○出雲市建築基準法の施行に関する規則
(平成17年出雲市規則第200号) |
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(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号。以下「指定機関省令」という。)及び島根県建築基準法施行条例(昭和48年島根県条例第20号。以下「県条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(確認申請等の添付図書)
第2条 法第6条第1項の規定による確認の申請、法第18条第2項の規定による通知又は法第86条の8第1項の規定による認定の申請(以下「確認申請等」という。)には、その計画に係る建築物の敷地と県条例第4条に規定する崖との状況を示す断面図を添えなければならない。ただし、当該敷地が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は第30条第1項の規定による許可を受けたものである場合にあっては、この限りでない。
[第4条]
第3条 削除
(名義等変更届)
第4条 法第6条第4項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は法第18条第3項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付(以下「確認済証の交付」という。)を受けた建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)は、当該建築物等の工事完了前に、その氏名若しくは住所に変更があったとき、又は建築主等の地位の承継があったときは、名義等変更届(様式第1号)正副各1通を建築主事に提出しなければならない。
2 建築主事は、前項の名義等変更届を受理したときは、その副本に届出済証印を押印し、届出者に送付しなければならない。
(設計変更届)
第5条 確認済証の交付を受けた建築物等の建築主等は、当該建築物等の設計内容の変更(法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により計画の変更の確認の申請を要するもの及び法第18条第2項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により計画の変更の通知を要するものを除く。)をしようとする場合においては、設計変更届(様式第2号)の正副各1通に当該変更しようとする設計内容を示す図書を添えて、建築主事に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(工事取りやめ届)
第6条 確認済証の交付を受けた建築物等の建築主等は、当該建築物等の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第3号)を建築主事又は確認済証を交付した指定確認検査機関に提出しなければならない。
2 指定確認検査機関は、前項の工事取りやめ届を受理したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(確認申請手数料等の減免)
第7条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認、法第7条第1項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく完了検査及び法第7条の3第1項の規定による中間検査の申請に係る建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該建築物等に係る確認、完了検査又は中間検査の申請に係る手数料の額は、出雲市手数料条例(平成17年出雲市条例第82号。以下「手数料条例」という。)第2条第2項第1号から第6号までの規定による額の2分の1の額(同項第1号イに掲げる場合を除く。)とする。
(1) 公共事業の実施のため、補償を受けた建築物等に代わるものとして建築又は築造をする場合
(2) 建築物等が災害により滅失又は損壊した日から6月以内に被災者自ら使用するために建築又は築造をする場合
2 法第86条第1項の規定に基づく総合的設計による一団地の建築物の特例の認定に係る建築物が次の各号に該当する場合は、当該認定に係る手数料の額は、手数料条例第2条第2項第34号の規定による額の2分の1の額とする。
(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅として建築する場合
(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条の規定により地方公共団体が賃貸住宅を建築する場合
3 法第44条第1項第2号の規定に基づき建築の許可を受けようとする公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物のうち、特に公衆の利便の増進に寄与するものと認められる場合は、当該許可に係る手数料は、手数料条例第2条第2項第9号の規定にかかわらず、徴収しないものとする。
4 市長は、前3項に規定するほか、公益上特に必要があると認める場合は、手数料を減免することができる。
5 第1項の規定により手数料の減額を受けようとする者は、同項第1号の場合にあっては公共事業施行者の発行する証明書を、同項第2号の場合にあっては建築物等の被災地を管轄する市町村長の発行する罹災証明書を確認申請書、完了検査申請書又は中間検査申請書に添えて提出しなければならない。ただし、完了検査申請手数料又は中間検査申請手数料の減額を受けようとする者が、確認申請手数料の減額を受ける際に建築主事にこれらの証明書を提出している場合にあっては、この限りでない。
(特定建築物の定期報告)
第8条 法第12条第1項の規定により市長が指定する建築物及び省令第5条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、次の表に掲げるものとする。
用途 | 用途に供する部分の床面積の合計等 | 報告時期 |
1 学校(幼稚園を除く。) | 2,000平方メートルを超えるもの又はその用途が3階以上の階にあるもの | 平成28年6月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと |
2 児童福祉施設等(入所施設があるものに限る。) | 300平方メートルを超えるもの又はその用途が3階以上の階にあるもの | 平成28年6月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと |
3 共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業の用に供するものに限る。) | 300平方メートルを超えるもの又はその用途が3階以上の階にあるもの | 平成28年6月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと |
4 幼稚園、保育所 | 300平方メートルを超えるもの(平屋建てのものを除く。)又はその用途が3階以上の階にあるもの | 平成28年6月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと |
