○出雲市福祉医療費助成条例施行規則
(平成17年出雲市規則第97号)
改正
平成17年6月27日規則第273号
平成17年9月29日規則第282号
平成18年4月1日規則第28号
平成18年9月29日規則第37号
平成19年4月1日規則第9号
平成20年3月17日規則第7号
平成20年6月27日規則第35号
平成24年6月29日規則第49号
平成25年3月31日規則第21号
平成26年8月1日規則第52号
平成26年12月19日規則第64号
平成27年8月1日規則第71号
平成27年12月28日規則第96号
平成29年6月30日規則第27号
令和3年7月1日規則第48号
令和5年6月30日規則第38号
令和6年9月30日規則第48号
 
令和7年5月31日規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市福祉医療費助成条例(平成17年出雲市条例第119号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の範囲)
第2条 条例第2条第4項に規定する社会保険各法以外の法令等の規定による医療費であって規則で定める費用の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第31条の規定により精神障害者又はその扶養義務者が負担した費用
(2) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第59条の4に規定する措置入院者、その配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(次号において「扶養義務者」という。)が負担した費用
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項に規定する入院患者に係る医療費について同条第2項の規定により患者若しくは配偶者又は扶養義務者が負担した費用及び同法第37条の2第1項で規定する医療に要した費用から県が負担する額を控除した費用
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の指定自立支援医療に要した費用から同条第3項の自立支援医療費の額を控除した費用及び同法第70条第1項の療養介護医療に要した費用から同条第2項の療養介護医療費の額を控除した費用
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の20第1項の障害児入所医療に要した費用から同条第2項の障害児入所医療費の額を控除した費用、同法第19条の2第1項の指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用から同条第2項の小児慢性特定疾病医療費の額を控除した費用、同法第20条に定める療育の給付を受け、同法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者が負担した費用及び同法第27条第1項第3号の規定による措置を受けた児童であって同法第56条第2項の規定により措置に要する費用を全額徴収された場合における当該児童の医療に要した費用
(6) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の指定特定医療に要した費用から同条第2項の特定医療費の額を控除した費用
(7) 肝炎治療特別促進事業実施要綱(平成20年3月31日厚生労働省健発第0331001号健康局長通知)に定める費用の交付を受け、同規定により対象患者が負担した額
(高額療養費等)
第3条 高額療養費又は高額介護合算療養費の世帯合算を行う場合の条例第3条に規定する本人負担額に係る高額療養費又は高額介護合算療養費の額は、当該世帯の高額療養費又は高額介護合算療養費の額に助成対象者の自己負担額が世帯の合計額に占める割合を乗じて得た額とする。
(控除額の特例)
第4条 条例第3条第1項に規定する特別の事由は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき等、控除額を負担することが困難と認められる場合とする。
2 前項の特別の事由に該当することについて、市長の認定を受けようとする者は、特別事由認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要に応じ、当該申請書に当該申請に係る事由を証することができる書類を添えるよう求めることができる。
3 市長は、前項の申請に係る事由が第1項の特別の事由に該当すると認め、対象医療費の100分の10に相当する額(当該額が条例別表第2に定める金額を超える場合は、同表に定める額。)を超えない範囲内において控除額を決定したときは、申請者に控除額特例決定書(様式第2号)を交付するものとする。
4 前項の規定により控除額特例決定書の交付を受けた者は、医療機関等において療養又は医療を受けようとするときは、当該医療機関等に控除額特例決定書を提示しなければならない。
5 第3項の規定により控除額特例決定書の交付を受けた者は、その後の事情の変更により第1項の特別の事由に該当しなくなったときは、速やかに市長にその旨を届け出るとともに、交付を受けた控除額特例決定書を返還しなければならない。
(助成費の支払)
第5条 条例第5条第1項に規定する助成費の支払に関する事務は、島根県国民健康保険団体連合会等に委託して行う。
2 条例第5条第2項に規定する規則で定める場合とは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第5条第1項に規定する支払方法による契約を締結していない島根県外の医療機関等において療養又は医療を受けた場合
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に定める病院若しくは診療所又は薬局以外で療養又は医療を受けた場合
(3) 社会保険各法に規定する療養費の対象となる療養を受けた場合(柔道整復を除く。)
(4) 島根県内の医療機関等において社会保険各法に規定する家族療養費の支給の対象となる場合で、条例第5条第3項に規定する高額療養費若しくは高額介護合算療養費又は附加給付金を受けることができる者が、各保険者の定める高額療養費支給申請書兼受領委任状又は委任状(様式第3号)を提出しなかったとき。
(5) 医療証(資格証)の不携行等により、被保険者等が医療機関等において本人負担額を支払った場合
(6) その他市長が必要と認めた場合
(医療証等の申請及び交付)
第6条 条例第6条に規定する申請は、別表第1又は別表第2に掲げる書類を提示し、又は添付し、福祉医療費医療証(資格証)交付・変更・更新申請書(様式第4号又は様式第4号の2)を提出しなければならない。
2 前項の規定による提出の際、次の方法により医療保険各法による被保険者情報の確認を受けなればならない。
(1) 情報提供ネットワークシステム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。)による方法
(2) 情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。)による方法
(3) 資格確認書(健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第47条第2項に規定する資格確認書その他の医療保険各法に基づく資格確認書をいう。)を提示する方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める方法
