○出雲健康公園の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第313号) |
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出雲健康公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第76号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲健康公園の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第395号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用申請等)
第2条 条例第7条第1項に規定する使用の承認を受けようとする者は、次の各号の区分に応じた期間内に出雲ドーム等使用承認申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この期間によらないことができる。
[条例第7条第1項]
(1) 行政機関及び各種団体が大会及びイベントを開催する場合 使用日の1年前の日の属する月の初日から使用を開始する日の前々日までの間
(2) 前号以外の場合 使用日の3月前の日の属する月の初日から使用を開始する日の前々日までの間
2 市長は、前項の申請を承認したときは、出雲ドーム等使用承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
3 使用者は、承認を受けた事項を変更しようとするときは、出雲ドーム等使用変更承認申請書(様式第3号)に前項の出雲ドーム等使用承認書を添えて市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請を承認したときは、出雲ドーム等使用変更承認書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。
5 ドーム等を個人で共用使用しようとする場合は、第1項の規定にかかわらず、使用時に使用申込みをすることとし、使用申請書の提出を要しない。
6 市長は、前項の申込みを承認したときは、ドーム等個人使用券(様式第5号)を使用者に交付するものとする。
(使用の取消)
第3条 使用者は、使用開始前に使用を取消ししようとするときは、使用取消届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(承認の取消等)
第4条 市長は、条例第8条第1項の規定により承認を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させるときは、出雲ドーム等使用承認取消等通知書(様式第7号)により使用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭によることができる。
[条例第8条第1項]
(広告看板設置申請等)
第4条の2 ドーム内に広告看板を設置しようとする者は、出雲ドーム広告看板設置申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を承認したときは、出雲ドーム広告看板設置承認書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。
3 広告看板の設置の期間は、設置の日の属する月から起算して12か月間とする。ただし、期間満了までに申請者から撤去の申出がない場合は、自動継続できるものとする。この場合において、広告看板の設置期間は、自動継続した日の属する月から起算して12か月間とする。
(備品使用料及び広告使用料)
第5条 条例別表第1で市長が別に定める額は、別表第1のとおりとする。
(使用料の納付時期の特例)
第6条 条例第9条ただし書の規定に基づき、使用者が国、地方公共団体又は公共的団体の場合は、使用承認の後、使用料を納付することができる。
[条例第9条]
2 ドーム占用使用料、多目的運動場使用料、少年野球場使用料及びドーム内広告使用料を除く条例別表第1の使用料については、使用承認後から使用する時までに納付することができる。
[条例別表第1]
3 ドーム内広告使用料は、広告看板の設置完了日までに納入しなければならない。ただし、自動継続の場合は、自動継続した日の属する月の末日までに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第10条の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を減額し、又は免除することができる。
[条例第10条]
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、都道府県知事若しくは指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(2) 前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(3) 第1号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額
(4) クラブハウスのトレーニングルームを使用した者が入浴施設を使用する場合 入浴施設使用料に関し100円
(5) 市内スポーツ少年団団員及び市内総合型地域スポーツクラブ会員がクラブハウスのトレーニングルームを使用する場合 トレーニングルーム使用料の5割相当額
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 当該使用料の5割相当額の範囲内において市長がその都度定める額
2 前項第1号から第5号までに係る使用料の減額を受けようとする者は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、入場券、会員証その他市長が認めるものを受付に提示しなければならない。
3 第1項第6号に係る使用料の減額を受けようとする者は、出雲ドーム等使用料減額申請書(様式第10号)を使用申請書とともに市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請に基づき減額を決定した場合は、出雲ドーム等使用料減額決定通知書(様式第11号)により使用者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を還付するものとする。
[条例第11条]
(1) 使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき。 全額
(2) ドーム占用使用料の場合で、使用者が使用の取消しを使用開始日前15日までに申し出たとき。 当該使用料の5割相当額
(3) 多目的運動場使用料及び少年野球場使用料の場合で、使用者が次に掲げる日までに使用の取消しを申し出たとき。
ア 使用の開始日前15日 全額
イ 使用の開始日前7日 使用料の5割相当額
(4) 前各号以外の使用料の場合で、使用者が使用の取消しを使用開始までに申し出たとき。 全額
2 使用料の還付を受けようとする者は、出雲ドーム等使用料還付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づき還付を決定した場合は、出雲ドーム等使用料還付決定通知書(様式第13号)により使用者に通知するものとする。
(使用者の遵守すべき事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の承認を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の承認を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 市長の許可を受けないで、ドーム等内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) 感染症患者、めいてい者、火薬・凶器等の危険物を携帯する者又は犬その他の動物を伴う者その他ドーム等内の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者をドーム等内へ入場させないこと。
(5) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(6) その他市長が必要と認める事項
(設備等持込使用許可申請)