5 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 | 200平方メートルを超えるもの又はその用途が3階以上の階にあるもの | 平成29年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと |
6 百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗 | 1,000平方メートルを超えるもの又はその用途が3階以上の階にあるもの | 平成29年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと |
7 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店、飲食店、公衆浴場(個室付浴場業に係るものに限る。) | 300平方メートルを超え、かつ、その用途が3階以上の階にあるもの | 平成29年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと |
8 病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)、ホテル、旅館(第2項及び第3項において「病院等という。」) | 300平方メートルを超えるもの又はその用途が3階以上の階にあるもの | 平成30年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと |
2 前項に掲げるもののほか、法第12条第1項の市長が指定する建築物は、政令第14条の2第1号に掲げる建築物のうち次の表に掲げるものとし、省令第5条第1項の規定により市長が定める報告の時期は次の表に掲げるものとする。
用途 | 用途に供する部分の階数等 | 報告時期 |
1 学校(幼稚園を除く。) | その用途の全部又は一部が3階以上の階にあるもの | 平成28年6月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと |
2 病院等 | その用途の全部又は一部が3階以上の階にあるもの若しくは地階(その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)にあるもの | 平成30年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと |
3 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 | その用途の全部又は一部が3階以上の階にあるもの若しくは地階(その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)にあるもの | 平成29年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと |
4 百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗 | その用途の全部又は一部が3階以上の階にあるもの若しくは地階(その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)にあるもの | 平成29年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと |
5 児童福祉施設等(入所施設があるものに限る。)、共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業の用に供するものに限る。) | その用途の全部又は一部が3階以上の階にあるもの若しくは地階(その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)にあるもの | 平成28年6月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと |
6 幼稚園、保育所 | その用途の全部又は一部が3階以上の階にあるもの若しくは地階(その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)にあるもの | 平成28年6月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと |
7 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店、飲食店、公衆浴場(個室付浴場業に係るものに限る。) | その用途(100平方メートルを超える部分)が3階以上の階又は地階にあるもの | 平成29年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと |
8 展示場、公衆浴場(個室付浴場業に係るものを除く。) | その用途(100平方メートルを超える部分)が3階以上の階又は地階にあるもの | 平成29年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと |
9 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場(学校に付随するものを除く。) | その用途(100平方メートルを超える部分)が3階以上の階にあるもの | 平成29年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと |
3 省令第5条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、次の表に掲げるものとする。
用途 | 報告時期 |
1 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(病院等を除く。)
| 平成28年6月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと |
2 政令第16条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物 | 平成29年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと |
3 政令第16条第1項第4号に掲げる建築物(学校の用途に供する建築物を除く。) | 平成29年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと |
4 政令第16条第1項第5号に掲げる建築物 | 平成29年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと |
5 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(病院等に限る。) | 平成30年4月1日を始期として翌年の3月31日までとし、以後は3年ごと |