3 第1項の場合において申請者が福祉医療費助成認定判定書(様式第5号)を添付しないときは、市長は、福祉医療費助成認定判定依頼書(様式第5号の2)により所管児童相談所又は知的障害者更生相談所に判定依頼を行うものとする。
4 市長は、福祉医療費の助成を受ける資格を有すると認めたものについては、福祉医療費助成台帳(様式第6号又は様式第6号の2)に登載した上、福祉医療費医療証(様式第7号)又は福祉医療費資格証(様式第8号。以下「医療証等」という。)を交付する。
5 市長は、福祉医療費の助成を受ける資格を有しないと認めたときは、福祉医療費医療証(資格証)交付(更新)申請却下通知書(様式第9号)により申請者に通知しなければならない。
6 条例第6条ただし書に規定する規則で定める者は、条例第2条第1項に規定する者のうち高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項及び第78条第4項の規定により一部負担金を支払う者とする。
(変更申請)
第6条の2 住民基本台帳上の世帯員に異動があったときの変更申請は、福祉医療費医療証(資格証)交付・変更・更新申請書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受け、条例別表第2に規定する控除額の区分に変更の必要があると認めた場合は、変更申請のあった日の属する月の翌月の初日から新たな控除額区分に変更するものとし、福祉医療費助成台帳に記載したうえ医療証等を交付する。
(医療証等の更新)
第7条 医療証等の交付を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、毎年8月1日から8月31日までの間に福祉医療費医療証(資格証)交付・変更・更新申請書により医療証等の更新を申請しなければならない。この場合において、条例第2条第1項第1号から第6号までに該当する者(地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項第2号の規定に該当する者を除く。)は福祉医療費所得調査書(様式第10号)を、同項第7号及び第8号に該当する者は別表第2に掲げる書類を添付しなければならない。
2 助成対象者は、医療証等の有効期間が満了したときは、当該医療証等を直ちに市長に返還しなければならない。
(助成費の申請)
第8条 条例第8条の規定による助成の申請は、保険給付額等証明書(様式第11号)及び医療費領収証(様式第12号)を福祉医療費助成申請書(様式第13号)に添付の上、市長に申請しなければならない。この場合において、高額療養費又は高額介護合算療養費に係る医療費領収証(様式12号の2)は、合算の対象となる者全員につき提出するものとする。
2 前項の規定による申請に関し作成する申請書に添付しなければならない書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認できる場合は、当該資料の添付を省略させることができる。
(届出事項)
第9条 条例第9条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 助成対象者の居住地又は氏名
(2) 被保険者の氏名
(3) 保険者名
(4) 社会保険の種類
(5) 附加給付
(6) 資格喪失
2 条例第9条の規定による届出の様式は、福祉医療費助成に関する資格内容変更届(様式第14号)又は福祉医療に関する資格喪失届(様式第15号)により届け出なければならない。
(医療証等の再交付)
第10条 条例第10条第1項の規定による届出の様式は、福祉医療費医療証(資格証)破損・亡失届(様式第16号)により届け出なければならない。
(第三者行為による被害の届出)
第11条 福祉医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、福祉医療費の助成を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときはその旨)並びに被害の状況を福祉医療費助成事由(被害)届(様式第17号)により直ちに市長に届け出なければならない。
(所得の範囲)
第12条 条例別表第1第3号に規定する前年の所得又は前々年の所得の範囲については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)第11条の規定を準用する。
2 前項の場合において、次の各号に掲げる者にあっては、当該各号に定める額を前年又は前々年の所得から控除するものとする。
(1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用を受けた者 これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する額
(2) 前年度分の都道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者 令第5条第2項第3号に定める額
(3) 前年度分の都道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 令第5条第2項第4号に定める額
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年6月27日規則第273号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成17年9月29日規則第282号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成17年10月1日以降の療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成ついては、なお従前の例による。
附 則(平成18年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、平成18年10月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。
附 則(平成19年4月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成19年4月1日以降に受けた療養及び医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月17日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第6条の次に1条を加える改正規定及び第12条にただし書を加える改正規定は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の出雲市福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成20年4月1日以降の療養及び医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月27日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用する。
附 則(平成24年6月29日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付されている福祉医療費医療証及び福祉医療費資格証(以下「医療証等」という。)については、当該医療証等に記載されている有効期限までに限り、なおその効力を有する。
