○出雲市建築物の耐震改修の促進に関する法律に係る事務処理要領
(平成29年出雲市告示第130号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 要安全確認計画記載建築物及び要緊急安全確認大規模建築物(以下「要安全確認計画記載建築物等」という。)の耐震診断結果の報告等に関する事項(第3条-第6条)
第3章 特定既存耐震不適格建築物に係る措置に関する事項(第7条・第8条)
第4章 建築物の耐震改修の計画の認定に関する事項
第1節 建築確認等を要しない計画の認定(第9条-第13条)
第2節 建築確認等を要する計画の認定(第14条-第19条)
第3節 計画の変更、工事現場の表示、状況報告、完了検査等(第20条-第23条)
第4節 改善命令並びに計画の認定の取消し(第24条・第25条)
第5章 建築物の地震に対する安全性に係る認定に関する事項(第26条-第30条)
第6章 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定に関する事項(第31条-第34条)
第7章 特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例に関する事項(第35条-第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要領で使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、法、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。
第2章 要安全確認計画記載建築物及び要緊急安全確認大規模建築物(以下「要安全確認計画記載建築物等」という。)の耐震診断結果の報告等に関する事項
(要安全確認計画記載建築物等の耐震診断の結果の報告書の添付書類)
第3条 法第7条の規定による耐震診断が、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」又は「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)により行われている場合においては、出雲市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成27年出雲市規則第49号。以下「細則」という。)第3条第1号で定める「第三者判定機関」は、省令第5条第1項各号のいずれかに該当する者(当該報告に係る建築物の耐震診断を行った者以外の者(耐震診断を行った者が建築士事務所に所属している場合は、同じ建築士事務所に所属していない者)に限る。)とすることができる。
2 細則第3条第2号に規定する「建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定による報告を要しない建築物にあってはこれと同等と認められるもの」は、建築物の調査報告書(様式第1号)とする。
[細則第3条第2号]
3 前項の報告書は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する1級建築士、同条第3項に規定する2級建築士又は同条第4項に規定する木造建築士が調査し、作成したものでなければならない。
4 前項の場合において、建築士法第3条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。)、第3条の2第1項(同条第2項において準用する同法第3条第2項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第3条の3第1項(同条第2項において準用する同法第3条第2項の規定により適用される場合を含む。)に規定する建築物又は同法第3条の2第3項(同法第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例に規定する建築物の調査は、それぞれ当該各条に規定する建築士によらなければ行うことができないものとする。
(耐震診断結果の報告の受付等の事務処理)
第4条 要安全確認計画記載建築物等の所有者は、法第7条又は法附則第3条第1項の規定に基づく報告書(省令別記第1号様式又は別記第21号様式)を正本1通及び副本1通作成し、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、細則第3条に規定する書類を確認の上受理し、要安全確認計画記載建築物報告台帳(様式第2号の1)又は要緊急安全確認大規模建築物報告台帳(様式第2号の2)に必要事項を記載するものとする。
[細則第3条]
3 市長は、報告の内容を確認し、報告の内容が適切であると判断できない場合には、報告した者に対し、必要な書類の提出を求めるものとする。
(要安全確認計画記載建築物等に係る報告命令等)
第5条 市長は、要安全確認計画記載建築物等の所有者が法第7条又は法附則第3条第1項の規定に基づく報告期限までに耐震診断の結果の報告をしない場合には、所有者に対し、報告をしない理由等について報告を求めた上で、期限を定めて報告するよう督促するものとする。
