○消防法及び出雲市火災予防条例の施行に関する規則
(平成17年出雲市規則第251号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)並びに出雲市火災予防条例(平成17年出雲市条例第304号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(立入り及び検査の証票)
第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による立入り及び検査の証票の交付等について必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。
(火災警報及び火災注意報の発令及び解除)
第3条 市長は、法第22条第2項による県知事の通報を受けた場合のほか、火災が頻発し火気の使用について一般に注意を促す必要があると認めるとき、同条第3項による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)を発令し、その必要が無くなった時に解除する。
第3条の2 消防長は、火災警報を発令するに至らないが、気象条件、時節、地域環境等を鑑み、火災予防上の必要が認められる場合は、火災に関する注意報(以下「火災注意報」という。)を発令し、その必要が無くなった時に解除する。
2 火災注意報発令中における火の使用については、次に定めるところによる。
(1) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(2) 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火の粉を飛散させないこと。
第3条の3 前2条に掲げるもののほか、必要な事項については、別に定めるものとする。
(たき火又は喫煙の制限)
第3条の4 市長は、法第23条の規定に基づき、たき火又は喫煙の制限をしようとするときは、あらかじめ、制限区域、制限期間及び制限事項を告示するものとする。
(火災通報の場所)
第4条 法第24条第1項に規定する火災発見者の通報場所は、消防署又は分署とする。
(措置命令を発した場合における公示の方法)
第5条 規則第1条のその他市町村長が定める方法は、出雲市及び出雲市消防本部の掲示板に掲示して行う。
(消防警戒区域立入許可の証票)
第6条 規則第48条第1項第7号の規定による消防警戒区域立入許可の証票(以下「許可証」という。)は、様式第2号のとおりとし、消防長が発行する。
[様式第2号]
2 許可証は、消防長が消防作業上特に必要があると認めた者に対し、その職にある期間これを交付する。
3 許可証の交付を受けた者は、次のことを守らなければならない。
(1) 火災現場に立ち入るときは、消防吏員、消防団員又は警察官(以下「消防吏員等」という。)に許可証を示すこと。
(2) 立入りの際又は立入後においても、消防吏員等の指示に従うこと。
(3) 許可証を紛失又は破損したときは、速やかに消防長に届け出て、再交付を受けること。
(4) 許可証を所持する資格を失ったときは、直ちに消防長に返納すること。
4 許可証の交付を受けようとする者は、許可証交付(再交付)申請書(様式第3号)により消防長に申請しなければならない。再交付を受ける場合も同様とする。
5 消防長は、前項の申請を適当と認めたときは、速やかに立入許可証交付者名簿(様式第4号)に記入の後、許可証を申請者に交付するものとする。
(標識類)
第7条 条例に規定する標識類は、次のとおりとする。
根拠条文 | 標識類の種類 | 規制事項 | |||
寸法 | 色 | ||||
幅cm | 長さcm | 地 | 文字 | ||
8条の3 1項及び3項
11条1項5号及び3項 11条の2 2項 12条2項及び3項 13条2項及び4項 | /燃料電池発電設備/変電設備/急速充電設備/発電設備/蓄電池設備/}である旨を表示した標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 |
17条3号 | 水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 |
23条2項 | 「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤
(条例) | 白
(条例) |
23条4項 | 「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 |
31条の21号
33条2項 34条5号 | /危険物/指定可燃物/}を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 |
31条の21号
33条2項 34条5号 | /危険物/指定可燃物/}の品名、及び最大数量等を表示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | (※注) | |
39条4号 | 定員表示札 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 |
39条4号 | 満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。 |
(禁止行為の解除申請)
第8条 条例第23条第1項の規定により、消防長が指定する場所において業務上喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同条同項ただし書の規定の適用を受けようとするものは、禁止行為の解除承認申請書(様式第5号)により、申請しなければならない。
(指定催しに係る火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第8条の2 条例第42条の3第2項の規定による指定催しに係る火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、様式第5号の2の計画書によってしなければならない。
[条例第42条の3第2項] [様式第5号の2]
(防火対象物の使用開始の届出)
第9条 条例第43条に規定する防火対象物の使用開始の届出は、様式第6号による届出書によってしなければならない。
(火を使用する設備等の設置の届出)
第10条 条例第44条に規定する火を使用する設備等の設置の届出は、次に定める届出書によってしなければならない。
[条例第44条]
(1) 熱風炉、多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉及び据付面積2平方メートル以上の炉又は厨房設備、温風暖房機及びボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備及びヒートポンプ冷暖房機並びに火花を生ずる設備及び放電加工機(様式第7号)
(2) 高圧又は特別高圧の変電設備、内燃機関による発電設備及び屋内に設ける蓄電池設備並びに急速充電設備の設置(様式第8号)
(3) 設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備の設置(様式第9号)
(4) 水素ガスを充てんする気球の設置(様式第10号)
(火災の伝播を防止する自動消火装置の設置基準等)
第10条の2 条例第3条の4第1項第2号ニに規定する自動消火装置は、フード・ダクト用簡易自動消火装置、ダクト用簡易自動消火装置、レンジ用簡易自動消火装置、フライヤー用簡易自動消火装置、フード・レンジ用簡易自動消火装置、フード・フライヤー用簡易自動消火装置及び下引ダクト用簡易自動消火装置(以下「フード等用簡易自動消火装置」という。)とする。
2 前項に規定する自動消火装置の性能及び設置基準については、「フード等用簡易自動消火装置の性能及び設置の基準について」(平成5年12月10日付け消防予第331号消防庁予防課長通知)によるものとする。
(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第11条 条例第45条に規定する火災と紛らわしい煙等の発するおそれのある行為等の届出は、次に定める届出書によってしなければならない。ただし、消防長が認めたものについては、口頭をもってすることができる。
[条例第45条]
(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(様式第11号)
(2) 煙火の打上げ又は仕掛け(様式第12号)
(3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催(様式第13号)
(4) 水道の断水又は減水(様式第14号)
(5) 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事(様式第15号)
(6) 条例第45条第6号に規定する、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しに際して対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合の届出は、様式第15号の2の届出書によってしなければならない。
(指定洞道等の届出)
第11条の2 条例第45条の2に規定する指定洞道等に関する届出は、様式第16号に定める届出書によってしなければならない。
(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)
第12条 条例第46条第1項に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、様式第17号に定める届出書によってしなければならない。
2 条例第46条第2項に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの廃止の届出は、様式第18号に定める届出書によってしなければならない。
(タンクの水張検査等の申請)
第13条 条例第47条第1項に規定するタンクの水張検査等の申請は、様式第19号に定める届出書によってしなければならない。
(タンク検査済証)
第14条 条例第47条第2項に規定するタンクの検査済証は、様式第20号に定めるとおりとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第14条の2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項の規定による立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第14条の3 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 出雲市消防本部ホームページへの掲載により公衆の閲覧に供する方法
(2) 出雲市消防本部、消防署及び分署に備えた書面により公衆の閲覧に供する方法
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(防火対象物の点検基準)
第15条 規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づく市町村長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第3条から第22条の2まで並びに第23条及び第26条に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等に適合していること。
(2) 条例第30条から第34条の2までに規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していること。