附 則(平成25年3月31日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月1日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成26年10月1日以降の療養又は医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 第6条の規定による医療証の申請及び第7条の医療証の更新に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、この規則による改正後の出雲市福祉医療費助成条例施行規則第6条及び第7条までの規定の例により行うことができる。
附 則(平成26年12月19日規則第64号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第2条各号列記以外の部分の改正規定並びに同条第3号及び第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年8月1日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成27年10月1日以降の療養又は医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 第7条の規定による医療証の更新は、この規則の施行前においても、この規則による改正後の様式第4号又は様式第4号の2により行うことができる。
附 則(平成27年12月28日規則第96号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月30日規則第27号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第48号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日規則第38号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。ただし、第1条中出雲市子ども医療費助成条例施行規則第4条第2項第3号の改正規定、第2条中出雲市乳幼児等医療費助成条例施行規則第5条第2項第3号の改正規定並びに第3条中出雲市福祉医療費助成条例施行規則第6条第2項第3号、別表第1及び別表第2の改正規定は同年12月2日から、第1条中出雲市子ども医療費助成条例施行規則第6条の改正規定は令和7年4月1日から施行する。
(出雲市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)
2 出雲市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年出雲市規則第79号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和7年5月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式第4号、様式第4号の2、様式第5号、様式第5号の2、様式第6号、様式第6号の2、様式第7号及び様式第8号による用紙で、この規則の施行の際現に存するものは、この規則による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。
別表第1(第6条関係)
福祉医療助成対象者提示書類添付書類
条例第2条第1項第1号に定める者主治医・民生委員意見書(様式第19号)
附加給付金給付証明書(様式第18号)
委任状(様式第3号)
高額療養費支給申請書兼受領委任状(高齢者の医療の確保に関する法律対象者を除く。)(各保険者の定める様式)
後期高齢者医療高額療養費受領委任状(高齢者の医療の確保に関する法律対象者)(保険者の定める様式)
福祉医療費所得調査書(様式第10号)
同項第2号に定める者療育手帳福祉医療費助成認定判定書(様式第5号)
附加給付金給付証明書(様式第18号)
委任状(様式第3号)
高額療養費支給申請書兼受領委任状(高齢者の医療の確保に関する法律対象者を除く。)(各保険者の定める様式)
後期高齢者医療高額療養費受領委任状(高齢者の医療の確保に関する法律対象者)(保険者の定める様式)
福祉医療費所得調査書(様式第10号)
同項第3号に定める者身体障害者手帳附加給付金給付証明書(様式第18号)
委任状(様式第3号)
高額療養費支給申請書兼受領委任状(高齢者の医療の確保に関する法律対象者を除く。)(各保険者の定める様式)
後期高齢者医療高額療養費受領委任状(高齢者の医療の確保に関する法律対象者)(保険者の定める様式)
福祉医療費所得調査書(様式第10号)
同項第4号に定める者精神障害者保健福祉手帳附加給付金給付証明書(様式第18号)
委任状(様式第3号)
高額療養費受領委任状(高齢者の医療の確保に関する法律対象者を除く。)(各保険者の定める様式)
後期高齢者医療高額療養費受領委任状(高齢者の医療の確保に関する法律対象者)(保険者の定める様式)
福祉医療費所得調査書(様式第10号)
同項第5号に定める者療育手帳
身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳
福祉医療費助成認定判定書(様式第5号)
附加給付金給付証明書(様式第18号)
委任状(様式第3号)
高額療養費受領委任状(高齢者の医療の確保に関する法律対象者を除く。)(各保険者の定める様式)
後期高齢者医療高額療養費受領委任状(高齢者の医療の確保に関する法律対象者)(保険者の定める様式)
福祉医療費所得調査書(様式第10号)
同項第6号に定める者
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
附加給付金給付証明書(様式第18号)
委任状(様式第3号)
高額療養費受領委任状(高齢者の医療の確保に関する法律対象者を除く。)(各保険者の定める様式)
後期高齢者医療高額療養費受領委任状(高齢者の医療の確保に関する法律対象者)(保険者の定める様式)
福祉医療費所得調査書(様式第10号)
注 
1 福祉医療費所得調査書(様式第10号)については、地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項第2号の規定に該当しない場合に提出すること。
2 主治医・民生委員意見書(様式第19号)は、要介護状態区分5の介護保険証を提示されない場合に提出すること。
別表第2(第6条、第7条関係)
条例第2条第1項第7号及び第8号に定める者
対象となる要件の区分添付書類
1) 配偶者又は父母と死別所得制限対象者の課税証明書
戸籍謄本
2) 配偶者と離婚所得制限対象者の課税証明書
戸籍謄本又は事実婚解消についての確認願(様式第20号)
3) 配偶者又は父母の生死が不明所得制限対象者の課税証明書
配偶者又は父母が引き続き1年以上生死不明であることの確認願(様式第21号)
4) 配偶者又は父母から遺棄されている所得制限対象者の課税証明書
配偶者又は父母が引き続き1年以上対象者を遺棄していることの確認願(様式第22号)
5) 配偶者又は父母が精神、身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている所得制限対象者の課税証明書
医師の診断書
6) 配偶者又は父母が海外にあるためにその扶養を受けることができない所得制限対象者の課税証明書
配偶者又は父母が海外にあるためその扶養を受けられないことの確認願(様式第23号)
7) 配偶者又は父母が法令により長期にわたって拘禁所得制限対象者の課税証明書
刑務所長等の証明
8) 婚姻によらないで母(父)となった所得制限対象者の課税証明書
戸籍謄本
未婚の母(父)子についての確認願(様式第24号)
  共通的添付書類、別表第1に掲げる各様式(第18号、第3号及び保険者の定める様式)
様式第1号(第4条関係)
特別事由認定申請書

