の表に掲げる要件を具備することを証する書類(条例第25条第3項の規定による選考をしようとする場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(7) 条例第21条各号のいずれかの事由に該当する者であるときは、前各号に掲げるもののほか、同条各号に該当することを証する書類
[条例第21条各号]
4 条例第25条第4項の規定による当選率の引上げを受けようとする申込者は、入居申込書に第7条各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
5 条例第24条第3項(条例第63条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、市公営住宅入居決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。
(特定目的住宅)
第6条 条例第25条第3項の規則で定める特定の目的のための市公営住宅は、次表に掲げる特定目的住宅とし、当該特定目的住宅の入居者の選考において、当該申込者を優先して選考するための要件は、同表左欄に掲げる特定目的住宅の区分に応じ、同表右欄に掲げる要件とする。
| 特定目的住宅 | 要件 |
| 1 高齢者等世帯向け住宅 | 入居しようとする者が次のアからウまでのいずれかに該当すること。 |
| ア その者が60歳以上の者であり、かつ、その者と現に同居し、又は同居しようとする者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者であること。 | |
| イ その者又はその者と現に同居し、又は同居しようとする者のいずれかが60歳以上の者であり、かつ、その者と現に同居し、又は同居しようとする者がその者の配偶者のみであること又はその者と現に同居し、又は同居しようとする者がその者の配偶者及び18歳未満の者のみであること。 | |
| ウ 第4条第1項第1号アからオまでのいずれかに該当する者であること。 | |
| 2 子育て世帯向け住宅 | 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者と現に同居し、又は同居しようとする者であること。 |
| 3 東日本大震災避難世帯向け住宅 | 入居しようとする者又はその者と現に同居し、又は同居しようとする者が東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地区太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の影響により北見市内へ避難している者であること。 |
| 4 その他の特定目的住宅 | 上記に掲げる要件に準ずると市長が認める者 |
(子育て世帯向け住宅に係る入居決定者への通知)
第6条の2 子育て世帯向け住宅の入居者の決定における条例第24条第3項(条例第63条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子育て世帯向け住宅期限付入居決定通知書(別記様式第2号の2)によるものとする。
(子育て世帯向け住宅の入居決定に係る入居期限)
第6条の3 子育て世帯向け住宅の入居期限は、当該子育て世帯向け住宅の入居決定者と現に同居し、又は同居しようとする12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(該当する者が2人以上あるときは、そのうち年齢が最も低い者)が18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
2 子育て世帯向け住宅の入居者は、入居期限が到来する日までに当該子育て世帯向け住宅を明け渡さなければならない。
3 子育て世帯向け住宅の入居者は、前項の規定にかかわらず、その同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいなくなったときは、速やかに当該子育て世帯向け住宅を明け渡さなければならない。
(子育て世帯向け住宅の入居決定に関する説明)
第6条の4 市長は、子育て世帯向け住宅の入居者を決定しようとするときは、あらかじめ、当該申込者に対し、入居期限までに子育て世帯向け住宅を明け渡さなければならない旨を記載した書面を交付して説明するものとし、当該説明を受けた申込者は、子育て世帯向け住宅の期限付入居決定に関する承諾書(別記様式第2号の3)を市長に提出しなければならない。
(入居期限の到来通知等)
第6条の5 市長は、子育て世帯向け住宅の入居者に対し、入居期限が到来する日の1年前から6か月前までの間に、入居期限の到来により期限付入居決定の効力が失われる旨を通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、子育て世帯向け住宅の入居期限到来通知書(別記様式第2号の4)によるものとする。
(入居期限の延長)
第6条の6 市長は、子育て世帯向け住宅の入居者に入居期限が到来する日までに当該子育て世帯向け住宅を明け渡すことができないやむを得ない事情がある場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該入居者からの申出があったときに限り、その入居期限を延長することができる。
(1) 条例第22条第1項第1号に掲げる条件を具備していること。
(2) 条例第51条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
(3) 入居期限が到来する日において、当該入居者の同居者に18歳に達していない者があること。
2 前項の申出をしようとする入居者は、入居期限が到来する日の30日前までに、子育て世帯向け住宅の入居期限延長申請書(別記様式第2号の5)に収入を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、入居期限が到来する日の30日前の日後において、子の出生等により同項各号のいずれにも該当するに至ったときは、当該入居期限が到来する日までの間、当該申請書を市長に提出することができる。
3 第1項の規定による延長後の入居期限は、現に付されている入居期限が到来する日において子育て世帯向け住宅の入居者と同居している18歳に達していない者(該当する者が2人以上あるときは、そのうち年齢が最も低い者)が18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
4 市長は、第1項の規定により入居期限を延長したときは、同項の申出をした入居者に対し、子育て世帯向け住宅の入居期限延長決定通知書(別記様式第2号の6)によりその旨を通知するものとする。
(入居期限の延長に関する説明)
第6条の7 市長は、前条第1項の規定により入居期限を延長しようとするときは、あらかじめ、入居期限の延長を受けようとする者に対し、延長後の入居期限までに子育て世帯向け住宅を明け渡さなければならない旨を記載した書面を交付して説明するものとし、当該説明を受けた者は、子育て世帯向け住宅の入居期限の延長に関する承諾書(別記様式第2号の7)を市長に提出しなければならない。
(特に居住の安定を図る必要がある者)
第7条 条例第25条第4項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 60歳以上の者で、次のアからエまでのいずれかに該当するもの
ア 現に同居し、又は同居しようとする者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である者
イ 現に同居し、又は同居しようとする者が配偶者のみである者
ウ 現に同居し、又は同居しようとする者が配偶者及び18歳未満の者のみである者
エ 現に同居し、又は同居しようとする者がいない者
(2) 現に同居し、又は同居しようとする者が60歳以上の配偶者のみである者
(3) 現に同居し、又は同居しようとする者が60歳以上の配偶者及び18歳未満の者のみである者
(4) 第4条第1項第1号ア又はイに該当する者
(5) 前号に該当する者と現に同居し、又は同居しようとする者
(6) 第4条第1項第1号エに該当する者
(7) 現に扶養している20歳未満の子と現に同居し、又は同居しようとする配偶者のない者で、次のアからキまでのいずれかに該当するもの
ア 配偶者と死別し、又は離別した者であって、現に婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合その他婚姻の予約をしている場合を含む。)をしていないもの
イ 配偶者の生死が明らかでない者
ウ 配偶者から遺棄されている者
エ 配偶者が海外にあるため、その扶養を受けることができない者
オ 配偶者が精神又は身体の障がいにより労働能力を失い、かつ、長期にわたって入院している者
カ 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない者
キ 婚姻によらないで母又は父となった者であって、現に婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合その他婚姻の予約をしている場合を含む。)をしていないもの
