○出雲市一般廃棄物処理業の許可に関する取扱い要綱
(平成17年出雲市訓令第33号)
改正
平成23年3月10日訓令第1号
令和元年12月10日告示第210号
令和7年3月31日訓令第137号
(目的)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項又は第6項及び出雲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第149号以下「規則」という。)第9条第1項又は第3項の規定に基づき、市長の許可を得て一般廃棄物の収集及び運搬又は処分を業として行う者の許可の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、その適正な処理を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 収集運搬業 法第7条第1項の規定により、市長の許可を得て、一般廃棄物の収集及び運搬を業として行うことをいう。
(2) 処分業 法第7条第6項の規定により、市長の許可を得て、一般廃棄物の処分を業として行うことをいう。
(許可の対象)
第3条 収集運搬業について許可の対象とする業務の範囲は、市域内における事業活動等によって生じた一般廃棄物であって、市が収集及び運搬することが困難であるものの収集及び運搬に係る業務とする。
2 処分業について許可の対象とする業務の範囲は、市域内における事業活動等によって生じた一般廃棄物であって、市で処分することが困難であるものの処分に係る業務とする。
(許可の基準)
第4条 収集運搬業の許可は、法第7条第5項に定めるもののほか、次に掲げる基準に適合すると認められなければならない。
(1) 申請に係る一般廃棄物を適正に処分する引受施設があること。
(2) 申請者が、市内に住所(法人にあっては事務所)及び事業場を有すること。ただし、市長が特別の理由があると認めた申請者については、この限りでない。
(3) 収集及び運搬又は一時保管するに当たって、一般廃棄物を飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない収集車両、運搬容器その他の運搬又は保管施設を保有すること。
(4) 収集車両を完全に格納し、周囲に悪臭、汚水の漏れ等により被害、迷惑を及ぼすおそれのない車庫を保有すること。
(5) 収集車両を清潔に保持し得る洗車設備を有し、又は借り入れて使用することが確実であること。
(6) 収集車両に乗り組み、作業に従事する従業者は、車両1台について、運転手を含んで2人以上確保されていること。
(7) 申請人に係る業種は、各種のものの運搬業をしているか、又はそれに類する業務を営む者で、営業を開始してから3年以上経過した者その他廃棄物の収集運搬の業務に3年以上従事した経験を有する者
(8) 従業者に的確に業務を遂行させ、及び業務上必要な諸帳簿を整備する等、業務を適正に執行するため必要な管理能力を有すること。
2 処分業の許可は、法第7条第10項に定めるもののほか、前項第2号及び第8号の基準に適合すると認められる者でなければならない。
(許可の申請)
第5条 収集運搬業の許可を受けようとする者は、規則第9条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業許可申請書に別表第1に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、許可の更新を申請する場合において、前回の申請内容と同一であるものの書類については、これの提出を省略することができる。
2 処分業の許可を受けようとする者は、規則第9条第3項の規定による一般廃棄物処分業許可申請書に別表第2に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、許可の更新を申請する場合において、前回の申請内容と同一であるものの書類については、これの提出を省略することができる。
(実地調査)
第6条 収集運搬業又は処分業の許可申請の審査に当たっては、市長は、次に掲げる事項について関係職員に実地に調査させ、設備の状況その他必要な事項を確認させるものとする。ただし、許可の更新を申請する者であって前回の申請と同一内容の事項に係る実地調査については、その全部又は一部を省略することができる。
(1) 収集運搬業にあっては収集車両の整備状況、車庫及び洗車設備の状況
(2) 処分業にあっては処分施設の状況
(3) 申請者の住所並びに事務所及び事業場の所在地
(4) その他市長が許可に当たって特に調査が必要と認めた事項
(許可の期間)
第7条 許可の有効期間は、許可の日から2年間とする。ただし、特別の理由があるときは、市長はこれを短縮することができる。
(業務の管理)
第8条 許可を受けた収集運搬業又は処分業を行う者は、従業者に適正な指示を行うとともに、施設、設備、器材及び乗員等の正常な維持を確保し、的確に業務を行えるよう努めなければならない。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成23年3月10日訓令第1号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月10日告示第210号)
この要綱は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令第137号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
No提出書類
1申請者等に関する調書(様式第1号)
2宣誓書(様式第2号)
3営業区域・対象者数・作業能力調書(様式第3号)
4収集運搬・処理処分方法並びに作業計画書(様式第4号)
5作業員名簿(様式第5号)
6収集車両名簿(様式第6号)
7車庫調書(様式第7号)
8収集車両用洗車設備調書(様式第8号)
9作業用具の種類及び数量調書(様式第9号)
10積替え、保管施設に関する調書(様式第10号)
11収集運搬・処分料金調書(様式第11号)
12事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類(様式第12号)
13直前3箇年の事業年度分の貸借対照表の写し
14直前3箇年の事業年度分の損益計算書の写し
15直前3箇年の事業年度分の確定申告書表紙の写し
16資産に関する調書(様式第13号)
17固定資産(課税・納税)証明
18預金残高証明書
19直前3箇年の納税証明書(申告所得税又は法人税)
20市税の滞納のない証明
別表第2(第5条関係)
No提出書類
1申請者等に関する調書(様式第1号)
2宣誓書(様式第2号)
3事業計画の概要を記載した書類(様式第14号)
4処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類
5海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第13条に規定する登録済証の写し(海洋投入処分を業として行う場合)
6厚生労働大臣が認定する一般廃棄物の処分に関する講習を修了した者にあっては、その修了証の写し
7一般廃棄物処理施設の技術管理者であることの証明書等
8収集運搬・処分料金調書(様式第11号)
9事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類(様式第12号)
10直前3箇年の事業年度分の貸借対照表の写し
11直前3箇年の事業年度分の損益計算書の写し
12直前3箇年の事業年度分の確定申告書表紙の写し
13資産に関する調書(様式第13号)
14固定資産(課税・納税)証明
15預金残高証明書
16直前3箇年の納税証明書(申告所得税又は法人税)
17市税の滞納のない証明
様式第1号(第1面)
申請者等に関する調書

様式第2号
宣誓書

様式第3号
営業区域・対象者数・作業能力調書

様式第4号
収集運搬・処理処分方法並びに作業計画

様式第5号
作業員名簿

様式第6号
収集車両名簿

様式第7号
車庫調書

様式第8号
収集車両用洗車設備調書

様式第9号
作業用具の種類及び数量調書

様式第10号
積替え、保管施設に関する調書

様式第11号
収集運搬・処分料金調書

様式第12号
事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

様式第13号
資産に関する調書

様式第14号(第1面)
事業計画の概要を記載した書類