4 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)第2の規定により法第12条第1項に規定する調査及び同条第2項に規定する点検に付加する項目、方法及び結果の判定基準は、次の表のとおりとする。
判定項目 | 調査方法 | 判定基準 | |||
建築物の内部 | 常時閉鎖した状態にある防火扉(各階の主要なものに限る。以下この表において「常閉防火扉」という。) | 閉鎖又は作動の障害となる物品の放置及び照明器具、懸垂物等の状況 | 目視又はこれに類する方法(以下「目視等」という。)により確認する。 | 物品が放置されていること等により常閉防火扉の閉鎖又は作動に支障があること。 | |
扉の取付けの状況 | 目視等又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと。 | |||
扉、枠及び金物の劣化並びに損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 変形、損傷若しくは著しい腐食により遮炎性能又は遮煙性能に支障があること。 | |||
固定の状況 | 目視等により確認する。 | 常閉防火扉が開放状態に固定されていること。 | |||
作動の状況(人の通行の用に供する部分に設けるものに限る。) | 扉の閉鎖時間をストップウオッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じてプッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することをもって足りる。 | 防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件(昭和48年建設省告示第2563号)第1第1号の規定に適合しないこと。 | |||
居室の換気 | 換気設備の作動の状況 | 各階の主要な換気設備の作動を確認する。 | 換気設備が作動しないこと。 | ||
換気の妨げとなる物品の放置の状況 | 目視等により確認する。 | 換気の妨げとなる物品が放置されていること。 | |||
避難階段等 | 階段 | 特別避難階段 | 階段室又は付室(政令第123条第3項第1号に規定する付室をいう。)の排煙設備の作動の状況 | 各階の主要な排煙設備の作動を確認する。 | 排煙設備が作動しないこと。 |
排煙設備等 | 防煙壁 | 可動式防煙壁の作動の状況 | 各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する。 | 可動式防煙壁が作動しないこと。 | |
排煙設備 | 排煙設備の作動の状況 | 各階の主要な排煙設備の作動を確認する。 | 排煙設備が作動しないこと。 | ||
その他の設備等 | 非常用エレベーター | 昇降路又は乗降ロビー(政令第129条の13の3第3項に規定する乗降ロビーをいう。)の排煙設備の作動の状況 | 各階の主要な排煙設備の作動を確認する。 | 排煙設備が作動しないこと。 | |
非常用の照明装置 | 非常用の照明装置の作動の状況 | 各階の主要な非常用の照明装置の作動を確認する。 | 非常用の照明装置が作動しないこと。 | ||
照明の妨げとなる物品の放置の状況 | 目視等により確認する。 | 照明の妨げとなる物品が放置されていること。 |
5 第1項、第2項及び第3項に掲げる建築物で、2以上の用途に該当する建築物に係る報告時期については、当該建築物の各用途に供する部分のうち床面積が最大のものの用途に供する建築物とみなして適用する。
6 法第12条第1項の規定による報告は、省令第5条第3項に規定する報告書に、省令第1条の3第1項の表1の(い)の項に掲げる図書(付近見取図を除く。)を添付して行わなければならない。
7 前項の規定による報告書は、報告の日前3月以内に政令第16条第1項の建築物、第1項及び第2項の建築物について調査し、作成したものでなければならない。
8 前項の規定により作成した報告書に係る省令第6条の3第5項第2号の市長が定める保存期間は、5年とする。
(建築設備等の定期検査)
第9条 法第12条第3項の市長が指定する特定建築設備等は、前条第1項各号及び第2項各号に掲げる建築物に設けた随時閉鎖又は作動をできる防火設備(防火ダンパーを除く。)とする。
2 省令第6条第1項の市長が定める時期は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間内で、かつ、前回報告した日から1年を超えない日までとする。
3 省令第6条の3第2項第8号及び第9号の報告書についての同条第5項第2号の市長が定める保存期間は、3年とする。
(工事監理者等の報告)
第10条 建築主(法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請(以下この項及び次項において「確認申請」という。)を行う必要のない者を除く。)は、工事監理を委託する場合において工事監理者を選任し、又は変更したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時期に、工事監理委託状況報告書(様式第4号)を建築主事又は確認を受ける指定確認検査機関に提出しなければならない。
(1) 確認申請をするときまでに工事監理者を選任した場合 確認申請をするとき。
(2) 確認申請をした後に工事監理者を選任した場合 工事に着手する前
(3) 工事監理者を変更した場合 工事監理者の変更後速やかな時期
2 建築主(確認申請及び法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知(以下この項において「計画通知」という。)を行う必要のない者並びに前項の規定の適用を受ける者を除く。)は、確認申請又は計画通知をした後に工事監理者を選任し、又は変更したときは、工事に着手する前に(変更の場合にあっては、変更後速やかに)工事監理者報告書(様式第5号)を建築主事又は確認申請をした指定確認検査機関に提出しなければならない。
3 建築主等(法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は法第18条第2項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を行う必要がある者に限る。)は、当該確認の申請又は通知をした後に工事施工者を選任し、又は変更したときは、工事に着手する前に(変更の場合にあっては、変更後速やかに)工事施工者報告書(様式第6号)を建築主事又は当該確認の申請をした指定確認検査機関に提出しなければならない。
4 指定確認検査機関は、第1項第2号若しくは第3号、第2項又は前項の報告書を受理したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(工事監理状況の報告)
第11条 法第5条の6第4項の規定により建築士である工事監理者を定めなければ工事をすることができない建築物で、法第6条第4項の規定による確認済証の交付を受けたもの及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第10条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物で確認済証の交付を受けたものの工事監理者は、次の各号に掲げる工事のうち該当する工事が全て終了した後7日以内に、当該工事に係る工事監理状況報告書・省エネ基準工事監理状況報告書(様式第7号)を建築主事又は指定確認検査機関に提出しなければならない。
