○出雲市立小・中学校等の教職員の服務規則
(平成20年出雲市教育委員会規則第3号) |
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出雲市立小・中学校等の職員の服務規則(平成17年出雲市教育委員会規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 出雲市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の教職員並びに出雲市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)に勤務する学校栄養職員の服務については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「教育職員」とは、校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用の職を占める者(以下「会計年度任用職員」という。)並びに同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。以下同じ。)をいう。
(2) 「教職員」とは、前号に規定する教育職員のほか、学校栄養職員及び事務職員(常時勤務の者及び会計年度任用職員並びに法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。以下同じ。)をいう。
(3) 「所属長」とは、校長にあっては、出雲市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)をいい、給食センター勤務の学校栄養職員を除くその他の教職員にあっては、その者の属する学校の校長(以下「校長」という。)をいい、給食センター勤務の学校栄養職員にあっては、その者の勤務する給食センターの所長をいう。
(服務の原則)
第3条 教職員は、全体の奉仕者として公務を民主的、かつ、能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実、かつ、公正に服務しなければならない。
(服務の宣誓)
第4条 新たに教職員となった者は、出雲市公立学校教職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年出雲市条例第271号)第3条の規定により、所属長の面前において、宣誓書に署名しなければならない。
(出勤等)
第5条 教職員は、勤務時間開始と同時に執務を開始できるように出勤しなければならない。
2 教職員の出勤及び週休日、出張、休暇等の管理については、出勤簿(様式第1号)により取り扱うものとする。
(欠勤)
第6条 教職員は、欠勤する場合は事前に、やむを得ない場合は事後速やかに欠勤記録簿(様式第2号)に所要事項を記載して所属長に提出しなければならない。
2 所属長は、教職員の欠勤を確認したときは、教育長に報告しなければならない。
(深夜勤務又は時間外勤務の制限の請求手続等)
第7条 教職員は、市町村立学校の教職員の給与等に関する条例(昭和29年島根県条例第7号)(以下「給与等条例」という。)第22条の9第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による深夜勤務の制限の請求又は同条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による時間外勤務の制限の請求をする場合は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第3号)を所属長を経由し教育委員会に提出しなければならない。
2 教職員は、市町村立学校の教職員の勤務時間に関する規則(平成元年島根県教育委員会規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第13条第3項(勤務時間規則第14条において準用する場合を含む。)又は第17条第3項(勤務時間規則第18条において準用する場合を含む。)の規定による届出をする場合は、育児又は介護の状況変更届(様式第4号)を所属長を経由し教育委員会に提出しなければならない。
(年次有給休暇)
第8条 教職員は、給与等条例第22条の10により県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する条例(昭和31年島根県条例第36号。以下「教職員の休日休暇条例」という。)第6条に規定する年次有給休暇を受けようとする場合は、休暇願簿(様式第5号又は様式第5号の2)に所要事項を記載して所属長に提出しなければならない。
(公務傷病等による休暇)
第9条 教職員は、教職員の休日休暇条例第7条に規定する公務傷病等による休暇(以下「公務傷病等休暇」という。)を受けようとする場合は、休暇願簿に医師の診断書及び公務災害認定通知書又は通勤災害認定通知書を添えて所属長に提出しなければならない。
[第7条]
2 所属長は、教職員の公務傷病等休暇を引き続き30日以上承認した場合は、公務傷病等休暇報告書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。
(私傷病による休暇)
第10条 教職員は、教職員の休日休暇条例第8条に規定する私傷病による休暇(以下「私傷病休暇」という。)を受けようとする場合は、休暇願簿に所要事項を記載し、医師の診断書を添えて所属長に提出しなければならない。ただし、当該休暇の期間が週休日、休日及び休日の代休日を除いて引き続き6日以内であるときは、この限りでない。
[第8条]
