○宍道湖公園の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第86号)
改正
平成17年12月16日規則第292号
平成20年10月31日規則第52号
平成23年3月31日規則第14号
平成26年2月28日規則第7号
平成27年3月25日規則第20号
平成28年3月31日規則第114号
平成29年3月31日規則第6号
令和3年4月1日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、宍道湖公園の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第112号。以下「条例」という。)第37条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可)
第2条 条例第5条第1項の規定により同項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、行為の許可をしたときは、行為許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(行為許可の変更)
第3条 条例第5条第1項後段の規定により許可の変更を受けようとする者は、行為許可変更申請書(様式第3号)に前条第2項の行為許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、変更を許可したときは、当該行為許可書に、変更に係る事項を記載して返付するものとする。
(湖遊館等の使用許可)
第4条 条例第10条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、湖遊館等の使用許可申請書(様式第4号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、占用以外で湖遊館の使用の許可を受けようとする者にあっては、使用許可申請書の提出を要しない。
2 前項の使用許可申請書の提出があった場合において湖遊館等の使用を許可したときは、市長は、湖遊館等の使用許可書(様式第5号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
(使用許可の申請の時期)
第5条 湖遊館の占用使用にかかる使用許可申請書は、次に掲げる日から提出できるものとする。
(1) 全県以上を対象とする規模の各種イベント、スポーツ大会を行うため占用使用する場合 使用を開始しようとする日の1年前
(2) 全県規模未満で、出雲市全体以上を対象とする規模の各種イベント、スポーツ大会を行うため占用使用する場合 使用を開始しようとする日の6月前
(3) 出雲市全体未満で出雲市内各地区以上を対象とする規模の各種イベント、スポーツ大会を行うため占用使用する場合 使用を開始しようとする日の3月前
(4) その他の各種イベント、スポーツ大会を行うため占用使用する場合 使用を開始しようとする日の1月前
2 前項にかかわらず、スケートリンク時において貸切り使用を行う場合の使用許可申請書は、使用を開始しようとする日の3月前から1月前までに提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が認めたときは、使用許可申請書の提出の時期を変更することができる。
(使用許可の変更)
第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、湖遊館等の使用許可変更申請書(様式第6号)に第4条第2項の使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、変更を許可したときは、当該許可書に変更に係る事項を記載して返付するものとする。
(占用の許可)
第7条 条例第19条第1項に規定する公園の占用の許可を受けようとする者は、占用許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、公園の占用の許可をしたときは、占用許可書(様式第8号)を交付するものとする。
(占用の許可変更)
第8条 占用の許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、占用許可変更申請書(様式第9号)に占用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、変更を許可したときは、当該占用許可書に変更に係る事項を記載して返付するものとする。
(回数券)
第9条 条例別表第1に規定する回数券は、湖遊館スケートリンク利用回数券(様式第10号)とする。
(使用料の還付)
第10条 条例第14条ただし書の規定により市長が既納の使用料を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することができない事由により当該許可に係る行為をすることができなくなったとき。
(2) 使用開始日前7日までに使用の中止を申し出たとき。
第11条 前条第1項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、条例第13条の規定により、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額の使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) スケートリンク時において、保育所、幼稚園、小学校及び中学校(特別支援学校並びに光人塾、すずらん教室及びコスモス教室を含む。)が教育上の目的でアリーナを使用する場合 当該使用料(スケート靴使用料を除く。)の全額
(2) スケートリンク時において、島根県立青少年の家における研修の一環としてアリーナを使用する場合 当該使用料(スケート靴使用料を除く。)の5割相当額
(3) スケートリンク時において、市長が認めるクラブ等がアリーナを使用する場合 市長が定める額
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、都道府県知事若しくは指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(5) 前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(6) 第4号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額
(7) その他市長が特に必要と認める場合 その都度市長が定める額
2 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は使用料減免申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の申請書の提出があった場合において、使用料の減免を決定したときは使用料減免決定通知書(様式第13号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。
(使用許可書の提示)
第13条 使用者が使用の許可を受けた湖遊館等を使用しようとする場合は、使用許可書を係員に提示し、必要な指示を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第14条 使用者は、使用の許可を受けた湖遊館等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(原状回復)
第15条 使用者は、使用の許可を受けた湖遊館等の使用を終了したとき又は使用を停止させられたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に復し、職員の点検を受けなければならない。
(損害賠償)
第16条 使用者は、使用の許可を受けた湖遊館等を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合で、前条に定める原状回復ができないときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定の申請)
第17条 指定管理者の指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、宍道湖公園指定管理者指定申請書(様式第14号)により、市長に申請しなければならない。
3 条例第25条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 宍道湖公園の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) 宍道湖公園の管理業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第18条 市長は、条例第26条に規定する指定をしたときは、指定された者に対し、宍道湖公園指定管理者指定書(様式第15号)により通知する。
(協定)
第19条 市長は、指定管理者と宍道湖公園の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第20条 条例第24条第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第6条まで及び第10条から第12条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第6号まで及び様式第11号から様式第13号までの様式中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年12月16日規則第292号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(出雲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則の一部改正)
2 出雲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宍道湖公園湖遊館管理運営規則等の廃止)
3 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(1) 宍道湖公園湖遊館管理運営規則(平成17年出雲市規則第87号)
(2) 宍道湖公園多目的棟管理運営規則(平成17年出雲市規則第88号)
(3) 宍道湖公園多目的棟の附帯設備及び器具の使用料を定める規則(平成17年出雲市規則第89号)
(経過措置)
4 この規則の施行前に、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年10月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においてもこの規則による改正後の宍道湖公園の設置及び管理に関する条例施行規則第18条から第19条までの規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前に、廃止前の出雲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第9号)及びこの規則による改正前の宍道湖公園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為はこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年3月31日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第10条の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月25日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の宍道湖公園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係るものについて適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第114号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
行為許可申請書

様式第2号(第2条関係)
行為許可書

様式第3号(第3条関係)
行為許可変更申請書

様式第4号(第4条関係)
湖遊館等の使用許可申請書

様式第5号(第4条関係)
湖遊館等の使用許可書

様式第6号(第6条関係)
湖遊館等の使用許可変更申請書

様式第7号(第7条関係)
占用許可申請書

様式第8号(第7条関係)
占用許可書

様式第9号(第8条関係)
占用許可変更申請書

様式第10号(第9条関係)
湖遊館スケートリンク利用回数券

様式第11号(第11条関係)
使用料還付請求書

様式第12号(第12条関係)
使用料減免申請書

様式第13号(第12条関係)
使用料減免決定通知書

様式第14号(第17条関係)
宍道湖公園指定管理者指定申請書

様式第15号(第18条関係)
宍道湖公園指定管理者指定書