(1) 杭の工事
(2) 基礎の配筋の工事
(3) 各階の壁、柱、床及びはり並びに屋根の配筋の工事
(4) 柱脚の工事(構造耐力上主要な柱が鉄骨造の場合に限る。)
(5) 柱、はり及び筋かいの接合並びに耐力壁の工事(構造耐力上主要な柱、はり及び筋かい並びに耐力壁が木造又は鉄骨造である場合に限る。)
(6) 断熱工事(建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物における断熱材の設置・施工に関するものに限る。)
(積雪荷重)
第12条 政令第86条第3項の規定により特定行政庁が定める垂直積雪量の数値は、次の表の(あ)欄に掲げる区域の区分に応じ、(う)欄に掲げる標高の区域においては(い)欄に掲げる数値とし、(う)欄に掲げる標高の区域以外の区域においては(え)欄に掲げる数値とする。
(あ)区域 | (い)垂直積雪量
(単位 メートル) | (う)標高
(単位 メートル) | (え)垂直積雪量
(単位 メートル) |
出雲地域及び多伎地域 | 0.65 | 20 | (L-20)×0.0036+0.65 |
平田地域 | 0.63 | 3 | (L-3)×0.0036+0.63 |
佐田地域 | 0.72 | 68 | (L-68)×0.0036+0.72 |
湖陵地域 | 0.59 | 6 | (L-6)×0.0036+0.59 |
大社地域 | 0.66 | 3 | (L-3)×0.0036+0.66 |
斐川地域 | 0.60 | 8 | (L-8)×0.0036+0.60 |
備考 Lは建築場所の標高(単位 メートル) を表すものとする。 |
2 政令第86条第2項ただし書の規定による多雪区域は、前項の垂直積雪量が1メートル以上の区域とする。
3 前項の多雪区域における積雪の単位荷重は、次の表の数値以上としなければならない。
垂直積雪量(単位:センチメートル) | 積雪1センチメートル当たりの単位荷重(単位:1平方メートルにつきニュートン) |
100 | 20 |
150 | 28 |
200 | 30 |
250 | 32 |
300以上 | 33 |
ただし、中間値は直線的に補間する。 |
(外壁及び軒裏が防火構造であることを要しない建築物の認定申請)
第13条 政令第115条の2第1項第4号ただし書の認定を受けようとする者は、外壁及び軒裏が防火構造であることを要しない建築物認定申請書(様式第8号)正副各1通に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
(2) 配置図(縮尺、方位、敷地内における建築物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明示すること。)
(3) 土地利用現況図(敷地の周辺(敷地の外周から50メートルの範囲をいう。)の建築物及び工作物の位置、構造及び用途並びに土地の利用状況を明示すること。)
(4) 各階平面図(縮尺、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置を明示すること。)
(5) 2面以上の立面図(縮尺、開口部の位置、軒の高さ及び建築物の高さを明示すること。)
(6) 2面以上の断面図(縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さを明示すること。)
(7) 敷地面積求積図(面積の求積に必要な敷地の寸法及び算式を明示すること。)
(8) 建築面積及び床面積求積図(各面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式を明示すること。)
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する図書のほか、他の図書の提出を求めることができる。
3 市長は、第1項の規定による申請に対して認定したときは、その旨を外壁及び軒裏が防火構造であることを要しない建築物認定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
(し尿浄化槽の構造基準の規制強化区域の指定)
第14条 政令第32条第1項第1号の表の特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、出雲市全域とする。
(道路の指定等の申請等)
第15条 法第42条第1項第4号に規定する道路の指定(指定を変更し、又は廃止する場合を含む。)又は同項第5号に規定する道路の位置の指定(指定を変更し、又は廃止する場合を含む。)を受けようとする者は、道路(位置)指定(変更・廃止)申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、その旨を道路(位置)指定(変更・廃止)通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。
(建築物の許可申請に係る添付図書等)
第16条 省令第10条の4第1項の特定行政庁が規則で定める図書又は書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める図書とする。
(1) 法第43条第2項第2号の規定による許可を申請する場合 次に掲げる図書
ア 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
イ 配置図(縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の用途、延べ面積、位置、構造及び出入口の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地の周囲の道、通路その他の空地の配置(道及び通路にあっては位置、延長、幅員並びに敷地に接する部分及びその長さ)を明示すること。)
ウ 各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途、開口部及び防火戸の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造を明示すること。)
エ 2面以上の立面図(縮尺、開口部の位置及び構造並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造を明示すること。)
オ 2面以上の断面図(縮尺、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さを明示すること。)
カ 敷地面積求積図(面積の求積に必要な敷地の寸法及び算式を明示すること。)
キ 建築面積及び床面積求積図(各面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式を明示すること。)
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる図書
ア 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