第10条 条例第14条に規定する設備等の持込み使用等の許可を受けようとする者は、出雲ドーム等設備等持込使用許可申請書(様式第14号)を使用申請書とともに市長に提出しなければならない。
[条例第14条]
2 市長は、前項の申請を許可したときは、出雲ドーム等設備等持込使用許可書(様式第15号)を申請者に交付するものとする。
(使用終了の届出)
第11条 使用者は、ドーム等の使用が終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て職員の点検を受けなければならない。
(損壊等の届出)
第12条 使用者は、ドーム等を損壊し、又は滅失させたときは、出雲ドーム等損壊等届出書(様式第16号)により、直ちに市長に届出、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の出雲ドーム等損壊等届出書の提出があったときは、その賠償額を決定し、出雲ドーム等損壊等賠償決定通知書兼請求書(様式第17号)により使用者に通知するものとする。
(見学申込み)
第13条 条例第18条第1項の規定により、ドームを見学しようとする者は、あらかじめ出雲ドーム見学申込書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めた場合には、この限りでない。
2 市長は、前項の申込みを許可したときは、出雲ドーム見学券(様式第19号)を申請者に交付するものとする。
(見学料の減免)
第14条 条例第20条の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の見学料を減免することができる。
[条例第20条]
(1) 市内の幼稚園、保育所、小学校、中学校及び養護学校の児童又は生徒が教育活動の一環として、教職員に引率されて見学するとき(引率者も含む。) 全額
(2) 見学者が、小学校就学年齢に達するまでの幼児であるとき 全額
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの その都度市長が定める額
2 見学料の減免を受けようとする者は、出雲ドーム見学料減免申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第2号及び市長が認めた場合は、当該申請書の提出を要しない。
3 市長は、前項の申請に基づき減免を決定した場合は、出雲ドーム見学料減免決定通知書(様式第21号)により見学者に通知するものとする。
(見学料の還付)
第15条 条例第21条ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める見学料を還付するものとする。
[条例第21条]
(1) 見学者の責めによらない事由により見学することができなくなったとき。 全額
(2) 見学者が、見学の中止を見学日までに申し出たとき。 全額
2 見学料の還付を受けようとする者は、出雲ドーム見学料還付請求書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づき還付を決定した場合は、出雲ドーム見学料還付決定通知書(様式第23号)により見学者に通知するものとする。
(行為許可申請等)
第16条 条例第23条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、出雲健康公園行為許可申請書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を許可したときは、出雲健康公園行為許可書(様式第25号)を申請者に交付するものとする。
3 行為使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、出雲健康公園行為変更許可申請書(様式第26号)に出雲健康公園行為許可書を添えて市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の許可をしたときは、出雲健康公園行為変更許可書(様式第27号)を行為使用者に交付するものとする。
(行為許可の取消等)
第17条 市長は、条例第27条第1項の規定により許可を取消し、又は行為許可条件を変更し、若しくは行為を中止させるときは、出雲健康公園行為許可取消等通知書(様式第28号)により行為利用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭によることができる。
(行為使用料の納付時期の特例)
第18条 条例第28条ただし書の規定に基づき、行為利用者が国、地方公共団体又は公共的団体の場合は、行為の許可の後、行為使用料を納付することができる。
[条例第28条]
(行為使用料の減免)
第19条 条例第29条の規定により、行為使用料の減免を受けようとする者は、出雲健康公園行為使用料減免申請書(様式第29号)を出雲健康公園行為許可申請書とともに市長に提出しなければならない。
[条例第29条]
2 市長は、前項の申請に基づき減免を決定した場合は、出雲健康公園行為使用料減免決定通知書(様式第30号)により行為使用者に通知するものとする。
(行為使用料の還付)
第20条 条例第30条ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の行為使用料を還付するものとする。
[条例第30条]
(1) 行為使用者の責めによらない事由により行為ができなくなったとき 全額
(2) 行為使用者が行為の中止を、行為開始の日までに申し出たとき 全額
2 行為使用料の還付を受けようとする者は、出雲健康公園行為使用料還付請求書(様式第31号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づき還付を決定した場合は、出雲健康公園行為使用料還付決定通知書(様式第32号)により行為利用者に通知するものとする。
(設備等持込使用許可申請)
第21条 条例第31条に規定する設備等の持込使用等の許可を受けようとする者は、出雲健康公園設備等持込使用許可申請書(様式第33号)を出雲健康公園行為許可申請書とともに市長に提出しなければならない。
[条例第31条]
2 市長は、前項の申請を許可したときは、出雲健康公園設備等持込使用許可書(様式第34号)を申請者に交付するものとする。
(行為終了の届出)
第22条 行為使用者は、遊園地での行為が終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て職員の点検を受けなければならない。
(占用許可申請等)
第23条 条例第34条第1項に規定する占用の許可を受けようとする者は、出雲健康公園占用許可申請書(様式第35号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を許可したときは、出雲健康公園占用許可書(様式第36号)を申請者に交付するものとする。
3 占用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、出雲健康公園占用変更許可申請書(様式第37号)に前項の出雲健康公園占用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請を許可したときは、出雲健康公園占用変更許可書(様式第38号)を占用者に交付するものとする。
(占用期間)
第24条 条例第34条第2項で市長が別に定める期間は、別表第2のとおりとする。
(占用許可の取消等)
第25条 市長は、条例第35条第1項の規定により許可を取消し、又は占用許可条件を変更し、若しくは占用を中止させるときは、出雲健康公園占用許可取消等通知書(様式第39号)により占用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭によることができる。
(占用料の納付時期)
第26条 占用料は、占用の許可の際徴収する。ただし、占用の許可の期間が、1年間以上で、かつ、2会計年度以上に及ぶときには、占用の許可の日の属する年度分については、許可の際に徴収し、次年度以降に係る分については、各年度の6月末日までに徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、占用者が、国又は地方公共団体の場合は、市長は別に納期を定めることができる。
(占用料の還付)
第27条 条例第37条ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の占用料を還付するものとする。
[条例第37条]
