○出雲市物品の売買等調達業者競争入札参加資格等審査要綱
(平成24年出雲市告示第151号)
改正
平成24年11月30日告示第571号
平成26年11月25日告示第445号
平成27年8月20日告示第405号
平成28年3月31日告示第155号
平成30年6月29日告示第439号
平成31年3月25日告示第40号
令和3年7月30日告示第442号
令和3年8月12日告示第512号
令和7年3月31日告示第91号
出雲市物品の売買等調達業者指名競争入札参加資格等審査要綱(平成17年出雲市告示第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が発注する物品の売買等(物品の売買及び修理、製造の請負、役務の提供、業務の委託並びに物品の賃貸(測量、建設コンサルタント業務、地質調査及び補償コンサルタント業務に係るものを除く。)をいう。)に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)、その審査その他必要な事項について定めるものとする。
(入札参加資格の審査)
第2条 入札に参加しようとする者は、入札参加資格について市長の審査(以下「入札参加資格審査」という。)を受けなければならない。
(入札参加資格の要件)
第3条 入札には、次に掲げる要件のすべてを満たすと市長が認定した者でなければ参加することができない。
(1) 令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(2) 出雲市税の滞納がないこと。
(3) 社会保険料の滞納がないこと。
(4) 消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
(5) 出雲市国民健康保険料の滞納がないこと。
(6) 出雲市に納税義務のある従業員がいる場合は、個人住民税(市・県民税)の特別徴収を実施していること。ただし、個人住民税の特別徴収の対象でない者を除く。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に参加させていないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めること。
(資格の認定等)
第4条 市長は、前条の規定により入札参加資格を有する者(以下「入札参加有資格者」という。)を認定したときは、出雲市物品の売買等調達業者有資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載する。
(資格の審査等)
第5条 入札参加資格審査は、3年ごとに実施する定期審査、定期審査を実施する年の翌年及び翌々年に実施する追加審査並びに随時に実施する随時審査とする。
2 定期審査の受付期間は、市長が別に定める。
3 追加審査の受付期間は、市長が別に定める。
4 随時審査は、市長が特に必要と認めた場合に行うことができる。
5 前2項の審査を受けることができる者は、新たに入札参加資格を得ようとする者及び定期審査による入札参加資格を有している業務以外の業務について入札参加資格を得ようとする者に限る。
(申請手続)
第6条 入札参加資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該認定を受けようとする者の商号又は名称、代表者の氏名その他入札参加資格審査に必要な事項を資格申請システム(島根県電子調達共同利用システムから当該システムを利用する地方公共団体に、入札参加資格の認定を申請することができるシステムをいう。)に入力して、市長に申請し、併せて、以下に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、資格申請システムの入力に代えて、物品・役務等競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)を市長に提出することにより、申請することができる。
(1) 経営実態調書(様式第1号の1)
(2) 委任状(様式第1号の2)(本社が契約等の権限を代理人へ委任する場合に提出)
(3) 業態調書(様式第2号)
(4) 営業種目希望表(様式第3号)
(5) 営業許可証等調書(様式第3号の1)
(6) 印刷用機械器具類調書(様式第4号)(営業種目の印刷を希望する場合に提出)
(7) 印刷物調書(様式第4号の1)(営業種目の印刷を希望する場合に提出)
(8) 分担金・負担金等に関する誓約書(様式第5号)(出雲市内に本店又は営業所がある事業者が提出)
(9) 誓約書(様式第6号)
(10) 役員等名簿(様式第6号の1)
(11) 出雲市税の滞納のない証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)又は市税情報確認同意書(様式第7号)
(12) 出雲市国民健康保険料情報確認同意書(様式第8号)
(13) 申請者の所在する市区町村を所管する税務署が発行する消費税及び地方消費税の滞納がないことを証明する書類(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)
(14) 申請者の所在する市区町村を所管する日本年金機構の事務所が発行する社会保険料の滞納がないことを証明する書類(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)
(15) 法人にあっては履歴事項全部証明書の写し
(16) 個人にあっては事業主の身分証明書及び住民票抄本
(17) 決算書(個人にあっては決算書及び収支内訳書)
(18) 下水道への接続について(様式第9号)(出雲市内に本店がある者又は契約の締結に係る権限を委任する支店若しくは営業所を有する者のうち、下水道関連の営業種目に登録の認定を受けようとする者に限る。)
(19) 個人住民税特別徴収にかかる確認書(様式第10号)
(20) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(審査結果の通知等)
第7条 市長は、第5条の規定による審査を終えたときは、速やかに審査結果を申請者に通知するものとする。
(入札参加資格の有効期間)
第8条 認定された入札参加資格の有効期間は、定期審査にあっては当該認定を受けた年の翌年の1月1日から3年間、追加審査にあっては当該認定を受けた年の翌年の1月1日から直前の定期審査を受けた者の有効期間の末日までの期間、随時審査にあっては市長が別に定める期間、入札参加資格を有する。
(商号等の変更の届出)
第9条 入札参加有資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨を書面により市長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称及び代表者