イ 配置図(縮尺、方位、敷地内における建築物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明示すること。)
ウ 各階平面図(縮尺、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置を明示すること。)
エ 敷地面積求積図(面積の求積に必要な敷地の寸法及び算式を明示すること。)
オ 建築面積及び床面積求積図(各面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式を明示すること。)
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する図書のほか、他の図書の提出を求めることができる。
3 省令第10条の4第1項に規定する許可申請書は、正本1通及び副本3通を提出しなければならない。
4 第4条、第5条及び第6条第1項の規定は、省令第10条の4第1項の許可関係規定による許可を受けた建築主が、当該建築物の工事完了前に、その氏名若しくは住所に変更のあったとき、その地位の承継があったとき、当該建築物の設計内容を変更しようとするとき又は工事を取りやめたときに準用する。この場合において、第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項中「建築主事」とあるのは「市長」と、第6条第1項中「建築主事又は確認済証を交付した指定確認検査機関」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
5 法第85条第5項又は法第87条の3第5項の規定による許可の期間の延長を申請しようとする者は、省令別記第44号様式による申請書の正本1通及び副本3通にそれぞれ第1項第2号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
6 第2項の規定は、前項の規定による申請について準用する。
7 市長は、第5項の許可の期間の延長をしたときは、省令別記第45号様式による通知書に、同項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、当該申請者に通知するものとする。
8 市長は、第5項の許可の期間の延長をしないときは、省令別記第46号様式による通知書に、同項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、当該申請者に通知するものとする。
(建築物の認定申請に係る添付図書等)
第16条の2 法第43条第2項第1号の規定による認定を申請する場合にあっては、省令第10条の4の2第1項の特定行政庁が規則で定める図書又は書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める図書とする。
(1) 省令第10条の3第1項第1号に規定する道である場合 次に掲げる図書
ア 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
イ 配置図(縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の用途、延べ面積、位置、構造及び出入口の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地の周囲の道、通路その他の空地の配置(道及び通路にあっては位置、延長、幅員並びに敷地に接する部分及びその長さ)を明示すること。)
ウ 各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途、開口部及び防火戸の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造を明示すること。)
エ 2面以上の立面図(縮尺、開口部の位置及び構造並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造を明示すること。)
オ 2面以上の断面図(縮尺、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さを明示すること。)
カ 敷地面積求積図(面積の求積に必要な敷地の寸法及び算式を明示すること。)
キ 建築面積及び床面積求積図(各面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式を明示すること。)
(2) 省令第10条の3第1項第2号に規定する道である場合 次に掲げる図書
ア 前号アからオまでに掲げる図書
イ 道の敷地に係る土地の登記事項証明書(地番及び権利者が明示されていること。)
ウ 道の敷地に係る土地の公図の写し(地番が明示されていること。)
エ 二次製品の仕様書(使用する製品が明示されていること。)
オ 平面図(縮尺、方位、道の範囲の境界の位置、道の範囲の丈量図、道の幅員、延長及び隅切形状、転回広場の位置、形状及び間隔、道の周辺の土地利用計画(宅地の区割図及び面積)、側溝、擁壁等の位置及び構造、道が接続する道路の路線名及び有効幅員、道の高さ並びに排水計画を明示すること。)
カ 平面詳細図(隅切部分、道の終端部分、転回広場部分等の処置を明示すること。)
キ 地積測量図(道の範囲の全体及び地番ごとの面積が明示されていること。)
ク 標準断面図(道の幅員及び境界の位置、境界の標示方法、路面の勾配及び舗装構成、側溝並びに道の境界線を明示すること。)
ケ 横断図(道の幅員及び境界の位置、境界の標示方法並びに路面の勾配を明示すること。)
コ 縦断図(道の延長及び勾配並びに転回広場の間隔を明示すること。)
サ 擁壁等の構造図(擁壁等の寸法及び構造を明示すること。)
2 法第52条第6項第3号の規定による認定を申請する場合にあっては、省令第10条の4の2第1項の特定行政庁が規則で定める図書又は書面は、次の各号に掲げる図書とする。
(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
(2) 配置図(縮尺、方位、敷地境界線、敷地面積、敷地内における建築物の用途、延べ面積、位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明示すること。)
(3) 各階平面図(縮尺、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置を明示すること。)
(4) 床面積求積図(面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式を明示すること。)
(5) 省令第10条の4の4に規定する建築設備であることを証する図書
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項に規定する図書のほか、他の図書の提出を求めることができる。
4 省令第10条の4の2第1項に規定する認定申請書は、正本1通及び副本2通を提出しなければならない。
