○出雲文化伝承館の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第73号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲文化伝承館の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第394号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(観覧料の徴収)
第2条 特別展観覧料(以下「観覧料」という。)は、個人観覧券(様式第1号)又は団体観覧券(様式第2号)の発行により徴収する。
(使用の承認申請)
第3条 条例第8条第1項の規定により、出雲文化伝承館(以下「伝承館」という。)の施設又は附属設備等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用を開始する日の属する月の初日の1年前から使用を開始しようとする日までに、出雲文化伝承館使用承認申請書(様式第3号。以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
[条例第8条第1項]
(使用の承認)
第4条 市長は、前条の承認をしたときは、出雲文化伝承館使用承認書(様式第4号。以下「使用承認書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用承認の変更)
第5条 前条の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、承認に係る事項を変更しようとするときは、出雲文化伝承館使用変更承認申請書(様式第5号)に使用承認書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該変更を承認したときは、出雲文化伝承館使用変更承認書(様式第6号)を当該使用者に交付するものとする。
(使用承認書の提示)
第6条 使用者は、施設等を使用するときは、使用承認書を提示しなければならない。
(観覧料及び使用料の減免)
第7条 市長は、条例第10条の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の観覧料又は使用料(以下「観覧料等」という。)を減額又は免除することができる。
[条例第10条]
(1) 観覧料について次に掲げる場合
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する市内の保育所並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校(以下「学校等」という。)の児童又は生徒が保育、教育活動の一環として教職員に引率されて観覧する場合 当該観覧料(引率者を含む。)の全額
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介護者、厚生大臣の定めるところにより交付された療育手帳の交付を受けた者及びその介護者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者及びその介護者が観覧する場合 当該観覧料の5割相当額
(2) 使用料について次に掲げる場合
ア 学校等が主催して、児童及び生徒のために教育的、文化的な催事を行う場合(企画展示室、茶室「松籟亭」、独楽庵、出雲屋敷又は縁結び交流館多目的ホールを使用する場合に限る。以下イからエまでの各号において同じ。) 当該使用料の5割相当額
イ 学校等が児童及び生徒のために練習(条例別表の1の項の備考第5項に定めるリハーサルのために縁結び交流館多目的ホールを使用する場合を除く。)で使用する場合 当該使用料の5割相当額
[条例別表]
ウ 国、地方公共団体又は公共的団体が行う慈善事業であって、その純益の全部を善意の目的に使用する場合 当該使用料の3割相当額
エ 市内の文化協会、当該加盟団体及び出雲市芸術文化活動団体支援補助金交付要綱(平成24年出雲市告示第235号)第2条に規定する補助要件を満たす団体が主催して、文化的な催事を行う場合 当該使用料の3割相当額
オ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、厚生大臣の定めるところにより交付された療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者が使用する場合 当該使用料の5割相当額
カ オに掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額
キ オに掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する催事に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額
(3) その他市長が特に必要と認める場合 当該観覧料等について市長がその都度定める額
(観覧料等の減免申請)
第8条 条例第10条の規定により観覧料等の減免を受けようとする者は、出雲文化伝承館観覧料等減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、前条第1号イに該当する者は、当該手帳その他市長が認めるものの提示をもって申請にかえるものとする。
[条例第10条]
2 市長は、前項に規定する減免申請を承認したときは、出雲文化伝承館観覧料等減免決定通知書(様式第8号)により観覧者又は使用者に通知しなければならない。
3 市長は、不正の行為により観覧料等の減免を受けた者に対しては、これを取り消し、減免した観覧料等を追徴することができる。
(観覧料等の還付)
第9条 条例第11条ただし書の規定に基づき次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の観覧料等を還付するものとする。
[条例第11条]
(1) 観覧者又は使用者の責めによらない事由により観覧又は使用することができなくなったとき。 全額
(2) 施設使用料について、使用者が使用の中止又は使用料が減額となる変更を、次の期間内に市長に申し出たとき。
ア 使用開始の日前6月まで 使用料の8割相当額
イ 縁結び交流館多目的ホールにあっては使用開始の日前1月、その他の施設にあっては使用開始の日前7日まで 使用料の5割相当額
(3) 設備器具使用料について、使用者が使用の中止又は使用料が減額となる変更を、使用開始までに市長に申し出たとき。 全額
