○出雲市水道事業給水条例施行規程
(平成17年出雲市水道事業管理規程第26号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第2条-第8条)
第3章 給水(第9条-第15条)
第4章 料金、手数料等(第16条-第21条)
第5章 管理(第22条-第24条)
第6章 貯水槽水道(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市水道事業給水条例(平成17年出雲市条例第313号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、メーターボックスその他の附属用具を備えなければならない。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という 。)がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(給水装置新設等の申込み)
第3条 条例第4条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みは、給水装置申請書(様式第1号。以下「給水申請書」という。)により行う。
[条例第4条第1項]
(利害関係人の同意書等の提出)
第4条 管理者は、条例第4条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、工事申込者に対し、当該各号に定める書類の提出を求めることができる。
[条例第4条第2項]
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の利害関係人同意書(様式第2号。以下「同意書」という。)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の同意書
(3) 前2号に規定する同意書を提出できないとき 工事申込者の誓約書(様式第3号)
2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、民法(明治29年法律第89号)第213条の2第1項の規定が適用される範囲については、工事申込者は、同意書に代えて誓約書(様式第3号) を管理者に提出しなければならない。
(給水装置使用材料)
第5条 管理者は、条例第6条第2項に規定する設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
[条例第6条第2項]
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明書が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
3 条例第6条第2項に規定する設計審査において、管理者が必要と認めたときは、給水装置工事に係る誓約書(様式第4号)を提出させることができる。
[条例第6条第2項]
(給水管及び給水用具の指定)
第6条 条例第7条第1項の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
[条例第7条第1項]
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により、主務大臣が指定した品目
(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に規定する構造及び材質の基準への適合性を証明したもの
2 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。
(工事費の算出方法)
第7条 条例第8条第1項に規定する工事費の算出方法は、次に掲げるところによる。
[条例第8条第1項]
(1) 材料費 管理者が別に定める基準により算出した額
(2) 運搬費 管理者が別に定める基準により算出した額
(3) 労力費 管理者が別に定める基準により算出した額
(4) 道路復旧費 管理者が別に定める基準により算出した額
(5) 工事監督費 管理者が別に定める基準により算出した額
(6) 間接経費 管理者が別に定める基準により算出した額
(7) 事務費 管理者が別に定める基準により算出した額
(工事費の納入方法)
第8条 条例第9条第1項の規定による給水装置の工事費概算額の納入は、管理者が発行する納入通知書による。
[条例第9条第1項]
第3章 給水
(給水の申込み)
第9条 条例第13条に規定する給水の申込みは、水道使用申請書(届)(様式第5号。以下「使用申請書」という。)により行う。
[条例第13条]
2 前項の申込みは、口頭その他管理者が別に定める方法によることができる。
(代理人の選定届等)
第10条 条例第14条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、給水装置代理人選定(変更)届(様式第6号)により行う。
[条例第14条]
(メーターの設置等)
第11条 条例第16条の規定によるメーターの設置は、条例第6条第2項の規定による給水装置検査合格後とする。
(メーターの損害弁償)
第12条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又はき損したときは、メーター亡失(き損)届(様式第7号)を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、条例第17条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(水道の使用中止、変更等の届出の様式)
第13条 条例第18条の規定による届出は、次に定める書類の提出により行う。
[条例第18条]
(1) 水道の使用を中止し、又は止めるとき 使用申請書
(2) メーターの口径を変更しようとするとき 給水申請書及び使用申請書
(3) 消火演習に私設消火栓を使用するとき 消火栓使用届(様式第8号)
(4) 給水装置所有者に変更があったとき 給水装置所有権異動届(様式第9号)
(5) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき 使用申請書
(6) 消防用として水道を使用したとき 消防用水使用届(様式第10号)
2 前項第1号のうち水道の使用中止に関すること及び第5号の届出は、口頭その他管理者が別に定める方法によることができる。
(私設消火栓の使用)
第14条 条例第19条第1項の規定による消防の演習のため、私設消火栓を使用するときは、使用しようとする3日前までに管理者の許可を得なければならない。
(給水装置及び水質検査の請求)
第15条 条例第21条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第11号)により行う。
第4章 料金、手数料等
(水道料金等の納入期限)
第16条 条例の規定により徴収する水道料金等の納入期限は、次のとおりとする。
(1) 水道料金(以下「料金」という。) 納入通知書を発した月の末日
(2) 料金以外の納入金 納入通知書を発した日から15日以内
(過誤納による精算)
第17条 料金を徴収後、当該料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(共用の場合の料金算定)