2 所属長は、教職員の私傷病休暇を引き続き30日以上承認した場合は、私傷病休暇報告書(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。
(夏季休暇)
第11条 教職員は、教職員の休日休暇条例第8条の2に規定する夏季休暇を受けようとする場合は、休暇願簿に所要事項を記載して所属長に提出しなければならない。
(生理休暇)
第12条 教職員は、教職員の休日休暇条例第9条に規定する生理休暇を受けようとする場合は、休暇願簿に所要事項を記載して所属長に提出しなければならない。
[第9条]
(産前産後の休暇)
第13条 教職員は、教職員の休日休暇条例第10条に規定する産前産後の休暇を受けようとする場合は、産前(産後)休暇願(様式第8号)に所要事項を記載して、産前の休暇にあっては出産予定日の証明書(医師又は助産師が作成したものに限る。以下、この条において同じ。)を、産後の休暇にあっては出産日の証明書を添えて所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
[第10条]
(慶弔休暇)
第14条 教職員は、教職員の休日休暇条例第11条に規定する慶弔休暇を受けようとする場合は、休暇願簿に所要事項を記載して所属長に提出しなければならない。
[第11条]
(介護休暇)
第15条 教職員は、県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する規則(昭和31年島根県人事委員会規則第11号。以下「教職員の休日休暇規則」という。)第4条第3項の規定により、教職員の休日休暇条例第12条第1項に規定する介護休暇を受けようとする場合は、あらかじめ、介護休暇簿(様式第9号)に所要事項を記載し、医師の診断書等を添えて所属長に提出しなければならない。
[第12条第1項]
2 教職員は、教職員の休日休暇規則第4条第5項の規定により介護休暇に係る指定期間の延長の指定又は短縮の指定の申出をしようとする場合は、介護休暇簿に必要な事項を記載して医師の診断書その他必要と認められる書類を添えて、所属長に提出しなければならない。
3 教職員は、介護休暇の承認を受けようとする場合又は介護休暇の承認の取消しを申請する場合は、介護休暇簿に所要事項を記載して所属長に提出しなければならない。
4 所属長は、介護休暇を承認した場合又は介護休暇の承認を取り消した場合は、介護休暇簿の写しを添えて、教育長に報告しなければならない。
(介護時間)
第15条の2 教職員は、教職員の休日休暇条例第12条の2第1項に規定する介護時間(以下「介護時間」という。)の承認を受けようとする場合は、あらかじめ、介護時間簿(様式第9号の2)に所要事項を記載し、医師の診断書等を添えて所属長に提出しなければならない。
2 教職員は、介護時間の承認の取消しを申請する場合は、介護時間簿に所要事項を記載して所属長に提出しなければならない。
3 所属長は、介護時間を承認したとき又は介護時間の承認を取り消したときは、介護時間簿の写しを添えて、速やかに教育長に報告しなければならない。
(特別休暇)
第16条 教職員は、教職員の休日休暇規則第3条の規定による休暇を受けようとする場合は、休暇願簿に所要事項を記載して所属長に提出しなければならない。この場合において、同条の表第14号の2に該当する休暇を受けようとするときは要介護者の状態等申出書(様式第10号)を、同条の表第16号に該当する休暇を受けようとするときはボランティア活動計画書(様式第10号の2)を添付しなければならない。
[第3条]
(休暇手続の特例)
第17条 教職員は、第8条から第14条まで及び第16条に規定する休暇の手続きを、病気、災害その他やむを得ない事由により事前にとれなかった場合は、その勤務しなかった日から週休日及び休日を除き遅くとも3日以内に、その理由を付して所定の手続をとらなければならない。
(育児休業)
第18条 教職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する育児休業をしようとする場合は、育児休業承認請求書(様式第11号)に所要事項を記載し、休業しようとする日の1月(次の各号に掲げる場合は2週間)前までに、所属長及び教育長を経由して島根県教育委員会教育長(以下、「県教育長」という。)に提出しなければならない。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成4年島根県条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 育児休業条例第2条の2の2第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(同号に規定する地方等育児休業をいう。以下同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 育児休業条例第2条の2の3の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る1歳6か月到達日以前の日である場合
2 教職員は、前項に規定する育児休業の承認を受けた後さらに育児休業の期間を延長しようとする場合は、育児休業期間延長承認請求書(様式第13号)に所要事項を記載し、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次の各号に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに、所属長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 育児休業条例第2条の2の2第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 育児休業条例第2条の2の3の規定に該当してしている育児休業