(8) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者と現に同居し、又は同居しようとする者
(9) 4名以上の者と現に同居し、又は同居しようとする者
(10) 3名以上の18歳未満の者と現に同居し、又は同居しようとする者
(11) 次のア又はイのいずれかに該当する者
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当するもの
(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
イ 児童福祉法(昭和22年法律164号)第38条に規定する母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
(12) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で、次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア 犯罪等の影響により収入が著しく減少し、現在居住している住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者
イ 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたことにより、当該住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者
(13) その他市長が特に居住の安定を図る必要があると認める者
(入居の手続)
第8条 入居決定者は、条例第27条第1項第1号(条例第63条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、市公営住宅入居請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 緊急連絡人の本人確認ができる書類の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 第1項に規定する請書に記載する緊急連絡人及び市公営住宅の入居に関し、従前から連帯保証人を設置している入居者の取扱い等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
3 条例第27条第4項(条例第63条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、市公営住宅入居許可通知書(別記様式第4号)によるものとする。
4 条例第27条第5項ただし書(条例第63条において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする入居決定者は、市公営住宅入居日変更申請書(別記様式第5号)により市長に申請しなければならない。
(緊急連絡人の変更等)
第9条 市公営住宅の入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市公営住宅緊急連絡人変更届出書(別記様式第6号)に前条第1項各号に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(1) 緊急連絡人の住所、氏名、連絡先等に変更があったとき。
(2) 緊急連絡人の死亡等により緊急連絡人がいなくなったとき。
(3) その他緊急連絡人を変更しようとするとき。
(入居の決定の取消し)
第10条 市長は、条例第27条第3項(条例第63条において準用する場合を含む。)の規定により入居の決定を取り消したときは、同項に規定する入居決定者に対し、市公営住宅入居決定取消通知書(別記様式第7号)によりその旨を通知するものとする。
(届出の義務)
第11条 市公営住宅の入居者(条例第59条の規定により市公営住宅を使用する者を含む。以下この条において同じ。)は、出生、死亡又は退去によりその同居者の人数に異動が生じたときは、速やかに市公営住宅同居者異動届出書(別記様式第8号)により市長に届け出なければならない。
[条例第59条]
2 市公営住宅の入居者は、婚姻、離婚等により当該入居者又はその同居者の氏名に変更が生じたときは、速やかに市公営住宅入居者等氏名変更届出書(別記様式第9号)により市長に届け出なければならない。
3 条例第37条第5項の規定による届出は、市公営住宅長期不在届出書(別記様式第10号)によらなければならない。
(同居の申請及び承認)
第12条 市公営住宅の入居者は、条例第28条(条例第63条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により当該市公営住宅の入居の際に同居を認められた親族等以外の者を同居させようとするとき(出生によりその同居者の人数に異動が生じたときを除く。)は、市公営住宅同居承認申請書(別記様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
[条例第28条]
(1) 同居させようとする者の収入を証する書類
(2) 同居させようとする者が当該入居者の親族等であることを証する書類
(3) 同居させようとする者に係る同意書(市長が別に定める者に係るものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請の承認又は不承認を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定により承認又は不承認を決定したときは、当該申請をした者に対し、市公営住宅同居承認(不承認)通知書(別記様式第12号)によりその旨を通知するものとする。
4 市長は、第1項の申請があった場合において、次の各号(条例第63条において条例第28条の規定を準用する場合は、第1号を除く。)のいずれかに該当するときは、条例第28条の承認をしないものとする。ただし、当該申請をした入居者の病気その他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居を認められた親族等以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。
[条例第28条]
(1) 当該申請の承認後の入居者の収入が条例第22条第1号の金額を超えることとなるとき。
(2) 当該入居者が条例第51条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。
[条例第51条第1項第1号] [第5号]
(3) 同居させようとする者が当該入居者の親族等でないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市公営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(入居の承継の申請及び承認)
第13条 条例第29条(条例第63条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による承認を得ようとする者は、市公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した日から14日以内に市公営住宅入居承継承認申請書(別記様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
[条例第29条]
(1) 当該入居者が死亡し、又は退去したことを証する書類
(2) 第8条第1項各号に掲げる書類
[第8条第1項各号]
(3) 当該承認を得ようとする者及びその承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族等の収入を証する書類
(4) 当該承認を得ようとする者及びその承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族等に係る同意書(市長が別に定める者に係るものを除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請の承認又は不承認を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定により承認又は不承認を決定したときは、当該申請をした者に対し、市公営住宅入居承継承認(不承認)通知書(別記様式第14号)によりその旨を通知するものとする。
4 市長は、第1項の申請があった場合において、次の各号(条例第63条において条例第29条の規定を準用する場合は、第2号を除く。)のいずれかに該当するときは、条例第29条の承認をしないものとする。ただし、当該承認を得ようとする者が病気その他特別の事情により引き続き市公営住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。
[条例第29条]
(1) 当該承認を得ようとする者の当該入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族等であるときを除く。)。