2 要安全確認計画記載建築物等の所有者が、前項の規定により再三の督促を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく報告をしなかった場合には、市長は、法第8条第1項(法附則第3条第3項において準用する場合も含む。)の規定に基づき、所有者に対して相当の期限を定めて、報告をするよう命令するものとする。
3 市長は、前項の規定による命令をした場合には、命令をした年月日及びその内容、要安全確認計画記載建築物等の所有者の氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)並びに要安全確認計画記載建築物等の位置、用途及び建築物の概要をホームページ等で公表するものとする。
(耐震診断の結果の公表)
第6条 市長は、法第9条(法附則第3条第3項において準用する場合も含む。)の規定に基づき、耐震診断の結果をホームページ等で公表するものとする。
2 前項の規定による公表については、建築物の区分に応じて取りまとめた上で行うものとする。
3 第1項の規定による公表後に、耐震改修等により耐震性が確保された建築物については公表の内容を更新し、用途変更によって要安全確認記載計画建築物等に該当しなくなった建築物及び解体された建築物については公表内容から削除するものとする。
第3章 特定既存耐震不適格建築物に係る措置に関する事項
(特定既存耐震不適格建築物台帳の整備)
第7条 市長は、特定既存耐震不適格建築物の状況を把握し、特定既存耐震不適格建築物台帳(様式第3号)を整備するものとする。なお、耐震化率を把握するために、特定既存耐震不適格建築物の規模要件等を満たす新耐震基準の建築物についても同台帳に整備するものとする。
(指示、報告の徴収及び検査)
第8条 市長は、法第15条第2項の規定により特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し耐震診断又は耐震改修に関する指示をするときは、指示書(様式第4号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の指示を行うにあたり特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、当該特定既存耐震不適格建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに耐震診断及び耐震改修の状況に関し、特定既存耐震不適格建築物の耐震に関する報告通知書(様式第5号)により報告を求めるものとする。
3 前項の規定により報告を求められた特定既存耐震不適格建築物の所有者は、特定既存耐震不適格建築物の耐震に関する報告書(様式第6号)を正本1通及び副本1通作成し、市長に提出するものとする。
4 市長は、前項の特定既存耐震不適格建築物の耐震に関する報告書の内容に疑義があるとき、その他必要がある場合は、特定既存耐震不適格建築物、特定既存耐震不適格建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類の検査を行うものとする。
5 市長は、第1項の規定による指示を受けた特定既存不適格建築物の所有者が、正当な理由が無く、その指示に従わなかった場合には、命令をした年月日及びその内容、特定既存不適格建築物の所有者の氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)並びに特定既存不適格建築物の位置、用途及び建築物の概要をホームページ等で公表するものとする。
第4章 建築物の耐震改修の計画の認定に関する事項
第1節 建築確認等を要しない計画の認定
(適用の範囲)
第9条 この節の規定は、法第17条第1項の申請に係る建築物の耐震改修の計画が、建築基準法第6条第1項及び第6条の2第1項の規定による確認(以下「確認申請」という。)並びに同法第18条第2項の規定による通知(以下「計画通知」という。)を要しないものである場合に限り、適用する。
(計画の認定申請)
第10条 申請者は、省令第28条に規定する申請書(以下この章において「申請書」という。)を正本1通及び副本2通作成し、市長に申請するものとする。
(計画の認定申請の受付等の事務処理)
第11条 前条の規定による申請があった場合には、市長は、申請書の添付書類を確認の上、受理するものとする。
2 市長は、前項の規定により申請書を受理した場合には、計画認定台帳(様式第7号)に必要事項を記載するものとする。
(計画の認定)
第12条 市長は、第10条に基づく申請の内容を審査し、建築物の耐震改修の計画が法第17条第3項に掲げる基準に適合すると認める場合には、認定を行うものとする。
[第10条]
2 市長は、前項の認定を行う場合は、事前に消防長に、法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するものについて意見を求めるものとする。
3 市長は、第1項の申請書の内容に疑義があるとき、その他必要がある場合は、現地調査を行うものとする。