(部分休業)
第19条 教職員は、育児休業法に規定する部分休業をしようとする場合は、部分休業承認請求書(様式第14号)に所要事項を記載し、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
2 前項に規定する部分休業の承認を受けた教職員が、当該承認期間の一部の取消しをしようとする場合は、部分休業承認取消請求簿(様式第15号)に所要事項を記載し、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
(育児短時間勤務)
第19条の2 教職員は、育児休業法第10条第1項の規定に基づく育児短時間勤務をしようとする場合は、育児短時間勤務承認請求書(様式第15号の2)に所要事項を記載し、育児短時間勤務をしようとする日の1月前までに所属長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。
2 教職員は、育児休業条例第9条第6号に規定する申出をする場合は、育児短時間勤務承認請求書の提出と同時に、育児短時間勤務計画書(様式第15号の3)に所要事項を記載し、所属長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。
3 教職員は、育児休業法第11条第1項の規定に基づく育児短時間勤務の期間の延長をしようとする場合は、育児短時間勤務期間延長承認請求書(様式第15号の4)に所要事項を記載し、当該育児短時間勤務期間の末日の翌日の1月前までに所属長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。
(大学院修学休業)
第20条 主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師(常時勤務の者に限る。)は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)に規定する大学院修学休業をしようとする場合は、大学院修学休業許可申請書(様式第16号)に所要事項を記載し、別に定める期日までに所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
(自己啓発休業)
第20条の2 教職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年島根県条例第76号。以下「自己啓発条例」という。)第2条の規定に基づく自己啓発等休業をしようとする場合は、自己啓発等休業承認申請書(様式第16号の2)に所要事項を記載し、自己啓発等休業をしようとする日の1月前までに所属長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。
2 教職員は、自己啓発条例第7条第1項の規定に基づく自己啓発等休業の期間を延長しようとする場合は、自己啓発等休業承認申請書に所要事項を記載し、当該自己啓発等休業期間満了の日の1月前までに所属長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。
[第7条第1項]
3 教職員は、自己啓発条例第9条第1項の規定に基づく報告を求められた場合は、遅滞なく、所属長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。
[第9条第1項]
(修学部分休業)
第20条の3 教職員は、法第26条の2第1項の規定に基づく修学部分休業をしようとする場合は、修学部分休業承認申請書(様式第16号の3)に所要事項を記載し、修学部分休業をしようとする日の1月前までに所属長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。
2 教職員は、承認された修学部分休業に変更がある場合は、遅滞なく、修学状況変更届(様式第16号の4)を所属長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。
(配偶者同行休業)
第20条の4 教職員は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年島根県条例第35号。以下「配偶者同行休業条例」という。)第2条の規定による配偶者同行休業の承認を申請する場合は、配偶者同行休業承認申請書(様式16号の5)を所属長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。
2 教職員は、配偶者同行休業条例第6条第1項の規定により配偶者同行休業の期間の延長を申請する場合は、配偶者同行休業承認申請書を所属長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。
[第6条第1項]
3 配偶者同行休業をしている教職員は、配偶者同行休業条例第8条第1項各号に該当する事由が生じた場合は、配偶者同行休業に係る状況変更届(様式16号の6)を所属長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。
(高齢者部分休業)
第20条の5 教職員は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年島根県条例第31号。以下「高齢者部分休業条例」という。)第3条第1項の規定による高齢者部分休業の承認を申請する場合は、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに、高齢者部分休業承認申請書(様式第16号の7)を所属長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。