(2) 当該承認後の当該承認を得ようとする者の収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。
(3) 当該入居者が条例第51条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。
[条例第51条第1項第1号] [第5号]
(4) 前3号に掲げるもののほか、市公営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(収入の申告等)
第14条 条例第30条第1項(条例第62条第2項において準用する場合を含む。)の規定による収入の申告は、毎年度10月1日を基準日として、当該基準日の前年1月1日から12月31日までの間における市公営住宅の入居者及びその同居者の収入について、市公営住宅収入申告書(別記様式第15号)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する日までに行わなければならない。
(1) 当該入居者及びその同居者の収入を証する書類
(2) 令第1条第3号イからトまでに掲げる額を控除する場合には、当該控除の対象者に該当する旨を証する書類
(3) 当該入居者又はその同居者が第4条第1項各号のいずれかに該当する場合には、その旨を証する書類
[第4条第1項各号]
2 条例第30条第3項(条例第62条第2項において準用する場合を含む。)の規定により新たに収入を申告するときは、市公営住宅収入再申告書(別記様式第16号)に前項各号に掲げる書類を添えて、行わなければならない。
3 条例第30条第4項(条例第62条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知は、市公営住宅収入認定通知書(別記様式第17号)によるものとする。
(意見の申出及び通知)
第15条 条例第30条第5項前段(条例第62条第2項において準用する場合を含む。)の意見を述べようとする者は、条例第30条第4項の規定による通知を受けた日から30日以内に市公営住宅収入認定意見申出書(別記様式第18号)に関係書類を添えて、市長に申し出なければならない。
2 条例第30条第5項後段(条例第62条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、市公営住宅収入認定更正通知書(別記様式第19号)によるものとする。
(家賃の算定に用いる数値)
第16条 条例第31条第2項の規定による市長が別に定める数値は、次に掲げる数値の合計を1から減じて得た数値とする。
(1) 市公営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額から次の算式により算出した数値(小数点第3位以下切捨て)
| (1-(C-A)÷(B-A))×0.15 | |
| この式においてA、B及びCは、それぞれ次に定める額とする。 | |
| A | 市内に所在する市公営住宅の敷地における1平方メートル当たりの固定資産税評価額相当額のうち最も低額であるもの |
| B | 市内に所在する市公営住宅の敷地における1平方メートル当たりの固定資産税評価額相当額のうち最も高額であるもの |
| C | 当該市公営住宅が所在する敷地に係る1平方メートル当たりの固定資産税評価額相当額 |
(2) 市公営住宅の浴室の設置形態に応じ、次の表により定まる数値
| 浴室の設置形態 | 数値 | |
| 浴室あり | 浴槽・風呂釜(大型給湯器、テス等を含む。)は、事業主体で設置 | 0 |
| 浴槽は、事業主体で設置。風呂釜(大型給湯器、テス等を含む。)は、入居者の買取り又はリース | 0.056 | |
| 浴槽・風呂釜(大型給湯器、テス等を含む。)は、入居者の買取り又はリース | 0.073 | |
| 浴室なし | 0.120 | |
(3) 市公営住宅のトイレの機能に応じ、次の表により定まる数値
| トイレの機能 | 数値 |
| 水洗化されている場合(浄化槽を含む。) | 0 |
| 上記以外の場合 | 0.03 |
(4) 市公営住宅のエレベーターの設置状況に応じ、次の表により定まる数値
| エレベーターの設置状況 | 数値 |
| エレベーターあり | -0.011 |
| エレベーターなし | 0 |
(家賃の減免又は徴収猶予)
第17条 条例第32条(条例第40条第3項及び第42条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市公営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(別記様式第20号)に条例第32条各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合において、家賃の減免又は徴収の猶予をする必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、市公営住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(別記様式第21号)によりその旨を通知するものとする。
3 家賃の減免の期間は前項の決定の日の属する月から起算して6か月以内とし、家賃の徴収猶予をする期間は同項の決定の日の属する月から起算して3か月以内とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、通算1年を超えない範囲で、これらを延長することができる。
(家賃の減免又は徴収猶予の取消し)
第18条 市長は、家賃の減免又は徴収の猶予をする事由がなくなったときは、前条第3項の期間内であっても、当該家賃の減免又は徴収の猶予を取り消すことができる。
(家賃の減免基準)
第19条 条例第32条の規定による家賃の減免は、家賃の額から次の表の左欄に掲げる減免の要件の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を減じてするものとする。この場合において、減免する額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。
| 家賃の減免の要件 | 減免する額 | ||||||||||
| (1) 条例第32条第1号に該当する場合で、次のいずれかに該当する場合 | |||||||||||
| ア 生活保護法による保護を受けている場合 | 家賃から生活保護法の規定による住宅扶助基準月額を減じた額 | ||||||||||
| イ 収入が生活保護法に基づく保護基準月額に100分の130を乗じて得た額未満の場合 | 下表の左欄に掲げる区分に応じ当該右欄に掲げる額
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| (2) 条例第32条第2号に該当する場合で、市長が療養に要すると認定した費用額を収入から控除した額を収入とみなし、前号イに該当する場合 | 前号イに準じて算出した額 | ||||||||||
| (3) 条例第32条第3号に該当する場合で、市長が認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなし、第1号イに該当する場合 | 第1号イに準じて算出した額 | ||||||||||
| (4) 条例第32条第4号に該当する場合で、次のいずれかに該当する場合 | |||||||||||
| ア 収入が現に認定されている収入より減少した場合 | 家賃から減少後の収入に基づき令第2条又は令第8条に規定する方法により算出した額 | ||||||||||
| イ ア以外の場合 | 前3号の場合に準じて市長が決定する額 | ||||||||||
| 備考 「収入」とは、市公営住宅の入居者の世帯の総収入をいう。 | |||||||||||
(家賃の納付方法等)
第20条 条例第33条第2項(条例第40条第3項、第42条第3項、第55条及び第63条において準用する場合を含む。)の規定による家賃の納付は、市長が発する納付書又は口座振替の方法によるものとする。
2 条例第33条第3項(条例第40条第3項、第42条第3項、第55条及び第63条において準用する場合を含む。)に規定する日割計算の方法は、その月の家賃の額を当該月の実日数で除した額に入居日数を乗じるものとし、日割計算により算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(敷金の減免又は徴収猶予)
第21条 条例第34条第2項の規定による敷金の減免については、第19条の規定を準用する。この場合において、同条中「家賃」とあるのは、「敷金」と読み替えるものとする。
2 条例第34条第2項の規定による敷金の徴収の猶予ができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 生活保護法の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納付期日までに納付されないとき。
(2) 条例第32条各号のいずれかに該当する場合で、敷金の納付期日までに納付することが困難であると認められるとき。
[条例第32条各号]
(住宅以外の用途に併用する場合の手続等)