2 観覧料等の還付を受けようとする者は、出雲文化伝承館観覧料等還付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による申請を承認したときは、出雲文化伝承館観覧料等還付決定通知書(様式第10号)により観覧者又は使用者に通知しなければならない。
(承認の取消し等)
第10条 市長は、条例第13条第1項の規定により承認を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させるときは、出雲文化伝承館使用承認取消等通知書(様式11号)により使用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭によることができる。
(設備器具使用料)
第11条 条例別表の設備器具使用料で市長が定める上限額は、別表のとおりとする。
(入館者又は使用者の遵守事項)
第12条 入館者又は使用者は、入館、観覧又は使用にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 資料、展示品、施設及び設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) 職員の指示に従うこと。
(6) 感染症患者、めいてい者、火薬・凶器等の危険物を携帯する者又は犬その他の動物(盲導犬を除く。)を伴う者その他館内の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者を館内へ入館させないこと。
(7) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(8) 市長の許可を受けないで、展示資料の模写又は撮影をしないこと。
(9) 市長の許可を受けないで、壁、柱等にはり紙等をしないこと。
(10) 市長の許可を受けないで、館内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(11) 収容定員を守ること。
(12) 入場者の秩序を維持するため、整理員を置く等一般入場者の整理を適切に行うこと。
(13) その他市長が必要と認める事項
(設備等持込使用承認申請)
第13条 条例第16条に規定する設備等の持込み使用等の承認を受けようとする者は、出雲文化伝承館設備等持込使用承認申請書(様式第12号)を使用申請書とともに市長に提出しなければならない。
[条例第16条]
2 市長は、前項の申請を承認したときは、出雲文化伝承館設備等持込使用承認書(様式第13号)を当該申請者に交付するものとする。
(損傷の届出等)
第14条 入館者又は使用者は、展示資料又は施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、出雲文化伝承館損壊等届出書(様式第14号。以下「損壊等届出書」という。)により、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の損壊等届出書の提出があったときは、その賠償額を決定し、出雲文化伝承館損壊等賠償額決定通知書兼請求書(様式第15号)により、当該使用者に通知するものとする。
(使用終了の届出)
第15条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その点検を受けなければならない。
(資料特別利用の許可申請)
第16条 資料の模写、撮影、熟覧等資料の特別利用(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、あらかじめ出雲文化伝承館資料特別利用許可申請書(様式第16号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により許可したときは、出雲文化伝承館資料特別利用許可書(様式第17号)を交付する。
3 特別利用は、館内の所定の場所において職員の指示に従って行わなければならない。
4 市長は、第2項に規定する許可に、必要な条件を付すことができる。
(館外貸出しの許可申請)
第17条 市長は、博物館、図書館、研究所その他適当と認めるものに対し、資料の館外貸出しを行うことができる。
2 前項の規定による館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ出雲文化伝承館所蔵資料館外貸出許可申請書(様式第18号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
3 市長は、前項の規定により許可したときは、出雲文化伝承館所蔵資料館外貸出許可書(様式第19号)を交付する。
4 市長は、前項に規定する許可に、必要な条件を付すことができる。
(特別利用又は館外貸出しの制限)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別利用又は館外貸出しを許可しないものとする。
(1) 特別利用又は館外貸出しにより資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 現に資料が展示されているとき。
(3) 寄託された資料で、寄託者の同意を得ていないとき。
(4) 著作権がある資料で、著作権者の同意を得ていないとき。
(5) その他市長が特別利用又は館外貸出しをすることを不適当と認めるとき。
2 資料の館外貸出しの期間は、1月以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、特に必要があるときは、資料の貸出期間中であっても当該資料の返還を求めることができる。
4 市長は、特別利用又は館外貸出しの許可を受けた者が、許可条件に違反したとき又は違反するおそれがあると認めたときは、許可を取り消し、利用の停止又は資料の返還を命ずることができる。
(損害の賠償等)
第19条 特別利用又は館外貸出しの許可を受けた者は、資料又は施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(資料の寄贈)
第20条 資料を寄贈しようとする者は、出雲文化伝承館資料寄贈申込書(様式第20号)により、市長に申し出るものとする。ただし、簡易なものについては、この限りでない。
(資料の寄託)
第21条 市長は、伝承館に資料の寄託を受けることができる。