2 前項の基準に基づく点検票は、様式第21号のとおりとする。
[様式第21号]
3 第1項の基準に基づく点検方法及び判定方法は、別表のとおりとする。
[別表]
(その他)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、消防長がこれを定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成22年2月1日規則第6号)
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この規則は、平成22年2月8日から施行する。
附 則(平成24年9月28日規則第66号)
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この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年6月26日規則第44号)
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この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第3号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第5号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日規則第14号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第37号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年12月20日規則第54号)
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この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第15条関係)
第1 火を使用する設備の位置、構造及び管理等
1 留意事項
(1) | 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・掘りごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とすること。 |
(2) | 点検の対象とする火を使用する器具等は、液体燃料を使用する器具・固体燃料を使用する器具・気体燃料を使用する器具・電気を熱源とする器具・使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。 |
(3) | 条例で定められた火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。 |
(4) | 届出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、消防長又は消防署長に届け出されている内容を確認すること。 |
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
火を使用する設備の位置・構造及び管理等 | 火を使用する設備等 | 設備の位置 | 設備の位置について目視により確認すること。 | 設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。ただし、火花を生ずる設備・放電加工機を除く。 |
設備の管理 | 設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 設備及びその附属設備に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。ただし、堀りごたつ及びいろりを除く。
2 厨房設備の天蓋(がい)及び天蓋(がい)と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。 |
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火を使用する器具等 | 器具の取扱い | 器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に、炭化状態が見られないこと。
2 不燃性の床上又は台上で使用していること。 |
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火の使用に関する制限等 | 喫煙等の制限 | 1 火災予防条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において、契煙し、裸火を使用し又は火災予防上危険な物品の持込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。
2 禁止場所には、火災予防条例で定める標識が設置されているか目視により確認すること。 3 禁止場所を有する防火対象物には、吸い殻容器を設置した喫煙所を設け、火災予防条例で定める標識を設置しているか目視により確認すること。 | 1 禁止場所において、禁止行為が行われないよう措置されていること。
※ 消防長(消防署長)から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、解除承認等書類により確認すること。 2 禁止場所には、火災予防条例に定める標識が設置されていること。 3 吸い殻容器を設置した喫煙所が設けられ、条例で定める標識が設置されていること。 |
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がん具用煙火の制限 | がん具用煙火を火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)で定める数量の5分の1以上取り扱っている場合は、貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理したおおいをしていること。 |
第2 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い
1 留意事項
(1) | 条例で定められた指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。 |
(2) | 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に掲げる指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防長又は消防署長に届け出されている内容を確認すること。 |
(3) | 地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏洩検査管により確認すること。 |
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
少量危険物の貯蔵及び取扱い | 少量危険物未満 | 貯蔵又は取扱い数量 | 危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。 |
火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | ||
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 危険物を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | ||
計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | ||
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。
2 引火防止装置に損傷、目詰まり、腐食がないか目視により確認すること。ただし、引火点が40℃以上の危険物を除く。 3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。
2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。 3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 |
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配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。
なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 |
第3 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い
1 留意事項
(1) | 条例で定められた指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。 |
(2) | 条例で定められた数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定められた数量以上)の指定可燃物を貯蔵し又は取り扱っている場合は、消防長又は消防署長に届け出されている内容を確認すること。 |
(3) | 地下タンクからの可燃性液体及び指定数量5分の1以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は、漏洩検査管により確認すること。 |
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
指定可燃物等の貯蔵及び取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 可燃性液体類等を貯蔵又は取り扱う容器に破損腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | ||
計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係ある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | ||
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。
2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。
2 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 |
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配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。
なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 | ||
綿花類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | |
集積単位 | 集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者の聴取により確認すること。 | 一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。 |
様式第1号
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