4 市長は、第1項の規定により認定を行った場合には、計画認定台帳を整理の上、認定通知書(省令別記第11号様式)に申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。この場合において、当該申請書の副本には、確認申請又は計画通知が不要である旨の表示を行うものとする。
(計画の認定の拒否)
第13条 市長は、第10条に基づく申請の内容を審査した結果、当該建築物の耐震改修の計画が法第17条第3項に掲げる基準に適合しないと認める場合には、申請者に対して、計画の認定ができない旨の通知(様式第8号)を行うものとする。
[第10条]
第2節 建築確認等を要する計画の認定
(適用の範囲)
第14条 この節の規定は、法第17条第1項の申請に係る建築物の耐震改修の計画が確認申請又は計画通知を要するものである場合に限り、適用する。
(計画の認定申請)
第15条 申請者は、申請書を正本1通及び副本2通作成し、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 確認申請書又は計画通知書の正本 2通
(2) 確認申請書又は計画通知書の副本 2通
(3) 建築計画概要書
(4) 建築工事届及び除却届(建築基準法第15条第1項に該当するものがある場合に限る。)
(受付等の事務処理)
第16条 前条の規定による申請があった場合には、市長は、申請書の添付書類を確認の上、受理するものとする。
2 前項の規定により申請書を受理した市長は、計画認定台帳に必要事項を記載の上、消防長及び保健所長に法第17条第5項において準用する建築基準法第93条の規定に基づく同意等の手続並びに建設地を所轄する建築主事に法第17条第4項による同意の手続を行うものとする。
3 前項の規定により同意を求められた建築主事は、建築主事同意台帳(様式第9号)に必要事項を記載するとともに、申請書に添付された確認申請書又は計画通知書の第1面の受付欄に、受付年月日及び受付番号を記載するものとする。
4 建築主事は、申請書に添付された確認申請書又は計画通知書の内容を審査し、同意する場合には、当該確認申請書又は計画通知書の第1面の確認番号欄又は適合通知番号欄に、同意年月日及び同意番号を記載するとともに、建築主事の同意印を押印の上、同意台帳の整理を行うものとする。
5 建築主事は、前項の規定により同意を行った場合には、確認申請書又は計画通知書のうち、正本1通及び副本1通を市長に返送するとともに、正本1通及び建築計画概要書を保管するものとする。
6 建築主事は、申請書に添付された確認申請書又は計画通知書の内容を審査した結果、同意できないと判断した場合には、正本1通及び副本1通に同意できない旨の通知(様式第10号)を添えて、市長に返送するとともに、正本1通及び建築計画概要書を保管し、同意台帳の整理を行うものとする。
7 第5項又は前項の規定による返送を受けた市長は、計画認定台帳に必要事項を記載するものとする。
(計画の認定)
第17条 市長は、法第17条第4項及び同条第5項において準用する建築基準法第93条の規定に基づき、建築主事及び消防長の同意が得られた場合には、計画の認定申請の内容を審査し、建築物の耐震改修の計画が法第17条第3項に掲げる基準に適合すると認める場合には、計画の認定を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により計画の認定を行った場合には、計画認定台帳を整理の上、申請書の副本に認定通知書(省令別記第11号様式)を添えて、申請者に交付するものとする。
3 市長は、第1項の規定により計画の認定を行った場合には、同意した建築主事に、その旨を建築物の耐震改修の計画の認定について(通知)(様式第11号)により通知するものとする。
4 建築主事は、前項の規定により通知を受けた場合には、前条第5項の規定に基づき保管した確認申請書又は計画通知書の正本及び建築計画概要書に、認定年月日及び認定番号を記載の上、確認申請又は計画通知に準じて保存するものとする。
5 建築主事は、第3項の規定により通知を受けた場合には、第1項の規定による申請に建築基準法第15条第1項に該当するものがある場合には、申請書に添付された建築工事届及び除却届に、認定番号及び認定年月日を記載の上、市長に送付するものとする。
(計画の認定の拒否)
第18条 市長は、申請書の内容を審査した結果、当該建築物の耐震改修の計画が法第17条第3項に掲げる基準に適合しないと認める場合又は法第17条第4項及び同条第5項において準用する建築基準法第93条の規定に基づき、建築主事及び消防長から同意できない旨の通知を受けた場合には、申請者に対して、計画の認定ができない旨の通知を行うものとする。
2 市長は、前項の通知を行った場合には、当該申請の同意に係る建築主事に、その旨を計画の認定の拒否の通知を行った旨の通知(様式第12号)により通知するものとする。
(計画の認定を受けた耐震改修工事の図書の閲覧)
第19条 法第17条第5項において準用する建築基準法第93条の2の規定に基づく確認の申請書に関する図書の閲覧については、第17条第1項の規定により計画の認定を行った耐震改修工事の場合には、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4の図書を第17条第4項の規定により保存した建築計画概要書とし、閲覧に当たっては、出雲市建築計画概要書等閲覧規程(平成17年出雲市訓令第46号)によるものとする。
