○建築許可等の同意に関する事務処理規程
(平成17年出雲市消防本部訓令第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく建築物の同意に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(建築申請書等の受付)
第2条 消防長は、建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替え、用途の変更又は使用について許可又は確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者(以下「行政庁等」という。)又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の2第1項(建築基準法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項の規定による指定確認検査機関をいう。以下同じ。)から、建築基準法第6条第1項の確認の申請書(以下「確認申請書等」という。)の送付を受けたときは、建築同意処理簿(様式第1号)により受付なければならない。
2 前項に規定する確認申請書等のうち、消防用設備等の設置を要するものにあっては、消防用設備等計画書(様式第2号)を確認申請書等に添付し提出させるものとする。
3 受付方法は受付窓口での、直接受付とする。ただし、郵送又は宅配便等で確認申請書等の紛失等のおそれがない方法でも可とする。
(審査)
第3条 消防長は、確認申請書等を受理したときは、当該建築物の計画が関係法令の防火に関する規定に適合しているか否かを審査しなければならない。
2 前項の審査を終了したときは、法第17条第1項の規定に基づく防火対象物にあっては建築同意に関する審査書(様式第3号の1及び様式第3号の2。以下「審査書」という。)に必要事項を記載し、その他一般住宅等にあっては建築同意処理簿により、処理しなければならない。
3 審査書には、当該建築物の計画にかかわる建築物及び消防用設備等の図面等必要なものを添付しなければならない。
4 第1項の規定による確認申請書等を審査するために必要があるときは、現地調査を行うことができる。
(同意)
第4条 消防長は、確認申請書等の計画について同意する場合は、建築同意処理簿に同意番号を記入し、確認申請書等の所定欄に証印(様式第4号)を押印して行政庁等又は指定確認検査機関に返送しなければならない。
2 前項の場合、防火上特に必要と認める事項があるときは、防火に関する指導書(様式第5号)により指導することができる。
(条件付同意)
第5条 消防長は、確認申請書等の計画内容が、関係法令の防火の規定に適合しない場合であっても、軽微なもので容易に改めることができる場合は、改善の条件を付して同意することができる。
2 前項の規定により条件を付して同意するときは、同意に関する通知書(様式第6号)により行政庁等又は指定確認検査機関に通知しなければならない。
(不同意)
第6条 消防長は、確認申請書等の計画内容について同意できない場合は、建築同意処理簿に不同意番号を付して、確認申請書等に不同意に関する通知書(様式第7号)を添えて行政庁等又は指定確認検査機関に返送しなければならない。
(建築基準法第93条第4項による通知書の処理)
第7条 消防長は、行政庁等又は指定確認検査機関から建築基準法第93条第4項の規定に基づいて通知書が送付された場合には、通知書の計画の内容が、関係法令の防火に関する規定に適合しているか否かを審査し、その旨を同法第93条第4項の通知に関する通知書(様式第8号)により通知しなければならない。
2 計画の内容が関係法令の防火に関する規定に適合している場合であっても、防火上特に必要と認める事項があるときは、前項による通知書に記載し要望することができる。
(報告)
第8条 この規程による事務処理状況は、毎月10日までに前月分を、毎年4月末までに前年度分を建築許可等の同意事務処理状況表(様式第9号)により消防長に報告しなければならない。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成23年10月1日消防本部訓令第4号)
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この規程は、平成23年10月1日から施行する。