○出雲市普通公園条例施行規則
(平成19年出雲市規則第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市普通公園条例(平成19年出雲市条例第17号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為等の許可申請書)
第2条 条例第7条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、普通公園内行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第3条第1項の規定により公園施設の設置の許可を受けようとする者は公園施設設置許可申請書(様式第2号)を、公園施設の管理の許可を受けようとする者は公園施設管理許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
[条例第3条第1項]
3 条例第4条第1項の規定により公園等の占用の許可を受けようとする者は、普通公園占用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
[条例第4条第1項]
4 条例第7条第1項、条例第3条第1項又は条例第4条第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする場合は、普通公園内行為・公園施設設置(管理)・普通公園占用/変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(行為等の許可)
第3条 市長は、次の各号に掲げる許可をしたときは、当該各号に定める許可書を申請者に交付するものとする。
(1) 条例第7条第1項各号に掲げる行為の許可 普通公園内行為許可書(様式第6号)
(2) 条例第3条第1項の規定による公園施設の設置の許可 公園施設設置許可書(様式第7号)
[条例第3条第1項]
(3) 条例第3条第1項の規定による公園施設の管理の許可 公園施設管理許可書(様式第8号)
[条例第3条第1項]
(4) 条例第4条第1項の規定による普通公園の占用の許可 普通公園占用許可書(様式9号)
[条例第4条第1項]
(5) 前各号の許可を受けた事項の変更の許可 普通公園内行為・公園施設設置(管理)・普通公園占用/変更許可書(様式第10号)
(占用の期間)
第4条 条例第4条第4項に規定する占用の期間は、別表第1のとおりとする。
(届出)
第5条 条例第24条に規定する届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。
[条例第24条]
(1) 条例第24条第1号、第4号該当 工事完了届(様式第11号)
(2) 条例第24条第2号該当 公園施設等廃止届(様式第12号)
(3) 条例第24条第3号該当 原状回復届(様式第13号)
(4) 条例第24条第5号該当 所有権移転等届(様式第14号)
(使用の期間等)
第6条 別表第2に掲げる公園の使用期間及び使用時間は、同表に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
[別表第2]
(有料公園施設の使用許可の申請)
第7条 条例第12条第1項の規定により有料公園施設を使用しようとする者は、有料公園施設等使用許可申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、有料公園施設の使用を許可したときは、有料公園施設等使用許可書(様式第16号)を交付するものとする。
3 条例第12条第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときは、有料公園施設等使用(取消・変更)許可申請書(様式第17号)に交付を受けた有料公園施設等使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の有料公園施設等使用(取消・変更)許可申請書の提出があった場合において、変更を許可したときは、当該許可書に変更に係る事項を記載して返付するものとする。
(有料公園施設の使用許可の取消し等)
第8条 市長は、有料公園施設の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可に付した条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、賠償の責めを負わない。
(1) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。
(2) 条例第12条第2項の規定に基づき、使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) その他やむを得ない事由が生じたとき。
(有料公園施設の使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 備付けの設備器具等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(5) 職員の指示に従うこと。
(使用料の減免)
第10条 条例第13条第4項の規定による減免は、次の各号に定めるところにより行うことができる。
(1) 条例第3条第1項の許可を受けた者について次に掲げる場合
[条例第3条第1項]
ア 当該公園施設の種類、設置の場所、管理の方法、利用状況等により、特に減額又は免除する必要があると認めるとき その都度市長が定める額
イ 公益上その他特別の理由があると認めるとき その都度市長が定める額
(2) 条例第4条第1項又は第3項の許可を受けた者について次に掲げる場合
ア 水道給水管、ガス供給管及び排水施設を設けるため占用するとき その都度市長が定める額
イ 競技会、展示会等の仮設工作物を設けるため占用する場合で当該催しが営利を目的とせず、かつ、入場料等の料金を徴収しないとき その都度市長が定める額
ウ その他公共性のある工作物、物件又は施設を設けるため占用するとき その都度市長が定める額
(3) 条例第7条第1項又は第3項の許可を受けた者について次に掲げる場合
ア 当該行為が営利を目的とせず、かつ、入場料等の料金を徴収しないとき その都度市長が定める額
イ その他公益上必要と認めるとき その都度市長が定める額
(4) 条例第12条第1項の許可を受けた者について次に掲げる場合
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介護者、都道府県知事又は指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者及びその介護者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者が使用する場合 当該使用料の5割相当額
イ アに掲げる者が概ね過半数を占める団体が利用する場合 当該使用料の5割相当額
ウ アに掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額
エ その他市長が特に必要と認める場合 その都度市長が定める額
2 前項の規定により使用料の減額又は免除を申請しようとする者は、普通公園使用料減免申請書(様式第18号)を行為等の許可申請書とともに市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 条例第13条第3項ただし書の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を還付するものとする。
