○出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第203号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第237号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住宅入居申込み及び決定等)
第2条 条例第8条第1項の規定によりの市営住宅入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第8条第1項]
2 市長は、入居資格の調査上必要がある場合においては、申込者に対し必要と認める書類等の提示を求め、又は提出を求めることができる。
3 条例第8条第2項の規定による市営住宅の入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)への通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。
[条例第8条第2項]
(請書の提出等)
第3条 入居決定者は、条例第11条第1項の規定により市営住宅使用請書(様式第3号)及び市営住宅入居者名簿(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(緊急連絡先名簿の提出)
第3条の2 入居決定者は、前条の請書等の提出にあわせ、次の各号のいずれかに該当する者の連絡先を記載した緊急連絡先名簿(様式第4号の2)を市長に提出するよう努めるものとする。
(1) 入居者以外の親族
(2) 勤務先
(3) 友人
(4) その他知人等で緊急の連絡先となる者
2 緊急連絡先は原則として2以上を確保するものとする。
(連帯保証人の変更等)
第4条 入居者は、連帯保証人の氏名等に変更が生じたときは、直ちに市営住宅連帯保証人氏名等変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 入居者は、連帯保証人が、死亡若しくは保証人たる資格を欠くに至ったときは、直ちに市営住宅連帯保証人死亡等廃止届(様式第5号の2)を市長に提出しなければならない。
(緊急連絡先の変更)
第4条の2 入居者は、緊急連絡先に異動があったときは、直ちに市営住宅緊急連絡先変更届(様式第5号の3)を市長に提出しなければならない。
(入居許可)
第5条 市長は、入居決定者が第3条の手続を完了し敷金を納付したときは、市営住宅入居許可証(様式第6号)を発行しなければならない。
[第3条]
(同居の承認)
第6条 条例第12条の規定による同居の承認を受けようとする者は、市営住宅同居承認申請書(様式第7号)を市長に提出して承認を得なければならない。
[条例第12条]
2 市長は、前項の承認をしたときは、「市営住宅同居承認書(様式第7号の2)」を交付する。
(同居者の異動届)
第7条 入居者は、同居者に異動があったときは、10日以内に市営住宅同居者異動届(様式第8号)を提出しなければならない。ただし、条例第12条の規定による同居の承認を受けた場合についてはこの限りでない。
[条例第12条]
(入居の承継)
第8条 条例第13条の規定による入居の承継の承認を受けようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
[条例第13条]
2 市長は、前項の承認をしたときは、市営住宅入居承継承認書(様式第10号)を交付する。
(利便性に係る数値の決定)
第9条 市長は、条例第14条第2項の規定による数値を定めたときは、当該数値を公示することとする。
(収入の申告等)
第10条 条例第15条第1項の規定による入居者の収入の申告は、収入申告書(様式第11号)によらなければならない。
2 条例第15条第2項の規定による入居者への通知は、当該入居者を条例第29条第1項の規定により収入超過者として認定する場合及び同条第2項の規定により高額所得者として認定する場合を除き、収入額認定通知書(様式第12号)による。
(家賃の減免申請)
第11条 入居者が、条例第16条の規定による家賃の減免を受けようとするときは、市営住宅家賃減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
[条例第16条]
(滅失等の届出)
第12条 入居者は、条例第23条第2項の規定により市営住宅又は共同施設を滅失あるいはき損したときは、市営住宅等滅失(き損)届(様式第14号)を提出しなければならない。
(敷金の還付)
第13条 条例第19条第3項の規定により敷金の返還を受けようとする者は、条例第41条第1項の規定による検査を受けた後、市営住宅敷金還付請求書(様式第15号)を提出するものとする。
(使用休止の届出)
第14条 条例第25条の規定による市営住宅の使用を休止しようとする者は、市営住宅使用休止届(様式第16号)を提出しなければならない。
[条例第25条]
(他用途併用申請)
第15条 条例第27条ただし書の規定による他の用途との併用の承認を受けようとする者は、市営住宅他用途併用承認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
[条例第27条]
2 市長は、前項の承認をしたときは、「市営住宅他用途併用承認書(様式第17号の2)」を交付する。
(模様替え等の承認申請)
第16条 条例第28条第1項ただし書の規定による住宅の模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、又は増築しようとするときは、市営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の承認をしたときは、「市営住宅模様替え(増築)承認書(様式第18号の2)」を交付する。
(収入超過者の認定)
第17条 条例第29条第1項の規定による収入超過者への通知は、収入超過者認定通知書(様式第19号)によるものとする。
(高額所得者の認定)
第18条 条例第29条第2項の規定による高額所得者への通知は、高額所得者認定通知書(様式第20号)によるものとする。
(高額所得者の明渡請求)
第19条 条例第32条第1項の規定による明渡しの請求は、高額所得者に対する市営住宅明渡請求書(様式第21号)によるものとする。
(退去の届出)
第20条 入居者は、条例第41条の規定により住宅を明け渡そうとするときは、市営住宅退去届(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
[条例第41条]
(社会福祉法人等による使用承認申請)
第21条 条例第44条第1項の規定により使用しようとするときは、市営住宅使用許可申請書(様式第23号)により市長に提出しなければならない。
