○舟橋村老人福祉法施行細則
(平成5年4月1日制定) |
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(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 村長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については在宅措置台帳(様式第1号)を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設被措置者」という。)については施設措置台帳(様式第2号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 村長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号搭載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 入所判定審査票(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
(措置の申請)
第3条 法第10条の4第1項又は法第11条第1項の規定による措置を受けようとする者は、入所等申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
2 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置の申請を行おうとする者は、入所等申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 戸籍の謄本
(2) 住民票の写し
(3) 診断書(様式第10号)
(4) 資産及び収入状況調査の同意書(様式第11号)
(5) 家族の同意書(様式第12号)
(老人ホームへの入所等措置決定通知書)
第4条 村長は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項の規定よる措置の開始、変更又は廃止を行ったときは、措置決定通知書(様式第13号)により、それぞれ施設被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書)
第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第14号)によらなければならない。
2 村長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託決定通知書(様式第15号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第16号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。
(入所依頼書等)
第6条 村長は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項第1号若しくは第2号の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第17号)により、同項第3号の規定による措置を行うときは、養護委託書(様式第18号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。
2 前項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた当該施設の長又は養護受託者は、速やかに入所承諾(不承諾)・委託承諾(不承諾)書(様式第19号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を村長に回答しなければならない。
3 村長は、老人ホームに入所させた者又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(様式第20号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。
(葬祭依頼書等)
第7条 村長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第21号)により当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭承諾(不承諾)書(様式第22号)により、葬祭を実施する旨、又はこれをすることができない旨を村長に解答しなければならない。
(要措置者の通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、村長に通告しなければならない。この場合において、村長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに措置費請求書(様式第23号)により、村長に請求しなければならない。
2 村長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第24号)により、村長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第25号)によらなければならない。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月16日細則第6号)
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この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。