○出雲市都市公園条例施行規則
(平成17年出雲市規則第221号)
改正
平成17年12月16日規則第315号
平成19年4月1日規則第11号
平成23年3月31日規則第14号
平成23年10月1日規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市都市公園条例(平成17年出雲市条例第404号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為等の許可申請)
第2条 条例第6条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、都市公園内行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により公園施設の設置の許可を受けようとする者は公園施設設置許可申請書(様式第2号)を、公園施設の管理の許可を受けようとする者は公園施設管理許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 法第6条第1項の規定により都市公園の占用の許可を受けようとする者は、都市公園占用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
4 条例第6条第1項、法第5条第1項又は法第6条第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする場合は、都市公園内行為・公園施設設置(管理)・都市公園占用/変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(行為等の許可)
第3条 市長は、次の各号に掲げる許可をしたときは、当該各号に定める許可書を申請者に交付するものとする。
(1) 条例第6条第1項各号に掲げる行為の許可 都市公園内行為許可書(様式第6号)
(2) 法第5条第1項の規定による公園施設の設置の許可 公園施設設置許可書(様式第7号)
(3) 法第5条第1項の規定による公園施設の管理の許可 公園施設管理許可書(様式第8号)
(4) 法第6条第1項の規定による都市公園の占用の許可 都市公園占用許可書(様式第9号)
(5) 前各号の許可を受けた事項の変更の許可 都市公園内行為・公園施設設置(管理)・都市公園占用/変更許可書(様式第10号)
(届出)
第4条 条例第23条に規定する届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 条例第23条第1号、第4号及び第5号該当 工事完了届(様式第11号)
(2) 条例第23条第2号該当 公園施設等廃止届(様式第12号)
(3) 条例第23条第3号該当 原状回復届(様式第13号)
(4) 条例第23条第6号該当 所有権移転等届(様式第14号)
(使用の期間等)
第5条 別表に掲げる公園施設の使用期間及び使用時間は、同表に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(有料公園施設等の使用許可の申請)
第6条 条例別表第1及び別表第2に掲げる公園施設(以下「有料公園施設等」という。)(平田愛宕山野球場、平田愛宕山プール及び平田本陣記念館を除く。以下同じ。)を使用しようとする者は、有料公園施設等使用許可申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、有料公園施設等の使用を許可したときは、有料公園施設等使用許可書(様式第16号)を交付するものとする。
3 条例第11条第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときは、有料公園施設等使用(取消・変更)許可申請書(様式第17号)に交付を受けた有料公園施設等使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。(平田愛宕山野球場、平田愛宕山プール及び平田本陣記念館については、別に定める。)
4 市長は、前項の有料公園施設等使用(取消・変更)許可申請書の提出があった場合において、変更を許可したときは、当該許可書に変更に係る事項を記載して返付するものとする。
(有料公園施設等の使用許可の取消し等)
第7条 市長は、有料公園施設等の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可に付した条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、賠償の責めを負わない。
(1) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。
(2) 条例第11条第2項の規定に基づき、使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) その他やむを得ない事由が生じたとき。
(有料公園施設等の使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 備付けの設備器具等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(5) 職員の指示に従うこと。
(使用料の減免)
第9条 条例第12条第4項の規定による減免は、次の各号に定めるところにより行うことができる。
(1) 法第5条第1項の許可を受けた者について次に掲げる場合
ア 当該公園施設の種類、設置の場所、管理の方法、利用状況等により、特に減額又は免除する必要があると認めるとき その都度市長が定める額
イ 公益上その他特別の理由があると認めるとき その都度市長が定める額
(2) 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者について次に掲げる場合
ア 水道給水管、ガス供給管及び排水施設を設けるため占用するとき その都度市長が定める額
イ 競技会、展示会等の仮設工作物を設けるため占用する場合で当該催しが営利を目的とせず、かつ、入場料等の料金を徴収しないとき その都度市長が定める額
ウ その他公共性のある工作物、物件又は施設を設けるため占用するとき その都度市長が定める額
(3) 条例第6条第1項又は第3項の許可を受けた者について次に掲げる場合
ア 当該行為が営利を目的とせず、かつ、入場料等の料金を徴収しないとき その都度市長が定める額
イ その他公益上必要と認めるとき その都度市長が定める額
(4) 条例第11条第1項の許可を受けた者について次に掲げる場合(平田愛宕山野球場、平田愛宕山プール及び平田本陣記念館については、別に定める。)
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介護者、都道府県知事又は指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者及びその介護者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者が使用する場合 当該使用料の5割相当額
イ アに掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額
ウ アに掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当
エ その他市長が特に必要と認める場合 その都度市長が定める額
2 前項の規定により使用料の減額又は免除を申請しようとする者は、都市公園使用料減免申請書(様式第18号)を行為等の許可申請書とともに市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第12条第3項ただし書の規定により、使用料を還付するものとする。(平田愛宕山野球場、平田愛宕山プール及び平田本陣記念館については、別に定める。)
(1) 天災地変その他不可抗力の事由により使用できなくなったとき。
(2) その他使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、都市公園使用料還付請求書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
(利用の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、公園施設の利用を拒み、又は公園施設から退去させることができる。
(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(2) 建物及び附属設備を損傷するおそれがあると認められる者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(損傷等の届出)
第12条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(指定管理者の選定)
第13条 市長は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が期待できると思慮するときは、公募によらず、地域住民等で構成される法人その他の団体を指定管理者の候補として選定することができる。
2 前項の規定により選定するときは、市長は、あらかじめ当該団体等と協議を行うものとし、総合的に判断を行うものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第14条 指定管理者の指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、出雲市都市公園指定管理者指定申請書(様式第20号)により、市長に申請しなければならない。
3 条例第15条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 公園の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) 公園の管理業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第15条 市長は、条例第16条に規定する指定をしたときは、指定された者に対し、出雲市都市公園指定管理者指定書(様式第21号)により通知する。
(指定管理者との協定)
第16条 市長は、指定管理者と健康公園の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 利用料金に関する事項
(5) 管理業務の範囲に関する事項
(6) 物品の帰属に関する事項
(7) 管理を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) 管理の業務の報告に関する事項
(9) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(10) その他市長が必要と認める書類
(読替)
第17条 条例第14条の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条、第3条、第6条、第7条、第9条、第11条及び第12条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と、様式第1号、第5号、第6号、第10号及び第15号から第19号までの規定中「出雲市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年12月16日規則第315号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第13条から第15条までの規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 条例第16条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても、第13条から第15条までの規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行前に、改正前の出雲市都市公園条例施行規則 の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年4月1日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第92号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
公園及び施設名使用期間使用時間
くすのき広場管理棟2階1月4日から12月28日まで午前9時から午後10時まで
一の谷公園テニスコート照明3月1日から11月30日まで別に定める。
板津児童公園コミュニティープール7月1日から8月31日まで午前10時から12時まで及び午後1時から午後3時30分まで
備考 湖陵総合公園については、火曜日が祝日にあたるときは、その翌日を休園日とする。
様式第1号(第2条関係)
都市公園内行為許可申請書