2 教職員は、高齢者部分休業条例第6条の規定により高齢者部分休業の休業時間の延長を申請する場合は、休業時間の延長をしようとする日の1月前までに、高齢者部分休業時間延長申請書(様式第16号の8)を所属長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。
[第6条]
3 教職員は、高齢者部分休業条例第7条第2項の規定により高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮を申し出る場合は、高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮を受けようとする日の1月前までに、高齢者部分休業の承認取消・休業時間短縮申出書(様式第16号の9)を所属長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。
[第7条第2項]
(休職)
第21条 所属長は、心身の故障のため法第28条第2項第1号の規定に該当し休職させることが適当と認められる教職員がある場合は、私傷病休暇を認めることができる期間が満了する日の1月前までに、休職についての意見書(様式第17号)を、当該職員に係る医師2名の診断書を添え、教育長に提出しなければならない。
(休暇、休業又は休職中の旅行)
第22条 教職員は、休暇、休業又は休職中に、10日以上にわたる旅行しようとする場合は、旅行先、期間及び理由を所属長に届け出なければならない。
(復職等)
第23条 法第28条第2項第1号の規定による休職中の教職員は、復職しようとする場合は、復職願(様式第18号)に医師2名の診断書を添えて、所属長及び教育長を経由して島根県教育委員会に提出しなければならない。その際、所属長は職務復帰及び復職に関する意見書(様式第19号)を添付しなければならない。
2 教職員の休日休暇条例第7条又は第8条の規定による引き続く30日以上の公務傷病等休暇又は私傷病休暇中の教職員は、職務に復帰しようとする場合は、職務復帰願(様式第20号)に医師の診断書を添えて、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。その際、当該教職員が50日以上の私傷病休暇中の者で、職務復帰の可否について、教育委員会が島根県教育委員会復職審査会又は島根県教育委員会専門復職審査会への諮問を依頼する場合は、所属長は職務復帰及び復職に関する意見書を添付しなければならない。
(養育状況の変更及び職務復帰)
第24条 育児休業をしている教職員は、産前の休暇を始め、若しくは出産した場合、当該育児休業に係る子を養育しなくなった場合等養育状況に変更のあった場合は、当該事実が発生した後遅滞なく養育状況変更届(様式第21号)を所属長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、部分休業の場合について準用する。この場合において、前項の規定中「所属長及び教育長を経由して県教育長」とあるのは「所属長を経由して教育長」と読み替えるものとする。
3 育児休業の承認を受けた教職員は、育児休業承認期間満了により職務復帰となる場合は、職務復帰届(育児休業)(様式第22号)を、当該育児休業承認期間満了の日の1月前までに、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
(大学院修学休業に伴う職務復帰)
第25条 大学院修学休業の許可を受けた主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師(常時勤務の者に限る。)は、大学院修学休業許可期間満了により職務復帰となる場合は、職務復帰届(大学院修学休業)(様式第23号)を、当該大学院修学休業許可期間満了の日の1月前までに、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
2 前項の規定は自己啓発休業及び配偶者同行休業の承認を受けた教職員の場合について準用する。
(着任)
第26条 転任若しくは転補を命ぜられた教職員又は採用された教職員は、発令の日から7日以内に着任しなければならない。ただし、病気その他の事由により当該期間に着任できない場合は、速やかにその理由及び着任の期日を所属長に届け出なければならない。
(勤務記録)
第27条 教職員は、新規採用により着任したときは、着任した日から7日以内に、勤務記録(様式第24号)を、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
(職員の出張)
第28条 教職員(校長を除く。)の出張は、所属長が命ずる。ただし、校長が出張しようとする場合は、教育長に届け出なければならない。
(校外勤務)
第29条 教職員(校長及び給食センター勤務の学校栄養職員を除く。)が、出張による場合を除き、家庭訪問、教育課程に基づく教育活動その他の職務に関する用務のため、勤務場所を離れて勤務する場合は、校外勤務簿(様式第25号)に所要事項を記載し校長に提出し、その承認を受けなければならない。
(復命)
第30条 第33条に規定する場合を除き、教職員(校長を除く。)は、出張又は校外勤務から帰った場合は、速やかに文書又は口頭をもって所属長に復命しなければならない。
[第33条]