(1) 天災地変その他不可抗力の事由により使用できなくなったとき。
(2) その他使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、普通公園使用料還付請求書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
(利用の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、公園施設の利用を拒み、又は公園施設から退去させることができる。
(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(2) 建物及び附属設備を損傷するおそれがあると認められる者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(損傷等の届出)
第13条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(指定管理者の選定)
第14条 市長は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が期待できると思慮するときは、公募によらず、地域住民等で構成される法人その他の団体を指定管理者の候補として選定することができる。
2 前項の規定により選定するときは、市長は、あらかじめ当該団体等と協議を行うものとし、総合的に判断を行うものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第15条 条例第16条に規定する指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
[条例第16条]
2 条例第16条に規定する規則で定める申請書は、出雲市普通公園指定管理者指定申請書(様式第20号)とする。
[条例第16条]
3 条例第16条に規定する公園の事業計画書その他市長が定める書類は、次に掲げるものとする。
[条例第16条]
(1) 指定を受けようとする法人の定款及び登記簿の謄本(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)及び役員名簿
(2) 公園の管理運営に関する事業計画書
(3) 公園の管理運営に関する業務の収支予算書
(4) 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
(5) 過去2年間の事業報告書及び収支決算書
(6) 市税について滞納がない旨を証する書類
(7) 前各号に揚げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第16条 市長は、条例第17条の規定による指定をしたときは、指定された者に対し、出雲市普通公園指定管理者指定書(様式第21号)により通知するものとする。
[条例第17条]
(協定)
第17条 指定管理者は、市長と普通公園の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 利用料金に関する事項
(5) 管理業務の範囲に関する事項
(6) 物品の帰属に関する事項
(7) 管理業務を行うにあたり保有する情報の公開及び個人情報保護に関する事項
(8) 管理の業務の報告に関する事項
(9) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(10) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第18条 条例第15条の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条、第3条、第6条、第7条、第8条、第10条、第12条及び第13条の規定中「市長」とあるのは、「市長又は指定管理者」と、様式第1号、様式第6号及び様式第16号から様式第20号の規定中「出雲市長」とあるのは、「指定管理者」と、様式第5号、様式第10号の規定中「出雲市長」とあるのは、「出雲市長又は指定管理者」と読み替えるものとする。
[条例第15条] [第2条] [第3条] [第6条] [第7条] [第8条] [第10条] [第12条] [第13条] [様式第1号] [様式第6号] [様式第16号] [様式第20号] [様式第5号] [様式第10号]
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(出雲市手引ヶ丘公園の設置及び管理に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 出雲市手引ヶ丘公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第223号)
(2) 出雲市朝山森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第224号)
(3) 出雲市キララトゥーリマキ公園条例施行規則(平成17年出雲市規則第226号)
(4) 出雲市多伎ふれあい広場管理規則(平成17年出雲市規則第227号)
(5) 出雲市神西親水公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第333号)
(経過措置)
3 この施行規則の施行前に、改正前の出雲市普通公園条例施行規則及び前項の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年3月31日規則第14号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第92号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 占用期間 |
電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの | 10年 |
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 10年 |
郵便差出箱又は公衆電話所 | 3年 |
競技会、集会、展示会、興行その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物 | 3月 |
標識 | 10年 |
警察署の派出所及びこれに附属する物件 | 10年 |
天体、気象又は土地観測施設 | 3年 |
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場 | 3月 |
その他の占用工作物、物件又は施設 | 10年以内で市長が定める期間 |
別表第2(第6条関係)
使用の期間等を定める公園等の名称並びに使用期間及び使用時間
公園等の名称 | 使用期間 | 使用時間 |
キララトゥーリマキ公園 | 1月4日から2月末日まで
11月1日から12月28日まで | 午前9時から
午後5時まで |
3月1日から5月31日まで
9月1日から10月31日まで | 午前9時から
午後6時まで |
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6月1日から8月31日まで | 午前9時から
午後7時まで |