○出雲市斐川企業化支援貸工場の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成23年出雲市規則第108号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市斐川企業化支援貸工場の設置及び管理に関する条例(平成23年出雲市条例第124号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸工場の単位)
第2条 斐川企業化支援貸工場(以下「貸工場」という。)は、1室(80.46平方メートル)を単位として構成するものとする。
2 貸工場は、同一の利用者が4室まで一体利用できるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、ピロティについては、1室の一部を区画して利用することができる。この場合における使用料は、1室に占める利用者の利用面積の割合に、条例第9条で定める使用料を乗じて得た額とする。
[条例第9条]
(利用申請等)
第3条 条例第6条第1項の規定により貸工場の利用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斐川企業化支援貸工場利用承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
[条例第6条第1項]
(1) 住民票の写し又は法人登記簿の写し
(2) 事業計画書
(3) 独立開業者の場合は、勤務し、又は勤務していた企業からの雇用証明書
(4) 市町村民税の納税証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(利用の審査)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、条例第5条に規定する要件を審査するため、斐川企業化支援貸工場利用資格審査委員会を置き、その意見を求めることができる。
[条例第5条]
(利用の承認)
第5条 市長は、貸工場の利用の承認をするときは、申請者に対し斐川企業化支援貸工場利用承認通知書(様式第2号。以下「利用承認書」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認を受けた事項を変更しようとするときは、斐川企業化支援貸工場利用変更承認申請書(様式第3号)に利用承認書を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請を承認したときは、斐川企業化支援貸工場利用変更承認通知書(様式第4号)を当該利用者に交付するものとする。
(利用の手続)
第6条 利用者は、斐川企業化支援貸工場利用請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 利用者は、条例第12条第1項に規定する保証金を納付した後に貸工場を利用できるものとする。
(連帯保証人が保証する極度額)
第6条の2 前条の斐川企業化支援貸工場利用請書において設定する連帯保証人が保証する極度額は、利用承認申請時の月額使用料に利用申請月数を乗じた相当額とする。
(利用期間の更新)
第7条 条例第7条第1項ただし書の規定により、利用期間の更新をしようとする者は、利用の承認の期間が満了する日の3月前までに、斐川企業化支援貸工場利用期間更新申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
[条例第7条第1項]
2 市長は、前項による利用期間の更新を認めるときは、斐川企業化支援貸工場利用期間更新承認通知書(様式第7号)を交付するものとする。
(利用の承認の取消し等)
第8条 市長は、条例第8条第1項の規定により承認を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用を中止させるときは、斐川企業化支援貸工場利用承認取消等通知書(様式第8号)を利用者に通知するものとする。
[条例第8条第1項]
2 前項の取り消しの場合において、利用者は、通知を受けた日から14日以内に貸工場を明け渡さなければならない。
(使用料の日割計算)
第9条 利用開始日又は貸工場を明け渡した日が月の途中である場合のその月の使用料の額は、1月を30日とした日割計算をするものとする。ただし、計算した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の減免等)
第10条 条例第10条の規定により市長が使用料を減額し、若しくは免除し、又は使用料の徴収を猶予する場合は、次のとおりとする。
[条例第10条]
(1) 利用者が地震、暴風雨、火災等の災害による被害を受けたとき。
(2) 利用者の責めに帰すべき事由によらないで、引き続き5日以上貸工場を利用することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 使用料の減額若しくは免除又は徴収猶予を受けようとする者は、斐川企業化支援貸工場使用料減額・免除申請書(様式第9号)又は斐川企業化支援貸工場使用料徴収猶予申請書(様式第10号)により、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請があったときは、使用料の減額若しくは免除又は徴収猶予の可否を決定し、斐川企業化支援貸工場使用料減額・免除承認通知書(様式第11号)又は斐川企業化支援貸工場使用料徴収猶予承認通知書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。
(使用料減免の基準)
第11条 市長は、前条第1項第1号及び第3号に該当する利用者に対しては、2分の1を限度として当該使用料を減額することができる。
2 市長は、前条第1項第2号に該当する利用者に対しては、利用できなかった日数について、第9条に規定する計算方法を準用して得た額を減額することができる。
[第9条]
(徴収猶予の使用料の納付)
第12条 第10条第3項の規定により使用料の徴収猶予の承認を受けた利用者は、徴収猶予の期間満了後3月以内に、当該使用料の全額を納付しなければならない。
[第10条第3項]
(使用料の還付)
第13条 市長は、条例第11条ただし書の規定により、利用者の責めによらない事由により利用することができなくなったときは、使用料を還付することができる。
[条例第11条]
2 使用料の還付を受けようとする者は、斐川企業化支援貸工場使用料還付請求 書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請により還付を決定した場合は、斐川企業化支援貸工場使用料還付決定通知書(様式第14号)により当該利用者に通知するものとする。
(利用者の遵守すべき事項)
第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の承認を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 利用の承認を受けた設備以外の設備を利用しないこと。
(3) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(4) めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者、その他貸工場内の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者を貸工場に入らせないこと。
(5) 職員の指示に従うこと。
(6) その他市長が必要と認める事項
(改造等の承認手続)
第15条 条例第17条第1号又は第2号の規定により、貸工場に改造等を加えようとする者は、改造等を加えようとする日の1月前までに斐川企業化支援貸工場改造等承認申請書(様式第15号)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、貸工場の改造等の承認をするときは、斐川企業化支援貸工場改造等承認通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。
(操業休止の承認手続)
第16条 条例第17条第3号の規定により、貸工場での操業を引き続き15日以上休止しようとする者は、斐川企業化支援貸工場操業休止承認申請書(様式第17号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、貸工場での操業の休止の承認をするときは、斐川企業化支援貸工場操業休止承認通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。
(利用権の承継手続)
第17条 条例第17条第4号の規定により、貸工場の利用権を承継しようとする者は、斐川企業化支援貸工場利用権承継承認申請書(様式第19号)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、利用権の承継の承認をするときは、斐川企業化支援貸工場利用権承継承認通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。
(連帯保証人の変更手続)
第18条 条例第17条第5号の規定により、連帯保証人を変更しようとする者は、斐川企業化支援貸工場連帯保証人変更承認申請書(様式第21号)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、連帯保証人の変更を承認するときは、斐川企業化支援貸工場連帯保証人変更承認通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。
(届出事項)
第19条 条例第18条に規定する事由は、次のとおりとする。
[条例第18条]
(1) 企業名を変更したとき。
(2) 個人が法人格を取得したとき。
(3) 代表者を変更したとき。
(4) 代表者の住所を変更したとき。
(5) 貸工場の施設又は設備等を損壊し、汚損し、又は滅失したとき。
2 利用者は、前項に規定する事由が生じた日から14日以内に、その事由を証する書面を市長に提出しなければならない。
(明渡し及び検査)
第20条 利用者は、貸工場を明け渡すときは、明渡しの日の2月前までに斐川企業化支援貸工場返還届(様式第23号)を市長に提出しなければならない。ただし、第8条の規定により貸工場を明け渡すときは、14日以内に提出するものとする。
[第8条]
2 利用者は、貸工場を明け渡すに当たり市長の検査を受けなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第55号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第50号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第7号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。