第22条 条例第37条第2項ただし書(条例第55条及び第63条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認を得ようとする者は、市公営住宅一部併用申請書(別記様式第22号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第37条第2項ただし書の承認をしないものとする。
(1) 営業を目的とするとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市公営住宅又は共同施設の管理に著しい支障があると認められるとき。
3 市長は、第1項の申請があった場合において、条例第37条第2項ただし書の承認をしたときは、当該申請をした者に対し、市公営住宅一部併用承認書(別記様式第23号)を交付するものとする。
(模様替えする場合等の手続等)
第23条 条例第37条第3項ただし書(条例第55条及び第63条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認を得ようとする者は、市公営住宅模様替え等承認申請書(別記様式第24号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第37条第3項ただし書の承認をしないものとする。
(1) 居住の用以外の用途を目的としているとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市公営住宅又は共同施設の管理に著しい支障があると認められるとき。
3 市長は、第1項の申請があった場合において、条例第37条第3項ただし書の承認をしたときは、当該申請をした者に対し、市公営住宅模様替え等承認書(別記様式第25号)を交付するものとする。
(収入超過者等の認定等)
第24条 市長は、条例第38条第1項又は第2項の規定による認定をしたときは、当該認定をした市公営住宅の入居者に対し、同条第1項の規定による認定にあっては市公営住宅収入超過者認定通知書(別記様式第26号)により、同条第2項の規定による認定にあっては市公営住宅高額所得者認定通知書(別記様式第27号)によりその旨を通知するものとする。この場合において、市長は、条例第30条第4項の規定により認定した収入を併せて通知するものとする。
2 条例第38条第3項の規定による通知は、市公営住宅収入超過者(高額所得者)認定取消通知書(別記様式第28号)によるものとする。
3 条例第38条第4項の意見を述べようとする者は、同条第1項又は第2項の規定による通知を受けた日から30日以内に市公営住宅収入超過者(高額所得者)認定意見申出書(別記様式第29号)に関係書類を添えて、市長に申し出なければならない。
4 条例第38条第4項後段の規定による通知は、市公営住宅収入超過者(高額所得者)収入認定更正通知書(別記様式第30号)によるものとする。
(高額所得者に対する明渡請求の期限の延長の申出)
第25条 条例第41条第4項の規定による申出は、市公営住宅明渡期限延長申出書(別記様式第31号)によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求の期限後の金銭)
第26条 条例第42条第2項に規定する金銭の額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。
(建替事業の施行に関する入居者への周知)
第27条 市長は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第37条第1項の規定により作成した建替計画について国土交通大臣の承認を得たときは、あらかじめ当該建替計画に係る市公営住宅建替事業により除却すべき市公営住宅の入居者に対し、説明会の開催その他の方法により当該事業内容について周知するものとする。
(建替事業に伴う移転料等の支払)
第28条 市長は、市公営住宅建替事業の施行により除却すべき市公営住宅の除却前の最終の入居者が当該市公営住宅を明け渡したときは、その者に対し、法第42条に規定する移転料その他必要と認める費用(次項において「移転料等」という。)を支払うものとする。
2 移転料等の種類、額及び支払方法については、その都度市長が別に定める。
(新たに整備される市公営住宅への入居)
第29条 条例第47条の規定による申出は、建替市公営住宅再入居申出書(別記様式第32号)によらなければならない。
[条例第47条]
2 市長は、前項に規定する申出書を提出した者のうちから新たに整備される市公営住宅の入居者を決定するものとする。
(用途の廃止に伴う市公営住宅への入居)
第30条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止に伴い、当該公営住宅の入居者を市公営住宅(当該廃止に係る公営住宅が市公営住宅である場合にあっては、他の市公営住宅)に入居させる場合において、必要があると認めるときは、前2条の例により必要な措置を講ずるものとする。
(住宅明渡しの手続)
第31条 条例第50条第1項(条例第55条、第63条及び第72条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、市公営住宅退去届(別記様式第33号)によらなければならない。
(社会福祉法人等への使用許可等)
第32条 条例第53条第1項の規定による申請は、社会福祉事業等使用許可申請書(別記様式第34号)によらなければならない。
2 条例第53条第2項の規定による通知は、社会福祉事業等使用許可(不許可)決定通知書(別記様式第35号)によるものとする。
(使用料)
第33条 条例第54条第1項の規定により社会福祉法人等が支払うべき市公営住宅の使用料の額は、令第2条第2項の表中最も低額な入居者の収入の区分を適用し、同条に規定する方法の例により算出した額とする。
(申請内容の変更)
第34条 条例第57条の規定による届出は、社会福祉法人等許可申請内容変更届(別記様式第36号)によらなければならない。
[条例第57条]
(みなし特定優良賃貸住宅の家賃)
第35条 条例第62条第1項の規定による市公営住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
(みなし特定優良賃貸住宅の入居者の収入の申告等)
第36条 条例第59条の規定により市公営住宅を使用している者は、収入が条例第38条第2項の金額を超えないとき(当該収入が同条第1項の金額を超えているときに限る。)は、みなし特定優良賃貸住宅収入申告書(別記様式第37号)に当該収入及び世帯状況を証する書類を添えて、市長に収入の申告をすることができる。
2 市長は、前項の規定による収入の申告があった場合において、同項に規定する者の居住の安定を図る必要があると認めるときは、当該収入の申告に基づき、当該収入の額を認定することができる。
3 市長は、前項の規定により収入の額を認定したときは、当該収入の申告をした者に対し、みなし特定優良賃貸住宅収入認定通知書(別記様式第38号)によりその旨を通知するものとする。
4 第2項の規定により収入の額を認定した場合における条例第62条第1項の市長が定める額は、前条の規定にかかわらず、当該認定に係る期間及び当該認定した収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃の額以下で、令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。
5 第2項の規定による認定を受けた者は、当該認定に対し、次項で定めるところにより意見を述べることができる。
6 前項の意見を述べようとする者は、第3項の規定による通知を受けた日から30日以内にみなし特定優良賃貸住宅収入認定に対する意見申出書(別記様式第39号)に関係書類を添えて、市長に申し出なければならない。
7 市長は、前項の意見があった場合において、当該意見に正当な理由があると認めるときは、当該意見を述べた者に対し、みなし特定優良賃貸住宅収入認定更正通知書(別記様式第40号)により当該認定を更正した旨を通知するものとする。
(市公営住宅の駐車場の使用の申込み等)
第37条 条例第67条第1項の規定により市公営住宅の駐車場の使用の申込みをしようとする入居者は、市公営住宅駐車場使用(変更)申込書(別記様式第41号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(別記様式第42号)
(2) 自動車検査証
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第67条第2項の規定による通知は、市公営住宅駐車場使用許可通知書(別記様式第43号)によるものとする。
3 条例第67条第1項の規定により市公営住宅の駐車場の使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超える場合における条例第68条の規定による選考の方法は、公開抽選その他公正と認められる方法とする。
4 市長は、条例第68条ただし書の規定により市公営住宅の入居者又はその同居者が日常生活において、自動車の使用を必要とし、かつ、次の各号のいずれかの要件を満たす者であるときは、他の者に優先し、市公営住宅の駐車場の使用者として決定するものとする。