第18条 条例第24条第3項の規定による集合住宅等の料金算定は、設置されているメーターの口径にかかわらず、口径13mmのメーターが各戸に設置されているものとみなし、親メーターの使用水量のうち基本水量に使用戸数を乗じて得た水量については、基本料金に使用戸数を乗じて得た額とし、これを超える水量の部分については、条例別表第1に規程する従量料金に係る水量の段階の例により、使用戸数に応じて従量料金を算定する。
(使用水量の認定)
第19条 条例第26条の規定による使用水量の認定に際しメーターに異常があったとき、又は災害その他やむを得ない事由により使用水量が判明しないときは、当該使用者の使用水量の実績、季節的変動、使用状態等を考慮して認定する。
[条例第26条]
(手数料)
第20条 管理者は、条例第31条の規定による手数料を、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ該当各号に定める者から徴収する。
[条例第31条]
(1) 設計審査手数料 給水装置を設置しようとする者
(2) 給水装置工事事業者指定手数料 指定を受けようとする者
(3) 給水装置工事事業者指定更新手数料 指定の更新を受けようとする者
(料金等の軽減又は免除)
第21条 条例第32条の規定により料金、加入金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除できる場合は、次に掲げるときとする。
[条例第32条]
(1) 災害その他の理由により料金等の納付が困難であるとき。
(2) 不可抗力による漏水に起因するとき。
(3) 家屋等に床上浸水又は床下浸水の被害が発生したとき。
(4) その他管理者が公益上特別の理由があると認めたとき。
2 前項の規定により料金等の軽減又は免除を受けようとする者は、管理者が別に定める申請書を提出するものとする。
3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上軽減又は免除の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
第5章 管理
(身分証明書の携帯)
第22条 メーターの点検、料金の徴収、給水装置の検査等に従事する者は、身分証明書を携帯しなければならない。
2 前項の身分証明書は、関係者から請求があったときは提示しなければならない。
(措置の方法)
第23条 条例第34条の規定による措置は給水装置に関する指示書(様式第12号)により、条例第36条第3号の規定による警告は給水装置に関する警告書(様式第13号)により行う。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(給水の停止の方法)
第24条 条例第35条又は条例第36条の規定による給水停止は、止水栓若しくは仕切弁の閉鎖、メーターの撤去又は配水管との切断によって行う。
2 前項の給水停止の通知は、給水停止通知書(様式第14号)により行う。
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第25条 条例第43条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に掲げる管理基準に従い行わなければならない。
(1) 水槽の掃除を毎年1回以上、定期に行うこと。
(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、前項の管理に関し、毎年1回以上定期に施設の外観検査と給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年出雲市水道事業管理規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日水道事業管理規程第7号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年1月5日水道事業管理規程第1号)
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この規程は、平成21年1月5日から施行する。
附 則(平成23年10月1日水道事業管理規程第6号)
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この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日水道事業管理規程第5号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日水道事業管理規程第43号)抄
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(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市水道事業給水条例施行規程の一部改正に伴う経過措置)
12 この規程の施行の日の前日までに、この規程による改正前の出雲市水道事業給水条例施行規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程による改正後の出雲市水道事業給水条例施行規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和元年6月28日上下水道局企業管理規程第1号)
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この規程は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日上下水道局企業管理規程第4号)
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この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日上下水道局企業管理規程第9号)
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この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日上下水道局企業管理規程第1号)
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(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の出雲市水道事業給水条例施行規程第3条及び第9条の規定により提出された申請書は、この規程による改正後の出雲市水道事業給水条例施行規程第3条及び第9条の規定により提出されたものとみなす。
附 則(令和5年9月29日上下水道局企業管理規程第8号)
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この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日上下水道局企業管理規程第4号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日上下水道局企業管理規程第14号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。