第3節 計画の変更、工事現場の表示、状況報告、完了検査等
(計画の変更)
第20条 計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)が、法第18条の規定に基づき、当該計画の認定を受けた計画の変更(以下「計画の変更」という。)をしようとする場合には、本章第1節及び第2節の規定を準用するものとする。この場合において、申請書の第1面は、認定変更申請書(様式第13号)によるものとし、添付書類は変更に係る部分について、変更前、変更後を明示した書類を申請書に添えて提出するものとする。
2 前項の規定による計画の変更の申請には、第15条第4号の建築工事届及び除却届については添付を要しない。ただし、計画の変更により新たに建築基準法第15条第1項に該当することとなる場合においては、この限りでない。
[第15条第4号]
3 市長が第1項において準用する第12条第1項又は第17条第1項の規定により計画の変更の認定を行った場合には、申請者の副本に認定変更通知書(様式第14号)を添えて、申請者に交付するものとする。
4 市長は、第1項において準用する第17条第1項の規定により計画の変更の認定を行った場合には、同意した建築主事に、その旨を建築物の耐震改修の計画の認定変更について(通知)(様式第15号)により通知するものとする。
[第17条第1項]
(工事現場の表示)
第21条 認定事業者は、計画の認定を受けた計画(前条による計画の変更の認定があった場合には、その変更後のもの。以下同じ。)に係る建築物(以下「認定建築物」という。)の耐震改修工事現場の見やすい場所に、計画の認定を受けた旨の表示(様式第16号)を行うものとする。
(状況報告)
第22条 認定事業者は、認定建築物の耐震改修工事が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その状況を市長に計画認定建築物の耐震改修の状況報告(様式第17号)により報告するものとする。
(1) 工事が完了したとき。
(2) 市長から法第19条に基づく報告を求められたとき。
2 市長は、前項第2号の報告を求める場合には、認定事業者に計画認定建築物の耐震改修の状況報告の徴収について(様式第18号)により通知するものとする。
(完了検査等)
第23条 市長は、前条第1項第1号及び第2号の規定による報告書を受理した場合には、工事現場に立入検査を行うものとする。
2 市長は前条第1項第1号の規定による報告について、前項の検査結果により認定事業者が計画の認定を受けた計画に従って認定建築物の耐震改修を行っていると認める場合には、当該事業者に対して、耐震改修計画認定済証(様式第19号)を交付するものとする。
第4節 改善命令並びに計画の認定の取消し
(改善命令)
第24条 市長は、認定事業者が計画の認定を受けた計画に従って認定建築物の耐震改修を行っていないと認める場合には、法第20条の規定に基づき、当該認定事業者に対して、改善命令書(様式第20号)により改善命令を行うものとする。
2 市長は、本章第2節の規定に基づく認定事業者に対して前項による改善命令を行った場合には、同意した建築主事に、その旨を改善命令書の交付について(通知)(様式第21号)により通知するものとする。
3 第1項の命令を受けた認定事業者は、速やかに改善を行い、市長に改善報告書(様式第22号)を正本1通及び副本2通提出するものとする。
4 市長は、前項の報告書を受理した場合には、工事現場に立入検査を行うものとする。
5 市長は、前項の規定による検査において改善を確認した場合には、同意した建築主事にその旨を改善報告書の受理について(通知)(様式第23号)により通知するものとする。
(計画の認定の取消し)
第25条 市長は、認定事業者が前条の規定による処分に違反した場合には、法第21条の規定に基づき、計画の認定を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により計画の認定を取り消した場合には、当該認定事業者に対し、その旨を計画の認定取消通知書(様式第24号)により通知するものとする。
3 市長は、前節の規定に基づく認定事業者に対して前項の通知を行った場合には、同意した建築主事に、その旨を計画の認定取消通知について(通知)(様式第25号)により通知するものとする。
第5章 建築物の地震に対する安全性に係る認定に関する事項
(建築物の地震に対する安全性に係る認定申請)
第26条 申請者は、省令第33条に規定する申請書を正本1通及び副本1通作成し、市長に申請するものとする。
(建築物の地震に対する安全性に係る認定申請の受付等の事務処理)
第27条 前条の規定による申請があった場合には、市長は、申請書類を確認の上、受理するものとする。
2 市長は、基準適合認定台帳(様式第26号)に必要事項を記載するものとする。
(建築物の地震に対する安全性に係る認定)
第28条 市長は、申請書類の内容を審査し、建築物の地震に対する安全性に係る認定申請が法第22条第2項に掲げる基準に適合すると認める場合には、認定を行うものとする。
