○出雲市生活バス運行事業の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成18年出雲市規則第46号)
改正
平成21年10月1日規則第45号
平成22年3月24日規則第11号
平成23年3月31日規則第12号
平成23年10月1日規則第92号
平成25年3月15日規則第11号
平成26年3月31日規則第25号
平成26年7月31日規則第47号
平成27年3月25日規則第24号
平成27年10月31日規則第84号
平成27年12月1日規則第85号
平成28年3月19日規則第4号
平成29年3月31日規則第17号
平成29年9月30日規則第38号
平成30年3月15日規則第1号
平成30年12月21日規則第48号
平成31年3月31日規則第24号
令和2年9月28日規則第39号
令和3年4月1日規則第15号
令和3年7月26日規則第51号
令和5年1月4日規則第2号
令和5年3月25日規則第16号
令和6年3月29日規則第13号
令和7年3月31日規則第21号
令和7年4月1日規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市生活バス運行事業の設置及び管理に関する条例(平成18年出雲市条例第79号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、出雲市生活バス運行事業(以下「生活バス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日及び日曜日
(2) 平日 休日以外の日
(3) 定期券 条例第7条第1項第2号の運賃の納付を証する証票
(4) 回数券 条例第7条第1項第3号の運賃の納付を証する証票
(5) 乗車券 定期券、回数券その他これらに類する証票
(6) 学期 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定により教育委員会又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第62条の規定(同規則により準用する場合を含む。)により当該学校が定めた学期のうち、各学校が定めた各学期における始業式の日から終業式の日までをいう。ただし、各学校の、第1学年の第1学期については入学式の日から終業式の日まで、最終学年の最終学期については始業式の日から卒業式の日までとする。
(運行回数等)
第3条 生活バスの運行回数は、別表第1のとおりとする。
2 生活バスの運行日は、1月4日から12月28日までとする。
3 生活バスの運行区間及び運行距離は、別表第2のとおりとする。
4 生活バスの停留所は、別表第3のとおりとする。
(臨時運行等)
第4条 市長は、必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、生活バスの臨時運行又は臨時運休をすることができる。
(運行制限等)
第5条 市長は、天災その他やむを得ない事由により運行上支障があると認めるときは、運行を制限、変更又は中止することができる。
(乗車の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、生活バスに乗車することができない。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症患者又は無症状病原体保有者であって、他人に感染するおそれがあると認められる者
(2) 危険物、多量の荷物その他法令の規定により持込みを禁止された物品を携帯する者
(3) その他乗車する者に迷惑を及ぼすおそれのある者
(定期券の適用方法)
第7条 定期券(様式第1号)の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に掲げる者を対象とする。
(1) 通勤定期券 通勤その他の目的のため乗車する者
(2) 通学定期券 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校等又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所若しくは市長がこれと同等と認める教育施設等に通学又は通園する者
(3) シルバー定期券 65歳以上の者
(4) 持参人式定期券 同一停留所の区間内を不定回数乗降する大人で氏名を特定しない者
(5) 片道定期券 前4号の目的による定期券について片道に限り乗車する者
2 定期券の通用期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 1か月
(2) 3か月
(3) 6か月
(4) 学期。ただし、第1項第2号に規定する通学定期券に限る。
(定期券による運賃の額等)
第8条 1か月定期券の運賃の額は、条例第7条の規定により算出した普通運賃又は条例第9条の規定により算出した減免後の運賃(以下「基準額」という。)の60倍(休日に運行がない路線については40倍)の金額に次の各号に掲げる率を乗じて得た金額とする。
(1) 通勤定期券 0.6
