○出雲市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
(令和5年出雲市規則第40号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(令和5年出雲市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第2条 条例第6条第1項第2号の規則で定める収入の基準(以下「収入基準」という。)及び貯蓄の基準(以下「貯蓄基準」という。)は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 収入基準 平均月収が月額家賃の4倍以上
(2) 貯蓄基準 貯蓄額が月額家賃の30倍以上
2 前項第1号の平均月収は、定住促進住宅への入居の申込みをする者(以下「申込者」という。)及び同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条及び第6条において同じ。)の収入を合算することができる。
3 申込者が収入基準を満たさない場合は、貯蓄基準で資格の審査を行うものとする。ただし、申込者又は同居しようとする親族の平均月収が月額家賃の2分の1以上であるときに限る。
(入居の申込み)
第3条 条例第7条第1項の規定により定住促進住宅への入居の申込みをしようとする者は、定住促進住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第7条第1項]
2 市長は、入居資格の調査上必要がある場合においては、申込者に対し必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることができる。
(入居の決定)
第4条 条例第7条第2項の規定による定住促進住宅の入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)への通知は、定住促進住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。
[条例第7条第2項]
(請書等の提出)
第5条 入居決定者は、条例第10条第1項の規定により定住促進住宅使用請書(様式第3号)及び定住促進住宅入居者名簿(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(緊急連絡先名簿の提出)
第6条 入居決定者は、前条の請書等の提出に併せ、次の各号のいずれかの連絡先を記載した緊急連絡先名簿(様式第5号)を市長に提出するよう努めるものとする。
(1) 入居者以外の親族
(2) 勤務先
(3) 友人
(4) その他知人等で緊急の連絡先となる者
2 緊急連絡先は、原則として2以上を確保するものとする。
(入居許可証)
第7条 条例第10条第4項に規定する入居許可証は、定住促進住宅入居許可証(様式第6号)によるものとする。
(緊急連絡先の変更)
第8条 入居者は、緊急連絡先に異動があったときは、直ちに定住促進住宅緊急連絡先変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(同居の承認)
第9条 条例第11条の規定による同居の承認を受けようとする者は、定住促進住宅同居承認申請書(様式第8号)を市長に提出して承認を得なければならない。
[条例第11条]
2 市長は、前項の承認をしたときは、定住促進住宅同居承認書(様式第9号)を交付する。
(同居者の異動届)
第10条 入居者は、同居者に異動があったときは、10日以内に定住促進住宅同居者異動届(様式第10号)を提出しなければならない。ただし、条例第11条の規定による同居の承認を受けた場合についてはこの限りでない。
[条例第11条]
(入居の承継)
第11条 条例第12条の規定による入居の承継の承認を受けようとする者は、定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第11号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
[条例第12条]
2 市長は、前項の承認をしたときは、定住促進住宅入居承継承認書(様式第12号)を交付する。
(家賃の変更)
第12条 市長は、条例第13条第2項の規定により家賃を変更したときは、当該入居者にその旨及び当該変更後の家賃を通知する。
(家賃の減免申請)
第13条 入居者が、条例第14条の規定による家賃の減免を受けようとするときは、定住促進住宅家賃減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
[条例第14条]
(敷金の還付)
第14条 条例第17条第2項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、条例第26条第1項の規定による検査を受けた後、定住促進住宅敷金還付請求書(様式第14号)を提出するものとする。
(滅失等の届出)
第15条 入居者は、定住促進住宅又は共同施設を滅失し、又は毀損したときは、定住促進住宅等滅失(毀損)届(様式第15号)によってその状況を報告しなければならない。
(使用休止の届出)
第16条 入居者は、条例第22条の規定により定住促進住宅の使用を休止しようとするときは、定住促進住宅使用休止届(様式第16号)を提出しなければならない。
[条例第22条]
(他用途併用の承認願)
第17条 条例第24条ただし書の規定による他の用途との併用の承認を受けようとする者は、定住促進住宅他用途併用承認申請書(様式第17号)を提出しなければならない。
[条例第24条]
(模様替え等の承認願)
第18条 条例第25条第1項ただし書の規定による模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、定住促進住宅模様替(増築)承認申請書(様式第18号)を提出しなければならない。
(退去の届出)
第19条 入居者は、条例第26条の規定により住宅を明け渡そうとするときは、定住促進住宅退去届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
[条例第26条]
(駐車場の使用許可)
第20条 入居者が、条例第29条において準用する出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第237号)第55条の規定により駐車場を使用するときは、定住促進住宅駐車場使用許可申請書(様式第20号)を市長に提出して承認を得なければならない。
2 市長は、前項の承認をしたときは、定住促進住宅駐車場使用許可証(様式第21号)を交付する。
(駐車場使用料の減免申請)
第21条 入居者が、条例第28条第2項の規定による駐車場の使用料の減免を受けようとするときは、定住促進住宅駐車場使用料減免申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定の申請)
第22条 条例第31条に規定する指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
[条例第31条]
2 条例第31条の申請書は、定住促進住宅指定管理者指定申請書(様式第23号)とする。
[条例第31条]
3 条例第31条に規定する事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
[条例第31条]
(1) 定住促進住宅及び共同施設の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又はこれに準ずるもの
(3) 法人の登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)
(4) 役員名簿
(5) 定住促進住宅及び共同施設の管理業務に従事する従業員に関する書類
(6) 経営状況に関する書類
(7) 納税を証する書類
(8) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第23条 市長は、条例第32条の規定による指定をしたときは、指定されたもの等に対し、定住促進住宅指定管理者指定書(様式第24号)により通知する。
[条例第32条]
(協定)
第24条 指定管理者は、市長と定住促進住宅及び共同施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 管理に要する費用に関する事項
(3) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(4) 管理の業務の報告に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(6) その他市長が必要と認める事項
(立入検査職員証)
第25条 条例第42条第3項に規定する証票は、定住促進住宅立入検査職員証(様式第25号)によるものとする。
(その他)
第26条 この規則に定めるものほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年5月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 条例第30条の規定による指定及びこれに関し必要なその他行為は、この規則の施行前においても、第22条から第24条までの規定の例により行うことができる。