○出雲市小集落改良住宅設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第207号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市小集落改良住宅設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第241号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、出雲市小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居申込書)
第2条 条例第3条の規定による入居許可を受けようとする者は、小集落改良住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第3条]
(住宅使用許可)
第3条 市長は入居決定をしたときは、小集落改良住宅入居決定通知書(様式第2号)を発行しなければならない。
(請書及び入居者名簿の提出)
第4条 住宅使用の決定を受けた者は、条例第7条の規定により小集落改良住宅使用請書(様式第3号)及び小集落改良住宅入居者名簿(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
[条例第7条]
(緊急連絡先名簿の提出)
第4条の2 入居決定者は、前条の請書等の提出にあわせ、次の各号のいずれかに該当する者の連絡先を記載した緊急連絡先名簿(様式第4号の2)を市長に提出するよう努めるものとする。
(1) 入居者以外の親族
(2) 勤務先
(3) 友人
(4) その他知人等で緊急の連絡先となる者
2 緊急連絡先は原則として2以上を確保するものとする。
(連帯保証人の変更等)
第5条 入居者は、連帯保証人の氏名等に変更が生じたときは、直ちに小集落改良住宅連帯保証人氏名等変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 入居者は、連帯保証人が、死亡若しくは保証人たる資格を欠くに至ったときは、直ちに小集落改良住宅連帯保証人死亡等廃止届(様式第5号の2)を市長に提出しなければならない。
(緊急連絡先の変更)
第5条の2 入居者は、緊急連絡先に異動があったときは、直ちに小集落改良住宅緊急連絡先変更届(様式第5号の3)を市長に提出しなければならない。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第6条 住宅入居者が条例第11条の規定による家賃の減免を受けようとするときは、小集落改良住宅家賃減免申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
[条例第11条]
(同居の承認)
第7条 条例第7条の2の規定による同居の承認を受けようとする者は、小集落改良住宅同居承認申請書(様式第7号)を市長に提出して承認を得なければならない。
[条例第7条の2]
(同居者の異動届)
第7条の2 入居者は、同居者に異動があったときは、10日以内に小集落改良住宅同居者異動届(様式第7号の2)を提出しなければならない。ただし、条例第7条の2の規定による同居の承認を受けた場合についてはこの限りでない。
[条例第7条の2]
(入居の承継)
第8条 条例第8条の規定による入居の承継の承認を受けようとする者は、小集落改良住宅入居承継承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
[条例第8条]
2 市長は、前項の承認をしたときは、小集落改良住宅入居承継承認書(様式第9号)を交付する。
(収入の申告等)
第9条 条例第16条第1項の規定による入居者の収入の申告は、収入申告書(様式第10号)によらなければならない。
2 市長は、入居者が前項の申告をしたときは、内容を審査し、収入基準超過の有無を決定のうえ、収入額認定通知書(様式第11号)により入居者に通知しなければならない。
(退去の届出)
第10条 入居者が、条例第19条の規定により住宅を明け渡そうとするときは、市長に小集落改良住宅退去届(様式第12号)を提出しなければならない。
[条例第19条]
(駐車場の使用許可)
第11条 入居者が、条例第22条において準用する出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第237号)第55条の規定により駐車場を使用するときは、小集落改良住宅駐車場使用許可申請書(様式第13号)を市長に提出して承認を得なければならない。
2 市長は、前項の承認をしたときは、小集落改良住宅駐車場使用許可証(様式第14号)を交付する。
(駐車場使用料の減免申請)
第12条 入居者が、条例第21条第2項の規定による駐車場の使用料の減免を受けようとするときは、小集落改良住宅駐車場使用料減免申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定の申請)
第13条 条例第24条に規定する指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
[条例第24条]
2 条例第24条の申請書は、小集落改良住宅指定管理者指定申請書(様式第16号)とする。
[条例第24条]
3 条例第24条に規定する事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
[条例第24条]
(1) 改良住宅及び共同施設の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) 改良住宅及び共同施設の管理業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第14条 市長は、条例第25条の規定による指定をしたときは、指定されたもの等に対し、小集落改良住宅指定管理者指定書(様式第17号)により通知する。
[条例第25条]
(協定)
第15条 指定管理者は、市長と改良住宅及び共同施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 管理に要する費用に関する事項
(3) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(4) 管理の業務の報告に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(6) その他市長が必要と認める事項
(準用)
第16条 この規則に定めのないもので必要な事項は、出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第203号)を準用する。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第28号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月12日規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行の日前においてもこの規則による改正後の第13条から第15条までの規定の例により行うことができる。
附 則(平成26年3月21日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第15号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。