○舟橋村都市公園条例施行規則
(平成19年9月21日規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、舟橋村都市公園条例(平成15年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項等を定めるものとする。
(公園の愛称及び目的)
第2条 都市公園の愛称及び目的は別表第1のとおりとする。
(公園区域の名称)
第3条 都市公園内の区域名称については別表第2のとおりとする。
(許可の申請)
第4条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項若しくは第6条第1項若しくは第3項又は条例第2条第1項若しくは第3項の許可を受けようとする者は、次の各号に定める許可申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 法第5条第1項の規定による公園施設の設置の許可 公園施設設置許可申請書(様式第1号)
(2) 法第5条第1項の規定による公園施設の管理の許可 公園施設管理許可申請書(様式第2号)
(3) 法第6条第1項の規定による都市公園の占用の許可 都市公園占用許可申請書(様式第3号)
(4) 法第5条第1項又は法第6条第3項の規定による変更の許可 公園施設設置(管理)・都市公園占用変更許可申請書(様式第4号)
(5) 条例第2条第1項の規定による行為の許可 都市公園内行為許可申請書(様式第5号)
[条例第2条第1項]
(6) 条例第2条第3項の規定による変更の許可 都市公園内行為変更許可申請書(様式第6号)
[条例第2条第3項]
(休日及び供用時間)
第5条 条例別表第1に掲げる有料公園施設の休日及び供用時間は、次の各号に掲げるものとする。ただし、村長は特に必要があると認めるときは、休日若しくは供用時間を変更し、又は臨時に利用に供さない日を定めることができるものとする。
(1) 休日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日とする。
(2) 供用時間は、午前9時から午後5時までとする。
(有料公園施設の利用の手続)
第6条 条例第6条の規定により有料公園施設の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ、有料公園施設利用許可申請書(様式第7号)を村長に提出して有料公園施設利用許可書(様式第8号)の交付を受けなければならない。
[条例第6条]
2 前項の申請は、団体の場合は7日前までに、個人の場合は3日前までに行わなければならない。
(有料公園施設の使用料)
第7条 有料公園施設を使用しようとする者は、条例別表第1に掲げる使用料を利用の申請時に納入しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めるときは減免することができる。
2 使用者が時間を超過した場合は、1時間ごとに規定の使用料を徴収する。この場合において、超過時間が1時間に満たない端数が生じたときは、30分以上は1時間として計算する。
(有料公園施設の使用料の減免又は免除)
第8条 前条第1項ただし書に規定する使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(利用申込の取消し)
第9条 利用の取消しをする者は、有料公園施設利用取消届(様式第10号)に有料公園施設利用許可書を添えて、利用の前日までに村長に提出しなければならない。この場合、使用料は返還するものとする。
(工作物等を保管した場合の掲示の場所)
第10条 条例第11条第1項第1号の規則で定める場所は、舟橋村役場掲示所とする。
(保管工作物等一覧簿の様式等)
第11条 条例第11条第2項に規定する保管工作物等一覧簿は、保管工作物等一覧簿(様式第11号)によるものとする。
2 条例第11条第2項の規則で定める場所は、住民生活課とする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第12条 条例第13条第1項に規定する保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行われなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
2 前項の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前(旧を要する場合にあっては、5日前)までに、次に掲げる事項を第3条に規定する場所へ掲示その他の方法により公示しなければならない。
[第3条]
(1) 入札に付する工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 入札の方法
(8) その他必要な事項
3 村長は、前項の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に前項第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。
4 村長は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(受領書の様式)
第13条 条例第14条に規定する受領書は、受領書(様式第12号)によるものとする。
[条例第14条]
(行為の届出)
第14条 条例第15条の規定により届出をしようとする者は、次の各号に定める届出書を村長に提出しなければならない。
[条例第15条]
(1) 条例第15条第1号の規定による届出 工事完了届出書(様式第13号)
(2) 条例第15条第2号の規定による届出 公園施設設置(管理)・都市公園占用廃止届出書(様式第14号)
(3) 条例第15条第3号の規定による届出 原状回復届出書(様式第15条)
(4) 条例第15条第4号の規定による届出 監督処分を伴う工事完了届出書(様式第16号)
(5) 条例第15条第5号の規定による届出 権利変動届出書(様式第17号)
(損害の届出)
第15条 都市公園の利用者は、故意又は過失によって都市公園の施設、設備又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに届け出なければならない。
(細則)
第16条 この規則に定めるもののほか、舟橋村都市公園の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(舟橋村営テニス場管理運営規則の廃止)
2 舟橋村営テニス場管理運営規則(平成5年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
(廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日の前日において現にこの規則による廃止前の舟橋村営テニス場管理運営規則第2条の規定による許可を受けている者及び同条の規定による申請をしている者に対する同規則第3条から第9条までの規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月14日規則第1号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(第2条関係)
都市公園名 | 所在地 | 愛称 | 目的 |
舟橋村児童公園 | 竹内地内 | 舟橋村児童の交流の場を提供し、次代を担う人材を育成することを目的とする。 | |
京坪川河川公園 | 竹内地内外 | オレンジ・パークふなはし | 舟橋村民のコミュニケーションを図る場として、また、豊かな自然環境のもとで水辺空間を創出し、うるおいのあるまちづくりを目的とする。 |
(第3条関係)
都市公園名 | 区域名称 | 区域 |
舟橋村児童公園 | 舟橋村児童公園 | 全域 |
京坪川河川公園 | ワンド | 図面省略 |
親水広場 | ||
階段護岸 | ||
テニスコート | ||
西側芝生広場 | ||
東側芝生広場1 | ||
東側芝生広場2 | ||
築山広場 | ||
東側駐車場 | ||
西側駐車場 |