様式第2号(第2条関係)
公園施設設置許可申請書

様式第3号(第2条関係)
公園施設管理許可申請書

様式第4号(第2条関係)
都市公園占用許可申請書

様式第5号(第2条関係)
(都市公園内行為/公園施設設置(管理)/都市公園占用)変更許可申請書

様式第6号(第3条関係)
都市公園内行為許可書

様式第7号(第3条関係)
公園施設設置許可書

様式第8号(第3条関係)
公園施設管理許可書

様式第9号(第3条関係)
都市公園占用許可書

様式第10号(第3条関係)
(都市公園内行為/公園施設設置(管理)/都市公園占用)変更許可書

様式第11号(第4条関係)
工事完了届

様式第12号(第4条関係)
公園施設等廃止届

様式第13号(第4条関係)
原状回復届

様式第14号(第4条関係)
所有権移転等届

様式第15号(第6条関係)
有料公園施設等使用許可申請書

様式第16号(第6条関係)
有料公園施設等使用許可書

様式第17号(第6条関係)
有料公園施設等使用(取消・変更)許可申請書

様式第18号(第9条関係)
都市公園使用料減免申請書

様式第19号(第10条関係)
都市公園使用料還付請求書

様式第21号(第13条関係)
出雲市都市公園指定管理者指定書

様式第22号(第14条関係)
出雲市都市公園指定管理者指定書