○出雲市危険物の規制に関する規則
(平成17年出雲市規則第252号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)並びに危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行その他危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出部数)
第2条 法、政令、省令又はこの規則の規定により市長又は消防長に提出する申請書又は届出書の部数は、省令に特に定めのあるものを除くほか、2部とする。
(仮貯蔵仮取扱い承認書等の交付)
第3条 消防長は、省令第1条の6の規定により危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書を受理し、支障がないと認めたときは、当該申請書の1部に承認済の印(様式第1号)を押し、承認書として申請者に交付する。
2 消防長は、申請の内容を審査し、火災予防上支障を認め承認しないときは、危険物仮貯蔵仮取扱い不承認通知書(様式第2号)に当該仮貯蔵等に係る申請書の1部を添付して申請者に交付する。
(基準の特例の適用)
第3条の2 政令第23条の規定により製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例を受けようとする者は、基準の特例認定申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を審査し、認定するときは基準の特例認定通知書(様式第4号)を、認定しないときは基準の特例不認定通知書(様式第5号)を申請者に交付する。
(許可証の交付等)
第4条 市長は、法第11条第2項の規定により許可を与えたときは、許可証(様式第6号)に当該許可に係る申請書の1部を添付して申請者に交付する。
2 市長は、法第11条第1項の規定により許可の申請を受けた事項が、法第10条第4項に規定する技術上の基準に適合していないと認めたときは、不許可通知書(様式第7号)に当該許可に係る申請書の1部を添付して申請者に交付する。
(許可証等の再交付)
第4条の2 前条第1項に規定する許可証及び省令第6条の4第2項に規定するタンク検査済証(以下この条において「許可証等」という。)の交付を受けた者が、亡失、滅失、汚損、破損その他の理由により当該許可証等の再交付を受けようとするときは、許可証等再交付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 許可証等の汚損又は破損により前項の規定による申請をする場合は、申請書に当該許可証等を添えて提出しなければならない。
3 許可証等の亡失により再交付を受けた者は、その後において亡失した許可証等を発見したときは、速やかにこれを市長に提出しなければならない。
4 市長は、第1項の申請書を受理し、その内容を審査の上必要と認めたときは、許可証等を再交付する。
(仮使用の手続)
第5条 法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、仮使用承認申請書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 工事計画書
(2) 仮に使用する部分の図面
2 市長は、省令第5条の2の規定により仮使用承認申請書を受理し、支障がないと認めたときは、当該申請書の1部に承認済の印(様式第9号)を押し、承認書として申請者に交付する。
3 仮使用の承認を受け、仮使用を開始する場合には、当該仮使用をする場所の見やすい箇所に仮使用の承認を受けている旨の掲示板(様式第10号)を掲げなければならない。
(完成検査の不適合通知の交付)
第5条の2 市長は、法第11条第5項の規定により完成検査を行った結果、法第10条第4項に規定する技術上の基準に適合していないと認めたとき、又は法第11条第1項の規定による設置若しくは変更の許可の内容と異なると認めたときは、完成検査不適合通知書(様式第11号)に当該完成検査に係る申請書の1部を添付して申請者に交付する。
(譲渡又は引渡しの手続)
第6条 法第11条第6項の規定により製造所等の譲渡又は引渡しの届出をしようとする者は、届出書に当該製造所等を譲渡又は引渡しを受けた旨を証明する書類を添付するとともに、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。
(1) 譲渡又は引渡しの対象となる製造所等の許可証
(2) 前号の許可証に係る申請書
(3) 第1号の許可証に係る政令第8条第3項の規定による完成検査済証
(4) 第1号の許可証に係る政令第8条の2第7項の規定によるタンク検査済証
(予防規程の手続)
第7条 法第14条の2第1項の規定により予防規程の制定又は変更の認可を受けようとする者は、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の予防規程を受理し、支障がないと認めたときは、当該申請書の1部に認可済の印(様式第12号)を押し、認可書として申請者に交付する。
(申請の取下げ)
第7条の2 法第10条第1項ただし書の規定により承認の申請を行った者が、消防長の承認を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請取下届出書(様式第13号)を消防長に提出しなければならない。
2 法第11条第1項に規定する許可、同条第5項に規定する承認、法第14条の2第1項に規定する認可又は政令第23条の規定により認定(以下この項において「許可等」という。)の申請を行った者が、市長の許可等を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、許可等の申請取下届出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(地下貯蔵タンク等の在庫管理計画の届出)
第7条の3 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により在庫管理等に関する計画の届出をしようとする者は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する届出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(手数料の納付)
第8条 法第16条の4に規定する手数料は、市長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
(資料の提出)
第9条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、次の各号のいずれかに該当する事項が生じたときは、当該各号に定める様式により市長に提出しなければならない。
(1) 製造所等を3か月以上にわたってその使用を休止しようとするとき(様式第16号)。
(2) 前号により休止していた製造所等を再使用しようとするとき(様式第17号)。
(3) 製造所等を設置した者の氏名若しくは名称又は製造所等の所在する場所の地名地番に変更があったとき(様式第18号)。
(4) 製造所等の構造又は設備の変更の工事(法第11条1項後段の許可を要するものを除く。)をしようとするとき(様式第19号)。
(5) 製造所等において災害が発生したとき(様式第20号)。
(6) その他市長が必要と認めたもの
(届出の受理等)
第10条 市長は、第6条、第7条の3及び第9条又は法により届出を受理したときは、当該届出書の1部に届出済の印(様式第21号)を押し、届出者に交付する。
(書類の経由)
第10条の2 法、政令、省令又はこの規則の規定により市長に提出する書類は、消防長を経由しなければならない。
(公示の方法)
第11条 省令第7条の5の規定によりその他市町村長が定める方法は、出雲市及び出雲市消防本部の掲示板に掲示して行う。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平田市危険物の規制に関する規則(昭和60年規則第9号)若しくは大社町危険物の規制に関する規則(昭和39年規則第7号)又は解散前の出雲市外4町広域消防組合危険物の規制に関する規則(昭和47年出雲市外4町広域消防組合規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年12月21日規則第63号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式第1号から様式第13号までの用紙で、この規則の施行の際現に存するものは、この規則による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。