[条例第68条]
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害者のうち、下肢又は体幹の障がいで4級以上に該当する者
(2) 戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で、恩給法別表第1号表の2に定める障害者のうち、下肢又は体幹の障がいで第3項症以上に該当する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長必要と認める者
(市公営住宅の駐車場の使用者等の変更)
第38条 条例第67条第2項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた後において、市公営住宅の駐車場の使用者又は使用する車その他の条例第67条第2項の規定により許可された事項に変更が生じたときは、速やかに前条第1項に規定する書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の変更の申込みがあった場合において、当該変更について許可したときは、当該申込みをした者に対し、前条第2項に規定する通知書によりその旨を通知するものとする。
(市公営住宅の駐車場の使用料の徴収)
第39条 市長は、条例第69条第1項の規定により使用料を徴収する場合には、当該徴収に係る市公営住宅の駐車場の名称、位置、同条第2項の規定による使用料の額その他使用料の徴収について必要な事項を定め、その旨を告示するものとする。
2 条例第69条第1項の使用料の徴収については、第20条の規定を準用する。この場合において、同条中「条例第33条第2項(条例第40条第3項、第42条第3項、第55条及び第63条において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第69条第4項において準用する条例第33条第2項」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「条例第33条第3項(条例第40条第3項、第42条第3項、第55条及び第63条において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第69条第4項において準用する条例第33条第3項」と、「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。
(市公営住宅の駐車場の使用料の減免又は徴収猶予)
第40条 市長は、条例第69条第3項の規定により次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる使用料の額を減免するものとする。
(1) 第37条第4項第1号及び第2号に該当する者 全額
[第37条第4項第1号] [第2号]
(2) 第37条第4項第3号に該当する者 市長がその都度決定する額
2 前項に規定する使用料の減免期間は、減免決定の日の属する月の翌月から当該決定の日の属する年度の末月までとする。ただし、減免の要件が消滅した場合は、その消滅の日の属する月までとする。
3 条例第69条第3項の規定により使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市公営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書(別記様式第44号)に第37条第4項各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の申請があった場合において、使用料の減免又は徴収の猶予をする必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、市公営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)決定書(別記様式第45号)によりその旨を通知するものとする。
(市公営住宅監理員)
第41条 条例第73条第1項に規定する市公営住宅監理員(以下「監理員」という。)は、市公営住宅及び共同施設の管理事務を所掌する課長をもって充てるものとする。
(監理員の職務)
第42条 監理員は、市公営住宅及び共同施設に関する事務をつかさどり、市公営住宅等を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 入居者の状況の確認に関すること。
(2) 家賃等の納付の督励に関すること。
(3) 市公営住宅及び共同施設の使用について必要な指導に関すること。
(4) 入居者からの申込み、申請又は届出の処理に関すること。
(5) 不正入居の防止に関すること。
(6) 許可のない模様替え、増築及び用途変更の防止に関すること。
(7) 市公営住宅及び共同施設の管理並びに敷地の不法占拠の防止に関すること。
(8) その他市長の指示する事項に関すること。
(市公営住宅管理人の設置及び任用)
第43条 市長は、監理員の業務を補佐させるため必要な市公営住宅管理人(以下「管理人」という。)を任用することができる。
(管理人の職務)
第44条 管理人は、市長又は監理員の指示に従い、別に定めるところにより職務を行うものとする。
(立入検査の証票)
第45条 条例第74条第3項に規定する身分を示す証票は、市公営住宅監理員証(別記様式第46号)又は市公営住宅立入検査員(市公営住宅管理人)証(別記様式第47号)とする。
(招集)
第46条 住宅審議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる住宅審議会は、市長が招集する。
(会議等)
第47条 会長は、会議の議長となる。
2 住宅審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。この場合において、会長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させてその説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
5 会議は、公開とする。ただし、議長が必要があると認めるときは、会議に諮った上で公開しないことができる。
6 会長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第8項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり、住宅審議会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、住宅審議会を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
7 第1項、第2項前段、第3項及び第4項並びに次条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項前段中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
8 会長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(会議結果の報告)
第48条 住宅審議会は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第49条 住宅審議会の庶務は、都市建設部において行う。
(その他)
第50条 この規則に定めるもののほか、住宅審議会の運営に関し必要な事項は、会長が住宅審議会に諮って定める。
(添付書類の省略)
第51条 市長は、申請書等に添えなければならない書類により証明する事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、市公営住宅の入居者及びその同居者の収入を証する書類を省略させる場合において、公簿等により当該入居者及びその同居者の収入を確認しようとするときは、あらかじめ、当該入居者及びその同居者の同意を得なければならない。
3 前項の同意は、同意書(別記様式第48号)の提出を受けることにより行うものとする。
(補則)
第52条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市公営住宅条例施行規則(平成9年北見市規則第27号)、端野町公営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年端野町規則第13号)、常呂町公営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年常呂町規則第20号)、留辺蘂町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年留辺蘂町規則第14号)又は留辺蘂町営住宅の家賃に関する規則(昭和41年留辺蘂町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(家賃の減額の特例)