2 校長は、出張から帰った場合又は教職員からの復命を受けた場合で、特に必要と認めるときは、文書又は口頭をもって教育長に復命又は報告しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第31条 教職員が、出雲市公立学校教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年出雲市条例第272号)第3条の規定による、職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、職免承認申請書(様式第26号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
(教育職員の研修)
第32条 教育職員(校長を除く。)が、教特法第22条第2項の規定により研修を行なおうとする場合は、研修承認申請書(様式第27号)を所属長に提出しなければならない。
2 教職員が、国内において15日以上にわたる研修又は国外において研修を行おうとする場合は、教育委員会から命ぜられたときを除き、長期研修承認申請書(様式第28号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
(研修報告)
第33条 教職員が、研修を修了した場合は、速やかに研修結果報告書(様式第29号)を所属長に提出しなければならない。
(職務に関する証言等)
第34条 教職員は、職務に関して証言等をする場合において、職務上の秘密に属する事項を発表しようとするときは、あらかじめ証言等許可願(様式第30号)を、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
(教育事務等の従事)
第35条 教育職員は、教特法第17条第1項の規定により教育に関する他の職を兼ね又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとする場合は、教育委員会から命ぜられた場合を除き、教育事務等従事承認申請書(様式第31号)を、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
(営利企業等の従事)
第36条 教職員が、法第38条第1項の規定により営利企業等に従事しようとする場合は、営利企業等従事許可申請書(様式第32号)を、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
(消防団員との兼職の請求)
第36条の2 教職員は消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定により、報酬を得て非常勤の消防団員と兼職することを求める場合は、兼職請求書(様式第32号の2)を教育長に提出しなければならない。この場合において、前条に規定する申請書の提出は要しない。
(勤務状況報告)
第37条 所属長は、毎月の教職員の休暇、欠勤、出張等の勤務状況を把握し、教育長の求めに応じて勤務状況報告書(様式第33号)を提出しなければならない。
(事故報告)
第38条 所属長は、次の各号に掲げる事故があった場合には、速やかに教育委員会に報告するとともに、各号に定める様式により報告書を教育長に提出しなければならない。
(1) 教職員が傷害を受け又は死亡した場合(様式第34号)
(2) 教職員に集団食中毒その他の集団事故が発生した場合(様式第34号)
(3) 教職員が刑事事件に関し起訴(略式手続の場合を除く。)された場合又は有罪判決(拘禁刑以上の場合に限る。)を受けた場合(様式第34号)
(4) 教職員に暴力行為その他の非行があった場合(様式第34号)
(5) 教職員に児童生徒に対する体罰があった場合(様式第35号)
(6) 教職員に児童生徒又は教職員に対するハラスメント(セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等ハラスメントの総称をいう。以下同じ。)があった場合(様式第35号)
(7) 教職員を当事者とする交通事故等があった場合(様式第36号)
(身上変更届)
第39条 教職員は、氏名、国籍、学歴、資格又は都道府県を異にして本籍に変更があった場合は、速やかに身上変更届(様式第37号)にその事実を証する書類を添付して、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
(校務の引継ぎ)
第40条 教職員は、担当する職務に変更があった場合は、速やかに文書又は口頭をもって後任者に当該職務を引継ぎ、その旨を所属長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、校長が校務の引継ぎを終了した場合は、校務引継報告書(様式第38号)を教育長に提出しなければならない。
(適用除外)
第41条 第4条、第10条第2項、第15条第4項、第15条の2第3項、第19条第2項、第26条、第27条及び第32条第2項の規定は会計年度任用職員には適用しない。
2 第4条の規定は、臨時的任用職員(法第22条の3第1項その他の法令の規定により常時勤務に服することを要する地方公務員の代替として臨時的に任用された職員をいう。)には適用しない。
[第4条]
(特例)
第42条 会計年度任用職員についてこの規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げるこの規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第8条 | 教職員は、給与等条例第22条の10により県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する条例(昭和31年島根県条例第36号。以下「教職員の休日休暇条例」という。)第6条 | 会計年度任用職員の勤務時間、休暇に関する規則(令和元年島根県人事委員会規則第6号。以下「会計年度勤務時間等規則」という。)第4条 |
