○平田本陣記念館管理規則
(平成17年出雲市規則第74号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市都市公園条例(平成17年出雲市条例第404号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、平田本陣記念館(以下「記念館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 記念館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 美術工芸品、郷土の歴史民俗及び考古等に関する資料(以下「資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 一般公衆に対して、資料の利用に関し、必要な説明、助言、指導等を行い、又は研修室を設置してこれを利用すること。
(3) 資料に関する専門的、技術的な調査研究及び普及を行うこと。
(4) 本館及び茶室を利用して茶会、展示会、講習会等を主催し、又はその開催を援助すること。
(5) 学校、文化団体等と緊密に連絡し、相互に協力し、文化活動を助長すること。
(6) その他必要な業務を行うこと。
(使用許可)
第3条 条例第11条第1項の規定により、記念館の施設又は附属設備等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、使用を開始しようとする日の属する月の初日の1年前から使用を開始しようとする日までに、平田本陣記念館使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用の許可をしたときは、平田本陣記念館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。
(使用許可の変更)
第4条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、平田本陣記念館使用変更許可申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、変更を許可したときは、平田本陣記念館使用変更許可書(様式第4号)を当該使用者に交付するものとする。
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可に付した条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、賠償の責めを負わない。
(1) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。
(2) 条例第11条第2項の規定において準用する条例第6条第5項の規定に基づき、使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段によりその許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により記念館が使用できないとき。
2 市長は、前項の規定により使用条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは許可を取り消すときは、平田本陣記念館使用許可取消等通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭によることができる。
(入場料の徴収)
第6条 特別の展示をする場合の入場料は、個人入場券(様式第6号)又は団体入場券(様式第7号)の発行により徴収する。
(入場者又は使用者の遵守事項)
第7条 入場者又は使用者(以下「入場者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 資料、展示品、施設及び設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) 職員の指示に従うこと。
(6) 感染症患者、めいてい者、火薬・凶器等の危険物を携帯する者又は犬その他の動物(盲導犬を除く。)を伴う者その他記念館内の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者を会館へ入館させないこと。
(7) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(8) 市長の許可を受けないで、展示資料の模写又は撮影をしないこと。
(9) 市長の許可を受けないで、壁、柱等にはり紙等をしないこと。
(10) 市長の許可を受けないで、記念館内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(11) 収容定員を守ること。
(12) 入場者の秩序を維持するため、整理員を置く等一般入場者の整理を適切に行うこと。
(13) その他市長が必要と認める事項
(入場料及び使用料の減免)
第8条 市長は、条例第12条第4項の規定により、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額の入場料又は使用料(以下「入場料等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(1) 入場料について次に掲げる場合
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する市内の保育所並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校(以下「学校等」という。)の児童又は生徒が保育、教育活動の一環として教職員に引率されて入場する場合 当該入場料(引率者を含む。)の全額
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介護者、厚生大臣の定めるところにより交付された療育手帳の交付を受けた者及びその介護者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者及びその介護者が入場する場合 当該入場料の5割相当額
(2) 使用料について次に掲げる場合
ア 学校等が主催して、児童及び生徒のために教育的、文化的な催事を行う場合 当該使用料の5割相当額
イ 学校等が児童、生徒及び学生のために練習で使用する場合 当該使用料の5割相当額
ウ 国、地方公共団体又は公共的団体が行う慈善事業であって、その純益の全部を善意の目的に使用する場合 当該使用料の3割相当額
エ 市内の文化協会、当該加盟団体及び出雲市芸術文化活動団体支援補助金交付要綱(平成24年出雲市告示第235号)第2条に規定する補助要件を満たす団体が主催して、文化的な催事を行う場合 当該使用料の3割相当額
オ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、厚生大臣の定めるところにより交付された療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者が使用する場合 当該使用料の5割相当額
カ オに掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額
キ オに掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する催事に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額
(3) その他市長が特に必要と認める場合 当該入場料等について市長がその都度定める額
(入場料等の減免申請)
第9条 前条の規定により、入場料等の減額又は免除を受けようとする者は、平田本陣記念館入場料等減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、前条第1号イに該当する者は、当該手帳その他市長が認めるものの提示をもって申請にかえるものとする。
2 市長は、前項に規定する減額又は免除の決定をしたときは、平田本陣記念館入場料等減免決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、不正の行為により入場料等の減額又は免除を受けた者に対しては、これを取り消し、減額又は免除した入場料等を追徴することができる。
(入場料等の還付)
第10条 条例第12条第3項ただし書の規定に基づき次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を還付するものとする。
(1) 入場者等の責めによらない事由により入場又は使用することができなくなったとき 全額
(2) 施設使用料について、使用者が使用の中止又は使用料が減額となる変更を、次の期間内に市長に申し出たとき
ア 使用開始の日前6月まで 使用料の8割相当額
イ 使用開始の日前7日まで 使用料の5割相当額
(3) 設備器具使用料について、使用者が使用の中止又は使用料が減額となる変更を、使用開始までに市長に申し出たとき 全額
2 入場料等の還付を受けようとする者は、平田本陣記念館入場料等還付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による申請を承認したときは、平田本陣記念館入場料等還付決定通知書(様式第11号)により入場者等に通知しなければならない。
(設備器具使用料)
第11条 条例別表第4の設備器具使用料で市長が定める上限額は、別表のとおりとする。
(入場及び使用の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入場者にあっては入場を拒否し、又は退場を命ずるものとし、使用者にあっては第3条第2項の規定による許可をしないものとする。
[第3条第2項]
(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき。
(3) 長期間にわたる継続使用により他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) 展示資料又は施設等を損壊し、滅失し、又は著しく汚損するおそれがあると認められるとき。
(5) 記念館の管理上支障があると認められるとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
(目的外使用の禁止)
