○佐田町新規就農者経営安定資金貸与規則
(平成15年佐田町規則第12号) |
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(目的)
第1条 この規則は、新規就農者に早期経営安定を図るため新規就農者経営安定資金(以下「資金」という。)を貸与することにより、本町の区域内(以下「町内」という。)の農業の担い手を育成確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「新規就農者」とは、新たに町内において就農する認定就農者(青年等の就農促進のための資金の貸付等に関する特別措置法(平成7年法律第2号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する認定就農者をいう。)で、就農計画書に基づく研修を終了し、専業的に農業に従事するものをいう。
(貸与金額)
第3条 貸与する資金の額は、月額15万円以内とし、無利息で貸与するものとする。
(貸与期間)
第4条 資金を貸与する期間は、第6条の規定により町長が資金の貸与を決定した日(貸与の決定が同一人につき複数回ある場合にあっては、最初に貸与を決定した日。以下同じ。)の属する月から2年以内とする。
[第6条]
(貸与の申請)
第5条 資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新規就農者経営安定資金貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、単年度申請とし、就農初年度においては就農後1月以内に就農届(様式2号)及び事業計画書(様式第3号)を添付し、次年度以降においては毎年度5月10日までに継続就農証明書(様式第4号)を添付して行わなければならない。
(貸与の決定等)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る就農計画書等を審査し、資金の貸与の決定を行うものとする。
2 町長は、貸与する旨の決定を行ったときは新規就農者経営安定資金貸与決定通知書(様式第5号)により、貸与しない旨の決定を行ったときは新規就農者経営安定資金貸与不決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
(資金の請求)
第7条 前条の貸与決定通知書を受理した者(以下「借受決定者」という。)は、新規就農者経営安定資金貸与請求書(様式第7号)を当該貸与決定通知を受けた日から1月以内に町長に提出しなければならない。
(資金の貸与)
第8条 町長は、前条の請求書を受理したときは、新規就農者安定資金借用証書(様式第8号)と引き換えに資金を貸与するものとする。
2 前項の借用証書には、連帯保証人1名を定めるものとする。
3 資金は、毎年度当初に当該年度分を一括して交付するものとする。ただし、年度中途に就農した場合における初年度については、この限りでない。
4 町長は、資金の貸与を行ったときは、新規就農者安定資金台帳(様式9号)を作成し、借受決定者へ送付するものとする。
(償還期間等)
第9条 資金の償還の期間、方法及び期日は、次のとおりとする。ただし、償還期間は、第6条の規定により町長が資金の貸与を決定した日の属する月の初日から起算するものとする。
償還期間 | 償還方法 | 償還期日 |
9年以内(据置期間5年以内を含む) | 元金均等年賦償還 | 毎年3月1日。ただし、当日が金融機関の休日に当たる場合は、その翌営業日とする。 |
[第6条]
(繰上償還)
第10条 資金の貸与を受けた新規就農者(以下「借受者」という。)は、町内において専業的に農業に従事しなくなったとき(疾病、負傷その他やむを得ない事由により農業に従事できなくなったときを除く。)は、当該資金の全部又は一部を繰上償還しなければならない。
2 前項の規定により資金を繰上償還しなければならない借受者は、その事由が生じた日から起算して1月以内に新規就農者経営安定資金繰上償還明細書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
3 繰上償還は、資金の貸与を受けた期間の2倍に相当する期間内に行わなければならない。
(返還の免除)
第11条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより、資金の返還の債務(以下この条において「債務」という。)を免除することができる。
(1) 疾病、負傷その他やむを得ない事由により農業に従事できなかった期間を除き、就農後引き続いて5年間町内において専業的に農業に従事したとき。債務の全部
(2) 死亡したとき、又は、災害、疾病その他やむを得ない事由により貸付金を返還することが著しく困難であると認められるとき。債務の全部又は一部
2 前項の規定により債務の免除を受けようとする借受者(死亡の場合は、その相続人。以下同じ。)は、新規就農者経営安定資金返還免除申請書(様式第11号)及び当該資金に係る事業実績書(様式第12号)に債務の免除を受けようとする事由を証明し得る書類(当該事由が、前項第1号に該当する場合は継続就農証明書、同項第2号に該当する場合は公的機関等の証明書類等)を添え、町長に提出しなければならない。
(延滞金)
第12条 借受者は、正当な理由なく資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。ただし、その金額が10円未満であるときは、この限りでない。
(届出)
第13条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに就農状況届出書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 町内において専業的に農業に従事しなくなったとき。
(3) 死亡したとき。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、資金の貸与に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。