第9条 | 教職員の休日休暇条例第7条 | 会計年度勤務時間等規則第6条第2項第12号 |
第10条 | 教職員の休日休暇条例第8条 | 会計年度勤務時間等規則第6条第2項第13号 |
第11条 | 教職員の休日休暇条例第8条の2 | 会計年度勤務時間等規則第6条第1項第8号 |
第12条 | 教職員の休日休暇条例第9条 | 会計年度勤務時間等規則第6条第2項第8号 |
第13条 | 教職員の休日休暇条例第10条 | 会計年度勤務時間等規則第6条第1項第12号及び第13号 |
第14条 | 教職員の休日休暇条例第11条 | 会計年度勤務時間等規則第6条第1項第6号及び第7号 |
第15条第1項 | 県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する規則(昭和31年島根県人事委員会規則第11号。以下「教職員の休日休暇規則」という。)第4条第3項 | 会計年度勤務時間等規則第6条第2項第6号の規定によりその例によることとされる休日休暇規則第4条第3項 |
教職員の休日休暇条例第12条第1項 | 会計年度勤務時間等規則第6条第2項第6号 | |
第15条第2項 | 教職員の休日休暇規則第4条第5項 | 会計年度勤務時間等規則第6条第2項第6号の規定によりその例によることとされる休日休暇規則第4条第5項 |
第15条の2第1項 | 教職員の休日休暇条例第12条の2第1項 | 会計年度勤務時間等規則第6条第2項第7号 |
第16条 | 教職員の休日休暇規則第3条 | 会計年度勤務時間等規則第6条第1項第1号から第5号まで、第8号から第11号まで、第14号及び第15号並びに第2項第9号及び第14号 |
同条の表第14号の2に該当する休暇を受けようとするときは要介護者の状態等申出書(様式第10号)を、同条の表第16号に該当する休暇を受けようとするときはボランティア活動計画書(様式第10号の2) | 同条の表第14号の2に該当する休暇を受けようとするときは要介護者の状態等申出書(様式第10号) | |
第21条 | 私傷病休暇を認めることができる期間が満了する日の1月前までに | 私傷病休暇を認めることができる日数の範囲内の期間が満了するまでに |
[第8条] [第9条] [第7条] [第10条] [第8条] [第11条] [第12条] [第9条] [第13条] [第10条] [第14条] [第11条] [第15条第1項] [第12条第1項] [第15条第2項] [第15条の2第1項] [第16条] [第3条] [第21条]
(委任)
第43条 この規則に定めるもののほか、教職員の服務に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の出雲市立小・中学校等の職員の服務規則(平成17年出雲市教育委員会規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月25日教育委員会規則第6号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月29日教育委員会規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。
附 則(平成25年3月27日教育委員会規則第4号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第38条の規定は、平成25年4月1日以後に発生した事故から適用し、同日前に発生した事故については、なお従前の例による。
附 則(平成25年8月28日教育委員会規則第8号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第38条の規定は、平成25年9月1日以降に発生した事故から適用し、同日前に発生した事故については、なお従前の例による。
附 則(平成26年7月23日教育委員会規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月25日教育委員会規則第31号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月29日教育委員会規則第7号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日教育委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月24日教育委員会規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の出雲市立小・中学校等の教職員の服務規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年2月25日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の出雲市立小・中学校等の教職員の服務規則の規定は、令和4年12月20日から適用する。
附 則(令和5年3月23日教育委員会規則第3号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日教育委員会規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第27条の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日教育委員会規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
様式第12号
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