○舟橋村富山型デイサービス施設支援事業補助金交付要綱
(平成25年4月1日告示第10号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、舟橋村補助金等交付規則(平成15年舟橋村規則第10号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、舟橋村富山型デイサービス施設支援事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 村長は、第3条に規定する事業実施主体が、高齢者、障害者(児)及び児童のすべてを対象としたデイサービス、ショートステイ等の日中及び夜間の介護、訓練及びレクリエーション並びに保護・預かりを行う施設(以下「富山型デイサービス施設」という。)の整備・充実を推進するため、事業実施主体に対して、事業に必要な経費について予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
[第3条]
(交付の対象)
第3条 この補助金の対象は、次の事業とする。
(1) 富山型デイサービス施設整備事業
富山型デイサービス施設の新築整備を行う事業
(2) 富山型デイサービス住宅活用施設整備事業
ア 住宅等改修事業 富山型デイサービス施設を民家等の既存施設を改修することにより新設整備する事業
イ 機能向上(改修)事業 既存の富山型デイサービス施設に、住まい(宿泊)機能等を付加するなど、サービスの多機能化を図るために施設を改修する事業
ウ 機能向上(環境改善備品等)事業 既存の富山型デイサービス施設における利用者の利便性の向上を図るための備品を購入する事業
(事業実施主体)
第4条 事業の実施主体は、次のとおりとする。
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)による特定非営利活動法人
(2) その他村長が適当と認める法人
(交付の対象経費及び補助金額)
第5条 補助金の算定方法は、次により算出された額とする。ただし、算定された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 別表の区分毎に基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から当該事業に係る寄付金その他の収入を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
[別表]
(2) (1)により選定された額に3分の2を乗じて得た額とする。
2 補助金の交付は、1施設当たり1回限りとする。
(交付申請書の添付書類の様式等)
第6条 規則第4条に規定する補助金交付申請書(様式第1号)に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。
書類 | 様式 | 部数 | 提出期限 |
補助金所要額調書 | 様式第2号 | 正1部 | 毎年度村長が定める日 |
事業計画書 | 様式第3号 | 正1部 | 毎年度村長が定める日 |
事業計画内訳書 | 様式第4号 | 正1部 | 毎年度村長が定める日 |
(交付条件)
第7条 補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、村長の承認を受けること。
ア 補助対象経費の実支出額(20%以内の変更を除く。)
イ 建物の規模(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
ウ 利用定員(施設の運営形態を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、村長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告して、その指示を受けること。
(4) 補助事業により取得した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用に努めなければならない。
また、村長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(5) 事業に係る収入及び支出との関係を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(6) 事業を行うために締結する契約の相手方及び関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(7) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(8) 事業を行うために締結する契約については、村が行う契約手続きの取り扱いに準拠しなければならない。
(9) この補助金の交付と対象経費を重複して、国庫補助金等他の補助金、配分金等の交付を受けてはならない。
(実績報告書の添付書類の様式等)
第8条 規則第6条に規定する実績報告書(様式第5号)、第7条の第1号から第3号までに規定する承認申請書及び報告書及びこれに添付する書類の様式は、次のとおりとする。
書類 | 様式 | 部数 | 提出期限 |
補助金清算額調書 | 様式第6号 | 正1部 | 毎年度村長が定める日 |
事業実績 | 様式第7号 | 正1部 | 毎年度村長が定める日 |
変更交付申請書 | 様式第8号 | 正1部 | 毎年度村長が定める日 |
計画変更書 | 様式第9号 | 正1部 | 毎年度村長が定める日 |
計画変更承認申請書 | 様式第10号 | 正1部 | 毎年度村長が定める日 |
事業変更計画書 | 様式第3号 | 正1部 | 毎年度村長が定める日 |
事業変更計画内訳書 | 様式第4号 | 正1部 | 毎年度村長が定める日 |
繰越承認申請書 | 様式第11号 | 正1部 | 毎年度村長が定める日 |
繰越理由調書 | 様式第12号 | 正1部 | 毎年度村長が定める日 |
年度終了報告書 | 様式第13号 | 正1部 | 毎年度村長が定める日 |
実績額調書 | 様式第14号 | 正1部 | 毎年度村長が定める日 |
事業実績書 | 様式第15号 | 正1部 | 毎年度村長が定める日 |
(細則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。