○荒神谷博物館及び荒神谷史跡公園の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成23年出雲市規則第97号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、荒神谷博物館及び荒神谷史跡公園の設置及び管理に関する条例(平成23年出雲市条例第116号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申請等)
第2条 条例第8条第1項の規定により荒神谷博物館及び荒神谷史跡公園(以下「荒神谷博物館等」という。)の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)の利用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用を開始する日の属する月の初日の1年前から利用を開始しようとする日前7日までに、荒神谷博物館等利用承認申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
[条例第8条第1項]
2 市長は、前項の申請を承認したときは、荒神谷博物館等利用承認書(様式第2号。以下「利用承認書」という。)を申請者に交付するものとする。
3 前項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認を受けた事項を変更しようとするときは、荒神谷博物館等利用変更承認申請書(様式第3号)に利用承認書を添えて市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請を承認したときは、荒神谷博物館等利用変更承認書(様式第4号)を当該利用者に交付するものとする。
(承認の取消し等)
第3条 市長は、条例第9条第1項の規定により承認を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用を中止させるときは、荒神谷博物館等利用承認取消等通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭によることができる。
[条例第9条第1項]
(観覧料の徴収)
第4条 条例第11条の観覧料は、個人観覧券(様式第6号)又は団体観覧券(様式第7号)、年間観覧券(様式第8号)の発行により徴収する。
[条例第11条]
(使用料及び観覧料の減免)
第5条 市長は、条例第12条の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料又は観覧料(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。
[条例第12条]
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の小学校、中学校及び特別支援学校の児童又は生徒が教育活動の一環として教職員に引率されて入館するときは、観覧料については、引率者も含め全額免除とする。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介護者、療育手帳について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けた者及びその介護者並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者が入館するときは、観覧料については、半額免除とする。
(3) その他市長が特に必要と認めるときは、使用料等については、市長が必要と認める額を減免する。
2 前項の規定に基づき使用料等の減免を受けようとするものは、荒神谷博物館等に係る使用料等減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、前条第2号に該当する者は、当該手帳その他市長が認めるものの提示をもって申請にかえるものとする。
3 市長は、前項の規定に基づく申請により減免を決定した場合は、荒神谷博物館等に係る使用料等減免決定通知書(様式第10号)により当該利用者に通知するものとする。
(使用料等の還付)
第6条 条例第13条ただし書の規定に基づき次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料等を還付するものとする。
[条例第13条]
(1) 利用者又は博物館が展示する常設展、特別展又は企画展を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)の責めによらない事由により利用又は観覧ができなくなったとき 全額
(2) 利用者が利用開始の日前5日までに利用の中止を市長に申し出たとき 使用料の5割相当額
2 使用料等の還付を受けようとする者は、荒神谷博物館等に係る使用料等還付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請により還付を決定したときは、荒神谷博物館等に係る使用料等還付決定通知書(様式第12号)により観覧者又は利用者に通知しなければならない。
(入館者及び利用者の遵守すべき事項)
第7条 荒神谷博物館等へ入館(入園を含む。)する者(以下「入館者」という。)及び利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の承認を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 利用の承認を受けた設備以外の設備を利用しないこと。
(3) 資料、展示品、施設等を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) 職員の指示に従うこと。
(6) 感染症患者、めいてい者、火薬・凶器等の危険物を携帯する者又は犬その他の動物(盲導犬等を除く。)を伴う者その他館内の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者を館内へ入館させないこと。
(7) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(8) 市長の許可を受けないで、展示資料の模写又は撮影をしないこと。
(9) 市長の許可を受けないで、壁、柱等に貼り紙等をしないこと。
(10) 市長の許可を受けないで、館内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(11) その他市長が必要と認める事項
(設備等持込使用許可申請)
第8条 条例第16条に規定する設備等の持込み使用等の許可を受けようとする者は、荒神谷博物館等に係る設備等持込使用許可申請書(様式第13号)を利用申請書とともに市長に提出しなければならない。
[条例第16条]
2 市長は、前項の申請を許可したときは、荒神谷博物館等に係る設備等持込使用許可書(様式第14号)を当該申請者に交付するものとする。
(利用終了の届出)
第9条 利用者は、荒神谷博物館等の利用を終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、職員の点検を受けなければならない。
