○出雲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第149号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年出雲市条例第168号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理の届出)
第2条 条例第9条の規定に基づき一般廃棄物(し尿を除く。)の収集を受けようとする者は、家庭生活により生ずるものにあっては一般廃棄物(家庭専用)収集申請書(様式第1号)、事業活動により生ずるものにあっては一般廃棄物(事業所専用)収集申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
[条例第9条]
(集積場所設置の届出)
第3条 条例第10条の規定に基づき集積場所を設置しようとする者は、集積場所設置申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
[条例第10条]
(多量の一般廃棄物)
第4条 条例第11条第2項に規定する多量の一般廃棄物の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 可燃物については、次条に定める容器につき1週間平均9個以上のものとする。
(2) 不燃物については、次条に定める容器につき回収1回当たり、5個以上のものとする。
(収集方法等)
第5条 市が行う一般廃棄物(し尿を除く。)の収集は、別表の種類の欄に指定する袋によるものとし、指定袋に入らないものについては、収集券を貼付して出すことができるものとする。
[別表]
2 市民は、収集に出す場合には、前項の指定袋あるいは収集券に自らの名前を記載しなければならない。
3 収集する一般廃棄物について、別表の容量等の欄及び重量の欄の数値を超えてはならない。
[別表]
(手数料の納入)
第6条 市長は、条例第13条第1号に定める手数料が納入されたときは、その額に応じて、前条に定める指定袋又は収集券を交付しなければならない。
2 指定袋の交付は、その種類ごとに10袋1組として行うものとする。ただし、収集券及び市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 市長は、第1項の手数料の徴収及び指定袋又は収集券の交付事務を私人に委託することができる。
(手数料の後納申請)
第7条 条例第14条第2項に規定する料金後納の措置を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料後納申請書(様式第4号)により、あらかじめ市長に申請し、その承認を得なければならない。
(手数料の減免申請)
第8条 条例第17条第1項又は第2項の規定に基づき手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物手数料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき手数料の減免を決定したときは、一般廃棄物手数料減免決定通知書(様式第6号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第9条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者及び法第7条第2項の規定に基づき許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の許可は、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第8号)を交付して行う。
3 法第7条第6項の規定に基づき一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者及び法第7条第7項の規定に基づき許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
4 前項の許可は、一般廃棄物処分業許可証(様式第10号)を交付して行う。
(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可申請等)
第10条 法第7条の2第1項の規定に基づく変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の許可は、交付済みの許可証に換えて新たな許可証を交付して行う。
3 法第7条第1項又は第6項の許可を受けた者は、その事業の全部若しくは一部を廃止したとき又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の6第1項に定める事項を変更した場合は、一般廃棄物処理業廃止、変更届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(浄化槽清掃業の許可申請)
第11条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づき浄化槽清掃業の許可を受けようとする者及び条例第12条の規定に基づき許可の更新を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
[条例第12条]
2 前項の許可は、浄化槽清掃業許可証(様式第14号)を交付して行う。
(許可証の再交付申請)
第12条 第9条第2項及び第4項及び前条第2項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該交付を受けた許可証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、遅滞なく再交付申請書(様式第15号)を市長に提出して、その再交付を受けなければならない。
(許可証の返納)
第13条 一般廃棄物処理業者(以下「処理業者」という。)及び浄化槽清掃業者は、許可証の有効期間が満了したとき、又は廃業したときは、その日から5日以内に、許可を取り消されたときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。
(再生利用業者の指定)
第14条 省令第2条第2号又は第2条の3第2号の規定に基づく指定を受けようとする者は、一般廃棄物再生利用業指定申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の指定は、一般廃棄物再生利用業指定証(様式第17号)を交付して行う。
(事業の停止命令)
第15条 法第7条の3の規定に基づく事業の全部又は一部の停止命令は、一般廃棄物処理業業務停止命令書(様式第18号)により行う。
(許可の取消し)
第16条 法第7条の4の規定に基づき許可を取り消すときは、一般廃棄物処理業許可取消し通知書(様式第19号)により行う。
