○舟橋村公職選挙法令執行規程
(昭和56年4月1日告示第3号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 投票(第3条・第4条)
第3章 選挙事務所(第5条)
第4章 自動車及び拡声機の表示(第6条・第7条)
第4章の2 選挙運動用ビラの証紙(第7条の2・第7条の3)
第5章 削除第6章 新聞広告等の証明書(第11条)
第7章 標旗及び腕章(第12条-第14条)
第8章 個人演説会(第15条-第22条)
第9章 出納責任者及び報告書の閲覧(第23条-第25条)
第10章 実費弁償及び報酬の額(第26条)
第11章 削除第12章 補則(第28条)
附則
第1章 総則
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、舟橋村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
(この規程の適用範囲)
第2条 この規程は、村の議会の議員及び村長の選挙について適用する。ただし、第8章の規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。
[第8章]
第2章 投票
(投票用紙の様式)
第3条 法第45条第2項の規定による村の議会の議員、村長及び農業委員会委員の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号によるものとする。
[様式第1号]
2 投票用紙、仮投票用封筒及び不在者投票用封筒に押すべき委員会の印は、刷込式とすることができる。
(不在者投票の場所)
第4条 法第49条の規定による不在者投票について投票用紙、投票用封筒等の交付及び投票の場所を次のように定める。
舟橋村村役場
第3章 選挙事務所
(選挙事務所の設置届等)
第5条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第2号によらなければならない。
[様式第2号]
2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条)第2項の規定による候補者の承諾書は様式第3号により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第4号によるものとする。
第4章 自動車及び拡声機の表示
(自動車等の表示)
第6条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によって委員会が交付する様式第5号による表示板によって行なわなければならない。
[様式第5号]
2 前項の表示は、自動車にあってはフロントガラス、拡声機にあってはマイクロホンにその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付及び再交付並びに返還)
第7条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
2 表示板を紛失し、破損又は汚損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。破損又は汚損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際、破損又は汚損した表示板を返さなければならない。
3 候補者は表示板がその使用の目的を終ったときは、速やかに返還しなければならない。
第4章の2 選挙運動用ビラの証紙
(選挙運動用ビラの届出)
第7条の2 法第142条第1項第7号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出の文書は、様式第5号の2による。
[様式第5号の2]
(選挙運動用ビラの証紙の交付)
第7条の3 法第142条第7項の規定による選挙運動用ビラの証紙は、様式第5号の3による。
[様式第5号の3]
2 前項の証紙の交付を受けようとする候補者は、選挙運動用ビラ証紙交付票に頒布しようとする選挙運動用ビラの見本1枚(選挙運動用ビラの種類ごとにそれぞれ1枚)を添えて、委員会に交付の請求をしなければならない。
3 前項の選挙運動用ビラ証紙交付票は、様式第5号の4による。
[様式第5号の4]
第5章 削除
第8条及び
第10条まで 削除
第6章 新聞広告等の証明書
(新聞広告等の証明書)
第11条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者に法第142条第6項の規定により通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書を様式第8号により、その通常葉書に選挙用の郵便物として差し出すための差出票を様式第8号の2により、法第149条の規定により新聞広告をするために必要な証明書を様式第8号の3により交付するものとする。
第7章 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第12条 法第164条の5第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第9号による。
[様式第9号]
(腕章の様式)
第13条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第10号による。
[様式第10号]
2 選挙運動に従事する者が法第164条の8第2項の規定によって着用する腕章は、様式第11号による。
[様式第11号]
(標旗及び腕章の交付)
第14条 第7条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。
[第7条]
第8章 個人演説会
(開催申出書の受理)
第15条 法第163条の規定により個人演説会の開催申出書(様式第12号)を受理したときは、委員会は、直ちにその受理の年月日及び日時を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を様式第12号の2による受理簿に記載しなければならない。
[様式第12号の2]
(開催不能の通知)
第16条 令第114条の規定により、候補者に対して行う通知は、様式第13号によるものとする。
[様式第13号]
(開催申出受理の通知)
第17条 令第115条の規定により管理者に対して行う通知は、様式第14号によるものとする。
[様式第14号]
(開催可否に関する管理者の通知)
第18条 管理者は、前条の規定による通知があった場合において、令第117条の規定により個人演説会の施設を使用することができないかどうかを決定したときは、直ちに様式第15号により委員会及び候補者に通知しなければならない。
[様式第15号]
(施設使用予定表の提出)
第19条 管理者は、選挙が行なわれる場合には、令第118条の規定により施設使用予定表を様式第16号により作成のうえ委員会に提出しなければならない。
[様式第16号]
(施設の設備の程度及び費用の額の承認)
第20条 管理者は、令第119条第2項の規定によって個人演説会の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関し、委員会の承認を受けようとするとき、又は令第121条第1項の規定により、個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、様式第17号により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。
[様式第17号]
(候補者の追加設備の承認等)
第21条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(施設の使用に関する費用の納付)
第22条 候補者は、令第120条第1項の規定によって、当該個人演説会の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。
第9章 出納責任者及び報告書の閲覧
(出納責任者の選任の届出等)
第23条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者に関する届出は、様式第18号によらなければならない。
[様式第18号]
2 法第183条第2項の規定により出納責任者に代ってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出は、様式第19号によらなければならない。
[様式第19号]
3 法第180条第4項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書は、第5条第2項の例による。
[第5条第2項]
(報告書の公表の方法)
第24条 法第192条第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例により行う。
(報告書の閲覧)
第25条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧しようとする者は、委員会に備付の閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。
2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第10章 実費弁償及び報酬の額
(実費弁償及び報酬の額)
第26条 法第197条の2第1項及び第2項の規定により、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する就労者に対する実費弁償及び報酬の額を別表のとおり定める。
[別表]
2 法第197条の2第2項の規定により、選挙運動のために使用する事務員にあっては、報酬の最高額は1人1日につき10,000円とする。
3 法第141条第1項の規定により、選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者にあっては報酬の最高額は、1人1日につき15,000円とする。
第11章 削除
第27条及び
第27条の2 削除
第12章 補則
第28条 法第271条の4に掲げる者に対しては、自動車等の表示板、標旗及び腕章は、あらたにこれを交付しない。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 次の規程は、廃止する。
選挙運動に関する規程(昭和46年告示第56号)及び政治活動用事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和55年告示第82号)
附 則(昭和59年11月5日告示第10号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年6月15日告示第10号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年11月30日告示第19号)
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この規程は、告示の日から施行する。
附 則(平成27年3月11日告示第2号)
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この告示は、公布の日から施行する。
別表
(1) | 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額 |
ア | 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 |
イ | 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 |
ウ | 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額 |
エ | 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円 |
オ | 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円 |
カ | 茶菓料 1日につき500円 |
(2) | 選挙運動のために使用する就労者1人に対し支給することができる報酬の額 |
ア | 基本日額 6,000円 |
イ | 超過勤務手当 1日につきアの額の5割以内 |
(3) | 選挙運動のために使用する就労者1人に対し支給することができる実費弁償の額 |
ア | 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア、イ及びウに掲げる額 |
イ | 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円 |
様式第6号
削除
様式第7号
削除
様式第8号の2
削除
様式第19号の2
削除
様式第19号の3
削除
様式第19号の4
削除