5 第4条、第5条及び第6条第1項の規定は、省令第10条の4の2第1項の認定関係規定による認定を受けた建築主が、当該建築物の工事完了前に、その氏名若しくは住所に変更のあったとき、その地位の承継があったとき、当該建築物の設計内容を変更しようとするとき又は工事を取りやめたときに準用する。この場合において、第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項中「建築主事」とあるのは「市長」と、第6条第1項中「建築主事又は確認済証を交付した指定確認検査機関」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(特殊建築物等の敷地又は建築物と道路との関係における制限の特例に係る認定申請)
第17条 県条例第6条第1項ただし書若しくは第2項ただし書、県条例第8条第4号又は県条例第9条第1項ただし書の認定を受けようとする者は、建築物認定申請書(様式第12号)の正副各1通に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 県条例第6条第1項ただし書若しくは第2項ただし書又は県条例第8条第4号の認定を申請する場合 次に掲げる図書
ア 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
イ 配置図(縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の用途、延べ面積、位置、構造及び出入口の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ、敷地に接する道路(位置、種類、延長及び幅員並びに敷地の道路に接する部分及びその長さを含む。)並びに敷地の周囲の道、通路その他の空地の配置(道及び通路にあっては位置、延長及び幅員)を明示すること。)
ウ 各階平面図(縮尺、方位、間取り及び各室の用途を明示すること。)
エ 2面以上の立面図(縮尺、軒及びひさしの出並びに軒及び建築物の高さを明示すること。)
オ 敷地面積求積図(面積の求積に必要な敷地の寸法及び算式を明示すること。)
カ 建築面積及び床面積求積図(各面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式を明示すること。)
(2) 県条例第9条第1項ただし書の認定を申請する場合 次に掲げる図書
[第9条第1項]
ア 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
イ 配置図(縮尺、方位、敷地内における建築物の位置並びに敷地に接する道路の位置、種類、延長及び幅員並びに敷地の道路に接する部分及びその長さを明示すること。)
ウ 各階平面図(縮尺、間取り及び各室の用途を明示すること。)
エ 敷地面積求積図(面積の求積に必要な敷地の寸法及び算式を明示すること。)
オ 建築面積及び床面積求積図(各面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式を明示すること。)
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する図書のほか、他の図書の提出を求めることができる。
3 市長は、第1項の規定による申請に対して認定をしたときは、その旨を建築物認定通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。
4 第4条、第5条及び第6条第1項の規定は、第1項の規定による申請に係る認定を受けた建築主が、当該建築物の工事完了前に、その氏名若しくは住所に変更のあったとき、その地位の承継があったとき、当該建築物の設計内容を変更しようとするとき又は工事を取り止めたときに準用する。この場合において、第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項中「建築主事」とあるのは「市長」と、第6条第1項中「建築主事又は確認済証を交付した指定確認検査機関」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第18条 法第53条第3項第2号の市長が指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。
(1) 幅員が4メートル以上の2以上の道路(その幅員の合計が10メートル以上のものに限る。)に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路に接するもの
(2) 幅員が4メートル以上の道路、公園又は広場に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路、公園又は広場に接するもの
(第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内における高さの限度を超える建築物の認定申請に係る添付図書)
第19条 法第55条第2項の規定による認定を申請する場合にあっては、省令第10条の4の2第1項の特定行政庁が規則で定める図書又は書面は、次の各号に掲げる図書とする。
(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
(2) 配置図(縮尺、方位、敷地内における建築物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明示すること。)
(3) 各階平面図(縮尺、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置を明示すること。)
(4) 2面以上の立面図(縮尺、開口部の位置、軒の高さ及び建築物の高さを明示すること。)
(5) 2面以上の断面図(縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さを明示すること。)
(6) 日影図(縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、水平面上の測定線、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状及び建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間又は水平面に生じさせる日影の等時間日影線を明示すること。)
(7) 敷地面積求積図(面積の求積に必要な敷地の寸法及び算式を明示すること。)
(8) 建築面積及び床面積求積図(各面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式を明示すること。)
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する図書のほか、他の図書の提出を求めることができる。
(計画道路が前面道路とみなされる建築物の認定申請に係る添付図書)
第20条 政令第131条の2第2項の規定による認定を申請する場合にあっては、省令第10条の4の2第1項の特定行政庁が規則で定める図書又は書面は、次の各号に掲げる図書及び都市計画事業施行者の意見書とする。
(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
(2) 配置図(縮尺、方位、敷地内における建築物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明示すること。)