(処理業従業員の証票)
第17条 処理業者は、その従業員で廃棄物の収集、運搬又は処分に従事する者(以下「従業員」という。)の住所、氏名、生年月日等を市長に届け出なければならない。
2 処理業者は、前項の従業員に対して身分証(様式第20号)を作製し交付しなければならない。
3 従業員は、処理業に従事するときは、前項の証票を必ず携帯しなければならない。
(処理業者の遵守事項)
第18条 処理業者は一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 正当な理由がない限り、収集、運搬及び処分を拒んではならない。
(2) 廃棄物取扱自動車に許可標識(様式第21号)をその見やすいところに取り付けなければならない。
(報告の徴収)
第19条 一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集及び運搬に関する業務の実績について、毎月ごとに一般廃棄物収集運搬業務実績報告書(様式第22号)を作成し、翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
2 一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の処分に関する業務の実績について、毎月ごとに一般廃棄物処分業務実績報告書(様式第23号)を作成し、翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
(身分証明書)
第20条 法第19条第3項に規定する職員の身分証明書は、様式第24号のとおりとする。
[様式第24号]
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の出雲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年出雲市規則第415号)、平田市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例施行規則(平成6年平田市規則第24号)、平田市ごみ収集処理手数料条例施行規則(平成13年平田市規則第36号)、佐田町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成8年佐田町規則第1号)、多伎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成8年多伎町規則第11号)、多伎町一般廃棄物収集処理手数料条例施行規則(平成16年多伎町規則第4号)、湖陵町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成14年湖陵町規則第12号)、大社町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成5年大社町規則第16号)若しくは大社町ごみ収集運搬処理手数料規則(平成8年大社町規則第1号)又は解散前の出雲市外6市町広域事務組合ごみ処理施設管理条例施行規則(昭和53年出雲市外6市町広域事務組合規則第8号)若しくは出雲環境センター設置及び管理条例施行規則(出雲市外6市町広域事務組合規則第106号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、有効期間が定められているものの当該有効期間については、なお従前の例による。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の際、編入前の斐川町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和58年斐川町規則第18号)第6条第3項の規定による指定袋で、現に存するものは、第5条に規定する指定袋とみなして使用することができる。
附 則(平成19年12月18日規則第50号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日以降に納付した手数料について適用し、同日前に納付した手数料又は発行した納入通知書については、なお従前の例による。
附 則(平成22年12月21日規則第45号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第66号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日規則第13号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以降に納付した手数料について適用し、同日前に納付した手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日規則第26号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日規則第6号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に納付した手数料について適用し、同日前に納付した手数料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
種類 | 容量等 | 重量 | 手数料 | 事業系手数料 | ||
可燃物指定袋 | 特小 | 10リットル | 1袋につき3キログラム | 15円 | / | |
小 | 20リットル | 1袋につき6キログラム | 31円 | / | ||
大 | 40リットル | 1袋につき10キログラム | 52円 | 125円 | ||
可燃物収集券 | 最長辺1メートル以内、たて・よこ・高さの3辺の合計が2メートル以内 | 1枚につき10キログラム | 52円 | 125円 | ||
不燃物指定袋 | 破砕 | 小 | 20リットル | 1袋につき6キログラム | 31円 | / |
大 | 40リットル | 1袋につき10キログラム | 52円 | 125円 | ||
埋立 | 小 | 20リットル | 1袋につき6キログラム | 31円 | / | |
大 | 40リットル | 1袋につき10キログラム | 52円 | 125円 | ||
空き瓶、空き缶又はペットボトル | 小 | 20リットル | 1袋につき6キログラム | 5円 | / | |
大 | 40リットル | 1袋につき10キログラム | 10円 | / | ||
不燃物収集券 | 最長辺1メートル以内、たて・よこ・高さの3辺の合計が2メートル以内 | 1枚につき20キログラム | 52円 | 125円 | ||
粗大ごみ収集券 | 最長辺2メートル以内、その他の2辺のうち1辺は1.2メートル以内、もう1辺は1メートル以内 | 1枚につき50キログラム | 1,047円 | / |