(2) 通学定期券 0.5
(3) シルバー定期券 0.3
(4) 持参人式定期券 0.8
2 3か月定期券の運賃の額は、前項の規定により算出した1か月定期券の運賃の額の3倍に0.95を乗じて得た金額とする。
3 6か月定期券の運賃の額は、第1項の規定により算出した1か月定期券の運賃の額の6倍に0.9を乗じて得た金額とする。
4 学期定期券の運賃の額は、次の各号のとおりとする。
(1) 3か月未満の通用期間 (1か月定期券額×月数)+(基準額×1か月未満の端数日数×2)×0.5
(2) 3か月以上の通用期間 ((1か月定期券額×月数)+(基準額×1か月未満の端数日数×2)×0.5)×0.95
(3) 休日に運行がない路線については、前2号に規定する1か月未満の端数日数に30分の20を乗じるものとする。
5 片道定期券の運賃の額は、第1項から第4項の規定により算出した金額に0.5を乗じて得た金額とする。
6 第1項から第5項までの規定の適用を受けようとする者は、生活バス定期券購入申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(回数券の適用方法)
第9条 回数券(様式第3号)の種類及び運賃は、別表第4のとおりとする。
2 回数券は、定期券その他の乗車券の購入にあたっては使用できないものとする。
(団体乗車運賃)
第10条 同一目的、同一区間において10人以上の団体で乗車する場合の運賃は、基準額に0.8を乗じて得た額とする。
2 前項の規定の適用を受けようとする者は、当該乗車日の3日前までに生活バス団体乗車申込書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(一日乗車運賃)
第11条 条例第8条の規定により、生活バスの利便性の向上及び利用の促進を図るため、条例第5条各号の区域内において、特定の1日に限りいずれの便についても乗降することができる一日乗車運賃を定める。
2 一日乗車運賃の額は、基準額に2.5を乗じて得た金額とする。
(乗継乗車運賃)
第12条 次に定める路線間において、直近の便に乗り継いで利用する者については、条例第7条第2項の規定にかかわらず、乗り継ぐ路線を1路線とみなす。
(1) 地合線と鹿園寺線を一畑口駅で乗り継ぐ者
(2) 一畑薬師線と地合線を一畑口駅で乗り継ぐ者
(3) 一畑薬師線と鹿園寺線を一畑口駅で乗り継ぐ者
2 前項の規定により乗り継ぐ者に対しては、乗継乗車券(様式第5号)を交付する。ただし、乗り継ぎが明らかな者に対しては、交付を省略することができる。
(特定施設利用乗車運賃)
第13条 各種交通機関の運行者若しくは観光施設等の管理者と共同で発行する共通割引券等を利用して乗車する場合の運賃その他の事項については、市長が別に定める。
(乗車券の再発行)
第14条 滅失した乗車券については、原則として再発行しないものとする。
(運賃の減免)
第15条 市長は、運賃を納付すべき者が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第9条の規定により運賃を減額又は免除することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(当該介護人を含む。)
(2) 昭和48年9月27日厚生省発児156号厚生事務次官通知による療育手帳の交付を受けている者(当該付添人を含む。)
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者(当該介護人を含む。)
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(当該付添人を含む。)
(5) 児童福祉法第12条の4、第41条から第44条まで規定する諸施設により擁護又は保護を受けている者(当該付添人を含む。)
(6) 前各号のほか、減免することが適当と市長が認めた者
2 前項の規定により運賃の減免を受けようとする者は、生活バス運賃減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号から第5号までに掲げる者は、身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、児童福祉法に定められた諸施設の長の証明書又は教育委員会の証明書その他市長が認めるものの提示をもって当該申請書の提出を省略することができる。
3 市長は、前項本文に規定する申請書の提出があったときは、運賃の減免の適否を決定し、生活バス運賃減免決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。
4 第1項第1号から第5号に規定する者が、第2項ただし書きの方法により乗車した場合の運賃については、当該運賃の2分の1(10円未満の端数を生じた場合は切り捨てる。)の額を減額するものとする。
(運賃の還付)
第16条 条例第10条ただし書に規定する還付は、次の各号に掲げる場合に適用する。
(1) 天災その他やむを得ない事由により運行を中止したとき。
(2) 生活バスの全部又は一部を廃止したとき。
