○出雲市電線共同溝管理規程
(平成17年出雲市訓令第45号)
改正
令和7年7月9日訓令第302号
(目的)
第1条 この規程は、市長が管理する電線共同溝に関し、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、その構造の保全及び管理費用の負担に関する事項、電線共同溝に敷設する収容物件の管理に関する事項、その他電線共同溝の管理に関する必要な事項を定め、もって電線共同溝の安全かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「電線共同溝」とは、電線の設置及び管理を行う2以上の者の電線を収容するため、市長が道路の地下に設ける施設をいい、管路部及び特殊部からなる。
(2) 「管路部」とは、電線を管路材に収容する部分をいう。
(3) 「特殊部」とは、分岐部、接続部及び地上機器部を総称していう。
(4) 「附帯設備」とは、ステップ、電線引込用金具、排水施設等電線共同溝の管路部及び特殊部に附帯して設置する施設をいう。
(5) 「道路設備」とは、市長が道路の施設として電線共同溝に敷設する電線、通信線及び特殊部に設ける取付け金具等をいう。
(6) 「占用物件」とは、電線共同溝に敷設する道路設備以外のものをいう。
(7) 「占用者」とは、前号の占用物件の敷設に関して市長から法第10条に基づく許可を受けた者をいう。
(8) 「収容物件」とは、道路設備及び占用物件をいう。
(9) 「占用工事」とは、占用物件に係る工事をいう。
(管理区分)
第3条 電線共同溝及び道路設備は、市長が占用物件は占用者がそれぞれ管理する。
(台帳の作成、保管及び閲覧)
第4条 市長は、円滑な管理運営を図るため電線共同溝管理台帳(以下「台帳」という。)を作成し、保管するものとする。管理台帳に記入すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 電線共同溝の規模及び構造
(2) 収容物件の敷設状況
(3) 収容物件の種類、敷設工事着手年月日及び完了年月日
(4) 収容物件の管理者名及び連絡先
(5) その他必要事項
2 市長は、占用者の求めに応じ、台帳を閲覧させることができる。
3 市長に起因して台帳の内容に変更が生じた場合は、市長は速やかに台帳を変更の上、加徐を行うものとする。
4 占用者は、自己に起因して台帳の内容に変更が生じたときには、速やかに市長に届け出なければならない。
5 前項により届出を受けた市長は、届出を受けた内容を審査の上、自ら保有する台帳の加徐を行うものとする。
(収容物件の明示)
第5条 市長及び占用者は、収容物件に管理者名、敷設年及び電圧(電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づいて設ける電線に限る。)を明示する。
(収容計画に変更がある場合の措置)
第6条 市長は、占用者が新たに加入する等収容計画に変更が生ずるときには、あらかじめ関係占用者の意見を聴いて法第11条又は第12条に基づく許可をすることができる。
(工事の承認)
第7条 占用者は、占用工事を施行しようとするときには、電線共同溝占用工事施行承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の申請書は、入溝計画書(様式第2号)を添付するものとする。ただし、入溝計画が未策定のためあらかじめ前段に係る計画書を申請書に添付できない場合は、入溝計画が明確になった時点で、別途電線共同溝入溝計画書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(工事の施行)
第8条 占用者は、占用工事の際に電線共同溝の構造及び他の占用物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講じなければならない。
2 占用者は、占用工事等が他の収容物件に支障を及ぼすおそれがあるときは、前条の規定による申請前にあからかじめ市長又は他の占用者と協議し、必要に応じその立会いを求めるものとする。
3 市長が電線共同溝内において工事を施行する場合、他の収容物件に影響を及ぼすおそれがあるときは、事前に関係占用者と連絡及び打合せを行うものとする。
4 占用工事に伴い、附帯設備の設置等が必要となった場合は、市長と協議するものとする。
5 占用者は、承認を得た占用工事等が完了したときには、市長に電線共同溝内占用工事完了届(様式第4号)を提出しなければならない。
(電線共同溝への入溝)
第9条 電線共同溝内に入溝しようとするときは、占用者は市長に電線共同溝入溝承認申請書(様式第5号)を提出し、その承認を受けなければならない。
2 緊急を要する場合にあっては、占用者は市長に連絡し、その指示に従って入溝できるものとし、事後速やかに電線共同溝緊急入溝報告書(様式第6号)を提出し、作業内容等の確認を受けなければならない。
(自らが直接工事及び作業を行わない場合の責務)
第10条 市長及び占用者は、電線共同溝内で行う工事等を請負等により第三者に施行させる場合は、当該工事等を市長又は占用者に代わって行う者(以下「請負者等」という。)に次の事項を遵守するよう徹底しなければならない。
(1) 本規程及び本規程に基づき定められた細則(以下「規程等」という。)のうち入溝手続及び事故防止に係る規定を熟知し遵守すること。
(2) 工事等を行うときは、規程等の写しを携行すること。また、工事等が占用に係る工事であるときは、当該工事等に係る占用の許可書等の写しも携行すること。
(3) 緊急時の連絡体制を確立すること。
2 市長及び占用者は、請負者等の行う工事等について適切な監督を行い、電線共同溝及び占用物件の構造の保全と事故防止に努めなければならない。
3 電線共同溝内で行う工事等を請負等により第三者に施行させる場合の請負者の義務は、規程等に定める市長又は占用者の義務を準用するものとする。
(点検及び通報の義務)
第11条 市長及び占用者は、必要に応じ巡視又は点検を行い、自己の管理する施設を常時良好な状態に保持するよう努めなければならない。
2 市長及び占用者は、巡視又は点検の際電線共同溝や収容物件等に異常を発見した時及び他の収容物件を損傷した時は、直ちに関係者に通報するとともに、自己の収容物件の保持に必要な措置を講ずるものとする。
3 前項の場合、当該物件占用者は措置完了後、直ちに市長に事故報告書(様式第7号)を提出しなければならない。
(関係法令の遵守)
第12条 占用者は、前各条の規定により作業等を実施しようとする場合は、規程等によるほか関連法令等を遵守しなければならない。
(費用の負担)
第13条 電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧及びその他の管理に要する費用の負担については、別紙のとおり定めるものとする。
2 占用物件の設置又は管理の工事等により、電線共同溝及び占用物件に損害を与えた場合の復旧費は、その原因者の負担とする。
3 特定の占用者の必要により生じた当該電線共同溝の改築に要する費用は、当該占用者の負担とする。
(損害又は紛争の処理)
第14条 収容物件の設置、管理の瑕疵(かし)又は工事等に起因して第三者(市長及び他の占用者を含む。)に損害を与え、又は第三者と紛争が生じた場合においては、当該原因者の責任において解決しなければならない。
(保安細則)
第15条 市長は、保安又は防災上特に必要な事項について電線共同溝に関する保安細則を定める。
(規程に関する疑義等)
第16条 この規程に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、市長と占用者が協議するものとする。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和7年7月9日訓令第302号)
この要綱は、令和7年8月1日から施行する。
別紙(第13条関係)

様式第1号(第7条関係)
電線共同溝占用工事施行承認申請書

様式第2号(第7条関係)
入溝計画書

様式第3号(第7条関係)
電線共同溝入溝計画書

様式第4号(第8条関係)
電線共同溝内占用工事完了届

様式第5号(第9条関係)
電線共同溝入溝承認申請書

様式第6号(第9条関係)
電線共同溝緊急入溝報告書

様式第7号(第11条関係)
事故報告書