2 資料を寄託しようとする者は、出雲文化伝承館資料寄託申込書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、寄託しようとする者に出雲文化伝承館資料受託書(様式第22号)を交付するものとする。
4 受託資料は、寄託者の承諾を得て、複写、模造又は印刷物への掲載をすることができる。
5 天災地変その他避け難い事由により寄託資料に損失が生じた場合は、市長はその責めを負わない。
(指定申請)
第22条 条例第19条に規定する指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
[条例第19条]
2 条例第19条に規定する規則で定める申請書は、出雲文化伝承館指定管理者指定申請書(様式第23号)とする。
[条例第19条]
3 条例第19条に規定する施設の事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
[条例第19条]
(1) 伝承館の管理業務に関する事業計画書
(2) 伝承館の管理業務に関する収支計画書
(3) 定款若しくは寄附行為及び法人の登記事項証明書又はこれに準じる書類
(4) 役員名簿
(5) 伝承館の管理業務に従事する従業員に関する書類
(6) 経営の状況を説明する書類
(7) 納税を証する書類
(8) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第23条 市長は、条例第20条の規定による指定をしたときは、指定されたもの等に対し、出雲文化伝承館指定管理者指定書(様式第24号)により通知する。
[条例第20条]
(協定)
第24条 指定管理者は、市長と伝承館の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第25条 条例第18条第1項の規定により伝承館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第5条まで、第7条から第10条まで、第12条、第13条及び第15条から第18条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第3号から様式第13号及び様式第16号から様式第19号までの様式中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年8月1日規則第276号)
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この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成17年12月16日規則第310号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第18条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前の出雲文化伝承館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の出雲文化伝承館の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成25年9月30日規則第46号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の出雲文化伝承館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の出雲文化伝承館の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則による改正後の各規則の規定は、施行日以後になされる使用又は利用の承認又は許可に係る使用料について適用し、施行日前になされた使用の承認等に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日規則第32号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月25日規則第34号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲文化伝承館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係るものについて適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第10号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲文化伝承館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係るものについて適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第103号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月30日規則第41号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日規則第16号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月25日規則第16号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
種別 | 品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
音響関係設備 | 縁結び交流館拡声装置一式(CD・MD込み) | 1式 | 円
1,047 | |
可搬型アンプ一式 | 1式 | 869 | ||
楽器 | ピアノ(ヤマハC3L) | 1台 | 1,047 | |
その他の設備器具 | 液晶プロジェクター | 1台 | 1,875 | |
スライドプロジェクター | 1台 | 1,246 | ||
レーザーポインター | 1本 | 240 | ||
展示パネル | 1枚 | 115 | ||
白布 | 1枚 | 31 | ||
毛氈 | 1枚 | 240 | ||
ござ | 1枚 | 178 | ||
電源コンセント | 1口 | 115 | ||
そば打ち道具 | 1式 | 1,047 | ||
和菓子作り道具 | 1式 | 523 | ||
陶芸手動ろくろ | 1台 | 104 | ||
陶芸電動ろくろ | 1台 | 314 |