○出雲市市公有林等の経営管理に関する条例施行規則
(令和6年出雲市規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市市公有林等の経営管理に関する条例(令和6年出雲市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(管理人の任期)
第3条 管理人の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(業務)
第4条 条例第6条第1項に定める管理人は、同条第2項の職務を遂行するにあたり、次の業務を行う。
[条例第6条第1項]
(1) 市有林を巡視すること。
(2) 別に定める担当区域の境界と立木維持に関すること。
2 市長は、前項に定めるもののほか、管理人に次の業務を行わせることができる。
(1) 市行造林及び公有林野官行造林地を巡視すること。
(2) 別に定める担当区域の境界と立木維持に関すること。
(管理人の服務等)
第5条 管理人は、前条第1項第1号及び第2項第1号の巡視の際は、市公有林管理人証(腕章)(様式第1号)を着用しなければならない。
2 管理人は、次に掲げる事項が生じたときは、その都度、市長に報告しなければならない。
(1) 立木が正常に成長するため、手入れを要すると判断したとき。
(2) 前号に定めるもののほか、維持管理上特に必要と認める事態が生じたとき。
(管理人の謝金)
第6条 管理人の謝金は、10,000円に、担当区域の管理面積に1ヘクタール当たり250円を乗じて得た額を加算した額を年額とする。ただし、年度中途において委嘱された場合又はその職を辞した場合において、管理人の謝金は月割とし次の例によるものとする。
(1) 委嘱の日が当該月の15日以前のときは当該月を含む月割額とし、16日以降のときは当該月を含まない月割額とする。
(2) 職を辞した日が当該月の15日以前のときは当該月を含まない月割額とし、16日以降のときは当該月を含む月割額とする。
(市の責務)
第7条 市長は、第5条第2項の報告があったときは、速やかに管理人と協議し、その処置を行うものとする。
[第5条第2項]
2 前項の処置に要する経費は、市が負担する。
(貸付けの契約)
第8条 条例第7条第1項の規定により市有林の貸付けを受けようとする者は、出雲市財産規則(平成17年出雲市規則第42号)に定めるところにより市長と契約しなければならない。
2 市有林の貸付けを受けた者が契約の名義を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(契約の内容)
第9条 前条第1項の契約には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 契約の目的たる市有林の所在地及び面積
(2) 当該契約の期間
(3) 当該市有林の樹種及び本数
(4) 植栽及び保育の時期
(5) 伐採の時期及び方法
(6) 当該市有林の管理事項
(7) その他必要な事項
(貸し付けた市有林の返還)
第10条 市有林を借り受けた者は、契約期間が満了したとき、又は契約が解除となったときは、当該市有林を市長に返還しなければならない。
2 前項の規定により市長に返還されたときに、当該土地に樹木があるときの当該樹木の所有権は、市長に帰属するものとする。
(林産物の採取の申請)
第11条 条例第9条第1項及び条例第23条に基づき林産物の採取を行いたい者は、林産物採取申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(林産物の採取の決定)
第12条 市長は、前条の申請書を受理したときは、実地調査等必要な調査を行い、林産物の採取を承認するかどうかを決定するものとする。
2 林産物の採取を承認する決定をしたときは林地産物採取承認通知書(様式第3号)により、林産物の採取を承認しない決定をしたときは林地産物採取不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(樹木の採取後の再造林)
第13条 条例第9条第1項の規定により樹木を採取した者は、当該樹木の代わりとして市が指定する樹木を植栽しなければならない。ただし、市長が植栽する必要がないと認めたときは、この限りでない。
[条例第9条第1項]
(林産物の採取に係る市長が定める方法)
第14条 条例第9条第2項に規定する市長が定める方法は、当該市有林の樹木の売払いに係る収入から採取、売払い、再造林等に係る経費(以下「採取等の経費」という。)を差し引く方法とする。この場合において、売払いに係る収入が採取等の経費を下回ったときは、同項の規定による納付は要しないものとする。
[条例第9条第2項]
(森林組合に準ずる団体の要件)
第15条 条例第11条第1項に規定する森林組合に準ずる団体は、次に定める団体とする。
(1) 林業労働力の確保の推進に係る法律(平成8年法律第45号)第5条第3項の規定により認定された計画を作成した事業主
(2) 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規定により公表されている事業者
(3) 前2号に掲げる団体と同様の能力を有すると市長が認める団体
(立木売払いによる処分方法)
第16条 条例第11条第1項の規定に基づき、林業事業体に売払いをするときは、あらかじめ次に掲げる事項を定め、林業事業体へ提案を求めるものとする。
(1) 当該市有林の所在、番地、地目及び面積
(2) 当該市有林の伐採の始期及び期間
(3) 当該市有林で行う伐採後の植栽の内容
(4) 立木の売払い収入から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において市に支払われるべき金額の算定方法並びに当該金額に係る金銭の支払の時期及び方法
(5) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定に基づく提案を適切に審査し、事業者を決定するものとする。
3 市長は、第1項の規定により提案を求めるに当たっては、あらかじめその旨及びその評価方法を公表するとともに、その評価の後にその結果を公表するものとする。
4 市長は、第2項の審査を行うに当たって、県、林業関係団体その他識見を有する者等に意見を求めることができる。
(造林地の基準)
第17条 条例第13条及び第27条の基準は、次のとおりとする。
(1) 現在及び将来にわたって林野以外への転用がないこと。
(2) 1団地の実測面積が1ヘクタール以上であること。
(3) 地上権、抵当権等が設定されていないこと。
(4) 人工林の伐採跡地が包括される場合は、契約面積のおおむね20パーセント以内であること。
(5) 松林の松くい虫被害跡地が包括される場合は、契約面積のおおむね80パーセント以上であること。
(造林施業申請)
第18条 市行造林事業を希望する者は、所定の期日までに市行造林施行申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(造林地の決定)
第19条 市長は、前条の申請書を受理したときは、実地調査等必要な調査を行い、造林地にするかどうかを決定するものとする。ただし、入会又は共同使用の慣行のある林野は選定しないものとする。
2 前項の調査の結果、造林地にする決定をしたときは市行造林施行承認通知書(様式第6号)により、造林地にしない決定をしたときは市行造林施行不承認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(契約の申込み)
第20条 前条第2項の規定により市行造林施行承認通知書の交付を受けた者は、速やかに市行造林契約申込書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(施業計画)
第21条 市長は、造林地の施業計画を定め、土地所有者に通知するものとする。これを変更したときも同様とする。
(分収造林申請)
第22条 市有林で造林を行おうとする者は、所定の期日までに分収造林申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(分収造林の決定)
第23条 市長は、申請書を受理したときは、実地調査等必要な調査を行い、分収造林地にするかどうかを決定するものとする。
2 前項の調査の結果、分収造林地に決定をしたときは分収造林承認通知書(様式第10号)により、分収造林地にしない決定したときは分収造林不承認通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。
(契約の申込み)
第24条 前条第2項の規定により分収造林承認通知書の交付を受けた者は、速やかに分収造林契約申込書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(施業計画)
第25条 造林者は、分収造林地の施業計画を定め、市長に通知するものとする。これを変更したときも同様とする。
(委任)
第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(出雲市市行造林条例施行規則及び出雲市公有林管理人設置規則の廃止)
2 出雲市市行造林条例施行規則 (平成17年出雲市規則第189号)及び出雲市公有林管理人設置規則 (平成17年出雲市規則第190号)(以下これらの規則を「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた請求、処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。