2 前項の規定により還付を受けようとする者は、生活バス運賃還付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(損壊等の届出)
第17条 生活バスの施設等を損壊し、滅失し、又は汚損した者は、生活バス損壊等届出書(様式第9号)により、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の損壊等届出書の提出があったときは、その賠償額を決定し、生活バス損壊等賠償決定通知書兼請求書(様式第10号)により使用者に通知するものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、平田市生活バス運行事業の設置等に関する条例施行規則(平成10年平田市規則第103号。以下「平田生活バス条例施行規則」という。)及び多伎町営バス運行に関する規則(平成16年多伎町規則第1号。以下「多伎生活バス条例施行規則」という。)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平田生活バス条例施行規則及び多伎生活バス条例施行規則の規定により発行した回数券その他の乗車券については、当分の間、この条例施行規則の相当規定による乗車券とみなす。
附 則(平成21年10月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第92号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第25号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月31日規則第47号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月31日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第8条の規定は、この規則の施行の日以後に発行する定期券から適用し、同日前に発行する定期券については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月1日規則第85号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月19日規則第4号)
この規則は、平成28年3月26日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月30日規則第38号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月15日規則第1号)
この規則は、平成30年3月17日から施行する。
附 則(平成30年12月21日規則第48号)
この規則は、平成30年12月21日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第24号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月28日規則第39号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月26日規則第51号)
この規則は、令和3年7月26日から施行する。
附 則(令和5年1月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月25日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第21号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第29号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
 路線名 平日 休日
 地合線 19便 7便
 坂浦線 22便 8便
 北浜線 13便 7便
 塩津線 14便 4便
 鰐淵線 16便 6便
 島村線 6便 2便
 鹿園寺線 6便 0便
 一畑薬師線 7便 6便
 猪目線 10便 0便
 蔵谷線 13便 7便
 富山線 8便 8便
別表第2(第3条関係)
 路線名 運行区間 運行距離
 起点 終点  キロメートル
 地合線 出雲市平田町2112番地1
 バスターミナル
 出雲市地合町1056番地2
 地合車庫
 28.4
 坂浦線 出雲市平田町2112番地1
 バスターミナル
 出雲市坂浦町1175番地
 庄部停留所
 17.6
 北浜線 出雲市平田町2112番地1
 バスターミナル
 出雲市釜浦町275番地
 釜浦車庫
 14.3
 塩津線 出雲市平田町2112番地1
 バスターミナル
 出雲市塩津町613番地1
 塩津漁港
 15.3
 鰐淵線 出雲市平田町2112番地1
 バスターミナル
 出雲市唐川町263番地
 唐川車庫
 24.0
 島村線 出雲市平田町2112番地1
 バスターミナル
 出雲市平田町2112番地1
 バスターミナル
 14.6
 鹿園寺線 出雲市平田町2112番地1
 バスターミナル
 出雲市小境町376番地6