3 平成21年4月1日において現に市公営住宅に入居している者の平成21年度から平成26年度までの市公営住宅の毎月の家賃について、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正政令」という。)による改正後の政令第2条に規定する方法により算出される当該入居者に係る毎月の家賃の額(改正政令附則第3条又は条例第48条若しくは条例第49条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額前の毎月の家賃の額とする。以下「新家賃額」という。)が改正政令の施行の日前の当該入居者に係る最終の市公営住宅の毎月の家賃の額(条例第48条又は条例第49条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額前の毎月の家賃の額とする。以下「旧家賃額」という。)を超え、かつ、条例第30条第4項の規定により認定した当該入居者の収入(同条第5項の規定により認定を更正したときは当該更正後の収入)が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第32条第4号の規定により、平成21年度にあっては、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額(以下「家賃増加額」という。)に5分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成22年度にあっては家賃増加額に5分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成23年度にあっては家賃増加額に5分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成24年度にあっては家賃増加額に5分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成25年度にあっては新家賃額から家賃増加額に7分の5を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を、平成26年度にあっては新家賃額から家賃増加額に7分の6を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を減額するものとする。
(1) 13万9,000円を超え15万3,000円以下
(2) 15万8,000円を超え17万8,000円以下
(3) 18万6,000円を超え20万円以下
(4) 21万4,000円を超え23万8,000円以下
(5) 25万9,000円を超え26万8,000円以下
4 平成21年4月1日において現に市公営住宅に入居している者で、同日において条例第48条又は条例第49条の規定により家賃を減額されている者の市公営住宅の毎月の家賃について、改正政令による改正後の政令第2条に規定する方法により算出される当該入居者に係る毎月の家賃の額(改正政令附則第3条又は条例第48条若しくは条例第49条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額後の毎月の家賃の額とする。以下「減額後新家賃額」という。)が改正政令の施行の日前の当該入居者に係る最終の市公営住宅の毎月の家賃の額(条例第48条又は条例第49条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額後の毎月の家賃の額とする。以下「減額後旧家賃額」という。)を超えるときは、条例第32条第4号の規定により、減額後新家賃額から新家賃額から減額後旧家賃額を控除して得た額に次の算式により算出した率(1を超える場合にあっては、1とする。)を乗じて得た額及び減額後旧家賃額を控除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。)を減額するものとする。ただし、前項の規定の適用がある場合において、減額後新家賃額から同項の規定による減額後の減額後新家賃額を控除して得た額がこの項の規定による額より多いときは、その多い額をもって減額するものとする。
(A-B)÷(11-C)
この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める年数とする。
A 条例第48条に規定する新たに整備された市公営住宅又は条例第49条に規定する新たに入居する市公営住宅(以下これらを「新市営住宅」という。)に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)
B 平成21年3月31日において新市営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数とする。)
C 平成21年4月1日において新市営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数とする。)
5 平成21年4月1日において現に市公営住宅に入居している者で、同日の翌日から平成26年3月31日までの間において条例第48条又は条例第49条の規定により家賃を減額されることとなった者の市公営住宅の毎月の家賃について、減額後新家賃額が減額後旧家賃額を超えるときは、条例第32条第4号の規定により、減額後新家賃額から新家賃額から減額後旧家賃額を控除して得た額に次の算式により算出した率(1を超える場合にあっては、1とする。)を乗じて得た額及び減額後旧家賃額を控除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。)を減額するものとする。ただし、附則第3項の規定の適用がある場合において、減額後新家賃額から同項の規定による減額後の減額後新家賃額を控除して得た額がこの項の規定による額より多いときは、その多い額をもって減額するものとする。
A÷(B+6)
この式において、A及びBは、それぞれ次に定める年数とする。
A 新市営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)
B 新市営住宅に入居した日から平成26年3月31日までの年数(1年未満の端数があるときは、これを切り上げた年数とする。)
6 前3項の規定による家賃の減免については、第18条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する申請書の提出を要しないものとする。
7 附則第3項から第5項までの規定による家賃の減免については、第18条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による通知は行わないものとする。
附 則(平成18年9月27日規則第262号)
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この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年11月30日規則第268号)
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この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成20年5月30日規則第38号)
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この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成21年2月20日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年8月13日規則第48号)
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この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成22年2月17日規則第1号)
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この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附 則(平成22年3月9日規則第5号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月27日規則第24号)
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この規則は、平成22年5月1日から施行する。
附 則(平成23年2月9日規則第4号)
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この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日規則第12号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において市に事業主体が変更される市公営住宅に平成21年3月31日から引き続き入居している者については、同日において市公営住宅に入居していたものとみなす。
