○出雲市生活保護法施行細則
(平成17年出雲市規則第103号) |
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(目的)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「政令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)
(5) ケース記録書(様式第5号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第6号)
(2) 保護申請書受理簿(様式第7号)
(3) 医療券交付処理簿(様式第8号)
(4) 介護券交付処理簿(様式第9号)
(通知)
第3条 法第19条第2項の規定により福祉事務所長が保護を実施したときは、福祉事務所長は、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
2 被保護者が、その居住地を市外に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、転出通知書(様式第10号)により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項の転出通知書には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最少限のものの写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録票
(4) その他
(申請書)
第4条 省令第1条第1項の規定による保護の開始又は保護の変更の申請の書面は、生活保護法による保護申請書(様式第11号)によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、省令第1条第5項の規定による葬祭扶助の申請の書面は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第12号)によるものとする。
3 前2項に規定する書面のほか、次の各号に掲げる書面のうち福祉事務所長が必要と認めるものを提出しなければならない。
(1) 収入申告書(様式第13号)
(2) 資産申告書(様式第14号)
(3) 同意書(様式第15号)
(4) 給与証明書(様式第16号)
(5) 住宅補修計画書(様式第17号)
(6) 生業計画書(様式第18号)
(7) その他保護の決定に必要な書面
(決定通知書)
第5条 次の各号に掲げる決定に係る通知は、当該各号に掲げる書面によるものとする。
(1) 法第24条第3項及び第9項並びに第25条第2項に規定する保護の開始及び変更の決定 保護決定(変更)通知書(様式第19号)
(2) 法第24条第3項に規定する保護の申請の却下の決定 保護申請却下通知書(様式第20号)
(3) 法第26条第1項に規定する保護の停止及び廃止の決定 保護廃止(停止)通知書(様式第21号)
(検診命令書)
第6条 法第28条第1項の規定による検診を受けるべき旨の命令は、検診命令書(様式第22号)によるものとする。
(調査依頼書等)
第7条 法第29条の規定による調査の嘱託は、調査依頼書(様式第23号)、調査回答書(様式第24号)によるものとする。
(扶養照会書)
第8条 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第25号)により行うものとする。
2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、様式第26号による通知書によるものとする。
[様式第26号]
3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第27号による通知書によるものとする。
[様式第27号]
(入所等依頼書)
第9条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して、入所等依頼書(様式第28号)を発行しなければならない。
(保護金品の支給方法)
第10条 福祉事務所長が、被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、当該被保護者等から第5条第1号に規定する保護決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
[第5条第1号]
(利用被保護者状況変更届書)
第11条 法第48条第4項の規定による届出は、利用被保護者状況変更届書(様式第29号)によるものとする。
(生活保護受給証明書)
第12条 福祉事務所長は、被保護者に対し、生活保護を受給していることを証明する場合には、生活保護受給証明書(様式第30号)により行うものとする。
(経由)
第13条 法又はこれに基づく命令等により島根県知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、島根県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。
(就労自立給付金申請書)
第14条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第31号)によるものとする。
(就労自立給付金決定調書)
第15条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、様式第32号による決定調書により決定するものとする。
[様式第32号]
(就労自立給付金決定通知書)
第16条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第33号)により通知するものとする。
(進学準備給付金申請書)
第17条 省令第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請は、進学準備給付金申請書(様式第34号)によるものとする。
(進学準備給付金決定調書)
第18条 法第55条の4第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金決定調書(様式第35号)により決定するものとする。
(進学準備給付金決定通知書)
第19条 法第55条の4第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金決定通知書(様式第36号)により通知するものとする。
(徴収金等支払申出書)
第20条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出書は、様式第37号による申出書によるものとする。
[様式第37号]
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出書は、様式第38号による申出書によるものとする。
[様式第38号]
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第14号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第92号)
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この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第72号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月6日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年10月1日規則第40号)
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この規則は、平成30年10月1日から施行する。