第13条 使用者は、記念館を許可された以外の目的に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第14条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければばらない。
(職員の立入り)
第15条 使用者は、市長が職務執行のため、職員を使用中の場所に立ち入らせることを拒むことができない。
(使用者の行う設備等)
第16条 使用者は、特別の設備をし、若しくは附属設備等に変更を加え、又は備付け以外の器具を持込み使用しようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設備等の持込み使用等の承認を受けようとする者は、平田本陣記念館設備等持込使用許可申請書(様式第12号)を使用許可申請書とともに市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請を許可したときは、平田本陣記念館設備等持込使用許可書(様式第13号)を当該申請者に交付するものとする。
(損傷等の届出)
第17条 入場者等は、施設等を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、平田本陣記念館損壊等届出書(様式第14号。以下「損壊等届出書」という。)により、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の損壊等届出書の提出があったときは、その賠償額を決定し、平田本陣記念館損壊等賠償額決定通知書兼請求書(様式第15号)により、当該使用者に通知するものとする。
(使用終了の届出)
第18条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その点検を受けなければならない。
(資料特別利用の許可申請)
第19条 資料の模写、撮影、熟覧等資料の特別利用(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、あらかじめ平田本陣記念館資料特別利用許可申請書(様式第16号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により許可したときは、平田本陣記念館資料特別利用許可書(様式第17号)を当該申請者に交付する。
3 特別利用は、館内の所定の場所において職員の指示に従って行わなければならない。
4 市長は、第2項に規定する許可に、必要な条件を付すことができる。
(館外貸出の許可申請)
第20条 市長は、博物館、図書館、研究所その他適当と認めるものに対し、資料の館外貸出しを行うことができる。
2 前項の規定による館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ平田本陣記念館所蔵資料館外貸出許可申請書(様式18号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
3 市長は、前項の規定により許可したときは、平田本陣記念館所蔵資料館外貸出許可書(様式第19号)を交付する。
4 市長は、前項に規定する許可に、必要な条件を付すことができる。
(特別利用又は館外貸出の制限)
第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、館外貸出しを許可しないものとする。
(1) 特別利用又は館外貸出しにより資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 現に資料が展示されているとき。
(3) 寄託された資料で、寄託者の同意を得ていないとき。
(4) 著作権がある資料で、著作権者の同意を得ていないとき。
(5) その他市長が特別利用又は館外貸出しをすることを不適当と認めるとき。
2 資料の館外貸出しの期間は、1月以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、特に必要があるときは、資料の貸出期間中であっても当該資料の返還を求めることができる。
4 市長は、特別利用又は館外貸出しの許可を受けた者が、許可条件に違反したとき又は違反するおそれがあると認めたときは、許可を取り消し、利用の停止又は資料の返還を命ずることができる。
(損害賠償)
第22条 特別利用又は館外貸出しの許可を受けた者は、資料又は施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(資料の寄贈)
第23条 資料を寄贈しようとするものは、平田本陣記念館資料寄贈申込書(様式第20号)により、市長に申し出るものとする。ただし、簡易なものについては、この限りでない。
(資料の寄託)
第24条 資料を寄託しようとする者は、平田本陣記念館資料寄託申込書(様式第21号)により、市長に申し出るものとする。
2 市長は、資料の寄託を受けたときは、平田本陣記念館資料受託書(様式第22号)を交付するものとする。
3 受託資料は、寄託者の承諾を得て、複写、模造又は印刷物への掲載をすることができる。
4 天災地変その他避け難い事由により寄託資料に損失が生じた場合は、市長はその責めを負わない。
(使用終了等の届出)
第25条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、職員の点検を受けなければならない。
(指定申請)
第26条 条例第15条に規定する指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
[条例第15条]
2 条例第15条に規定する規則で定める申請書は、平田本陣記念館指定管理者指定申請書(様式第23号)とする。
[条例第15条]
3 条例第15条に規定する事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
[条例第15条]
(1) 記念館の管理業務に関する事業計画書
(2) 記念館の管理業務に関する収支計画書
(3) 定款若しくは寄附行為及び法人の登記事項証明書又はこれに準じる書類
(4) 役員名簿
(5) 記念館の管理業務に従事する従業員に関する書類
(6) 経営の状況を説明する書類
(7) 納税を証する書類
(8) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第27条 市長は、条例第16条の規定による指定をしたときは、指定された者に対し、平田本陣記念館指定管理者指定書(様式第24号)により通知するものとする。
[条例第16条]
(協定)
第28条 指定管理者は、市長と記念館の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第29条 条例第14条第1項の規定により記念館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第5条まで、第7条から第10条まで、第12条、第14条から第16条まで及び第18条から第21条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と、様式第1号から様式第5号まで、様式第8号から様式第13号まで、様式第16号及び様式第19号の様式中「出雲市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
[条例第14条第1項] [第3条] [第5条] [第7条] [第10条] [第12条] [第14条] [第16条] [第18条] [第21条] [様式第1号] [様式第5号] [様式第8号] [様式第13号] [様式第16号]
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年出雲市規則第306号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前の平田本陣記念館管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の平田本陣記念館管理規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成20年2月1日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月30日規則第55号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の平田本陣記念館管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の平田本陣記念館管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則による改正後の各規則の規定は、施行日以後になされる使用又は利用の承認又は許可に係る使用料について適用し、施行日前になされた使用の承認等に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日規則第33号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月25日規則第36号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の平田本陣記念館管理規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係るものについて適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第11号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の平田本陣記念館管理規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係るものについて適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第104号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日規則第17号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月25日規則第16号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
種別 | 品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
設備器具 | 展示パネル | 1枚 | 円
115 |