○舟橋村国民健康保険税滞納に係る被保険者資格証明書交付及び保険給付の差止に関する事務取扱要綱
(平成13年9月17日告示第11号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、被保険者間の負担の公平を図るため、特別の事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している者に対して、国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)の返還及び国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付並びに保険給付の支払いの一時差止等の措置(以下「資格証明書の交付等の措置」という。)に関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(保険証の返還及び資格証明書の交付)
第2条 村長は、保険税の納期限から1年間経過するまでの間滞納している者で、次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主に保険証の返還を求めるとともに資格証明書を交付することができる。
(1) 保険税納付相談について(様式第1号)の呼び出しに応じないとき。
(2) 納付相談において取り決めた保険税納付方法を履行しないとき。
(3) 政令第1条の4に定める特別の事情に関する届出の提出がないとき、又は特別の事情に該当しないとき。
(4) 意図的に差押財産の名義変更を行う等、滞納処分を免れようとするとき。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間の経過前において、世帯主が保険税年額の2分の1以上の額の保険税を滞納している場合は、保険証の返還を求め資格証明書を交付することができるものとする。
(弁明の機会の付与の通知)
第3条 保険証の返還及び資格証明書の交付に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定による弁明の機会の付与は、弁明の機会付与通知書(様式第2号)により世帯主へ通知し、当該弁明は弁明書(様式第3号)の提出をもって行うものとする。
2 省令第5条の7に規定する通知は、保険証の返還命令通知書(様式第4号)によるものとする。
3 保険証を返還しないときは、保険証の有効期限が満了したときに保険証の返還があったものとみなし、資格証明書を交付する。
4 資格証明書の有効期限は、保険証の有効期限の例による。
(保険給付の一時差止の通知)
第4条 法第63条の2第2項の規定による保険給付の全部又は一部の差止めは、世帯主が、保険税年額の2分の1以上滞納している場合に行うものとする。
2 村長は、保険給付の一時差止めをするときは、あらかじめ、保険給付の支払一時差止通知書(様式第5号)により、世帯主に通知するものとする。
(保険給付からの滞納保険税の控除通知)
第5条 法第63条の2第3項に規定する通知は、保険税滞納額控除通知書(様式第6号)によるものとする。
(特別の事情に関する届出等)
第6条 世帯主又は世帯に属する被保険者が次の各号に該当するときは、当該各号に定める書類を提出しなければならない。ただし、第2号に掲げる事由に該当する場合であって、当該事由を公簿等により確認できるときは、この限りではない。
(1) 世帯主に政令第1条の4に規定する特別の事情があるとき 特別の事情に関する届出書(様式第7号)
(2) 世帯に属する被保険者が次のいずれかに該当するとき 老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療等に関する届出書(様式第8号)
ア 老人保健法の規定による医療を受けるとき。
イ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けるとき。
ウ 省令第5条の5に規定する医療に関する給付を受けるとき。
(資格証明書の交付の解除)
第7条 資格証明書の交付を受けている世帯主が、次の各号に掲げる事由に該当したときは、資格証明書交付措置解除通知書(様式第9号)により、当該世帯主に資格証明書の交付の解除を通知し、保険証を交付する。
(1) 滞納している保険税を完納したとき、又は滞納額が著しく減少したとき。
(2) 第6条各号に規定する事由に至ったとき。
[第6条各号]
(資格証明書の交付除外)
第8条 世帯主の属する被保険者につき、別表に掲げる事由がある場合には、当該事由を有する者に係る保険証を交付する。
[別表]
(細則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日告示第8号)
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この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日告示第9号)
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この告示は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(資格証明書の交付除外)
(1) 老人保健法(昭和57年法律第80号)による医療の給付
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給 (3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による医療の給付 (4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条の育成医療の給付若しくは育成医療に要する費用の支給又は同法第21条の9第2項第1号の医療に係る療育の給付 (5) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第12条第1号の医療費の支給 (6) 性病予防法(昭和23年法律第167号)第15条の命令治療 (7) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第19条の更正医療の給付又は更正医療に要する費用の支給 (8) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第30条第1項又は第32条第1項の規定により費用の負担が行われる医療の給付 (9) 結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項又は第35条第1項の規定により費用の負担が行われる医療の給付 (10) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療の給付 (11) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給 (12) 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和54年法律第55号)第28条第1項第1号の医療費の支給 (13) 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第3条又は第4条の医療費の支給 (14) 長期特定疾病(いわゆる血友病、人工透析を必要とする慢性腎不全及び抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIVを含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)療養受領証を交付されている場合に限る。) (15) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の助産施設、重度心身障害児施設、国立療養所などへの入所又は一時保護に係る医療の給付 (16) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の知的障害者援護施設への入所に係る医療の給付 (17) 進行性筋萎縮症者療養等給付事業による療養の給付(昭和44年7月14日社更第127号厚生省社会保険局長通知) (18) 特定疾患治療研究事業による治療研究に係る医療の給付(昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知) (19) 小児慢性特定疾患治療研究事業による治療研究に係る医療の給付(昭和49年5月14日厚生省発児第128号厚生省事務次官通知) (20) 毒ガス障害者救済対策事業による医療の給付(昭和59年4月10日衛発第266号厚生省公衆衛生局長通知) (21) 公害研究治療費支援事業実施基準による研究治療費の支給(昭和59年10月29日環保業第1431号環境事務次官通知) (22) 先天性血液凝固因子障害治療研究事業による医療の給付 |