○職員等の旅費の支給に関する規則
(昭和56年4月1日規則第108号) |
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(目的)
第1条 この規則は、舟橋村の職員等の旅費に関する条例(昭和55年条例第364号。以下「条例」という。)の規定に基き、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(附属の島)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する「附属の島」とは、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島(以下「歯舞群島等」という。)を除いたものをいう。
(旅行命令等の通知)
第3条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支出担当者等に提示しなければならない。
(旅行命令簿等の記載事項及び様式)
第4条 条例第4条第1項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号、1号の2による。
(旅行命令等の変更の申請)
第5条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。
(路程の計算)
第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 JRの調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 別に定める路程図及び郵便事業株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程
2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足るものにより、路程を計算することができる。
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における日本郵政公社で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)
第7条 条例第10条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、様式第2号~2号の5による。
(旅費の請求手続)
第8条 条例第10条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日間とする。
2 条例第10条第2項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して5日間とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月21日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月21日規則第13号)
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この規則は、平成19年10月1日から施行する。