2 条例第44条第2項の規定による許可の通知は、市営住宅使用許可通知書(様式第24号)によるものとする。
(駐車場の使用許可)
第22条 入居者が、条例第55条の規定により駐車場を使用するときは、市営住宅駐車場使用許可申請書(様式第25号)を市長に提出して承認を得なければならない。
[条例第55条]
2 市長は、前項の承認をしたときは、市営住宅駐車場使用許可証(様式第26号)を交付する。
(使用料)
第23条 条例第57条第1項に規定する駐車場の使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)の月額は、別表のとおりとする。
(駐車場使用料の減免申請)
第24条 入居者が、条例第57条第2項の規定による駐車場の使用料の減免を受けようとするときは、市営住宅駐車場使用料減免申請書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。
(立入検査職員証)
第25条 条例第65条第3項に規定する証票は、市営住宅立入検査職員証(様式第28号)によるものとする。
(管理の代行に関する読替)
第26条 条例第63条第1項の規定により島根県住宅供給公社(以下「管理代行者」という。)が市営住宅及び共同施設の管理を行う場合におけるこの規則の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第2条第1項及び第2項、第4条第1項、第3項及び第4項、第5条、第6条、第8条、第15条、第16条、第20条並びに第22条 | 市長 | 管理代行者 |
様式第1号、様式第2号、様式第5号から様式第10号まで、様式第14号、様式第16号から様式第18号の2まで、様式第21号、様式第22号、様式第25号及び様式第26号 | 出雲市長 | 島根県住宅供給公社理事長 |
様式第28号 | 出雲市長 | 出雲市長又は島根県住宅供給公社理事長 |
[条例第63条第1項] [第2条第1項] [第2項] [第4条第1項] [様式第1号] [様式第2号] [様式第5号] [様式第10号] [様式第14号] [様式第16号] [様式第18号の2] [様式第21号] [様式第22号] [様式第25号] [様式第26号] [様式第28号]
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第57号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の駐車場の使用料に関する規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年9月29日規則第41号)
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この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第26号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月12日規則第1号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第75号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日規則第57号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中様式第1号の改正規定 平成26年1月3日
(2) 第2条の規定 平成26年4月1日
附 則(平成26年3月21日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月3日規則第22号)
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この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第15号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第46号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第23条関係)
住宅名 | 整備区分 | 使用料(1区画当/月) |
日吉 | 舗装 | 1,650円 |
有原 | 舗装 | 2,200円 |
真幸ケ丘 | 舗装 | 1,540円 |
荒茅 | 舗装 | 1,320円 |
未舗装 | 330円 | |
祥雲荘 | 舗装 | 1,870円 |
天神 | 舗装 | 1,650円 |
未舗装 | 660円 | |
小山 | 舗装 | 1,870円 |
未舗装 | 880円 | |
古志 | 舗装 | 1,320円 |
浜山 | 舗装 | 1,320円 |
一の谷 | 舗装 | 1,430円 |
未舗装 | 440円 | |
大津 | 舗装 | 1,760円 |
大津西谷 | 舗装 | 1,760円 |
パークタウン | 舗装 | 1,540円 |
美談 | 舗装 | 1,320円 |
鳴竹 | 舗装 | 1,210円 |
牧戸 | 未舗装 | 440円 |
小境 | 舗装 | 1,320円 |
未舗装 | 330円 | |
駅南 | 舗装 | 1,540円 |
未舗装 | 440円 | |
宮内 | 舗装 | 1,100円 |
栗原 | 舗装 | 1,100円 |
未舗装 | 110円 | |
八幡 | 舗装 | 1,100円 |
未舗装 | 110円 | |
小田 | 舗装 | 1,210円 |
高木 | 未舗装 | 220円 |
沖代 | 舗装 | 1,100円 |
未舗装 | 220円 | |
鶴見 | 舗装 | 1,210円 |
未舗装 | 220円 | |
南ヶ丘 | 舗装 | 1,210円 |
久村 | 舗装 | 1,210円 |
未舗装 | 220円 | |
久村宮ノ前 | 舗装 | 1,210円 |
越堂 | 舗装 | 1,210円 |
多岐 | 舗装 | 1,210円 |
常楽寺 | 舗装 | 1,100円 |
夕日ヶ丘 | 舗装 | 1,320円 |
小松原 | 舗装 | 1,320円 |
未舗装 | 330円 | |
山内 | 舗装 | 1,320円 |
上分 | 舗装 | 1,320円 |
湖西 | 未舗装 | 330円 |
新生北 | 未舗装 | 660円 |
新生南 | 未舗装 | 550円 |
久木西 | 未舗装 | 220円 |
久木東 | 未舗装 | 220円 |
大井 | 舗装 | 1,320円 |
直江 | 舗装 | 1,320円 |
直江杉沢 | 舗装 | 1,430円 |
直江新川中央 | 舗装 | 1,430円 |
直江東 | 舗装 | 1,430円 |