(3) 各階平面図(縮尺、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置を明示すること。)
(4) 2面以上の立面図(縮尺、開口部の位置、軒の高さ及び建築物の高さを明示すること。)
(5) 2面以上の断面図(縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さを明示すること。)
(6) 敷地面積求積図(面積の求積に必要な敷地の寸法及び算式を明示すること。)
(7) 建築面積及び床面積求積図(各面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式を明示すること。)
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する図書のほか、他の図書の提出を求めることができる。
(前面道路の高さの特例)
第21条 建築物の敷地の地盤面が前面道路より3メートル以上高い場合において、土地の状況等により建築に支障がないと市長が認めたときは、政令第135条の2第1項の規定にかかわらず、当該前面道路は、当該地盤面より2メートル低い位置にあるものとみなす。
2 前項の規定により市長の認定を受けようとする者は、建築物認定申請書(様式第14号)の正副各1通に前条各号に定める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請に対して認定をしたときは、その旨を建築物認定通知書(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。
(建築協定の認可申請)
第22条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の認可を受けようとする者は、建築協定(変更)認可申請書(様式第16号)の正副各1通にそれぞれ次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定を締結しようとする理由を記載した書面
(2) 建築協定書
(3) 建築協定区域(法第70条第1項に規定する建築協定区域をいう。以下同じ。)を示す図面並びに当該建築協定区域の周辺の地域における地形及び地物の概略を示す図面
(4) 法第70条第1項の認可を受けようとする場合にあっては、同条第2項に規定する土地の所有者等の全員の合意があった旨を証する書面
2 前項の規定は、法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする場合に準用する。
3 市長は、前2項の規定による申請に対して認可をしたときは、その旨を建築協定(変更)認可通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。
(建築協定の廃止の認可申請)
第23条 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)の認可を受けようとする者は、建築協定廃止認可申請書(様式第18号)の正副各1通にそれぞれ次に掲げる書面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 廃止の理由を記載した書面
(2) 法第76条第1項に規定する土地の所有者等の過半数の合意があった旨を証する書面
2 市長は、前項の規定による申請に対して認可をしたときは、その旨を建築協定廃止認可通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定申請書の提出部数)
第23条の2 省令第10条の16第1項若しくは第2項に規定する認定申請書又は省令第10条の21第1項に規定する認定取消し申請書は、正副各1通を提出しなければならない。
(制限緩和に係る不適合既存建築物の増築等の届)
第24条 法第86条の7の規定により既存建築物に対する制限の緩和を受けることとなる建築物に係る同条の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする建築主は、不適合既存建築物届(様式第20号)に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
(2) 配置図(縮尺、方位、敷地内における建築物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明示すること。)
(3) 各階平面図(縮尺、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置を明示すること。)
(大規模の修繕又は大規模の模様替の認定申請に係る添付図書)
第24条の2 政令137条の12第6項又は第7項の規定による認定を申請する場合にあっては、省令第10条の4の2第1項の特定行政庁が規則で定める図書又は書面は、次に掲げる図書とする。
(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
(2) 配置図(縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の用途、延べ面積、位置、構造及び出入口の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ、敷地に接する道路(位置、種類、延長及び幅員並びに敷地の道路に接する部分及びその長さを含む。)並びに敷地の周囲の道、通路その他の空地の配置(道及び通路にあっては位置、延長及び幅員)を明示すること。)
(3) 各階平面図(縮尺、方位、間取、各室の用途、開口部及び防火戸の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造を明示すること。)
(4) 2面以上の立面図(縮尺、開口部の位置及び構造並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造を明示すること。)
(5) 2面以上の断面図(縮尺、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さを明示すること。)
(6) 敷地面積求積図(面積の求積に必要な敷地の寸法及び算式を明示すること。)
(7) 建築面積及び床面積求積図(各面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式を明示すること。)
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する図書のほか、他の図書の提出を求めることができる。
(移転の認定申請に係る添付図書)
第24条の3 政令第137条の16第2号の規定による認定を申請する場合にあっては、省令第10条の4の2第1項の特定行政庁が規則で定める図書又は書面は、次に掲げる図書とする。
(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
(2) 配置図(縮尺、方位、敷地内における建築物の位置並びに敷地の接する道路又は計画道路の位置及び幅員を明示すること。)