附 則(平成23年12月20日規則第57号)
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この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第19号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月1日規則第39号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月19日規則第45号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成26年1月3日から施行する。
附 則(平成26年5月26日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月26日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第20条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月30日規則第84号)
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1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に提出されている次表左欄に掲げる様式(次項において「旧様式」という。)は、同表右欄に掲げる様式とみなす。
| 改正前の管理規則による様式 | 改正後の管理規則による様式 |
| 別記様式第1号(第5条関係) 市公営住宅入居申込書 | 別記様式第1号(第5条関係) 市公営住宅入居申込書 |
| 別記様式第5号(第8条関係) 市公営住宅連帯保証人免除申請書 | 別記様式第5号(第8条関係) 市公営住宅連帯保証人免除申請書 |
| 別記様式第7号(第8条関係) 市公営住宅入居日変更申請書 | 別記様式第7号(第8条関係) 市公営住宅入居日変更申請書 |
| 別記様式第8号(第10条関係) 市公営住宅連帯保証人住所等変更届出書 | 別記様式第8号(第10条関係) 市公営住宅連帯保証人住所等変更届出書 |
| 別記様式第10号(第12条関係) 市公営住宅同居者異動届出書 | 別記様式第10号(第12条関係) 市公営住宅同居者異動届出書 |
| 別記様式第11号(第12条関係) 市公営住宅入居者等氏名変更届出書 | 別記様式第11号(第12条関係) 市公営住宅入居者等氏名変更届出書 |
| 別記様式第12号(第12条関係) 市公営住宅長期不在届出書 | 別記様式第12号(第12条関係) 市公営住宅長期不在届出書 |
| 別記様式第13号(第13条関係) 市公営住宅同居承認申請書 | 別記様式第13号(第13条関係) 市公営住宅同居承認申請書 |
| 別記様式第15号(第14条関係) 市公営住宅入居承継承認申請書 | 別記様式第15号(第14条関係) 市公営住宅入居承継承認申請書 |
| 別記様式第17号(第15条関係) 市公営住宅収入申告書 | 別記様式第17号(第15条関係) 市公営住宅収入申告書 |
| 別記様式第18号(第15条関係) 市公営住宅収入再申告書 | 別記様式第18号(第15条関係) 市公営住宅収入再申告書 |
| 別記様式第20号(第16条関係) 市公営住宅収入認定意見申出書 | 別記様式第20号(第16条関係) 市公営住宅収入認定意見申出書 |
| 別記様式第22号(第18条関係) 市公営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書 | 別記様式第22号(第18条関係) 市公営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書 |
| 別記様式第24号(第23条関係) 市公営住宅一部併用申請書 | 別記様式第24号(第23条関係) 市公営住宅一部併用申請書 |
| 別記様式第26号(第24条関係) 市公営住宅模様替え等承認申請書 | 別記様式第26号(第24条関係) 市公営住宅模様替え等承認申請書 |
| 別記様式第31号(第25条関係) 市公営住宅収入超過者(高額所得者)認定意見申出書 | 別記様式第31号(第25条関係) 市公営住宅収入超過者(高額所得者)認定意見申出書 |
| 別記様式第33号(第26条関係) 市公営住宅明渡期限延長申出書 | 別記様式第33号(第26条関係) 市公営住宅明渡期限延長申出書 |
| 別記様式第34号(第30条関係) 建替市公営住宅再入居申出書 | 別記様式第34号(第30条関係) 建替市公営住宅再入居申出書 |
| 別記様式第36号(第33条関係) 社会福祉事業等使用許可申請書 | 別記様式第36号(第33条関係) 社会福祉事業等使用許可申請書 |
| 別記様式第38号(第35条関係) 社会福祉法人等許可申請内容変更届 | 別記様式第38号(第35条関係) 社会福祉法人等許可申請内容変更届 |
| 別記様式第39号(第37条関係) みなし特定優良賃貸住宅収入申告書 | 別記様式第39号(第37条関係) みなし特定優良賃貸住宅収入申告書 |
| 別記様式第41号(第37条関係) みなし特定優良賃貸住宅収入認定に対する意見申出書 | 別記様式第41号(第37条関係) みなし特定優良賃貸住宅収入認定に対する意見申出書 |
| 別記様式第43号(第38条関係) 市公営住宅駐車場使用申込書 | 別記様式第43号(第38条関係) 市公営住宅駐車場使用申込書 |
| 別記様式第45号(第39条関係) 市公営住宅駐車場使用許可申請書 | 別記様式第45号(第39条関係) 市公営住宅駐車場使用許可申請書 |
| 別記様式第48号(第43条関係) 市公営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書 | 別記様式第48号(第43条関係) 市公営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書 |
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成28年12月27日規則第65号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年2月27日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第41号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年10月31日規則第68号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年11月27日規則第75号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第19号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規則第49号)
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この規則は、令和2年9月16日から施行する。
附 則(令和3年6月21日規則第113号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月15日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月21日規則第13号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に入居の申込みをした者に係る入居者の資格に係る基準については、この規則による改正後の北見市公営住宅管理規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月28日規則第24号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている次表左欄に掲げる様式(次項において「旧様式」という。)は、同表右欄に掲げる様式とみなす。
| 改正前の管理規則による様式 | 改正後の管理規則による様式 |
| 別記様式第1号(第5条関係) 市公営住宅入居申込書 | 別記様式第1号(第5条関係) 市公営住宅入居申込書 |
| 別記様式第3号(第8条関係) 市公営住宅入居請書 | 別記様式第3号(第8条関係) 市公営住宅入居請書 |
| 別記様式第8号(第10条関係) 市公営住宅連帯保証人住所等変更届出書 | 別記様式第6号(第9条関係) 市公営住宅緊急連絡人変更届出書 |
| 別記様式第43号(第38条関係) 市公営住宅駐車場使用申込書 | 別記様式第41号(第37条関係) 市公営住宅駐車場使用(変更)申込書 |
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
1 市公営住宅
| 名称 | 位置 | 戸数 |
| コーポラス中央 | 北見市北8条西1丁目 | 39 |
| 高砂団地 | 北見市高砂町3番 | 30 |
| コーポラス清見 | 北見市清見町70番地 | 72 |