(2) 営業所の名称、所在地、郵便番号、電話番号、ファックス番号及びその代表者
(3) 委任状の記載事項
(4) その他必要な事項
(認定の取消し)
第10条 市長は、入札参加有資格者が第3条各号の要件に該当しなくなったとき又は不正の手段により認定を受けたと認められるときは、入札参加資格の認定を取り消すものとする。
(随意契約の業者選定)
第11条 随意契約の参加者は、資格者名簿の中から選定する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、資格者名簿以外から選定することができるものとする。
(1) 資格者名簿から選定できない場合
(2) その他市長が特に必要と認めた場合
(入札参加資格等審査会)
第12条 入札参加資格の審査及び入札制度の基本的事項の審議を行うため、入札参加資格等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員長は副市長とし、副委員長は財政部長とし、委員は財政課長、副教育長、教育部次長、上下水道部長、上下水道局次長並びに必要に応じて関連を有する部長、次長、課長、主査及び課長補佐のうちから市長が指名する者をもって充てる。
3 委員長は、会務及び会議を総理し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
4 審査会の会議は、委員長が必要と認めるときに招集する。
5 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、委員長が特に緊急を要すると認めた場合は、持ち回り審議で審査会の会議に代えることができる。
6 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 審査会の会議は、公開しない。
8 審査会の委員及び審査会に従事する職員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。
9 審査会の庶務は、財政部管財契約課において行う。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に出雲市物品の売買等調達業者指名競争入札参加資格等審査要綱(平成17年出雲市告示第8号)の規定により入札参加資格の認定を受けている者は、この要綱の規定により入札参加資格の認定を受けたものとみなす。
3 斐川町の編入の日の前日において、編入前の斐川町の入札参加資格を有していた者は、平成25年3月31日までの間、この要綱に基づく入札参加資格を有する者とみなす。
附 則(平成24年11月30日告示第571号)
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成26年11月25日告示第445号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の出雲市物品の売買等調達業者競争入札参加資格等審査要綱の規程により入札参加資格の認定を受けている者の有効期間は、この要綱による改正後の出雲市物品の売買等調達業者競争入札参加資格等審査要綱(以下「新要綱」という。)第8条の規定にかかわらず、平成27年12月31日までとする。
3 この要綱の施行の日から平成27年12月31日までの間に、新要綱第5条第3項の規定による追加審査及び同条第4項の規定による随時審査を受け、入札参加資格を認定された者の入札参加資格の有効期間は、新要綱第8条の規定にかかわらず、平成27年12月31日までとする。
附 則(平成27年8月20日告示第405号)
この要綱は、平成27年8月20日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第155号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月29日告示第439号)
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日告示第40号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日告示第442号)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和3年8月12日告示第512号)
この要綱は、令和3年8月12日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第91号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式

様式第1号の1(第6条関係)
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様式第1号の2(第6条関係)
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様式第2号(第6条関係)
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様式第3号(第6条関係)
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様式第3号の1(第6条関係)
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様式第4号(第6条関係)
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様式第4号の1(第6条関係)
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様式第5号(第6条関係)
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様式第6号(第6条関係)
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様式第6号の1(第6条関係)
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様式第7号(第6条関係)
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様式第8号(第6条関係)
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様式第9号(第6条関係)
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様式第10号(第6条関係)
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