○平成スポーツ公園の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第330号)
改正
平成28年3月31日規則第109号
令和3年4月1日規則第18号
平成スポーツ公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第77号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、平成スポーツ公園の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第396号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、平成スポーツ公園の保養施設及び公園施設の使用並びに平成スポーツ公園の指定管理者に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用申請等)
第2条 条例第7条に規定する保養施設の使用の承認又は承認に係る事項を変更しようとする承認を受けようとする者は、使用しようとする日の1年前から使用をしようとする日までに、口頭又は電話により使用又は使用の変更の申請をしなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その期間によらないことができる。
(承認の取消等)
第3条 市長は、条例第8条の規定により承認を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させるときは、口頭または文書により使用者に通知するものとする。
(使用料の減免)
第4条 条例第10条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、保養施設使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき減免を決定した場合は、保養施設使用料減免決定通知書(様式第2号)により使用者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第5条 市長は、条例第11条ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合には、使用料を還付するものとする。
(1) 使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用者が、使用の取消しを、使用の開始までに申し出たとき。
(使用者の遵守すべき事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の承認を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の承認を受けた設備以外の設備を利用しないこと。
(3) 市長の許可を受けないで、保養施設内において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行わないこと。
(4) 感染症患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯し、又は犬その他の動物を伴う者、その他保養施設の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を施設内へ入場させないこと。
(5) 火災、盗難の発生防止に留意すること。
(6) その他市長が必要と認める事項
(使用終了の届出)
第7条 使用者は、会議室及び和室の使用が終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、職員の点検を受けなければならない。
(損壊等の届出)
第8条 使用者は、保養施設を損壊し、又は滅失させたときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、その賠償額を決定し、使用者に通知するものとする。
(行為等の許可申請)
第9条 条例第18条に規定する行為の許可を受けようとする者(以下「行為申請者」という。)は、様式第3号による申請書を市長に提出しなければならない。
2 条例第14条第1項に規定する公園施設の設置の許可を受けようとする者は様式第4号による申請書を、公園施設の管理の許可を受けようとする者は様式第5号による申請書を市長に提出しなければならない。
3 条例第15条の占用の許可を受けようとする者は、様式第6号による申請書を市長に提出しなければならない。
4 条例第18条第1項各号に掲げる行為、条例第14条第1項の公園施設の設置若しくは管理又は条例第15条第1項の占用の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、様式第7号による申請書を市長に提出しなければならない。
5 条例第18条第1項各号に掲げる行為、条例第14条第1項の公園施設の設置若しくは管理又は条例第15条第1項の占用について許可したときは様式第8号、様式第9号、様式第10号又は様式第11号による許可書を、許可を受けた事項の変更について許可をしたときは、様式第21号による許可書を交付するものとする。
(占用期間)
第10条 条例第15条に規定する占用期間は、別表のとおりとする。
(届出)
第11条 条例第33条に規定する届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出してしなければならない。
(1) 条例第33条第1号及び第4号該当 工事完了届(様式第13号)
(2) 条例第33条第2号該当 公園施設等廃止届(様式第14号)
(3) 条例第33条第3号該当 原状回復届(様式第15号)
(4) 条例第33条第5号該当 所有権移転等届(様式第16号)
(使用料の減免)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要と認めるときは、条例第22条第4項の規定により、使用料を減額し、又は免除する。
(1) 公園施設の設置又は管理の許可(許可を受けた事項の変更の許可を含む。次号において同じ。)を受けた者について次に掲げる場合
ア 当該公園施設の種類、設置の場所、管理の方法、利用状況等により、特に免除する必要があると認めるもの
イ 公益上その他特別の理由があると認めるとき。
(2) 公園占用の許可を受けた者について次に掲げる場合
ア 水道給水管、ガス供給管及び排水施設を設けるため占用するとき。
イ 競技会、展示会等の仮設工作物を設けるため占用する場合で当該催しが営利を目的とせず、かつ、入場料等の料金を徴収しないもの。
ウ その他公共性のある工作物、物件又は施設を設けるため占用するもの
(3) 条例第18条第1項又は第3項の許可を受けた者について次に掲げる場合
ア 当該行為が営利を目的とせず、かつ、入場料等の料金を徴収しないもの
イ その他公益上必要と認めるもの
2 前項の規定により使用料の免除を申請しようとする者は、使用料免除申請書(様式第17号)を行為等の許可申請書とともに市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第13条 条例第22条第3項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を還付するものとする。
(1) 天災地変、その他不可抗力の事由により使用できなくなったとき。
(2) その他使用者の責によらない事由により使用することができなくなったとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(損壊等の届出)
第14条 使用者は、公園施設を損壊し、又は滅失させたときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(指定管理者の指定の申請)
第15条 条例第25条の規定による指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、平成スポーツ公園指定管理者指定申請書(様式第19号)により、市長に申請しなければならない。
3 条例第25条の事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 平成スポーツ公園の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) 平成スポーツ公園の管理の業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第16条 市長は、条例第26条の規定による指定をしたときは、指定された者等に対し、指定管理者指定書(様式第20号)により通知する。
(協定)
第17条 指定管理者は、市長と施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 使用料又は利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
附 則(平成28年3月31日規則第109号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分占用期間
電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの10年
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの10年
郵便差出箱又は公衆電話所3年
競技会、集会、展示会、興行その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物3月
標識10年
警察署の派出所及びこれに附属する物件10年
天体、気象又は土地観測施設3年
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場3月
その他の占用工作物、物件又は施設10年以内で市長が定める期間
様式第1号(第4条関係)
保養施設利用料減免申請書

様式第2号(第4条関係)
保養施設利用料減免決定通知書

様式第3号(第9条関係)
公園内行為許可申請書

様式第4号(第9条関係)
公園施設設置許可申請書

様式第5号(第9条関係)
公園施設管理許可申請書

様式第6号(第9条関係)
公園占用許可申請書

様式第7号(第9条関係)
(公園内行為/公園施設設置(管理)/公園占用)変更許可申請書

様式第8号(第9条関係)
公園内行為許可書

様式第9号(第9条関係)
公園施設設置許可書

様式第10号
公園施設管理許可書

様式第11号(第9条関係)
公園占用許可書

様式第12号(第9条関係)
(公園内行為/公園施設設置(管理)/公園占用)変更許可書

様式第13号(第11条関係)
工事完了届

様式第14号(第11条関係)
公園施設等廃止届

様式第15号(第11条関係)
原状回復届

様式第16号(第11条関係)
所有権移転等届

様式第17号(第12条関係)
公園使用料免除申請書

様式第18号(第13条関係)
公園使用料還付請求書

様式第19号(第15条関係)
指定管理者指定申請書

様式第20号(第16条関係)
指定管理者指定書