様式第2号(第4条関係)
控除額特例決定書

様式第3号(第5条、別表第1、別表第2関係)
委任状

様式第4号(第6条、第7条関係)
福祉医療費医療証(資格証)交付・変更・更新申請書

様式第4号の2(第6条、第7条関係)
福祉医療費医療証(資格証)交付・変更・更新申請書(ひとり親用)

様式第5号(第6条、別表第1関係)
福祉医療費助成認定判定書(知的障害者(児)用)

様式第5号の2(第6条関係)
福祉医療費助成認定判定依頼書(知的障害者(児)用)

様式第6号(第6条関係)
福祉医療費助成台帳

様式第6号の2(第6条関係)
福祉医療費助成台帳(ひとり親家庭用)

様式第7号(第6条関係)
福祉医療費医療証

様式第8号(第6条関係)
福祉医療費資格証

様式第9号(第6条関係)
福祉医療費医療証(資格証)交付(変更)申請却下通知書

様式第10号(第7条、別表1関係)
福祉医療費所得調査書

様式第11号(第8条関係)
保険給付額等証明書

様式第12号(第8条関係)
医療費領収証(福祉医療用)

様式第12号の2(第8条関係)
医療費領収証(福祉医療用)

様式第13号(第8条関係)
福祉医療費助成申請書

様式第14号(第9条関係)
福祉医療費助成に関する資格内容変更届

様式第15号(第9条関係)
福祉医療に関する資格喪失届

様式第16号(第10条関係)
福祉医療費医療証(資格証)破損・亡失届

様式第17号(第11条関係)
福祉医療費助成事由(被害)届

様式第18号(別表第1、別表第2関係)
附加給付金支給額証明書

様式第19号(別表第1関係)
主治医・民生委員意見書

様式第20号(別表第2関係)
事実婚解消についての確認願

様式第21号(別表第2関係)
配偶者又は父母が引き続き1年以上生死不明であることの確認願

様式第22号(別表第2関係)
配偶者又は父母が引き続き1年以上対象者を遺棄していることの確認願

様式第23号(別表第2関係)
配偶者又は父母が海外にあるためその扶養を受けられないことの確認願

様式第24号(別表第2関係)
未婚の母(父)子についての確認願