 一畑口駅
 10.6
 一畑薬師線 出雲市小境町376番地6
 一畑口駅
 出雲市小境町376番地6
 一畑口駅
 10.1
 猪目線 出雲市平田町2112番地1
 バスターミナル
 出雲市猪目町288番地1
 猪目奥組
 14.8
 蔵谷線 出雲市多伎町久村1131番地
 赤松
 出雲市多伎町奥田儀640番地9
 蔵谷
 15.2
 富山線 出雲市多伎町久村1131番地
 赤松
 大田市富山町1684番地
 富山
 19.3
別表第3(第3条関係)
 路線名 停留所
 地合線 バスターミナル、総合医療センター前、雲州平田駅、東本町、北本町、木綿街道入口、ラピタ平田店、中筋下、新田東阿、阿宮島橋、阿宮島会館、新田中央、新田遊園地、灘分新田、平田新田、旭丘入口、合ヶ谷、園駅、若葉町入口、碕田神社前、中央上集会所、東が丘団地入口、一畑口駅、胡麻谷東上、胡麻谷上、平見谷池、引木、下川橋、高山入口、中の手、伊野コミュニティセンター、三ノ谷入口、教会所前、宮谷、株ヶ床入口、細原入口、東地合入口、西地合入口、地合車庫、中ノ島団地、三和会館入口
 坂浦線 バスターミナル、総合医療センター前、雲州平田駅、東本町、北本町、木綿街道入口、ラピタ平田店、平田中学校前、平田高校前、明川、天神橋、中部保育所、さくら小学校入口、野石谷入口、大酌、上岡田、峠下、宮の前、三津、小伊津漁港、菅沢、小伊津車庫、小伊津、佐香コミュニティセンター前、庄部別れ、竹の上、坂浦車庫、庄部停留所
 北浜線 バスターミナル、総合医療センター前、雲州平田駅、東本町、北本町、宇美神社、宮西町、新宇賀橋、平田本陣記念館入口、奈良尾、廻田池、水谷入口、平成会館前、西田コミュニティセンター前、旧西田小学校前、東万田、樋の谷入口、西谷橋、深山橋、みね神社、相代入口、春日町、小津、若宮神社前、多井、北浜波止場、十六島集会所、釜谷、釜浦車庫
 塩津線 バスターミナル、総合医療センター前、雲州平田駅、東本町、北本町、木綿街道入口、ラピタ平田店、平田中学校前、平田高校前、明川、牧戸住宅、ナカバヤシ、久多美コミュニティセンター、臼井、久多見下、坂坊、伊儀、上寄、野石谷上、宮の空、美保上町、美保漁港、美保灘町入口、塩津遊園地、塩津漁港
 鰐淵線 バスターミナル、総合医療センター前、雲州平田駅、東本町、南本町、平田幼稚園入口、本田、スイミングスクール前、旅伏小学校、口宇賀、天場、西田郵便局、納木谷、かじや鼻、奥宇賀、和田、布勢灘、河下海水浴場前、河下郵便局、JA鰐淵店、旧鰐淵小学校、宇野田、鰐淵寺駐車場、唐川坂中、前田、鰐淵鉱山、君野、獅子が鼻、後野、大床、唐川車庫
 島村線 バスターミナル、総合医療センター前、駅南団地、上町、源光寺入口、下出来洲、外島会館前、湖遊館、湖遊館新駅、旭丘入口、平田新田、瑞穂大橋南詰、島村上、海童神社、島村下、下出来洲会場、小島東公民館、灘分小学校、朝日町内、下古川、みどりの郷平田、雲州平田駅、灘分新田
 鹿園寺線 バスターミナル、総合医療センター前、雲州平田駅、東本町、北本町、木綿街道入口、ラピタ平田店、平田中学校前、平田高校前、明川、天神橋、中部保育所、浜集会所、飯山入口、岡田入口、多久谷灘集会所、檜山コミュニティセンター、るんびにぃ苑、若葉町入口、碕田神社前、中央上集会所、東が丘団地入口、一畑口駅
 一畑薬師線 一畑口駅、松尾神社、横枕、胡麻谷入口、妙見、一畑薬師、北垣、一畑北垣、一畑坂下、後山
 猪目線 バスターミナル、総合医療センター前、雲州平田駅、図書館前、ホテルほり江、本田、スイミングスクール前、旅伏小学校、口宇賀、天場、西田郵便局、納木谷、かじや鼻、奥宇賀、光尾上、布勢上、布勢上橋、布勢橋、河下海水浴場前、河下郵便局、JA鰐淵店、漁村センター、猪目本町、猪目交流センター、猪目奥組
 蔵谷線 赤松、華蔵、いちじく温泉、中砂子、久村町中、久村西会館、道の駅キララ多伎、砂原、真浄寺前、小田駅前、ラピタ多伎店前、多伎行政センター、うなばら会館、下田橋東、小田町下、小田局前、恵堂、御茶屋場、柳谷、小田余草、田儀余草、田儀駅前、台場公園前、上町、JA田儀支店前、本町、口田儀、旧田儀小学校前、中郷、竹之上、田儀神社前、本郷東、智呑、針戸、蔵谷
 富山線 赤松、華蔵、いちじく温泉、中砂子、久村町中、久村西会館、道の駅キララ多伎、砂原、真浄寺前、小田駅前、ラピタ多伎店前、多伎行政センター、うなばら会館、下田橋東、小田町下、小田局前、恵堂、御茶屋場、柳谷、小田余草、田儀余草、田儀駅前、台場公園前、上町、JA田儀支店前、本町、口田儀、旧田儀小学校前、中郷、田儀神社前、本郷東、智呑、針戸、蔵谷、山郡、本谷、王子神社前、市、重蔵前、富山支所前、富山
別表第4(第9条関係)
 種別 運賃
 50円券 11片 500円
 100円券 11片 1,000円
 200円券 11片 2,000円
様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第8条関係)

様式第3号(第9条関係)

様式第4号(第10条関係)

様式第5号(第12条関係)

様式第6号(第15条関係)

様式第7号(第15条関係)

様式第8号(第16条関係)

様式第9号(第17条関係)

様式第10号(第17条関係)