(行為許可申請)
第10条 条例第18条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者(以下「行為申請者」という。)は、荒神谷史跡公園行為許可申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を許可したときは、荒神谷史跡公園行為許可書(様式第16号)を行為申請者に交付するものとする。
3 前項の規定により行為の許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、荒神谷史跡公園行為変更許可申請書(様式第17号)に荒神谷史跡公園行為許可書を添えて市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の許可をしたときは、荒神谷史跡公園行為変更許可書(様式第18号)を行為者に交付するものとする。
(資料特別利用の許可申請等)
第11条 資料の模写、撮影、熟覧等資料の特別利用(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、あらかじめ荒神谷博物館資料特別利用許可申請書(様式第19号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により許可をしたときは、荒神谷博物館資料特別利用許可書(様式第20号)を交付する。
3 特別利用は、館内の所定の場所において職員の指示に従って行わなければならない。
4 市長は、第2項の許可に、必要な条件を付すことができる。
(館外貸出しの許可申請等)
第12条 市長は、博物館、図書館、研究所その他適当と認めるものに対し、資料の館外貸出しを行うことができる。
2 前項の規定による館外貸出しを受けようとするものは、あらかじめ荒神谷博物館所蔵資料館外貸出許可申請書(様式第21号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 市長は、前項の規定により許可をしたときは、荒神谷博物館所蔵資料館外貸出許可書(様式第22号)を交付する。
4 市長は、前項の許可に、必要な条件を付すことができる。
(特別利用又は館外貸出しの制限)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別利用又は館外貸出しを許可しないものとする。
(1) 特別利用又は館外貸出しにより資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 現に資料が展示されているとき。
(3) 寄託された資料で、寄託者の同意を得ていないとき。
(4) 著作権がある資料で、著作権者の同意を得ていないとき。
(5) その他市長が特別利用又は館外貸出しをすることを不適当と認めるとき。
2 資料の館外貸出しの期間は、1月以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、資料の貸出期間中であっても、当該資料の返還を求めることができる。
4 市長は、特別利用又は館外貸出しの許可を受けた者が、許可条件に違反したとき又は違反するおそれがあると認めたときは、許可を取り消し、利用の停止又は資料の返還を命ずることができる。
(損害の賠償等)
第14条 特別利用又は館外貸出しの許可を受けた者は、資料又は施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(資料の寄託)
第15条 市長は、荒神谷博物館に資料の寄託を受けることができる。
2 資料を寄託しようとする者は、荒神谷博物館資料寄託申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、寄託しようとする者に荒神谷博物館資料受託書(様式第24号)を交付するものとする。
4 市長は、天災その他避け難い事由により寄託された資料に損失が生じた場合は、その責めを負わない。
(損壊等の届出)
第16条 入館者又は利用者は、展示資料又は施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、荒神谷博物館等に係る損壊等届出書(様式第25号。以下「損壊等届出書」という。)により、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の損壊等届出書の提出があったときは、その賠償額を決定し、荒神谷博物館等に係る損壊等賠償額決定通知書兼請求書(様式第26号)により、当該入館者又は利用者に通知するものとする。
(指定管理者の指定申請)
第17条 条例第23条に規定する指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
[条例第23条]
2 条例第23条に規定する申請書は、荒神谷博物館等指定管理者指定申請書(様式第27号)とする。
[条例第23条]
3 条例第23条に規定する事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
[条例第23条]
(1) 荒神谷博物館等の管理業務に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれに準じる書類
(3) 役員名簿
(4) 荒神谷博物館等の管理業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営の状況を説明する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第18条 市長は、条例第24条の規定による指定をしたときは、指定されたもの等に対し、荒神谷博物館等指定管理者指定書(様式第28号)により通知する。
[条例第24条]
(協定)
第19条 指定管理者は、市長と荒神谷博物館等の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第20条 条例第22条第1項の規定により荒神谷博物館等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条、第3条、第6条から第13条まで及び第15条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第5号まで、様式第11号から様式第24号まで中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに編入前の荒神谷博物館の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成17年斐川町教育委員会規則第5号)及び荒神谷史跡公園の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成17年斐川町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月31日規則第47号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月25日規則第16号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。