(3) 各階平面図(縮尺、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置を明示すること。)
(4) 2面以上の立面図(縮尺、開口部の位置、軒の高さ及び建築物の高さを明示すること。)
(5) 2面以上の断面図(縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さを明示すること。)
(6) 敷地面積求積図(面積の求積に必要な敷地の寸法及び算式を明示すること。)
(7) 建築面積及び床面積求積図(各面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式を明示すること。)
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する図書のほか、他の図書の提出を求めることができる。
(全体計画認定の申請書等の提出部数)
第24条の4 省令第10条の23第1項に規定する全体計画認定申請書及び省令第10条の24第1項に規定する全体計画変更認定申請書は、正副各1通を提出しなければならない。
(工作物の許可申請に係る添付図書等)
第25条 省令第10条の4第4項の特定行政庁が規則で定める図書又は書面は、省令第3条第2項の表に掲げる図書とする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する図書のほか、他の図書の提出を求めることができる。
3 第4条、第5条及び第6条第1項の規定は、省令第10条の4第4項の工作物許可関係規定による許可を受けた築造主が、当該工作物の工事完了前に、その氏名若しくは住所に変更のあったとき、その地位の承継があったとき、当該工作物の設計内容を変更しようとするとき又は工事を取りやめたときに準用する。この場合において、第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項中「建築主事」とあるのは「市長」と、第6条第1項中「建築主事又は確認済証を交付した指定確認検査機関」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
(取下げ届)
第26条 許可、確認、認定、承認又は指定(以下「許可等」という。)の申請をした者は、市長又は建築主事が当該申請に係る許可等をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(様式第21号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の建築基準法の施行に関する出雲市細則(平成11年出雲市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年9月29日規則第277号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月20日規則第41号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年6月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の出雲市建築基準法の施行に関する規則(平成17年出雲市規則第200号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月27日規則第19号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月29日規則第53号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第74号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日規則第35号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の出雲市建築基準法の施行に関する規則様式第3号から様式第7号まで、様式第10号及び様式第11号による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年5月31日規則第120号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 小荷物専用昇降機及び防火設備(この規則の施行の際現に存するもの又はこの規則の施行の日から平成29年5月31日までの間に建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は同法第7条の2第5項(いずれも同法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に関する同法第12条第3項の規定による報告に対するこの規則による改正後の出雲市建築基準法の施行に関する規則第9条第1項の規定の適用については、令和元年5月31日までの間は、同項中「毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間内で、かつ、前回報告した日から1年を超えない日まで」とあるのは、「平成28年6月1日から令和元年5月31日まで」とする。
附 則(平成29年3月31日規則第4号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第26号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月25日規則第34号)
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この規則は、平成30年9月25日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第1号)
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この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第30号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第19号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(出雲市建築基準法の施行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則による改正前の出雲市建築基準法の施行に関する規則の規定により作成した用紙でこの規則の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和5年6月29日規則第36号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第10号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第33号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月30日規則第42号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。