○出雲市土地区画整理事業助成規程
(平成17年出雲市訓令第49号)
改正
平成18年6月30日訓令第13号
平成26年6月19日訓令第6号
平成29年10月31日訓令第10号
(目的)
第1条 この規程は、市内において土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)の規定に基づき土地区画整理事業を施行する土地区画整理組合等に対し、助成措置を講ずることにより、健全な市街地の造成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 組合等
ア 法第3条第1項の規定に基づき数人共同して土地区画整理事業を施行する者(3人以上が共同で行うものに限る。以下「共同施行」という。)又は施行しようとする者
イ 法第3条第2項に規定する土地区画整理組合又はこれを設立しようとする者の集団
(2) 事業 法第2条第1項に規定する土地区画整理事業
(助成対象)
第3条 この規程により助成措置を受けることができる組合等は、その施行する事業が、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 市の都市計画に適合すると認められる事業であること。
(2) 都市計画区域のうち用途地域において実施する事業であること。ただし、都市計画区域の用途地域が定められていない地域において、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(3) 事業を施行する土地の区域(以下「施行地区」という。)の面積(土地登記簿その他の公簿上の地積の合計)が1.0ヘクタール以上であること。ただし、密集市街地において市長が特に防災上の問題解消等のため必要と認めた場合は、0.5ヘクタール以上とする。
(助成措置の種類)
第4条 組合等に対する助成措置の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業に関する技術的援助
(2) 組合設立等事務費補助金の交付
(3) 換地処分事務費補助金の交付
(4) 工事費補助金の交付
(補助金の交付)
第5条 前条第2号から第4号までの補助金は、次に掲げる区分により毎年度予算の範囲内で交付する。
(1) 組合設立等事務費補助金
組合の設立等に必要な調査、測量及び設計等に要する費用で、次に掲げる業務のうち市長が適当と認めた業務の委託経費の3分の2以内とする。
ア 現況調査
イ 土地及び権利調査
ウ 都市施設調査
エ 基本計画
オ 基本設計
カ 資金計画
キ 事業計画作成
ク 現況測量
ケ 地区界測量
コ 公共用地編入
サ 文化財試掘調査
(2) 換地処分事務費補助金
換地処分に必要な測量及び設計等に要する費用で、次に掲げる業務のうち市長が適当と認めた業務の委託経費の2分の1以内とする。
ア 出来形確認測量
イ 換地計画
ウ 換地処分
エ 換地処分に伴う登記
(3) 工事費補助金
工事施行に要する費用で、次に掲げる費用のうち市長が適当と認めた契約金額の3分の1以内とする。ただし、調整池築造経費、調整池の用地費相当額及び文化財調査費については、3分の2以内とする。
ア 区画道路のうち、幅員6メートル以上の道路築造経費
イ 施行地区外の用排水を受ける幹線水路のうち、内幅1メートル以上の水路築造経費
ウ 調整池築造経費
エ 調整池の用地費相当額
オ ア、イ及びウに直接支障する建物等の移転・移設補償費
カ ア、イ及びウに係る文化財調査費
(助成措置の時期)
第6条 第4条に規定する助成措置は、土地区画整理組合にあっては設立の認可後、共同施行にあっては施行の認可後において行うものとする。ただし、同条第1号及び第2号の助成措置については、設立又は施行の認可以前においても必要に応じて助成できるものとする。
(助成措置の申請)
第7条 助成措置を受けようとする組合等は、第4条に規定する助成措置の種類に応じ、次に定める申請書を提出しなければならない。
(1) 土地区画整理事業技術的援助申請書(様式第1号)
添付書類
1) 法第8条又は第18条に規定する同意書
2) 施行地区区域図
(2) 土地区画整理事業組合設立等事務費補助金交付申請書(様式第3号)
添付書類
1) 事業計画書(様式第6号)及び位置図
2) 収支予算書(様式第7号)
3) 法第8条又は第18条に規定する同意書
4) 助成対象の調査等に係る委託契約書の写し
(3) 土地区画整理事業換地処分事務費補助金交付申請書(様式第4号)
添付書類
1) 事業計画書(様式第6号)及び位置図
2) 収支予算書(様式第7号)
3) 事業認可書の写し
4) 換地処分に係る委託契約書の写し
(4) 土地区画整理事業工事費補助金交付申請書(様式第5号)
添付書類
1) 事業計画書(様式第6号)及び位置図
2) 収支予算書(様式第7号)
3) 事業認可書の写し
4) 工事、補償及び委託契約書の写し
(助成措置の決定及び通知)
第8条 市長は、前条により助成措置の申請があったときは、その申請に係る書類その他必要な事項を審査し、助成措置を適当と認めたときは、その旨を当該組合等に通知し、前条第2号から第4号までにあっては、土地区画整理事業補助金交付決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。
(事業計画の変更)
第9条 組合等が、助成措置を受ける事業について、やむを得ない事由により当該事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ土地区画整理事業計画変更承認申請書(様式第9号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(決定の変更)
第10条 市長は、事業計画の変更により補助金交付決定額を変更する場合は、土地区画整理事業補助金交付決定変更通知書(様式第8号)により、当該組合等に通知しなければならない。
(事業実績報告)
第11条 第4条第2号から第4号までの助成措置を受けた組合等は、事業完了後(継続事業にあっては、毎事業年度)遅滞なく土地区画整理事業実績報告書(様式第10号)及び土地区画整理事業収支決算書(様式第11号)を提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による事業実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査等により、交付すべき補助金の額を確定し、土地区画整理事業補助金確定通知書(様式第12号)により、当該組合等に通知するものとする。
(概算払)
第13条 この補助金は、事業の進捗状況に応じ市長が必要と認めたときは、概算払の方法により交付することができる。
2 概算払を受けようとする組合等は、土地区画整理事業補助金概算払請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第14条 補助金の交付を受けた組合等が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規程又は市長の指令に違反したとき。
(2) 土地区画整理組合の設立認可又は共同施行の事業認可が受けられなかったとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延させたとき。
(5) 法令の規定により施行の認可を取り消されたとき。
(6) 偽りその他不正の手段により助成措置を受けていたとき。
(指導監督)
第15条 市長は、事業を適正に実施させるために必要な調査を行い、報告を求め、又は事業施行について指導監督及び検査を行うことができる。
(書類の保管)
第16条 第4条第2号から第4号までの助成措置を受けた組合等は、当該助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿その他関係書類を当該事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年6月30日訓令第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月19日訓令第6号)
この規程は、平成26年6月19日から施行する。
附 則(平成29年10月31日訓令第10号)
この規程は、平成29年11月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
土地区画整理事業技術的援助申請書

様式第2号  削除
様式第3号(第7条関係)
土地区画整理事業組合設立等事務費補助金交付申請書

様式第4号(第7条関係)
土地区画整理事業換地処分事務費補助金交付申請書

様式第5号(第7条関係)
土地区画整理事業工事費補助金交付申請書

様式第6号(第7条関係)
土地区画整理事業計画書

様式第7号(第7条関係)
土地区画整理事業収支予算書

様式第8号(第8条、第10条関係)
土地区画整理事業補助金交付決定(変更)通知書

様式第9号(第9条関係)
土地区画整理事業計画変更承認申請書

様式第10号(第11条関係)
土地区画整理事業実績報告書

様式第11号(第11条関係)
土地区画整理事業収支決算書

様式第12号(第12条関係)
土地区画整理事業補助金確定通知書

様式第13号(第13条関係)
土地区画整理事業補助金概算払請求書