| 花月1号団地 | 北見市花月町15番地 | 72 |
| 花月2号団地 | 北見市花月町28番地 | 32 |
| 美山第2団地 | 北見市美山町南5丁目 | 102 |
| 美山団地 | 北見市美山町南8丁目 | 104 |
| 高栄団地 | 北見市高栄西町5丁目 | 210 |
| 北見市高栄西町6丁目 | 156 | |
| 北見市高栄西町7丁目 | 105 | |
| 北見市高栄西町9丁目 | 56 | |
| コーポラス光西 | 北見市光西町187番地 | 71 |
| とん田1号団地 | 北見市とん田東町473番地 | 28 |
| 北進団地 | 北見市北進町1丁目 | 47 |
| 第2夕陽ヶ丘団地 | 北見市北進町1丁目 | 112 |
| コーポラス中ノ島 | 北見市中ノ島町2丁目 | 172 |
| 南仲町団地 | 北見市南仲町2丁目 | 28 |
| コーポラス南 | 北見市南町2丁目 | 120 |
| 小泉団地 | 北見市春光町3丁目 | 183 |
| 北見市春光町4丁目 | 282 | |
| 北見市春光町5丁目 | 156 | |
| 北見市春光町6丁目 | 50 | |
| 北光団地 | 北見市川沿町145番地 | 56 |
| 若葉団地 | 北見市若葉2丁目 | 136 |
| 北見市若葉4丁目 | 88 | |
| 北見市若葉6丁目 | 168 | |
| 北見市若葉7丁目 | 248 | |
| 第3団地 | 北見市緑町3丁目 | 104 |
| 北見市双葉町1丁目 | 96 | |
| 北見市双葉町4丁目 | 32 | |
| 仁頃団地 | 北見市仁頃町170番地 | 10 |
| 相内団地 | 北見市相内町65番地 | 36 |
| 相内公園団地 | 北見市相内町56番地 | 24 |
| 東相内団地 | 北見市東相内町577番地 | 32 |
| さくら団地 | 北見市上ところ682番地 | 30 |
| ひまわり団地 | 北見市相内町357番地 | 12 |
| 中央団地 | 北見市端野町二区471番地 | 40 |
| 親交団地 | 北見市端野町二区428番地 | 24 |
| 北見市端野町二区430番地 | 34 | |
| 北見市端野町二区431番地 | 18 | |
| 北見市端野町二区432番地 | 12 | |
| 東陽団地 | 北見市端野町端野151番地 | 7 |
| 北見市端野町端野152番地 | 7 | |
| 白かば団地 | 北見市端野町端野103番地 | 24 |
| 北見市端野町端野104番地 | 16 | |
| 共栄団地 | 北見市端野町三区472番地 | 24 |
| 北見市端野町三区477番地 | 16 | |
| 西町第1団地 | 北見市常呂町字土佐1番地 | 42 |
| 末広団地 | 北見市常呂町字常呂477番地 | 24 |
| 北進町団地 | 北見市常呂町字常呂607番地 | 66 |
| 栄浦団地 | 北見市常呂町字栄浦139番地 | 4 |
| 北見市常呂町字栄浦141番地 | 4 | |
| 北見市常呂町字栄浦172番地 | 4 | |
| 日吉団地 | 北見市常呂町字日吉259番地 | 8 |
| 南町団地 | 北見市常呂町字土佐37番地 | 68 |
| 新西町団地 | 北見市常呂町字土佐16番地 | 32 |
| 温根湯団地 | 北見市留辺蘂町温根湯温泉228番地 | 16 |
| 松山団地 | 北見市留辺蘂町松山100番地 | 16 |
| 北見市留辺蘂町温根湯温泉1番地 | 10 | |
| 北見市留辺蘂町温根湯温泉70番地 | 10 | |
| 公園団地 | 北見市留辺蘂町旭公園91番地 | 70 |
| 滝湯団地 | 北見市留辺蘂町滝の湯128番地 | 8 |
| 北見市留辺蘂町滝の湯129番地 | 4 | |
| 第2松山団地 | 北見市留辺蘂町昭栄458番地 | 16 |
| 北見市留辺蘂町昭栄460番地 | 12 | |
| 第2豊金団地 | 北見市留辺蘂町豊金40番地 | 48 |
| 上町団地 | 北見市留辺蘂町上町143番地 | 32 |
| 旭南団地 | 北見市留辺蘂町旭南56番地 | 78 |
| 第2東町団地 | 北見市留辺蘂町東町96番地 | 24 |
2 借上市公営住宅
| 名称 | 位置 | 戸数 |
| コーポガレリア | 北見市北2条西2丁目 | 40 |
| アーバンヒルズ | 北見市幸町5丁目 | 50 |
| 一燈ビル | 北見市北1条西1丁目 | 52 |
3 共同施設
| 区分 | 名称 | 位置 | 箇所 |
| 駐車場 | 高砂団地駐車場 | 北見市高砂町3番 | 1 |
| コーポラス清見駐車場 | 北見市清見町70番地 | 3 | |
| 花月1号団地駐車場 | 北見市花月町15番地 | 3 | |
| 花月2号団地駐車場 | 北見市花月町28番地 | 1 | |
| 美山第2団地駐車場 | 北見市美山町南5丁目129番地 | 5 | |
| 美山団地駐車場 | 北見市美山町南8丁目39番地 | 3 | |
| コーポラス光西駐車場 | 北見市光西町187番地 | 3 | |
| とん田1号団地駐車場 | 北見市とん田東町473番地 | 1 | |
| 北進団地駐車場 | 北見市北進町1丁目 | 2 | |
| 第2夕陽ヶ丘団地駐車場 | 北見市北進町1丁目 | 4 | |
| コーポラス中ノ島駐車場 | 北見市中ノ島町2丁目 | 4 | |
| 南仲町団地駐車場 | 北見市南仲町2丁目 | 1 | |
| コーポラス南駐車場 | 北見市南町2丁目 | 5 | |
| 小泉団地駐車場 | 北見市春光町3丁目 | 9 | |
| 北見市春光町4丁目 | 18 | ||
| 北見市春光町5丁目 | 4 | ||
| 北見市春光町6丁目 | 2 | ||
| 北光団地駐車場 | 北見市川沿町145番地 | 2 | |
| 若葉団地駐車場 | 北見市若葉2丁目 | 9 | |
| 北見市若葉4丁目 | 4 | ||
| 北見市若葉6丁目 | 7 | ||
| 北見市若葉7丁目 | 10 | ||
| 第3団地駐車場 | 北見市緑町3丁目 | 3 | |
| 北見市双葉町1丁目 | 4 | ||
| 北見市双葉町4丁目 | 1 | ||
| 仁頃団地駐車場 | 北見市仁頃町170番地 | 5 | |
| 相内団地駐車場 | 北見市相内町65番地 | 3 | |
| 相内公園団地駐車場 | 北見市相内町56番地 | 2 | |
| 東相内団地駐車場 | 北見市東相内町577番地 | 3 | |
| さくら団地駐車場 | 北見市上ところ682番地 | 1 | |
| ひまわり団地駐車場 | 北見市相内町357番地 | 3 | |
| 中央団地駐車場 | 北見市端野町二区 | 7 | |
| 東陽団地駐車場 | 北見市端野町端野151番地 | 3 | |
| 北見市端野町端野152番地 | |||
| 北見市端野町端野153番地 | |||
| 西町第1団地駐車場 | 北見市常呂町字土佐1番地 | 1 | |
| 新西町団地駐車場 | 北見市常呂町字土佐16番地 | 5 | |
| 松山団地駐車場 | 北見市留辺蘂町松山100番地 | 8 | |
| 北見市温根湯温泉1番地 | 5 | ||
| 北見市留辺蘂町温根湯温泉70番地 | 5 | ||
| 温根湯温泉団地駐車場 | 北見市留辺蘂町温根湯温泉228番地 | 1 | |
| 旭南団地駐車場 | 北見市留辺蘂町旭南56番地 | 6 | |
| 駐車場(条例第69条第1項の規定により使用料を徴収する駐車場) | 高栄団地駐車場 | 北見市高栄西町5丁目 | 7 |
| 北見市高栄西町6丁目 | 6 | ||
| 北見市高栄西町7丁目 | 3 | ||
| 北見市高栄西町9丁目 | 2 | ||
| 共栄団地駐車場 | 北見市端野町三区 | 8 | |
| 親交団地駐車場 | 北見市端野町二区 | 12 | |
| 末広団地駐車場 | 北見市常呂町字常呂477番地 | 1 | |
| 公園団地駐車場 | 北見市留辺蘂町旭公園91番地 | 12 | |
| 第2東町団地駐車場 | 北見市留辺蘂町東町96番地 | 1 | |
| 集会所 | 花月1号団地集会所 | 北見市花月町15番地 | 1 |
| 美山第2団地集会所 | 北見市美山町南5丁目129番地 | 1 | |
| 美山団地集会所 | 北見市美山町南8丁目39番地 | 1 | |
| コーポラス光西集会所 | 北見市光西町187番地 | 1 | |
| 北進団地集会所 | 北見市北進町1丁目 | 1 | |
| コーポラス中ノ島集会所 | 北見市中ノ島町2丁目 | 1 | |
| コーポラス南集会所 | 北見市南町2丁目 | 1 | |
| 小泉団地集会室 | 北見市春光町5丁目 | 1 | |
| 北光地域会館 | 北見市川沿町145番地 | 1 | |
| 若葉第2集会所 | 北見市若葉2丁目 | 1 | |
| 若葉第1集会所 | 北見市若葉6丁目 | 1 | |
| 親交団地集会所 | 北見市端野町二区428番地 | 1 | |
| 共栄団地集会所 | 北見市端野町三区472番地 | 1 |
4 借上共同施設
| 区分 | 名称 | 位置 | 箇所 |
| 集会所 | アーバンヒルズ集会室 | 北見市幸町5丁目 | 1 |
| 一燈ビル集会室 | 北見市北1条西1丁目 | 1 |