2 市長は、前項の申請書類の内容に疑義があるとき、その他必要がある場合は、現地調査を行うものとする。
3 市長は、第1項の規定により認定を行った場合には、基準適合認定台帳を整理の上、申請書類の副本に認定通知書(省令別記第14号様式)を添えて、申請者に交付するものとする。
(建築物の地震に対する安全性に係る認定の拒否)
第29条 市長は、申請書類の内容を審査した結果、当該建築物が法第22条第2項に掲げる基準に適合しないと認める場合には、申請者に対して、建築物の地震に対する安全性に係る認定ができない旨の通知(様式第27号)により通知するものとする。
(建築物の地震に対する安全性に係る認定の取消し)
第30条 市長は、法第22条第1項の規定により認定を受けた建築物が法第22条第2項に掲げる基準に適合しなくなったと認める場合には、法第23条に基づき、認定を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により認定を取り消した場合には、当該認定事業者に対し、その旨を建築物の地震に対する安全性に係る認定取消通知書(様式第28号)により通知するものとする。
第6章 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定に関する事項
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請)
第31条 申請者は、省令第37条に規定する申請書を正本1通及び副本1通作成し、市長に申請するものとする。
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請の受付等の事務処理)
第32条 前条の規定による申請があった場合には、市長は、申請書類を確認の上、受理するものとする。
2 市長は、前項の規定により申請書類を受理した場合には、要耐震改修認定台帳(様式第29号)に必要事項を記載するものとする。
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定)
第33条 市長は、申請書類の内容を審査し、建築物が法第25条第2項に掲げる基準に適合していないと認める場合には、認定を行うものとする。
2 市長は、前項の申請書類の内容に疑義があるとき、その他必要がある場合は、現地調査を行うものとする。
3 市長は、第1項の規定により認定を行った場合には、要耐震改修認定台帳を整理の上、申請書類の副本に認定通知書(省令別記第14号様式)を添えて、申請者に交付するものとする。
(区分所有建築物の要耐震改修認定の拒否)
第34条 市長は、申請書類の内容を審査した結果、当該建築物が法第25条第2項に掲げる基準に適合していると認める場合には、区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定ができない旨の通知(様式第30号)により通知するものとする。
第7章 特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例に関する事項
(特定入居者へ賃貸することの承認申請)
第35条 申請者は、特定入居者へ賃貸することの承認申請書(様式第31号)を正本1通及び副本1通作成し、市長に申請するものとする。
(特定入居者へ賃貸することの承認申請の受付等の事務処理)
第36条 前条の規定による申請があった場合には、市長は、申請書類を確認の上、受理するものとする。
2 市長は、前項の規定により申請書類を受理した場合には、特定入居承認台帳(様式第32号)に必要事項を記載するものとする。
(特定入居者へ賃貸することの承認)
第37条 市長は、申請書類の内容を審査し、当該特定優良賃貸住宅が法第28条第1項に掲げる基準に適合していると認める場合には、承認を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により承認を行った場合には、特定入居承認台帳を整理の上、申請書類の副本に特定入居者への賃貸の承認について(様式第33号)を添えて、申請者に交付するものとする。
附 則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第118号)
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この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日告示第180号)抄
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(施行期日)
1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
(出雲市建築物の耐震改修の促進に関する法律に係る事務処理要領の一部改正に伴う経過措置)
6 この要領による改正前の出雲市建築物の耐震改修の促進に関する法律に係る事務処理要領の規定により作成した用紙でこの要領の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。