(1) 占用者の責めによらない事由により占用することができなくなったとき 全額
(2) 占用者が占用の中止を、占用の開始の日までに申し出たとき 全額
2 占用料の還付を受けようとする者は、出雲健康公園占用料還付請求書(様式第40号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づき還付を決定した場合は、出雲健康公園占用料還付決定通知書(様式第41号)により占用者に通知するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第28条 指定管理者の指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、出雲健康公園指定管理者指定申請書(様式第42号)により、市長に申請しなければならない。
3 条例第41条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
[条例第41条]
(1) 健康公園の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) 健康公園の管理業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第29条 市長は、条例第42条に規定する指定をしたときは、指定された者に対し、出雲健康公園指定管理者指定書(様式第43号)により通知する。
[条例第42条]
(指定管理者との協定)
第30条 市長は、指定管理者と健康公園の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料又は利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める書類
(読替)
第31条 条例第40条第1項の規定により健康公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第4条の2まで、第7条から第11条まで、第13条から第17条まで及び第19条から第22条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号まで、様式第6号から様式第15号まで及び様式第18号から様式第34号までの様式中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
[条例第40条第1項] [第2条] [第4条の2] [第7条] [第11条] [第13条] [第17条] [第19条] [第22条] [様式第1号] [様式第4号] [様式第6号] [様式第15号] [様式第18号] [様式第34号]
(委任)
第32条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第28条から第30条までの規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 条例第11条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても、第28条から第30条までの規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行前に、改正前の出雲健康公園設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年3月31日規則第14号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月1日規則第70号)
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この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日規則第9号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月19日規則第67号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に有効期限の到来していない入浴施設の会員券を有する者に係る使用料の減額については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月25日規則第23号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲健康公園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係るものについて適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第108号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第3号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日規則第19号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月25日規則第16号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 備品使用料
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
大型LED表示機 | 1時間 | 一式 | 1,047円 | |
テレビ中継設備 | 1回 | 一式 | 5,238円 | |
天井カメラ用ケーブル | 1回 | 一式 | 10,476円 | |
電源コンセント | 1時間 | 1kw | 41円 | |
グラウンドシート | 1回 | 1枚 | 261円 | (20m×20m) |
グラウンドシート | 1回 | 1枚 | 157円 | (10m×10m) |
仮設用多目的人工芝 | 1回 | 1枚 | 209円 | (1.8m×10m) |
ポータブルステージ | 1回 | 1基 | 523円 | (2m×1m) |
折りたたみ椅子 | 1回 | 1脚 | 41円 | 諸室備付けは除く |
スタッキング椅子 | 1回 | 1脚 | 52円 | 諸室備付けは除く |
折りたたみ机 | 1回 | 1基 | 62円 | 諸室備付けは除く |
移動式スポーツタイマー | 1回 | 1個 | 523円 | |
イベント用暗幕(大) | 1回 | 1枚 | 523円 | |
イベント用暗幕(小) | 1回 | 1枚 | 314円 | |
卓球台 | 1回 | 1台 | 314円 |
2 広告使用料
設置場所 | 規模 | 使用料(円/1枚/12か月) | ||
基本額 | 2枚目の額 | 3枚目以降の額 | ||
北側搬出入口の左右各4か所 | 縦1.2m×横8.28m以内 | 314,285 | 220,000 | 157,142 |
ライトファウルポールの左2か所及びレフトファウルポールの右2か所 | 209,523 | 146,666 | 104,761 | |
ライトファウルポールから右回りにレフトファウルポールまで20か所 | 104,761 | 73,333 | 52,380 |
備考
1 広告看板を1枚設置する場合の使用料の額は、設置場所の区分ごとの基本額とする。
2 同一企業又は関連企業の広告看板を同時に2枚以上設置する場合は、基本額が最も高い設置場所に設置する広告看板を1枚目とし、以下基本額の降順に2枚目及び3枚目以降とし、使用料の額はそれぞれ設置場所ごとの基本額、2枚目の額及び3枚目以降の額とする。
別表第2(第24条関係)
占用期間
区分 | 占用期間 |
電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの | 10年 |
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 10年 |
郵便差出箱又は公衆電話所 | 3年 |
競技会、集会、展示会、興行その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物 | 3月 |
標識 | 10年 |
警察署の派出所及びこれに附属する物件 | 10年 |
天体、気象又は土地観測施設 | 3年 |
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場 | 3月 |
その他の占用工作物、物件又は施設 | 10年以内で市長が定める期間 |