○パルメイト出雲の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第168号)
改正
平成17年出雲市規則第312号
平成23年3月31日規則第14号
平成28年3月31日規則第25号
令和3年4月1日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、パルメイト出雲の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の承認申請等)
第2条 条例第8条第1項の規定によりパルメイトの利用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用を開始しようとする日の属する月の初日の1年前から利用を開始しようとする日までに、利用承認申請書(様式第1号又は様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の申請を承認したときは、利用承認書(様式第3号又は様式第4号)を申請者に交付するものとする。
3 前項の規定により施設等の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該承認に係る事項を変更又は取消ししようとするときは、利用変更(取消)承認申請書(様式第5号)に前項の利用承認書を添えて、市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請を承認したときは、当該利用承認書に変更に係る事項を記載して、利用者に返付するものとする。
(利用承認の取消等)
第3条 市長は、条例第9条第1項の規定により承認を取り消し、又は承認に付した条件を変更し、若しくは利用の中止を命ずるときは、利用承認取消等通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭によることができる。
(利用料の減額)
第4条 条例第11条の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の利用料を減額することができる。ただし、貸店舗の利用料は除くものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介護者、都道府県知事又は指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者及びその介護者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者が利用する場合 当該利用料の5割相当額
(2) 前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が利用する場合 当該利用料の5割相当額
(3) 第1号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に利用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該利用料の5割相当額
(4) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 当該利用料の5割相当額の範囲内において市長がその都度定める額
2 前項の規定に基づき、利用料の減額を受けようとする者は、利用料減額申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づき減額を決定した場合は、利用料減額決定通知書(様式第8号)により利用者に通知するものとする。
(利用料の還付)
第5条 条例第12条ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の利用料を還付するものとする。
(1) 利用者の責めによらない事由により利用することができなくなった場合 全額
(2) 施設利用料について、利用者が利用の中止又は利用料が減額となる変更を、利用開始の日前3日までに市長に申し出た場合 利用料の5割相当額
(3) 附属設備利用料について、利用者が利用の中止又は利用料が減額となる変更を、利用開始までに市長に申し出た場合 全額
2 利用料の還付を受けようとする者は、利用料還付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の遵守すべき事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の承認を受けた設備器具以外の器具を利用しないこと。
(2) 市長の許可を受けないで、パルメイトにおいて特別の設備又は装飾をし、又は寄附金の募集をし、物品を販売し、広告類の掲示若しくは頒布を行わないこと。
(3) 火薬、凶器等の危険物、他人の迷惑となる物品等を携帯しないこと。
(4) 動物の類等を入場させないこと。
(5) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為をしないこと。
(6) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(7) パルメイトの周囲の環境保全に留意すること。
(8) その他市長が必要と認める事項
(利用終了の届出)
第7条 利用者は、施設の利用を終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出てその点検を受けなければならない。
(占用許可申請)
第8条 条例第15条第2項に規定する公開空地の占用利用は、次の各号のいずれかに該当する者についてできるものとする。
(1) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく商工会議所
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合
(3) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合
(4) 公共的団体等
(5) 条例第21条に定める指定管理者
(6) その他市長が適当と認める者
2 前項の占用利用をしようとする者は、占用許可申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請を許可したときは、占用許可書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。
4 占用利用者は、許可を受けた事項を変更又は取消ししようとするときは、占用許可変更(取消)申請書に(様式第12号)に前項の占用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項の申請を承認したときは、当該行為許可証に変更に係る事項を記載して、返付するものとする。
(占用許可の取消等)
第9条 市長は、条例第18条第1項の規定により許可を取り消し、又は許可に付した条件を変更し、若しくは利用の中止を命ずるときは、占用許可取消し等通知書(様式第13号)により占用利用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭によることができる。
(占用終了の届出)
第10条 占用利用者は、行為が終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出てその点検を受けなければならない。
(損壊等の届出)
第11条 施設、器具を損壊し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(指定管理者の選定)
第12条 市長は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が期待できると思慮するときは、公募によらず、本市が出資している法人又は公共的団体等を指定管理者の候補として選定することができる。
2 前項の規定により選定するときは、市長は、あらかじめ当該出資団体等と協議を行うものとし、総合的に判断を行うものとする。
(指定申請)
第13条 条例第22条に規定する規則で定める申請書は、パルメイト出雲指定管理者指定申請書(様式第14号)とする。
2 条例第22条に規定する施設の事業計画書その他市長が定める書類は次に掲げるものとする。
(1) パルメイト出雲の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) 経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第14条 市長は、条例第23条の規定による指定をしたときは、指定されたものに対し、パルメイト出雲指定管理者指定書(様式第15号)により通知するものとする。
(協定)
第15条 指定管理者は、市長と施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第16条 条例第21条第1項の規定によりパルメイト出雲の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第11条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と、様式第1号から様式第13号の規定中「出雲市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年出雲市規則第312号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条から第15条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
パルメイト出雲多目的室及び和室利用承認申請書

様式第2号(第2条関係)
パルメイト出雲店舗等利用承認申請書

様式第3号(第2条関係)
パルメイト出雲多目的室及び和室利用承認書

様式第4号(第2条関係)
パルメイト出雲店舗等利用承認書

様式第5号(第2条関係)
パルメイト出雲利用変更(取消)承認申請書

様式第6号(第3条関係)
パルメイト出雲利用承認取消し等通知書

様式第7号(第4条関係)
パルメイト出雲多目的室・和室利用料減額申請書

様式第8号(第4条関係)
パルメイト出雲多目的室・和室利用料減額決定通知書

様式第9号(第5条関係)
パルメイト出雲利用料還付請求書

様式第10号(第8条関係)
公開空地占用許可申請書

様式第11号(第8条関係)
公開空地占用許可書

様式第12号(第8条関係)
公開空地占用許可変更(取消)申請書

様式第13号(第9条関係)
公開空地占用許可取消し等通知書

様式第14号(第13条関係)
パルメイト出雲指定管理者指定申請書

様式第15号(第14条関係)