○出雲市上塩冶墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第156号)
改正
平成28年3月31日規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市上塩冶墓地の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請等)
第2条 条例第7条第1項の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し又は住民票除票の写し
(2) 現在墓地を所有していることを証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請に基づき墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。
(設置基準)
第3条 墓地に設置する墓碑及びこれに類する施設の高さは、墓地面から2メートル以内とし、囲障はしないものとする。
(使用許可の取消し)
第4条 市長は、条例第8条第1項の規定により使用許可の取消しを決定したときは、使用許可取消決定通知書(様式第3号)により使用者に通知するものとする。
(使用権の承継許可申請)
第5条 条例第11条の規定により使用者が死亡した場合においてその相続人又は親族が使用権を承継するときは、当該承継者は墓地使用承継許可申請書(様式第4号)に許可証及び相続等を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき墓地の使用権の承継を許可したときは、墓地使用承継許可証(様式第5号)を交付するものとする。
(代理人の選定届出)
第6条 使用者は、条例第12条の規定により代理人を選定したときは、代理人選定届出書(様式第6号)に当該代理人の住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(住所等変更の届出)
第7条 使用者又は代理人は、その住所氏名に変更を生じたときは、使用者(代理人)住所等変更届出書(様式第7号)に許可証その他必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。
(墓地の返還届出)
第8条 使用者は、条例第14条の規定により墓地を返還するときは、墓地返還届出書(様式第8号)に許可証を添えて市長に届け出なければならない。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
墓地使用許可申請書

様式第2号(第2条関係)
墓地使用許可証

様式第3号(第4条関係)
墓地使用許可取消決定通知書

様式第4号(第5条関係)
墓地使用承継許可申請書

様式第5号(第5条関係)
墓地使用承継許可証

様式第6号(第6条関係)
代理人選定届出書

様式第7号(第7条関係)
使用者(代理人)住所等変更届出書

様式第8号(第8条関係)
墓地返還届出書