○出雲市都市計画法の施行に関する規則
(平成22年出雲市規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年島根県条例第137号)第2条第20号の規定に基づき、出雲市が処理することとされている開発行為に関し、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(開発行為許可申請)
第2条 法第29条第1項又は第2項の規定により開発行為の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、省令第16条第1項に規定する開発行為許可申請書に、省令第17条第1項の添付図書のほか、次に掲げる図書(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う1ヘクタール未満の開発行為にあっては、第5号及び第6号に掲げる図書を除く。)を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 開発区域の土地の全部事項証明書
(2) 開発区域の土地の公図の写し
(3) 開発区域の土地の求積図
(4) 開発区域の現況写真
(5) 申請者の納税証明書並びに申請者の資力及び信用に関する申告書
(6) 工事施行者の納税証明書及び工事施行者の工事施行能力に関する申告書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(開発行為許可申請書の添付図書の様式)
第3条 法及び省令に規定する次に掲げる証明書等の様式は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法第30条第2項に規定する同意を得たことを証する書面 公共施設管理者開発行為同意書(様式第1号)
(2) 法第30条第2項に規定する協議の経過を示す書面 管理予定者との協議経過書(様式第2号)
(3) 省令第16条第2項に規定する設計説明書 設計説明書(様式第3号)
(4) 省令第17条第1項第3号に規定する相当数の同意を得たことを証する書面 工事施行区域内の権利者の同意書(様式第4号)
(5) 省令第17条第1項第4号に規定する設計者の資格を有する者であることを証する書面 設計者の資格に関する申告書(様式第5号)
(6) 前条第5号の申請者の資力及び信用に関する申告書 申請者の資力等に関する申告書(様式第6号)
(7) 前条第6号の工事施行者の工事施行能力に関する申告書 工事施行者の能力に関する申告書(様式第7号)
(国又は都道府県等が行う開発行為の協議の申出)
第4条 法第34条の2第1項の規定による協議を行おうとする者は、開発行為協議書(様式第8号)に、省令第17条第1項の添付図書のほか、第2条第1号から第4号まで及び第7号に規定する図書又は書類を添付して、市長に協議しなければならない。
(開発行為の変更許可及び変更の届出)
第5条 法第35条の2第1項の規定による申請及び同条第3項の規定による届出は、開発行為変更許可申請書(様式第9号)又は開発行為変更届出書(様式第10号)によるものとし、省令第28条の3に規定するもののほか、次に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 第2条各号に掲げる図書のうち、開発行為の変更に伴いその内容が変更される図書
[第2条各号]
(2) 第3条に規定する図書のうち当該変更にかかわる図書
[第3条]
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(国又は都道府県等が行う開発行為の変更の協議の申出)
第6条 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定による協議を行おうとする者は、開発行為変更協議書(様式第11号)に、省令第28条の3に規定するもののほか、前条各号に規定する図書を添付し、市長に協議しなければならない。
(工事着手の届出)
第7条 開発許可を受けた者は、当該開発許可に係る工事に着手しようとするときは、工事着手届(様式第12号)に工程表(様式第13号)を添付し、速やかに市長に届け出なければならない。
(開発行為許可標識の掲示)
第8条 開発許可を受けた者は、開発行為許可標識(様式第14号)を工事に着手した日から完了の日まで、工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。
(工程の報告及び中間の検査)
第9条 開発許可を受けた者は、当該開発行為(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)の工事が次に達する日の3日前までに、その旨を市長に報告しなければならない。
(1) 高さ2メートル以上の練積み造の擁壁を設置する場合において、床掘を完了するとき。
(2) 鉄筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において、配筋を完了するとき。
(3) 無筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において、型枠を完了するとき。
(4) 排水施設のうち、地下に埋設する集水管、暗渠等の配置を完了し、土砂の埋め戻し直前となるとき。
(5) 道路施設のうち路盤工を完了するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、工事完了後外部から確認できなくなる箇所が施行段階になるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 市長が必要と認めるときは、随時中間検査を行うことができる。
(工事完了の届出)
第10条 開発許可を受けた者は、当該開発許可に係る工事が完了したときは、法第36条第1項の規定により省令第29条に規定する工事完了届出書に次に掲げる図書を添付し、市長に届け出なければならない。
(1) 工事写真及び完了後の全景写真
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(工事完了の公告)
第11条 法第36条第3項の規定による工事完了の公告は、出雲市役所掲示場に掲示して行うものとする。
(建築等の制限解除承認の申請)
第12条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、建築着工承認申請書(様式第15号)に次に掲げる図書を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 建築物を建築しようとする土地の現況図及び付近見取図
(2) 建築物の配置図及び平面図
(3) 開発区域の工事の状況及び建築工事との関係を示す図書
(4) 現況写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(工事廃止の届出)
第13条 法第38条の規定による届出を行おうとする者は、省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書に次に掲げる図書を添付し、市長に届け出なければならない。
(1) 工事の廃止の理由及び廃止に伴う災害防止等の措置を記載した図書
(2) 廃止における工事の状況を示す図面及び写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(制限区域内における建築の許可)
第14条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物形態等制限区域内建築許可申請書(様式第16号)に次に掲げる図書を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 土地利用計画図
(2) 建築物の平面図及び立面図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(予定建築物等以外の建築等の許可)
第15条 法第42条第1項ただし書の規定による建築等の許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の新築・用途変更許可申請書(様式第17号)に次に掲げる図書を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 土地利用計画図
(2) 建築物の平面図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(地位の承継の届出)
第16条 法第44条の規定による地位の承継をした者は、遅滞なく地位承継届出書(様式第18号)に地位を承継したことを証する書類を添付し、市長に届け出なければならない。
(地位の承継の承認申請)
第17条 法第45条の規定による承認を受けようとする者は、遅滞なく地位承継承認申請書(様式第19号)に次に掲げる図書(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為にあっては、第2号に掲げる図書を除く。)を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 承継の原因を証する図書
(2) 第2条第5号に掲げる図書
[第2条第5号]
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(開発登録簿)
第18条 省令第36条第1項の規定による開発登録簿の調書は、開発登録簿(調書)(様式第20号)によるものとする。
(開発行為又は建築等に関する証明書の交付の申請)
第19条 省令第60条の規定による証明書(法第53条の規定に適合していることを証する証明書は除く。)の交付を受けようとする者は、開発行為又は建築等に関する証明願(様式第21号)により、市長に申請しなければならない。
(監督処分等の標識)
第20条 法第81条第3項の規定による標識は、様式第22号によるものとする。
(身分証明書の様式)
第21条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第23号)によるものとする。
(申請書等の提出部数)
第22条 法、省令及びこの規則により市長に提出する申請書等の提出部数は、次のとおりとする。
(1) 申請書及びその添付図書 正本1部及び副本1部
(2) 前号に掲げるもの以外の届出書及びその添付図書 正本1部
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第12号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第36号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第26号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の出雲市都市計画法の施行に関する規則の規定により作成した用紙でこの規則の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。