○舟橋村地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
(令和元年6月20日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、舟橋村地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(令和元年条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の申込み及び決定通知)
第2条 条例第5条第1項の入居の申込みをしようとする者は、地域優良賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
[条例第5条第1項]
(1) 入居しようとする者全員の住民票の写し
(2) 入居しようとする者全員(18歳未満の者を除く。)の所得課税証明書等
(3) 入居しようとする者全員(18歳未満の者を除く。)の市区町村民税納税証明書等
(4) 婚姻の予約者がある場合は婚姻証明書(様式第2号)
(5) その他村長が必要と認める書類
2 条例第5条第2項の規定による通知は、地域優良賃貸住宅入居決定通知書(様式第3号)によりするものとする。
[条例第5条第2項]
(入居補欠者の入居の決定通知)
第3条 条例第7条第2項の規定による入居の決定をした場合の通知については、地域優良賃貸住宅入居補欠者決定通知書(様式第4号)によりするものとする。
[条例第7条第2項]
(入居の手続)
第4条 条例第8条第1項第1号の手続は、舟橋村地域優良賃貸住宅入居請書(様式第5号)とし、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(2) 連帯保証人の所得課税証明書等
2 条例第8条第1項第1号の連帯保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。
3 連帯保証人が死亡し、又は村長から不適当と認められたときは、地域優良賃貸住宅の入居者は、直ちに新たな連帯保証人を定め、連帯保証人変更承認申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
4 条例第8条第5項の規定による通知は、入居指定日通知書(様式第7号)によりするものとする。
[条例第8条第5項]
(所得の申告等)
第5条 条例第10条の所得の申告は、毎年度村長が定める日までに所得申告書(様式第8号)によりしなければならない。
[条例第10条]
(家賃の減免又は徴収猶予)
第6条 条例第13条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を申請するときは、家賃減免・徴収猶予申請書(様式第9号)を提出し、村長の許可を受けなければならない。ただし、第7条第4号及び第5号に該当する場合はこの限りではない。次号において同じ。
2 村長は、前項の規定により家賃の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、地域優良賃貸住宅家賃減免(徴収猶予)通知書(様式第10号)により通知しなければならない。
(減免又は徴収猶予の基準)
第7条 前条の規定する減免、徴収猶予の基準は、次のとおりとする。
(1) 入居者又は同居者の所得が著しく減少したとき。
(2) 入居者又は同居者が疾病にかかり著しく出費を要したとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しく損害を受けたとき。
(4) 小学生以下の者(以下「補助対象者」という。)と同居し養育しているとき、補助対象者一人あたり5,000円減額する。ただし、月額最大10,000円とする。
(5) 当分の間、入居月分の家賃を免除する。
(不使用の届出)
第8条 条例第19条の規定による不使用の届出は、当該地域優良賃貸住宅を使用しなくなる日の5日前までに地域優良賃貸住宅不使用届出書(様式第11号)によりしなければならない
[条例第19条]
(目的外使用)
第9条 条例第21条ただし書の地域優良賃貸住宅を住宅以外の用途に併用することの承認(次項において「目的外使用の承認」という。)を得ようとする者は、地域優良賃貸住宅目的外使用承認申請書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。
[条例第21条]
2 村長は、前項の規定による申請があった場合において目的外使用の承認をするときは地域優良賃貸住宅目的外使用承認書(様式第13号)により、目的外使用の承認をしないときは旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする
(模様替え等)
第10条 条例第22条第1項ただし書の地域優良賃貸住宅を模様替えし、又は増築することの承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は、地域優良賃貸住宅模様替え等承認申請書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、模様替え等の承認をするときは地域優良賃貸住宅模様替え等承認書(様式第15号)により、模様替え等の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。
(同居の承認等)
第11条 条例第23条の同居の承認(以下この条において「同居の承認」という。)を得ようとする者は、地域優良賃貸住宅同居承諾申請書(様式第16号)を村長に提出しなければならない。ただし、当該承認を得ようとするものが条例第26条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する場合は、許可をしてはならない。
2 村長は、前項の規定による申請があった場合において同居の承認又は不承認の決定をしたときは地域優良賃貸住宅同居承認(不承認)通知書(様式第17号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 地域優良賃貸住宅の入居者は、同居の承認を得たときは、新たに同居することとなる者が婚姻の予約者以外の者の場合にあっては当該同居の承認を得た日から7日以内に、婚姻の予約者の場合にあっては当該同居の承認を得た日から3月以内に同居させなければならない。
4 地域優良賃貸住宅の入居者は、前項の規定により同居したときは、当該同居の日から15日以内に地域優良賃貸住宅同居届出書(様式第18号)により村長に届け出なければならない。
5 地域優良賃貸住宅の入居者は、同居する者が同居しなくなったとき又は同居する者の氏名に変更があったときは、当該事実のあった日から7日以内に地域優良賃貸住宅同居者異動等届出書(様式第19号)により村長に届け出なければならない。
(入居の承継)
第12条 条例第24条の引き続き地域優良賃貸住宅に居住することの承認(以下この条において「入居の承継の承認」という。)を得ようとする者は、当該地域優良賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した日から30日以内に地域優良賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第20号)を村長に提出しなければならない。
[条例第24条]
2 村長は、前項の規定による申請があった場合において入居の承継の承認又は不承認の決定をしたときは、地域優良賃貸住宅入居承継承認(不承認)通知書(様式第21号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、条例第24条の承認を行わないものとする。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情により、当該承認を得ようとする者を居住している地域優良賃貸住宅に引き続き居住させることが必要であると認めるときは、この限りでない。
[条例第24条]
(1) 当該承認を得ようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。
(2) 当該承認を得ようとする者が条例第26条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する場合
[条例第26条第1項第1号] [第6号]
(3) その他村長が必要と認める条件を具備しない場合
(明渡しの届出)
第13条 条例第25条第1項の規定による届出は、10日前までに地域優良賃貸住宅明渡し届出書(様式第22号)によりしなければならない。
(立入検査証書)
第14条 条例第27条第3項に規定する身分を示す証明書は、様式第23号のとおりとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月13日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和元年6月24日から適用する。
附 則(令和5年9月1日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。